(目的)
第一条 この法律は、鉱工業の生産技術の向上を図るため、これに関する試験研究を協同して行なうために必要な組織について定めることを目的とする。
(人格)
第二条 鉱工業技術研究組合(以下「組合」という。)は、法人とする。
(原則)
第三条 組合は、次の要件を備えなければならない。
一 組合員が鉱工業の生産技術に関する試験研究(以下単に「試験研究」という。)を協同して行なうことを主たる目的とすること。
2 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行なつてはならない。
(名称)
第四条 組合は、その名称中に技術研究組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、技術研究組合という名称を用いてはならない。
(組合員の資格)
第六条 組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行なう事業に組合の行なう試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。
(発起人)
第七条 組合を設立するには、その組合員になろうとする三人以上の者が発起人となることを要する。
(設立の認可)
第八条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに試験研究の実施計画、成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
二 設立手続並びに定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
三 その事業を行なうために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
四 その行なおうとする試験研究が組合員が協同して行なうことによつて効率的に実施しうるものであること。
(定款)
第九条 組合の定款には、少なくとも次の事項を定めなければならない。
2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解散の原因を定めたときは、その時期又はその原因を記載しなければならない。
3 第一項第一号の事業には、試験研究の課題を明確に記載しなければならない。
(定款の変更)
第十条 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(規約)
第十一条 組合の運営に関し必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
2 組合は、前項の規約を設定し、変更し、又は廃止したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(事業計画及び収支予算)
第十二条 組合は、その成立の日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣に届け出なければならない。
2 組合は、事業計画又は収支予算を変更したときは、変更の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(費用の賦課)
第十三条 組合は、定款で定めるところにより、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。
2 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(試験研究用固定資産の取得等について納付した費用に対する所得税又は法人税の課税の特例)
第十四条 主務大臣及び大蔵大臣は、組合に対し、その行なおうとする試験研究が国民経済上重要なものであり、かつ、その取得し、又は製作しようとする機械及び装置(起重機等の搬送設備を含む。)並びに工具、器具及び備品(以下「試験研究用固定資産」という。)が当該試験研究のために必要なものである旨の承認をすることができる。
2 前項の承認を受けた組合が、前条第一項の規定により、その承認に係る試験研究用固定資産を取得し、又は製作するための費用を賦課する場合において、組合員がその費用を組合に納付したときは、その納付した費用については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別償却を行なうことができる。
(剰余金の処理)
第十五条 組合は、毎事業年度、剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、翌事業年度に繰り越さなければならない。
(準用)
第十六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二条(登記)、第四条第二項(住所)、第十一条、第十三条、第十八条、第十九条(第一項第四号及び第二項第一号を除く。)(組合員)、第二十七条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで(設立)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条、第三十八条の二、第三十九条(第二項第三号を除く。)、第四十条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十四条まで(総会)、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条第一項、第三項及び第四項、第六十四条から第六十六条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散及び清算)、第八十三条(第二項第三号及び第五号、第三項並びに第四項を除く。)、第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項、第八十七条から第百三条まで(登記)、第百四条から第百六条の二まで(雑則)並びに第百十五条第一号、第二号、第四号から第十一号まで及び第十五号から第十九号まで(罰則)の規定は、組合に準用する。この場合において、同法第三十一条、第三十五条の二、第四十八条、第六十二条第二項、第六十三条第三項、第九十七条第三項及び第百四条から第百六条の二まで中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第五十一条第一項第三号中「毎事業年度の収支予算」とあるのは「試験研究の実施計画並びに毎事業年度の収支予算」と、同項第四号中「経費」とあるのは「費用」と、同法第六十三条第四項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「鉱工業技術研究組合法第八条第二項」と、同法第八十三条第一項中「第二十九条の規定による出資の払込」とあるのは「鉱工業技術研究組合法第八条第一項の認可」と、同法第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「鉱工業技術研究組合登記簿」と、同法第九十三条第二項中「書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込のあつたことを証する書面」とあるのは「書面」と読み替えるものとする。
(主務大臣)
第十七条 この法律における主務大臣は、通商産業大臣とする。ただし、組合の行なう試験研究の成果が直接利用される事業が他の大臣の所管に属するものであるときは、その事業を所管する大臣とする。
(罰則)
第十八条 第十六条において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項若しくは第百五条の四の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の罰金刑を科する。
第十九条 組合が第十六条において準用する中小企業等協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反したときは、その組合の理事は、一万円以下の罰金に処する。
第二十条 第四条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
第二十一条 次の場合には、組合の役員は、一万円以下の過料に処する。
一 第十一条第二項又は第十二条の規定に違反したとき。