(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本開発銀行に対する政府の貸付け)
第二条 政府は、当分の間、石油代替エネルギー(石炭及び天然ガスに限る。)の導入の促進に寄与すると認められる設備(これらの石油代替エネルギーの使用若しくは供給又は流通の合理化に必要なものに限る。)の取得、改良又は補修(補修にあつては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)に必要な資金に係る日本開発銀行による貸付けの業務に要する資金の財源の一部に充てるため、日本開発銀行に対し、予算で定めるところにより、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
(機構の設立)
第三条 通商産業大臣は、機構の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第四条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、政府以外の者に対し、機構に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、通商産業大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第五条 附則第三条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 機構は、設立の登記をすることによつて成立する。
(石炭鉱業合理化事業団の解散等)
第七条 石炭鉱業合理化事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度は、石炭鉱業合理化事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 石炭鉱業合理化事業団の昭和五十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により機構が石炭鉱業合理化事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における石炭鉱業合理化事業団に対する政府の出資金に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に出資されたものとする。
5 第一項の規定により石炭鉱業合理化事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7 第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
8 機構が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で石炭鉱業合理化事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第八条 前条第一項の規定により機構が権利及び義務を承継した場合において、当該権利及び義務に資金運用部資金の貸付けに係るものが含まれているときは、機構が当該貸付けに係る契約に従いその償還を終えるまでの間は、当該貸付けに関する資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用については、機構は、同項第八号の法人とみなす。
(職員に関する経過措置)
第九条 石炭鉱業合理化事業団の解散の際現にその職員として在職する者で、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第十一条第一項の復帰希望職員に該当するもののうち、引き続き機構の職員となつたもの(以下「機構関係復帰希望職員」という。)に係る同条第二項の規定の適用については、機構及び機構関係復帰希望職員は、それぞれ、昭和五十四年改正法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等及び公庫等職員とみなす。
2 機構関係復帰希望職員に係る昭和五十四年改正法附則第十一条第四項の規定の適用については、その者は、同条第一項の復帰希望職員とみなす。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に新エネルギー総合開発機構という名称を使用している者については、第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十一条 機構の最初の事業年度は、第四十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十六年三月三十一日に終わるものとする。
第十二条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第四十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(日本地熱資源開発促進センターからの引継ぎ)
第十三条 昭和五十一年四月一日に設立された財団法人日本地熱資源開発促進センター(以下「センター」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機構の成立の時において現にセンターが有する権利及び義務のうち、昭和五十五年二月一日現在におけるセンターの寄附行為第四条第七号に掲げる事業(以下「引継事業」という。)の遂行に伴いセンターに属するに至つたものを機構において承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があったときは、引継事業の遂行に伴いセンターに属するに至つた権利及び義務は、機構の成立の時において機構に承継されるものとする。
(石炭鉱業の合理化等の業務)
第十四条 機構は、第三十九条第一項に規定する業務のほか、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)附則第二条に規定する措置が講じられるまでの間、同法第二十五条第一項に規定する業務(以下「石炭鉱業合理化業務」という。)を行うことができる。
(石炭鉱業合理化業務の実施に伴う委員会等に関する特例)
第十五条 前条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、第二十一条第一項中「決算」とあるのは「決算並びに石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「合理化法」という。)第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画及び保証計画」とする。
2 機構が石炭鉱業合理化業務を行う間、委員会に、石炭鉱業管理部会(以下「部会」という。)を置く。
3 機構の石炭鉱業合理化業務に係る予算及び事業計画並びに決算並びに石炭鉱業合理化臨時措置法第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画及び保証計画は、部会の議決を経なければならない。
4 部会は、石炭鉱業管理委員(以下「管理委員」という。)四人及び機構の役員のうちから理事長が指名する者を一人をもつて組織する。
5 管理委員は、石炭鉱業に関しすぐれた識見を有する者のうちから、通商産業大臣が任命する。この場合において、管理委員のうち少なくとも一人は、委員会の委員のうちから任命する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて委員会の決議とすることができる。
7 第二十三条第二項及び第三項、第二十四条、第二十五条並びに第二十七条の規定は、管理委員について準用する。
8 委員会の委員若しくは管理委員又はこれらの職にあつた者は、石炭鉱業合理化業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
9 第二項から第七項までに定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第十六条 附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、当該業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、当該業務に関する文書で、機構が作成したものについては、印紙税を課さない。
3 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第四条第六項の規定は、機構とその他の者(同項に規定する国等を除く。)とが共同して作成した文書で前項に規定するものについて準用する。
4 附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、当該業務のための登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
5 附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合には、第五十一条中「委員」とあるのは「委員及び石炭鉱業管理委員」と、第五十二条中「これに基づく政令」とあるのは「合理化法並びにこれらに基づく命令」と、第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は合理化法」と、第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は合理化法」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは合理化法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた銀行の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは合理化法第三十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行」と、第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は合理化法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び合理化法第二十五条第一項」とする。
6 前条第八項の規定は、附則第十四条の規定により機構が石炭鉱業合理化業務を行う場合における機構の役員及び職員について準用する。
(罰則)
第十七条 附則第十五条第八項(前条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、石炭鉱業合理化業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)
第十八条 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を次のように改正する。
目次中
「
第一節の二 |
管理委員会(第十三条の二―第十三条の十) |
」を「第三章 新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務(第七条―第五十三条)」に、「第八十九条」を「第八十八条」に改める。
第三条第二項第三号中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務
第三章第三節の節名を削り、第二十五条の見出しを「(石炭鉱業の合理化等の業務)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
新エネルギー総合開発機構(以下「機構」という。)は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項に規定する業務のほか、石炭鉱業の合理化及び安定を図るため、次の業務を行う。
第二十五条第一項第十号の三を削り、同項第十四号及び第十五号を次のように改める。
第二十六条第一項中「事業団は、業務開始」を「機構は、前条第一項に規定する業務の開始」に改め、同条第二項第十号中「から第十号の三まで」を「及び第十号の二」に改め、同項中第十四号及び第十五号を削り、第十六号を第十四号とし、第十七号を第十五号とする。
第二十七条の見出しを「(交付計画等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「事業団」を「機構」に、「前項」を「石油代替エネルギー法第四十三条」に改め、「及び同項第十号の三に規定する債務」を削り、「、同項第十一号に規定する資金、同項第十一号の二」を「並びに同項第十一号及び第十一号の二」に改め、「及び海外炭探鉱資金」及び「並びに海外炭開発調査補助金の交付計画」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の事業計画並びに」を削り、同項を同条第二項とする。
第三十一条及び第三十二条中「事業団」を「機構」に改める。
第三十三条中「事業団」を「機構」に改め、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、「こえる」を「超える」に、「代つて」を「代わつて」に改める。
第三十四条、第三十五条、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項及び第三項、第三十五条の四、第三十五条の六第一項、第三十五条の七第一項、第三十五条の八第一項及び第三項、第三十五条の十第一項ただし書、第三十五条の十一第一項並びに第三十六条第一項中「事業団」を「機構」に改める。
第三十六条の二中「事業団は」を「機構は」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十六条の六から第三十六条の九までの規定、第三十六条の十一及び第三十六条の十二第二項中「事業団」を「機構」に改める。
第三十六条の十三第一項及び第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第四項を削る。
第三十六条の十五第一項中「事業団」を「機構」に、「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改める。
第三十六条の十六第一項中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に、「事業団」を「機構」に改める。
第三十六条の十七中「事業団」を「機構」に、「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改める。
第三十六条の十八中「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に、「事業団」を「機構」に改める。
第三十六条の十九第一項中「事業団」を「機構」に、「、第二項又は第四項」を「又は第二項」に改め、同条第二項中「事業団」を「機構」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により委託を受けた求償権の行使の業務に従事する銀行の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三十六条の二十中「事業団」を「機構」に、「、第二項若しくは第四項」を「若しくは第二項」に改める。
第三十六条の二十五及び第三十六条の二十六を次のように改める。
第三十六条の二十七中「事業団」を「機構」に改める。
第三十七条の見出し中「借入金及び」を削り、同条第一項中「事業団」を「機構」に改め、「短期借入金をし、又は」を削り、「あてる」を「充てる」に改め、「長期借入金をし若しくは」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に、「事業団」を「機構」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項中「事業団」を「機構」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項中「第一項及び第四項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とする。
第三十七条の二中「事業団」を「機構」に改め、「長期借入金及び」を削り、「たてて」を「立てて」に改める。
第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第四十条並びに第四十条の二中「事業団」を「機構」に改める。
第四十一条第一項及び第四十二条中「事業団」を「機構」に改める。
第三章第四節から第六節までを次のように改める。
(大蔵大臣との協議)
第五十三条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第二十六条第一項、第二十七条第一項、第三十七条第一項又は第三十七条の二の認可をしようとするとき。
二 第二十五条第一項第九号の三、第二十七条第二項、第三十五条第四号、第三十五条の三第一項、第三十五条の六第一項第四号若しくは第二項第三号、第三十五条の八第一項、第三十五条の十一第一項、第三十六条の二の二、第三十六条の二の三、第三十六条の三第一項から第四項まで、第三十六条の八第五号、第三十六条の十二第一項、第三十六条の十三第一項若しくは第二項、第三十六条の二十一第一項、第三十六条の二十二第一項、第三十六条の二十三第一項又は第三十六条の二十四第一項の通商産業省令を定めようとするとき。
第六十七条の三、第六十七条の四及び第六十八条第三項中「事業団」を「機構」に改める。
第八十条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第八十条に次の一項を加える。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八十五条を削り、第八十五条の二を第八十五条とする。
第八十七条を次のように改める。
第八十七条 第四十一条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
第八十八条中「又は前三条」を「から前条まで」に改める。
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法(以下「旧合理化法」という。)の規定により石炭鉱業合理化事業団(以下この条において「事業団」という。)に対してした処分、手続その他の行為又は事業団がした手続その他の行為は、前条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法(以下「新合理化法」という。)の相当規定により機構に対してした処分、手続その他の行為又は機構がした手続その他の行為とみなす。
2 新合理化法第二十七条第一項の交付計画、貸付計画、貸付譲渡計画及び保証計画であつて機構が最初に作成するものについては、同項中「事業年度の毎四半期開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
3 前条の規定の施行前に事業団が旧合理化法第三十六条の十三第四項の規定により行つた債務の保証であつて、機構が附則第七条第一項の規定により当該保証に係る権利及び義務を承継したものについての旧合理化法第三十六条の十五から第三十六条の二十までの規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「事業団」とあるのは、「機構」とする。
4 前条の規定の施行前に事業団が旧合理化法第三十六条の二十五第一項の規定により行つた海外炭探鉱資金の貸付けであつて、機構が附則第七条第一項の規定により当該貸付けに係る権利及び義務を承継したものについての旧合理化法第三十六条の二十五第二項において準用する旧合理化法第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、これらの規定中「事業団」とあるのは「機構」とする。
5 前条の規定の施行前にした旧合理化法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)
第二十条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
(産炭地域振興臨時措置法の一部改正)
第二十一条 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
(地域振興整備公団法の一部改正)
第二十二条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
(地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の地域振興整備公団法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正)
第二十四条 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二ただし書中「行なわれて」を「行われて」に改め、同条第二号中「石炭鉱業合理化事業団(以下「合理化事業団」という。)」を「新エネルギー総合開発機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第三号中「合理化事業団」を「機構」に改め、同条第四号中「合理化事業団」を「機構」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十一条の三第二項及び第三十一条第一項中「合理化事業団」を「機構」に改める。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 前条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の石炭鉱害賠償等臨時措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正)
第二十六条 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「前項各号又は次の各号」を「前項第二号に該当し、かつ、次の各号のいずれか」に、「同項各号」を「同項第二号に該当せず、」に改め、同項第一号中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 新エネルギー総合開発機構から借り入れた資金の借入残高があり、かつ、その借入残高又はその借入残高と日本開発銀行から借り入れた石炭鉱業に関する資金の借入残高との合計額が五億円以上において政令で定める額を超えていること。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 昭和五十六年一月一日を基準日とする前条の規定による改正後の石炭鉱業経理規制臨時措置法第二条第二項の規定による指定又は指定の取消しについては、同項第一号中「新エネルギー総合開発機構」とあるのは、「新エネルギー総合開発機構又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)附則第七条第一項の規定により解散した旧石炭鉱業合理化事業団」とする。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)
第二十八条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「石炭鉱業合理化事業団の」を「新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業合理化臨時措置法第二十五条第一項に規定する」に改める。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 前条の規定の施行の際石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計の石炭勘定に所属する権利義務で石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第一条第二項第一号及び第五号に規定する措置のうち海外における石炭の探鉱及び海外における石炭資源の開発の促進のための措置に係るものは、政令で定めるところにより、同特別会計の石油及び石油代替エネルギー勘定に帰属するものとする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第三十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「若しくは国際協力事業団」を「、国際協力事業団若しくは新エネルギー総合開発機構」に改める。
(所得税法の一部改正)
第三十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中私立学校教職員共済組合の項の次に次のように加え、石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
新エネルギー総合開発機構 |
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号) |
(法人税法の一部改正)
第三十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表石炭鉱業合理化事業団の項を削る。
別表第二第一号の表私立学校教職員共済組合の項の次に次のように加える。
新エネルギー総合開発機構 |
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号) |
(登録免許税法の一部改正)
第三十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
(地方税法の一部改正)
第三十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「、石炭鉱業合理化事業団」を削る。
第七十二条の五第一項第七号中「及び宇宙開発事業団」を「、宇宙開発事業団及び新エネルギー総合開発機構」に改める。
第七十三条の四第一項第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 新エネルギー総合開発機構が石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第三十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第百七十九条中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構」に改める。
第三百四十八条第二項第二号の二中「石炭鉱業合理化事業団」を「新エネルギー総合開発機構(旧石炭鉱業合理化事業団を含む。)」に改め、「買収して」の下に「新エネルギー総合開発機構が」を加える。
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
27 新エネルギー総合開発機構が所有し、かつ、直接石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第三十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第三十六条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「石油公団」の下に「、新エネルギー総合開発機構」を加え、「、石炭鉱業合理化事業団」を削る。
(通商産業省設置法の一部改正)
第三十七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の六第十号の二の次に次の一号を加える。
十の三 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の施行に関すること。