平成3年度において租税及び印紙収入が当初予算に対し大幅な減収となる見通しとなったため、既定経費の節減や追加財政需要の圧縮、建設公債の追加発行等の対応を行うこととした。しかしなお財源が不足することから、臨時異例の措置として、平成2年度歳入歳出の決算上の剰余金の全額を補正予算の不足財源に充当できるよう、財政法の特例を定めるものである。具体的には、財政法第6条第1項で定められている剰余金の2分の1以上を公債等の償還財源に充てる規定を、平成2年度の剰余金については適用しないこととするものである。
参照した発言:
第122回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号