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法令データベース
本データベースについて
(海軍軍備制限条約実施法)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 大正13年7月18日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和6年3月27日 法律第1号
廃止:
平成11年12月22日 法律第160号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十二年條約第二號海軍軍備制限ニ關スル條約ノ實施ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
法律第二號
第一條
左ニ揭クル行爲ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス
一
軍艦ヲ建造スルコト
二
船舶ヲ軍艦ニ變更スルノ目的ヲ以テ之ニ武裝ヲ施シ又ハ武裝ヲ施スノ準備ヲ爲スコト
主務大臣ハ大正十二年條約第二號海軍軍備制限ニ關スル條約ノ規定ニ依ル義務ヲ履行スル爲必要アリト認ムル場合ニ於テハ前項ノ許可ヲ爲ササルモノトス
第二條
當該官吏ハ必要アリト認ムルトキハ前條ニ揭クル事項ニ關シ調査ヲ爲ス爲造船所、工場、軍艦、船舶其ノ他必要ナル場所ニ立入リ若ハ檢査ヲ爲シ又ハ關係者ニ對シ調査資料ノ提供ヲ命シ若ハ供述ヲ求ムルコトヲ得
第三條
第一條第一項ノ規定ニ違反シタル者又ハ同條同項ノ許可ノ條件ニ違反シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
第四條
第二條ノ規定ニ依ル官吏ノ職務ノ執行ヲ拒ミ妨ケ若ハ忌避シ、調査資料ノ提供ヲ爲サス若ハ虛僞ノ調査資料ヲ提供シ又ハ供述ヲ拒ミ若ハ虛僞ノ供述ヲ爲シタル者ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正十二年条約第二号海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
法律第二号
第一条
左ニ掲クル行為ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
一
軍艦ヲ建造スルコト
二
船舶ヲ軍艦ニ変更スルノ目的ヲ以テ之ニ武装ヲ施シ又ハ武装ヲ施スノ準備ヲ為スコト
主務大臣ハ大正十二年条約第二号海軍軍備制限ニ関スル条約ノ規定ニ依ル義務ヲ履行スル為必要アリト認ムル場合ニ於テハ前項ノ許可ヲ為ササルモノトス
第二条
当該官吏ハ必要アリト認ムルトキハ前条ニ掲クル事項ニ関シ調査ヲ為ス為造船所、工場、軍艦、船舶其ノ他必要ナル場所ニ立入リ若ハ検査ヲ為シ又ハ関係者ニ対シ調査資料ノ提供ヲ命シ若ハ供述ヲ求ムルコトヲ得
第三条
第一条第一項ノ規定ニ違反シタル者又ハ同条同項ノ許可ノ条件ニ違反シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
第四条
第二条ノ規定ニ依ル官吏ノ職務ノ執行ヲ拒ミ妨ケ若ハ忌避シ、調査資料ノ提供ヲ為サス若ハ虚偽ノ調査資料ヲ提供シ又ハ供述ヲ拒ミ若ハ虚偽ノ供述ヲ為シタル者ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革