第二十二條 特別經理株式會社の特別管理人が、第十五條第一項又は第二項の規定(第二十條第二項及び前條第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)による認可を受けたときには、當該會社は、決定整備計畫に從ひ遲滯なく整備を行はなければならない。
第二十三條 主務大臣は、商法の會社の整理又は特別清算の手續による旨の定のある整備計畫を認可したときには、その旨を裁判所に通告することを要する。
前項の規定による通告は、決定整備計畫の定めるところに從ひ、會社の整理又は特別清算の開始の通告とみなす。
第二十四條 特別經理株式會社は、決定整備計畫の定めるところに從ひ、第六條第七號乃至第九號に定める會社の資産を處分する場合において、處分益又は處分損を生じたときは、命令の定めるところによりその處分益又は處分損を夫ゝ假勘定として貸借對照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
第二十五條 特別經理株式會社は、決定整備計畫に定めた特別損失の額が増減した場合においては、命令の定めるところにより、その増加額又は減少額を夫ゝ假勘定として貸借對照表の負債の部又は資産の部に計上しなければならない。
第二十六條 特別經理株式會社は、前二條の規定により、假勘定として經理すべき額が確定した時において、當該假勘定として負債の部又は資産の部に計上した額の合計差引計算をなし、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合においては、その超過額に相當する金額を決定整備計畫に定める方法により、第十九條の規定により消滅した債權の額の限度において、會社經理應急措置法第十四條第一項の舊債權に歸屬せしめなければならない。
特別經理株式會社は、前項の規定による假勘定の合計差引計算の結果、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額を超える場合において、その超過額から同項の規定により債權者に歸屬せしめる額を控除してなほ殘額があるときには、その殘額を假勘定の額の確定した日の屬する事業年度の益金として經理し、負債の部に計上した額の合計金額が資産の部に計上した額の合計金額に滿たない場合においては、その不足額を假勘定の額の確定した日の屬する事業年度の損金として經理しなければならない。
第二十七條 決定整備計畫に定める事項については、行政官廳の認可、許可、免許その他の處分を要する旨を規定する他の法令(昭和二十年勅令第六百五十七號、昭和二十一年商工文部省令第一號及び昭和二十一年運輸省令第三十二號を除く。)の規定はこれを適用しない。
第二十八條 特別經理株式會社は、決定整備計畫に定める資産の處分を行ふについては、工場抵當法第十三條第二項若しくは第十四條第二項の規定(鑛業抵當法第三條及び漁業財團抵當法第六條において準用する場合を含む。)、鐵道抵當法第四條若しくは第二十條の規定(明治四十二年法律第二十八號第一條及び運河法第十三條において準用する明治四十二年法律第二十八號第一條において準用する場合を含む。)及び自動車交通事業法第四十四條の規定にかかはらず、これを行ふことができる。
前項の規定は、新勘定に屬する會社の資産については、これを適用しない。
特別經理株式會社は、決定整備計畫に定める資産の處分を行ふについては、會社經理應急措置法第二十二條の規定、物資の配給の統制に關する法令の規定、定款の定又は既存の契約の條項にかかはらず、これを行ふことができる。
前項の場合においては、資産の處分の相手方の行爲についても、決定整備計畫に定める事項については、物資の配給の統制に關する法令の規定は、これを適用しない。
第二十九條 特別經理株式會社は、決定整備計畫に定める事項については、法令の規定又は定款の定にかかはらず、株主總會又は社債權者集會の決議を經ることを要しない。
第十三條の規定による決定整備計畫の定は、第二會社の株主である特別經理株式會社以外の者をも拘束する。
第三十條 整備計畫の認可があつたときには、會社經理應急措置法第十五條第三項の規定によつて中止した強制執行、假差押若しくは假處分又は競賣法による競賣手續は、決定整備計畫の實行に牴觸しないものはこれを續行し、牴觸するものは決定整備計畫の認可の時からその效力を失ふ。
前項の規定により效力を失つた強制執行、假差押若しくは假處分又は競賣法による競賣手續の費用の負擔については、命令を以て、これを定める。
第三十一條 特別經理株式會社が、決定整備計畫に定めるところにより、第二會社を設立する場合においては、商法第百六十五條、第百七十三條、第百八十一條、第百八十四條第二項及び第百八十五條乃至第百八十七條の規定は、これを適用しない。但し、決定整備計畫に定めた方針を變更しない範圍の定款の變更については、この限りでない。
第三十二條 特別經理株式會社は、決定整備計畫に定める解散の事由に因り解散する。
第三十三條 決定整備計畫に從つてなす特別經理株式會社の行爲については、民法第四百二十四條の規定は、これを適用しない。
第三十四條 特別經理株式會社は、命令を以て定める場合には、整備計畫の定めるところに從ひ、特別損失の額の全部又は一部を繰越缺損として處理することができる。
第五條第一項の規定による認可を申請し特別損失の額の全部を繰越缺損として處理する旨を定めた整備計畫の認可のあつた場合を除くの外、特別經理株式會社は、決定整備計畫に定める特別損失の額から會社經理應急措置法第十四條第一項の舊債權の負擔額として計算した額と前項の規定により繰越缺損として處理する額との合計額を控除した額を下らない額の資本を、減少しなければならない。
前項の場合においては、商法第二百二條第二項の規定は、これを適用しない。
第二項の規定による資本の減少により、株式の金額が商法第二百二條第二項に規定する金額を下る場合においては、特別經理株式會社は、資本減少の登記の日から一年以内に、同法第三百七十七條乃至第三百七十九條の規定に準じ、株式の併合をなし、株式の金額を同法第二百二條第二項に規定する金額以上に上せなければならない。
特別經理株式會社は、その株式の金額を商法第二百二條第二項に規定する金額以上に上せなければ、その資本を増加することができない。
特別經理株式會社が第二項の規定により、資本を減少する場合においては、その登記の日から一年を限り資本金額の制限に關する他の法令の規定は、これを適用しない。
第二項の規定により株式の金額が商法第二百二條第二項に規定する金額を下る場合においては、第四項の規定により同法第二百二條第二項に規定する金額以上に上せられない間において行はれた當該株式の讓渡は、命令の定める場合を除くの外、その效力を生じない。
第二項の規定による資本の減少に關し必要な事項は、命令を以て、これを定める。