譲与時期 |
譲与時期ごとに譲与すべき額 |
八月 |
前年度三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を四月から七月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額 |
十二月 |
八月から十一月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額 |
三月 |
十二月から二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額との合算額の二分の一に相当する額 |
十三 都道府県交付金及び都道府県納付金 |
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産又は同法第五条の二に規定する新設大規模償却資産で同法第十六条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第五条の二の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十六条第二条の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第五条の二の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額 |
十三 石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第二条の規定によつて算定した額 |
十四 都道府県交付金及び都道府県納付金 |
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産又は同法第五条の二に規定する新設大規模償却資産で同法第十六条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第五条の二の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十六条第二項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第五条の二の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額 |
十一 市町村交付金及び市町村納付金 |
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 | |
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの | |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が配分して通知した当該固定資産の価格 |
十一 石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税法第二条の規定によつて算定した額 |
十二 市町村交付金及び市町村納付金 |
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 | |
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの | |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が配分して通知した当該固定資産の価格 |