(目的)
第一条 総合研究開発機構は、平和の理念に基づき、現代の経済社会及び国民生活の諸問題の解明に寄与するため、民主的な運営の下に、自主的な立場から、総合的な研究開発(経済、社会、技術等に関する各種の専門的知識を結集して行なわれる基礎的、応用的及び開発的な調査研究をいう。以下同じ。)の実施及び助成、総合的な研究開発に関する情報の収集、整理及び提供等を行なうとともに、総合的な研究開発の成果を公開し、もつて国民の福祉の増進に資することを目的とする。
(法人格)
第二条 総合研究開発機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(資本金)
第四条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
4 政府は、機構に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
第五条 機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第六条 政府以外の出資者(第三十六条第二項並びに第三十七条第一項及び第二項を除き、以下「出資者」という。)は、その持分を譲渡することができる。
2 出資者の持分の移転は、譲受け者について第三十六条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
(名称)
第七条 機構は、その名称中に総合研究開発機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に総合研究開発機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第八条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、機構について準用する。