経済社会が環境問題や都市問題など複雑な課題に直面する中、国民生活の向上のためにはこれらの問題解明と新たな方途の探究が必要である。個々の学問分野は世界水準にあるものの、諸科学の専門知識を結集した総合的な研究開発は緒についたばかりである。民間では新しい手法の研究組織が生まれ、政府も調査研究を実施してきたが、多領域にわたる総合的な研究開発体制は不十分である。そこで、現代社会の諸問題を全国民的な課題として取り上げ、民間研究機関の活用・助成を図りつつ、自主的な立場から総合的な研究開発を推進する機関として、総合研究開発機構を設立しようとするものである。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 商工委員会 第7号
総則(第一条―第九条) |
設立(第十条―第十四条) |
管理(第十五条―第二十二条) |
業務(第二十三条―第二十五条) |
財務及び会計(第二十六条―第三十三条) |
監督(第三十四条・第三十五条) |
雑則(第三十六条―第三十九条) |
罰則(第四十条―第四十二条) |
総合研究開発機構 |
総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号) |
総合研究開発機構 |
総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号) |
総則(第一条―第九条) |
設立(第十条―第十四条) |
管理(第十五条―第二十二条) |
業務(第二十三条―第二十五条) |
財務及び会計(第二十六条―第三十三条) |
監督(第三十四条・第三十五条) |
雑則(第三十六条―第三十九条) |
罰則(第四十条―第四十二条) |
総合研究開発機構 |
総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号) |
総合研究開発機構 |
総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号) |