建築物用地下水の採取の規制に関する法律
法令番号: 法律第百号
公布年月日: 昭和37年5月1日
法令の形式: 法律
建築物用地下水の採取の規制に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百号
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
建築物用地下水の採取の規制(第三条―第十条)
第三章
雑則(第十一条―第十六条)
第四章
罰則(第十七条―第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第二項に規定する工業の用に供するものを除く。)をいう。
2 この法律において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(明治二十九年法律第七十一号)による河川の区域内のものを除く。)をいう。
第二章 建築物用地下水の採取の規制
(規制を行なう地域の指定)
第三条 この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。
2 建設大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市(特別区を含む。以下同じ。)町村の長の意見をきかなければならない。
(建築物用地下水の採取の許可)
第四条 前条第一項の規定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。)内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、建設省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下第十五条を除き同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、水洗便所の用に供する地下水の採取については、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
4 都道府県知事は、第一項の許可に、地盤の沈下を防止するため必要な条件を附することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者(以下「採取者」という。)に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
5 建設大臣は、第二項の建設省令の制定又は改廃を行なおうとする場合において、当該建設省令で定める技術的基準に係る指定地域の全部又は一部が工業用水法第三条の政令で定める地域と重複するときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
(国又は都道府県の特例)
第五条 国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市を含む。以下この条において同じ。)が建築物用地下水を採取する揚水設備については、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて前条第一項の許可があつたものとみなす。
(経過措置)
第六条 指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の建設省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物用地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で建設省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項に規定する者は、当該指定地域の指定の日から起算して一月以内に、建設省令で定めるところにより、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。
4 前三項の規定は、第二条第一項の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を当該政令の施行の際現に指定地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前二項中「当該指定地域の指定の日」とあるのは、「当該政令の施行の日」と読み替えるものとする。
5 第四条第二項の建設省令を改正する建設省令の施行の際現に指定地域内において改正後の建設省令で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備(同条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。)(第二項(前項において準用する場合を含む。)の許可揚水設備を除く。)により建築物用地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る同条第一項の許可は、当該建設省令を改正する建設省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で建設省令で定める期間を経過した時にその効力を失う。
(氏名等の変更の届出)
第七条 採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(許可の承継)
第八条 採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。
2 採取者について相続又は合併があつた場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、採取者の地位を承継する。
3 前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(許可の失効)
第九条 採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 許可揚水設備により建築物用地下水を採取することを廃止したとき。
二 許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。
三 前二号の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。
(監督処分)
第十条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者又は同条第四項の規定により附した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、又は同条第四項の規定により附した条件に違反して建築物用地下水の採取が行なわれている揚水設備については、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水設備による建築物用地下水の採取を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該揚水設備のストレーナーの位置を深くすること、その揚水機の吐出口の断面積を小さくすること、その他その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定により処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該処分をすべき者について聴聞を行なわなければならない。
4 都道府県知事は、予想することができなかつた急激な地盤の沈下が生じたため、又は生ずるおそれがあるため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しく、第四条第二項の建設省令で定める技術的基準が改正された場合において、第六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第五項の許可揚水設備による建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときは、当該許可揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を停止するか若しくは当該許可揚水設備を改正後の建設省令で定める技術的基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
第三章 雑則
(土地の立入り)
第十一条 建設大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水又は地盤の状況に関する測量又は実施調査を行なう必要がある場合においては、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。
2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとする場合においては、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入りをしてはならない。
5 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市。以下この条において同じ。)は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
7 前項の規定による損失の補償については、国又は都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
8 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
第十二条 土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(報告の徴収)
第十三条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある場合においては、指定地域内において建築物用地下水を採取している者に対して、建築物用地下水を採取するための設備の構造及び建築物用地下水の採取の状況について報告を求めることができる。
(立入検査)
第十四条 都道府県知事は、この法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に、建築物用地下水を採取するための設備の設置の場所又は当該設備により建築物用地下水を採取する者の事業所若しくは事務所に立ち入り、当該設備その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(意見の申出)
第十五条 都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は建設大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の採取による地盤の沈下の防止に関し、意見を申し出ることができる。
(国等の援助)
第十六条 国及び地方公共団体は、許可揚水設備により採取される建築物用地下水を使用する設備を地下水を使用しないものに改造することを促進するため、当該改造につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第四章 罰則
(罰則)
第十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者
二 第十条第二項又は第四項の規定による都道府県知事の処分に違反した者
第十八条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七条、第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
三 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第二項、第四条第五項、第十一条、第十二条、第十五条、第十八条第二号及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
(地盤沈下の著しい地域に関する特例)
2 この法律の施行の日から起算して二月以内に指定地域となつた地域で、その指定の際すでに地盤が著しく沈下しているため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しい地域として政令で定めるもの内において建築物用地下水を採取している者については、第六条第二項中「二年を下らない期間で建設省令で定める期間」とあるのは、「一年(政令で定める区域については、六月)」とする。
(建設省設置法の一部改正)
3 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十二号の三の次に次の一号を加える。
二十二の四 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の施行に関する事務を管理すること。
法務大臣 植木庚子郎
通商産業大臣 佐藤榮作
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
建築物用地下水の採取の規制に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百号
建築物用地下水の採取の規制に関する法律
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
建築物用地下水の採取の規制(第三条―第十条)
第三章
雑則(第十一条―第十六条)
第四章
罰則(第十七条―第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定の地域内において建築物用地下水の採取について地盤の沈下の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「建築物用地下水」とは、冷房設備、水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)による温泉及び工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第二条第二項に規定する工業の用に供するものを除く。)をいう。
2 この法律において「揚水設備」とは、動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(明治二十九年法律第七十一号)による河川の区域内のものを除く。)をいう。
第二章 建築物用地下水の採取の規制
(規制を行なう地域の指定)
第三条 この法律の規定により建築物用地下水の採取を規制する地域は、当該地域内において地下水を採取したことにより地盤が沈下し、これに伴つて高潮、出水等による災害が生ずるおそれがある場合において、政令で指定する。
2 建設大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合においては、関係都道府県知事及び関係市(特別区を含む。以下同じ。)町村の長の意見をきかなければならない。
(建築物用地下水の採取の許可)
第四条 前条第一項の規定により政令で指定された地域(以下「指定地域」という。)内の揚水設備により建築物用地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、建設省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下第十五条を除き同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた揚水設備のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする者も、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請に係る揚水設備のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が建設省令で定める技術的基準に適合していると認める場合でなければ、同項の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、水洗便所の用に供する地下水の採取については、他の水源をもつてその地下水に替えることが著しく困難であると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。
4 都道府県知事は、第一項の許可に、地盤の沈下を防止するため必要な条件を附することができる。ただし、その条件は、その許可を受けた者(以下「採取者」という。)に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
5 建設大臣は、第二項の建設省令の制定又は改廃を行なおうとする場合において、当該建設省令で定める技術的基準に係る指定地域の全部又は一部が工業用水法第三条の政令で定める地域と重複するときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
(国又は都道府県の特例)
第五条 国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市を含む。以下この条において同じ。)が建築物用地下水を採取する揚水設備については、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて前条第一項の許可があつたものとみなす。
(経過措置)
第六条 指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備でそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が第四条第二項の建設省令で定める技術的基準に適合するものにより建築物用地下水を採取している者は、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 指定地域の指定の際現に当該地域内の揚水設備で前項に規定するもの以外のものにより建築物用地下水を採取している者は、当該指定地域の指定の日から起算して二年を下らない期間で建設省令で定める期間内に限り、当該揚水設備について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第四条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項に規定する者は、当該指定地域の指定の日から起算して一月以内に、建設省令で定めるところにより、当該揚水設備について、都道府県知事に届け出なければならない。
4 前三項の規定は、第二条第一項の政令又はこれを改正する政令の施行に伴い新たに建築物用地下水となる地下水を当該政令の施行の際現に指定地域内の揚水設備により採取している者がある場合において、当該揚水設備について準用する。この場合において、前二項中「当該指定地域の指定の日」とあるのは、「当該政令の施行の日」と読み替えるものとする。
5 第四条第二項の建設省令を改正する建設省令の施行の際現に指定地域内において改正後の建設省令で定める技術的基準に適合しない許可揚水設備(同条第一項の許可を受けた揚水設備をいう。以下同じ。)(第二項(前項において準用する場合を含む。)の許可揚水設備を除く。)により建築物用地下水を採取している者がある場合においては、当該許可揚水設備に係る同条第一項の許可は、当該建設省令を改正する建設省令の施行の日から起算して二年を下らない期間で建設省令で定める期間を経過した時にその効力を失う。
(氏名等の変更の届出)
第七条 採取者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(許可の承継)
第八条 採取者から許可揚水設備を譲り受け、又は借り受けて、これにより建築物用地下水を採取する者は、当該許可揚水設備に係る採取者の地位を承継する。
2 採取者について相続又は合併があつた場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、採取者の地位を承継する。
3 前二項の規定により採取者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(許可の失効)
第九条 採取者がその許可揚水設備につき次の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該許可揚水設備に係る第四条第一項の許可は、その効力を失う。この場合においては、採取者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 許可揚水設備により建築物用地下水を採取することを廃止したとき。
二 許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。
三 前二号の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき。
(監督処分)
第十条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第四条第一項の許可を受けた者又は同条第四項の規定により附した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けず、又は同条第四項の規定により附した条件に違反して建築物用地下水の採取が行なわれている揚水設備については、当該揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該揚水設備による建築物用地下水の採取を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該揚水設備のストレーナーの位置を深くすること、その揚水機の吐出口の断面積を小さくすること、その他その違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定により処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該処分をすべき者について聴聞を行なわなければならない。
4 都道府県知事は、予想することができなかつた急激な地盤の沈下が生じたため、又は生ずるおそれがあるため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しく、第四条第二項の建設省令で定める技術的基準が改正された場合において、第六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第五項の許可揚水設備による建築物用地下水の採取を放置することができないと認めるときは、当該許可揚水設備の所有者、管理者又は占有者に対して、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を制限し、又は相当の猶予期限をつけて、当該許可揚水設備による建築物用地下水の採取を停止するか若しくは当該許可揚水設備を改正後の建設省令で定める技術的基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
第三章 雑則
(土地の立入り)
第十一条 建設大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水又は地盤の状況に関する測量又は実施調査を行なう必要がある場合においては、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。
2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとする場合においては、立入りの日の五日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第一項の規定による立入りをしてはならない。
5 第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市。以下この条において同じ。)は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
7 前項の規定による損失の補償については、国又は都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。
8 前項の規定による協議が成立しない場合においては、国、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
第十二条 土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(報告の徴収)
第十三条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある場合においては、指定地域内において建築物用地下水を採取している者に対して、建築物用地下水を採取するための設備の構造及び建築物用地下水の採取の状況について報告を求めることができる。
(立入検査)
第十四条 都道府県知事は、この法律による権限を行なうため必要な限度において、その職員に、建築物用地下水を採取するための設備の設置の場所又は当該設備により建築物用地下水を採取する者の事業所若しくは事務所に立ち入り、当該設備その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(意見の申出)
第十五条 都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は建設大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の採取による地盤の沈下の防止に関し、意見を申し出ることができる。
(国等の援助)
第十六条 国及び地方公共団体は、許可揚水設備により採取される建築物用地下水を使用する設備を地下水を使用しないものに改造することを促進するため、当該改造につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第四章 罰則
(罰則)
第十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者
二 第十条第二項又は第四項の規定による都道府県知事の処分に違反した者
第十八条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七条、第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
三 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第二項、第四条第五項、第十一条、第十二条、第十五条、第十八条第二号及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
(地盤沈下の著しい地域に関する特例)
2 この法律の施行の日から起算して二月以内に指定地域となつた地域で、その指定の際すでに地盤が著しく沈下しているため、地盤の沈下に伴う高潮、出水等による災害の発生のおそれが著しい地域として政令で定めるもの内において建築物用地下水を採取している者については、第六条第二項中「二年を下らない期間で建設省令で定める期間」とあるのは、「一年(政令で定める区域については、六月)」とする。
(建設省設置法の一部改正)
3 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十二号の三の次に次の一号を加える。
二十二の四 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の施行に関する事務を管理すること。
法務大臣 植木庚子郎
通商産業大臣 佐藤栄作
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人