平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 平成3年12月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成3年度において租税及び印紙収入が当初予算に対し大幅な減収となる見通しとなったため、既定経費の節減や追加財政需要の圧縮、建設公債の追加発行等の対応を行うこととした。しかしなお財源が不足することから、臨時異例の措置として、平成2年度歳入歳出の決算上の剰余金の全額を補正予算の不足財源に充当できるよう、財政法の特例を定めるものである。具体的には、財政法第6条第1項で定められている剰余金の2分の1以上を公債等の償還財源に充てる規定を、平成2年度の剰余金については適用しないこととするものである。

参照した発言:
第122回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第122回国会

衆議院
(平成3年12月11日)
(平成3年12月11日)
参議院
(平成3年12月13日)
(平成3年12月13日)
平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第九十八号
平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成二年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮澤喜一
平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第九十八号
平成二年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、平成二年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
内閣総理大臣 宮沢喜一