附 則
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 税務代理士法は、廃止する。但し、同法第四條第一項の規定による税務代理士の許可に関する規定は、この法律施行の日から起算して三月間は、なおその効力を有し、その期間の満了の日までに同項の規定による許可を申請した者については、昭和二十七年三月三十一日まで、なおその効力を有する。
3 税務代理士法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 左に掲げる者(弁護士及び公認会計士である者を除く。)は、第三條の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。但し、これらの者は、第二十二條第一項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ税理士の登録を受けることができない。
一 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている者
二 第二項但書の規定に基きなおその効力を有する旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた者
5 この法律施行の際現に国又は地方公共団体の職員である者で、もつぱら国税に関する行政事務に従事した期間又はもつぱら地方税の賦課に関する事務に従事した期間がそれぞれ通算して十五年又は二十年以上になるものは、政令で定める基準により税法及び会計学に関し税理士試験の合格者と同等以上の学識を有する旨の試験委員の認定を受けた場合に限り、第三條の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。
6 前項に規定する者は、同項の規定による試験委員の認定を受けようとするときは、この法律施行の日から起算して三月以内に、大蔵省令で定める手続により、その認定を試験委員に申請しなければならない。
7 試験委員は、前項の規定による申請に基き第五項の規定による認定をしたとき、又はその認定をしなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
8 昭和二十六年六月三十日以前に実施された公認会計士第三次試験又は特別公認会計士試験に合格した公認会計士は、第二十二條第一項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
9 左に掲げる者については、この法律施行の日から起算して三月間(その期間内に第二十一條第一項の規定による登録の申請をした場合には、当該申請に基き税理士の登録を受けた日又は当該申請の却下の処分が確定した日までの期間)は、この法律施行の日において税理士となつたものとみなして、この法律の規定(税理士の登録及び税理士証票に関する規定を除く。)を適用する。この場合において、これらの者がこの法律施行の際現に税理士業務を行うための事務所を二以上設けているときは、この法律施行の日においてその設置について第四十條第二項但書の規定による国税庁長官の許可を受けたものとみなす。
二 この法律施行の際現に税務代理業を行つている弁護士
三 この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている公認会計士
10 前項前段の規定は、第四項第二号に掲げる者に準用する。この場合において、前項前段中「この法律施行の日」とあるのは、「旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた日」と読み替えるものとする。
11 前二項の規定は、第四條の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
12 旧税務代理士法に基く税務代理士会は、この法律施行の日において第四十九條第四項に規定する事務を行うことを目的とする法人となつたものとする。
13 前項の法人(以下「旧税務代理士会」という。)の組織及び運営に関しては、旧税務代理士法及び旧税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第十三号)の規定(国税庁長官及び国税局長の監督に関する規定を除く。)の例による。但し、旧税務代理士会の会員は、同会を退会することができるものとし、税理士は、新たに同会の会員となることができるものとする。
14 旧税務代理士会の会員が同会を退会した場合のその退会した者に対する財産の分與については、この法律施行の際現に同会の会員である者の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。
15 旧税務代理士会は、第五十三條第二項の規定にかかわらず、税理士会又はこれに類似する名称を用いることができる。
16 旧税務代理士会は、法人税法の規定の適用については、同法第五條第一項に規定する法人とみなす。
17 旧税務代理士会は、その組織を変更して税理士会となることができる。
18 旧税務代理士会は、前項の規定によりその組織を変更して税理士会となるには、この法律施行の日から起算して三月以内に、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議により定款を作成し、大蔵省令で定める手続により、その定款について、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
19 大蔵大臣は、前項の規定による申請に基きその認可をしたとき、又はその認可をしなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
20 第十七項の規定による組織変更は、第十八項の規定による大蔵大臣の認可に因つてその効力を生ずる。
21 第十七項の規定による組織変更がその効力を生じた場合においては、第十八項の規定による大蔵大臣の認可をもつて税理士会の設立の許可とみなして民法第三十四條の規定による法人の設立の登記に関する同法及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定を適用する。
22 旧税務代理士会は、第十八項に規定する期間内に定款の認可の申請をしなかつた場合又は当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の日又はその認可をしない旨の通知を受けた日において解散する。
23 前項の規定による旧税務代理士会が解散したときは、会長がその清算人となる。但し、会長が欠員のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその清算人となる。
24 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたとき、若しくは清算人に事故が生じたときは、総会が選任した者が清算人となる。
25 旧税務代理士会の残余財産の処分については、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。
26 旧税務代理士会の清算は、国税庁長官が監督する。
27 民法第七十三條、第七十八條から第八十條まで、第八十三條及び第八十四條第六号(同法第七十九條の公告に関する部分に限る。)の規定(法人の清算)は、旧税務代理士会の清算に準用する。
28 当分の間、第四條第五号中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)(地方税法附則第三項において旧地方税法の規定の例によるものとされた場合を含む。)」と読み替えるものとする。
29 昭和二十六年において実施される税理士試験に関しては、第六條第一号中「地方税法のうち附加価値税に関する部分」とあるのは、「地方税法のうち附加価値税に関する部分又は事業税(特別所得税を含む。)に関する部分」と読み替えるものとする。
30 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四條第二十二号を次のように改める。
二十二 税理士試験並びに税理士の登録及び監督を行うこと。
第九條第一項第二号を次のように改める。
二 税理士に関する制度を調査、企画及び立案すること。
第三十條第十三号を同條第十四号とし、同條第十四号を同條第十五号とし、同條第十二号の次に次の一号を加える。
第三十一條を次のように改める。
(直税部の事務)
第三十一條 直税部においては、直接国税の賦課に関する事務(調査査察部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第三十五條第一項の表中税務代理士せん衡審議会の項を削り、
「
全国資産再評価調査会 |
国税庁長官の諮問に応じて、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)による再評価額又は再評価税額等に関する審査の請求その他の重要な事項について調査審議すること |
」を
「
全国資産再評価調査会 |
国税庁長官の諮問に応じて、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)による再評価額又は再評価税額等に関する審査の請求その他の重要な事項について調査審議すること |
税理士試験委員 |
税理士試験を行うこと |
」に改める。
附則第六項を次のように改める。
6 昭和二十七年三月三十一日まで、国税庁長官官房においては、税務代理士の許可に関する事務をつかさどる。
7 昭和二十七年三月三十一日まで、国税庁の附属機関として左の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、同表の下欄に記載する通りとする。
種類 |
目的 |
税務代理士せん衡審議会 |
国税庁長官の諮問に応じて、税務代理士の許可について調査審議すること |
31 弁護士法の一部を次のように改正する。
第三條第二項中「税務代理士」を「税理士」に改める。
第六條第三号中「税務代理士であつて許可を取り消され、」を「税理士であつて登録を取り消され、」に改める。
第八十三條中「公認会計士の登録をまつ消された者とみなし、」の下に「従前の税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、」を加える。
32 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第七條ノ二の次に次の一條を加える。
第七條ノ三 左ノ事項ニ付税理士名簿ニ登録ヲ請フ者ハ左ノ区別ニ従ヒ登録税ヲ納ムベシ
一 |
税理士法第十八條ノ規定ニ依ル登録 |
金 |
二千円 |
二 |
税理士法第二十條ノ規定ニ依ル登録 |
金 |
百円 |
33 法人税法の一部を次のように改正する。
第五條第一項第二号中「、弁理士会並びに税務代理士会」を「並びに弁理士会」に改める。
34 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十三條第四項第十一号中「税務代理士業」を「税理士業」に改め、第七百七十六條第三項第六号中「税務代理士業」を「税務代理士業及び税理士業」に改める。
35 公認会計士法の一部を次のように改正する。
第四條第七号中「税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)、」を「税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)、」に、「許可の取消、」を「登録の取消、許可の取消、」に改め、第五十七條第二項第一号中「計理士」の下に「、税理士」を加える。
36 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。