(免許)
第二条 薬剤師になろうとする者は、厚生大臣の免許を受けなければならない。
(免許の要件)
第三条 薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
(絶対的欠格条項)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
二 目が見えない者、耳がきこえない者又は口がきけない者
(相対的欠格条項)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
三 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(薬剤師名簿)
第六条 厚生省に薬剤師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第七条 免許は、薬剤師名簿に登録することによつて行なう。
2 厚生大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。
(免許の取消し等)
第八条 薬剤師が、第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。
2 薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、薬剤師について前二項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
5 厚生大臣は、第二項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(届出)
第九条 薬剤師は、厚生省令の定めるところにより、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。
(政令への委任)
第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。