(市町村長との関係)
第三十条 この法律の規定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。以下同じ。)、届出及び報告は、当該事業を行う場所を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
2 前項の場合において、当該市町村長は、当該登録の申請、届出及び報告についての意見書を添えることができる。
3 都道府県知事は、第十三条第一項の規定による命令をしようとするとき、及び第二十三条第二項の規定による申立の理由を審査するときは、当該事業を行う場所を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。
4 都道府県知事は、第二十五条第一項の規定により権利の調査のため聴聞をしようとするときは、損害が生じている地を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。
(融資のあつせん等)
第三十一条 都道府県知事は、水洗炭業者がその施業による被害を防止するため、沈でん池その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、資金の融通のあつせん等の措置を講ずることができる。
(異議の申立等)
第三十二条 この法律の規定による都道府県知事の処分に不服のある者は、処分のあつた日から三十日以内に、都道府県知事に対し、省令で定める手続に従い異議の申立をすることができる。
2 前項の異議の申立があつた場合においては、都道府県知事は、申立を受理した日から三十日以内に文書をもつて決定しなければならない。
3 前項の規定による都道府県知事の決定に不服のある者は、通商産業大臣に訴願を提起することができる。
(異議の申立と処分の執行)
第三十三条 異議の申立は、処分の執行を停止しない。ただし、都道府県知事は、処分の執行により生ずることのある償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、申立により又は職権で、その執行を停止することができる。
2 都道府県知事は、前項ただし書の規定による決定をしたときは、異議の申立をした者及び当該処分の相手方にその旨を通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
(水洗炭業審議会)
第三十四条 都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。
3 前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。