1970年代から国の計画として進められてきた通信衛星および放送衛星の開発成果を国民に還元するため、1982年度に実用通信衛星の打ち上げ、1983年度に実用放送衛星の打ち上げが予定されている。これらの衛星の管理等を効率的に行うため、通信・放送衛星機構を設立する必要がある。本法案は、同機構の設立根拠法を制定するものである。機構は、衛星の位置・姿勢制御や搭載無線設備の利用提供を通じて、宇宙における無線通信の普及発達と電波の有効利用を図ることを目的とする。
参照した発言:
第87回国会 衆議院 本会議 第16号
総則(第一条―第十条) |
設立(第十一条―第十六条) |
管理(第十七条―第二十七条) |
業務(第二十八条・第二十九条) |
財務及び会計(第三十条―第三十八条) |
監督(第三十九条・第四十条) |
補則(第四十一条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十六条) |
通信・放送衛星機構 |
通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |
通信・放送衛星機構 |
通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |
総則(第一条―第十条) |
設立(第十一条―第十六条) |
管理(第十七条―第二十七条) |
業務(第二十八条・第二十九条) |
財務及び会計(第三十条―第三十八条) |
監督(第三十九条・第四十条) |
補則(第四十一条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十六条) |
通信・放送衛星機構 |
通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |
通信・放送衛星機構 |
通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号) |