原子力の開発利用において、安全性確保は絶対要件だが、技術的な未知の要素があり、災害発生の可能性を完全否定できない。また、放射能による被害は広範囲に及び、後発性の特異な障害をもたらす危険性がある。このような特殊性を踏まえ、万一の際の賠償制度を確立しなければ、住民の不安は除去されず、原子力事業の正常な発展は望めない。国際的にも米国や欧州諸国で賠償に関する法制が整備・準備されている。これらの状況に対応し、原子力委員会での検討を経て、被害者保護と原子力事業の健全な発達に寄与することを目的として、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第38回国会 参議院 商工委員会 第7号
総則(第一条・第二条) |
原子力損害賠償責任(第三条―第五条) |
損害賠償措置 |
損害賠償措置(第六条・第七条) |
原子力損害賠償責任保険契約(第八条・第九条) |
原子力損害賠償補償契約(第十条・第十一条) |
供託(第十二条―第十五条) |
国の措置(第十六条・第十七条) |
原子力損害賠償紛争審査会(第十八条) |
雑則(第十九条―第二十三条) |
罰則(第二十四条―第二十六条) |