昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 昭和61年12月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和61年度は給与改善費等の追加財政需要が増加する一方で税収が当初予算を下回り、既定経費の節減努力をしても財源不足が生じる状況にある。この厳しい財政事情下で特例公債の追加発行を避けるため、臨時異例の措置として、昭和60年度歳入歳出の決算上の剰余金の全額を補正予算の不足財源に充当できるよう、財政法の特例を定めるものである。具体的には、剰余金の2分の1以上を公債等の償還財源に充てることを定めた財政法第6条第1項の規定を、昭和60年度剰余金については適用しないこととする。

参照した発言:
第107回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第107回国会

衆議院
(昭和61年11月5日)
(昭和61年11月7日)
(昭和61年11月11日)
参議院
(昭和61年11月26日)
(昭和61年11月28日)
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十六号
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和六十年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮澤喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年十二月五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十六号
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和六十年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 宮沢喜一
内閣総理大臣 中曽根康弘