石油ガス譲与税法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百五十七号
石油ガス譲与税法
(石油ガス譲与税)
第一条 石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。
(譲与の基準)
第二条 石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対し、毎年四月一日現在における各都道府県及び指定市の区域(指定市を包括する都道府県にあつては、当該指定市の区域を除いた区域)内に存する一般国道及び都道府県道(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他自治省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
2 前項の場合においては、石油ガス譲与税の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積であん分するものとする。
3 第一項の道路の延長及び面積は、自治省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより補正することができる。
(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第三条 石油ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期
譲与時期ごとに譲与すべき額
八月
前年度三月における同月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額と同月において収納した石油ガス税の収入額との差額を四月から七月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の二分の一に相当する額
十二月
八月から十一月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額
三月
十二月から二月までの間の収納に係る石油ガス税の収入額と三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額との合算額の二分の一に相当する額
2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第四条 各都道府県及び指定市に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額とする。
(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第五条 都道府県知事及び指定市の長は、自治省令で定めるところにより、石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料を自治大臣に提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第六条 自治大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、自治省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び指定市に譲与すべき額とするものとする。
(石油ガス譲与税の使途)
第七条 都道府県及び指定市は、譲与を受けた石油ガス譲与税の総額を道路に関する費用に充てなければならない。
(指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)
第八条 新たに指定市の指定があり、当該指定市の長又は当該指定市が道路法第十三条第二項又は第十七条第一項に規定する管理を行なうこととなつた場合における第二条の規定の適用の特例については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
(昭和四十年度の特例)
2 昭和四十年度に限り、第二条第一項中「毎年」とあるのは「昭和四十年」と、第三条第一項の表中「十二月から二月までの間の」とあるのは「二月中の」とする。
(地方交付税法の一部改正)
3 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「当該道府県の地方道路譲与税」の下に「及び石油ガス譲与税」を加え、「及び地方道路譲与税」を「、地方道路譲与税及び石油ガス譲与税」に改め、同条第三項の表道府県の項中
十三 都道府県交付金及び都道府県納付金
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産又は同法第五条の二に規定する新設大規模償却資産で同法第十六条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第五条の二の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十六条第二条の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第五条の二の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額
十三 石油ガス譲与税
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第二条の規定によつて算定した額
十四 都道府県交付金及び都道府県納付金
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条に規定する大規模の償却資産又は同法第五条の二に規定する新設大規模償却資産で同法第十六条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第五条の二の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第十六条第二項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第五条の二の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額
に改め、同表市町村の項中
十一 市町村交付金及び市町村納付金
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの
   国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの
   国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が配分して通知した当該固定資産の価格
十一 石油ガス譲与税
石油ガス譲与税法第二条の規定によつて算定した額
十二 市町村交付金及び市町村納付金
(1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第二条第一項各号に掲げる固定資産に係るもの
   国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第六条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第一条第二号の公社が所有する固定資産に係るもの
   国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第十一条第一項の規定により自治大臣が配分して通知した当該固定資産の価格
に改める。
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
(自治省設置法の一部改正)
5 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十三号の二及び第三十三号の三中「地方道路譲与税」の下に「及び石油ガス譲与税」を加える。
第十三条第一号中「地方道路譲与税」の下に「、石油ガス譲与税」を加え、同条第六号及び第七号中「地方道路譲与税」の下に「及び石油ガス譲与税」を加え、同条第十二号中「(昭和三十年法律第百十三号)」の下に「、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)」を、「地方道路譲与税」の下に「、石油ガス譲与税」を加える。
第十七条第四号の二中「地方道路譲与税」の下に「及び石油ガス譲与税」を加える。
(地方道路譲与税法の一部改正)
6 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第三条の二 各都道府県及び指定市に対する前条第一項の規定する各譲与時期ごとに譲与すべき地方道路譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき地方道路譲与税の額とする。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 永山忠則
内閣総理大臣 佐藤栄作