(土地の立入り)
第二十二条 委員又は委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
6 第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 前項に規定する証明書の様式は、建設省令で定める。
(土地の立入りに伴う損失の補償)
第二十三条 建設大臣は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、建設大臣と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、建設大臣又は損失を受けた者は、建設省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
(秘密を守る義務)
第二十四条 第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行なつた不動産鑑定士又は不動産鑑定士補は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(鑑定評価命令)
第二十五条 委員会は、第二条第一項の鑑定評価のため必要があると認めるときは、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に対し、標準地の鑑定評価を命ずることができる。
2 前項の規定に基づく命令により標準地の鑑定評価を行なつた不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に対しては、建設省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。
(不動産の鑑定評価に関する法律の特例)
第二十六条 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が第二条第一項の規定により行なう標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものにする。