(指定)
第七条 運輸大臣は、次の各号に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる事業(以下「船員雇用促進等事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、この章の定めるところにより船員雇用促進等事業を行う者として、指定することができる。
一 申請者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。
二 申請者が第十五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。
三 申請者の役員のうちに、禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないものがないこと。
四 申請者の役員のうちに、三年の懲役又は禁 錮の刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者がないこと。
2 運輸大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「船員雇用促進センター」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 船員雇用促進センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
4 運輸大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(船員雇用促進等事業)
第八条 船員雇用促進センターは、船員の雇用の促進等を図るため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一 船員に係る求人の開拓その他船員の職域の開拓及び船員の就職の奨励を行うこと。
二 船員の知識又は技能の習得及び向上のための訓練(以下「技能訓練」という。)を行うための施設の設置及び運営並びに事業主その他の者の行う技能訓練の援助を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、船員の雇用の促進及び安定のために必要な事業を行うこと。
(船員職業安定法の適用除外等)
第九条 船員職業安定法第三十三条の規定は、船員雇用促進センターについては適用しない。
2 船員職業安定法第十六条から第二十一条までの規定は、船員雇用促進センターの行う船員職業紹介について準用する。
(事業計画等)
第十条 船員雇用促進センターは、毎事業年度開始前に(第七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、事業計画及び収支予算を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 船員雇用促進センターは、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、運輸大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第十一条 船員雇用促進センターの役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 運輸大臣は、船員雇用促進センターの役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をしたとき、又はその在任により船員雇用促進センターが第七条第一項第三号若しくは第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、船員雇用促進センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密の厳守)
第十二条 船員雇用促進センターの船員雇用促進等事業に従事する役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、船員雇用促進等事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補助)
第十三条 国は、予算で定める金額の範囲内において、船員雇用促進センターに対し、船員雇用促進等事業に要する費用の一部を補助することができる。
(監督命令)
第十四条 運輸大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、船員雇用促進センターに対し、監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第十五条 運輸大臣は、船員雇用促進センターが次の各号の一に該当するときは、第七条第一項の指定を取り消すことができる。
一 船員雇用促進等事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 第十一条第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。
2 運輸大臣は、前項の規定により第七条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。