昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和61年12月5日
法令の形式: 法律
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十六号
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和六十年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十六号
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和六十年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘