昭和61年度は給与改善費等の追加財政需要が増加する一方で税収が当初予算を下回り、既定経費の節減努力をしても財源不足が生じる状況にある。この厳しい財政事情下で特例公債の追加発行を避けるため、臨時異例の措置として、昭和60年度歳入歳出の決算上の剰余金の全額を補正予算の不足財源に充当できるよう、財政法の特例を定めるものである。具体的には、剰余金の2分の1以上を公債等の償還財源に充てることを定めた財政法第6条第1項の規定を、昭和60年度剰余金については適用しないこととする。
参照した発言:
第107回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号