地価税法
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 平成3年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

土地基本法の基本理念に基づき、土地税制改革の一環として地価税を創設するものである。土地に対する適正公平な税負担を確保しつつ、土地の資産としての有利性を縮減し、土地政策に資することを目的とする。国内の土地及び借地権等を有する個人・法人を納税義務者とし、公共法人や公益目的の土地、住宅用地等は非課税とする。課税価格は土地等の価額の合計額とし、基礎控除として大企業は10億円、個人・中小法人等は15億円を設定。税率は1000分の3(平成4年は1000分の2)とし、5年ごとに税負担のあり方を見直すこととしている。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第120回国会

衆議院
(平成3年3月12日)
(平成3年4月12日)
(平成3年4月17日)
(平成3年4月18日)
(平成3年4月18日)
参議院
(平成3年4月19日)
(平成3年4月23日)
(平成3年4月24日)
(平成3年4月24日)
地価税法をここに公布する。
御名御璽
平成三年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
法律第六十九号
地価税法
目次
第一章
総則(第一条―第十五条)
第二章
課税価格、基礎控除及び税率(第十六条―第二十二条)
第三章
土地等の評価(第二十三条・第二十四条)
第四章
申告及び納付(第二十五条―第三十条)
第五章
更正及び決定(第三十一条・第三十二条)
第六章
雑則(第三十三条―第三十八条)
第七章
罰則(第三十九条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 土地等 国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
二 借地権等 借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
イ 地上権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条ノ二第一項(地下又は空中の地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
ロ 構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
ハ 永小作権及び農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第二十条第一項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)
三 借地権 借地法(大正十年法律第四十九号)第一条(借地権の定義)に規定する借地権をいう。
四 課税時期 その年一月一日午前零時をいう。
五 公共法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一(公共法人の表)に掲げる法人をいう。
六 公益法人等 法人税法別表第二(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
七 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
八 普通法人 法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人をいう。
九 建物 一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分をいう。
十 更地の価額 土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
十一 修正申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
十二 更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。
十三 決定 第十四条の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第六号を除く。)の規定を適用する。
(納税義務者)
第四条 土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。
(課税の対象)
第五条 個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
(非課税)
第六条 国及び公共法人が有する土地等については、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。
2 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。
一 当該公益法人等の定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)に定められた目的を達成するための業務の用(次号において「業務目的の用」という。)以外の用に供されている土地等
二 いずれの者の業務の用にも供されていない土地等(以下この号において「未利用地」という。)で、当該公益法人等によるその取得の日又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなった日(以下この号においてこれらの日を「特定日」という。)以後課税時期まで少なくとも一年以上引き続き未利用地であるもの(イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める未利用地を除く。)
イ 当該公益法人等が、当該未利用地を当該課税時期から当該課税時期以後三年(政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地にあっては、五年)を経過する日までの期間(以下この号において「供用計画期間」という。)内にその業務目的の用に供することが確実であると認められることにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受けて、大蔵省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た場合 (特定日以後既に当該未利用地につきこの号の規定による届出をした場合を除く。)当該公益法人等が当該供用計画期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
ロ イの届出に係る供用計画期間の末日前一年以内に災害その他当該公益法人等の責に帰することができない事由が生じた場合において、当該公益法人等が、当該未利用地を業務目的の用に供することができないこととなったことにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受け、大蔵省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出たとき。 当該公益法人等が同日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
3 次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税を課さない。
一 国、公共法人、公益法人等又は別表第一第二十五号に規定する法人(以下この項において「国等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等(民法第二百六十九条ノ二第一項(地下又は空中の地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二 専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物(第五項及び第十七条において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
4 人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(法人税法第二条第十三号(定義)に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。
5 別表第一に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第五号、第六号、第八号から第十九号まで及び第二十一号から第二十四号までの規定に規定する施設、設備又は工作物(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
6 課税時期における一平方メートル当たりの更地の価額として政令で定めるところにより計算した金額が三万円以下である土地等については、地価税を課さない。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、第二項第二号に規定する未利用地に該当するかどうかの判定の細目その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(居住用土地等の非課税)
第七条 個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を二以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第三項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
一 次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等
イ その全部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
二 次に掲げる居住用建物 これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
イ その一部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
2 個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員の居住の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
一 その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等
二 その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物 当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分
3 前二項の場合において、第一項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前二項の規定は、適用しない。
4 第一項及び第二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 自己の居住の用 建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。
二 他人の居住の用 建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。
5 第一項から第三項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国公館等の土地等の非課税)
第八条 外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
一 大使館、公使館又は領事館
二 前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
2 前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第二号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
(信託財産に属する土地等の帰属)
第九条 信託財産に属する土地等については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が当該土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託又は法人税法第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約若しくは国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)若しくは第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)に規定する契約に係る信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
一 受益者が特定している場合 その受益者
二 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
2 前項に規定する合同運用信託とは、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。
3 第一項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、課税時期の現況による。
(個人の納税地)
第十条 個人の地価税の納税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 国内に住所を有する場合 その住所地
二 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
三 国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第十二条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四 前三号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(個人の納税地の特例)
第十一条 国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十六条第一項(納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第三項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第十六条第二項の規定の適用を受けようとする者(第十三条第一項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第十六条第四項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
3 前二項の規定により居所地又は事務所等の所在地を地価税の納税地としている個人が所得税法第十六条第五項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を地価税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
4 個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。
(法人の納税地)
第十二条 法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
一 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
二 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(納税地の指定)
第十三条 前三条の規定による納税地が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、前三条の規定にかかわらず、その地価税の納税地を指定することができる。
2 国税局長は、前項の規定により地価税の納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第十四条 異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第十五条 個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第十一条第一項から第三項までの規定に規定する書類の提出又は第十三条第一項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長及び異動後の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
第二章 課税価格、基礎控除及び税率
(課税価格)
第十六条 地価税の課税価格は、個人又は法人が課税時期において有する土地等(第六条から第八条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。)の価額を合計した金額とする。
(課税価格の計算の特例)
第十七条 別表第二に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第四号、第六号及び第八号の規定に規定する施設又は事業場(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2 次の各号のいずれかに該当する土地等については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
一 別表第二第九号に規定する法人(以下この項において「協同組合等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他協同組合等に貸し付けられている土地等(民法第二百六十九条ノ二第一項(地下又は空中の地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二 専ら協同組合等に貸し付けられている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等
3 前二項の規定は、大蔵省令で定めるところにより、別表第二に掲げる土地等(同表第九号に掲げる土地等を除く。)又は前項に規定する土地等のいずれかに該当する旨を証する書類が保存されている場合に限り、適用する。
(基礎控除)
第十八条 次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。
一 土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 普通法人のうち課税時期における資本の金額又は出資金額が一億円を超える法人(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)に規定する相互会社及びこれに準ずる法人として政令で定めるものを含む。) 十億円
ロ 個人及びイに掲げる法人以外の法人 十五億円
二 個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める一平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に二分の一を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
イ 借地権等が設定されていない場合 三万円
ロ 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等であるとき。三万円に当該借地権等の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ハ 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等以外のもの(以下この号において「底地」という。)であるとき。三万円に当該底地の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
2 前項の規定による控除は、基礎控除という。
(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
第十九条 相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該土地等を取得したものとしてその課税価格及び前条第一項第二号に掲げる金額(以下この章において「課税価格等」という。)を計算するものとする。ただし、その後当該土地等の分割があった場合において、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったときは、当該分割により取得した土地等を基礎として当該課税時期における課税価格等を計算するものとする。
(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
第二十条 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は一時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなったときは、当該使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等を従前の土地等であるものとみなして課税価格等を計算するものとする。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
二 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による土地整理
三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業
四 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業
五 農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イ(業務の範囲)の事業
(政令への委任)
第二十一条 前二条に定めるもののほか、建物の区分所有等に関する法律第二条第四項(定義)に規定する共用部分を同法第二十七条第一項(管理所有)の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第二十二条 地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の三の税率を乗じて計算した金額とする。
第三章 土地等の評価
(評価の原則)
第二十三条 土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
2 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の三第一項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第二項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
(地上権及び永小作権の評価)
第二十四条 地上権(借地権又は民法第二百六十九条ノ二第一項(地下又は空中の地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「地上権等」という。)の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となっている土地の課税時期における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。
一 残存期間が十年以下であるもの 百分の五
二 残存期間が十年を超え十五年以下であるもの 百分の十
三 残存期間が十五年を超え二十年以下であるもの 百分の二十
四 残存期間が二十年を超え二十五年以下であるもの 百分の三十
五 残存期間が二十五年を超え三十年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの 百分の四十
六 残存期間が三十年を超え三十五年以下であるもの 百分の五十
七 残存期間が三十五年を超え四十年以下であるもの 百分の六十
八 残存期間が四十年を超え四十五年以下であるもの 百分の七十
九 残存期間が四十五年を超え五十年以下であるもの 百分の八十
十 残存期間が五十年を超えるもの 百分の九十
第四章 申告及び納付
(申告)
第二十五条 課税時期において土地等を有する者は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年十月一日から同月三十一日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 その年の課税価格及び基礎控除の額
二 地価税の額
三 その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出すべき個人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人(包括受遺者を含む。)は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
3 第一項の規定による申告書を提出すべき法人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第二条第十一号(定義)に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その合併の日の翌日から四月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
4 第一項の規定による申告書を提出すべき法人につきその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に残余財産が確定した場合には、その法人は、その確定した日の翌日から一月を経過した日の前日(その日が当該提出期限後の日である場合には、当該提出期限)まで(それまでに残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
5 第一項の規定による申告書には、大蔵省令で定めるところにより、その年の課税時期において有する土地等の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
第二十六条 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。)により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等の取得をしなかったとした場合においても前条第一項の規定による申告書を提出しなければならないこととなるものが、当該申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日から当該提出期限までの間に、当該相続の開始があったことを知った場合又は次の各号に掲げる事実が生じたことを知った場合には、その年の課税時期に係る当該申告書の提出期限は、当該相続の開始があったことを知った日(次項において「相続確認日」という。)の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに次の各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日(以下この条において「分割等確認日」という。)の翌日から四月を経過した日の前日)又は分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日とする。
一 第十九条の規定により、分割されていない土地等について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格又は第十八条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「課税価格等」という。)が計算されていた場合において、その後当該土地等の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったこと。
二 民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続放棄の取消し等)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
三 遺留分による減殺の請求があったこと。
四 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
2 相続確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等を取得したことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から相続確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第一項の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該相続確認日の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに前項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日)とする。ただし、当該相続確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第一項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日の前日までの間に当該相続の開始があったことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限は、同項に規定する提出期限(同日の翌日から当該提出期限までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日)とする。
3 分割等確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、第一項各号に掲げる事実が生じたことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から分割等確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第一項の規定による申告書で前項の規定により提出するもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該分割等確認日の翌日から四月を経過した日の前日とする。ただし、当該分割等確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第一項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して四月前の日の前日までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限については、この限りでない。
(修正申告の特例)
第二十七条 第二十五条第一項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に当該相続の開始があったことを知り、かつ、当該土地等の取得をしたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったときは、大蔵省令で定めるところにより、当該相続の開始があったことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日(その日までに前条第一項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日)までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
2 第二十五条第一項の規定による申告書を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に前条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったとき(前項の規定により同項の修正申告書を提出する場合を除く。)は、大蔵省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
3 第二十五条第二項の規定は、前二項の規定による修正申告書を提出すべき個人が当該修正申告書の提出期限までに当該修正申告書を提出しないで死亡した場合について、同条第三項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人が当該提出期限までに当該修正申告書を提出しないで合併により消滅した場合について、同条第四項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人につき当該提出期限までに残余財産が確定した場合について、それぞれ準用する。
(納付)
第二十八条 第二十五条第一項の規定による申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該申告書の提出期限の属する年の翌年三月三十一日(当該申告書が同条第二項若しくは第三項又は第二十六条の規定に係るものであるときは、これらの規定に規定する提出期限の翌日から五月を経過した日の前日)までに、当該地価税の額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
2 第二十五条第一項の規定による申告書で同条第四項の規定に係るものを提出した法人は、当該申告書に記載した同条第一項第二号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
3 前条第一項又は第二項の規定による修正申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該修正申告書に記載した同条第一項又は第二項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額の二分の一に相当する金額の地価税を、当該修正申告書の提出期限の翌日から五月を経過した日の前日までに、当該不足額から当該二分の一に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
4 前条第一項又は第二項の規定による修正申告書で同条第三項において準用する第二十五条第四項の規定に係るものを提出した法人は、当該修正申告書に記載した前条第一項又は第二項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
5 国税通則法第三十五条第二項各号(申告納税方式による国税等の納付)に掲げる金額に相当する地価税に係る同項の規定の適用については、同項中「延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限」とあるのは、「法定納期限が同日後に到来する部分の地価税については、当該法定納期限」とする。
(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
第二十九条 その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得をした者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈又は寄附行為をした者のその年の課税時期に係る地価税の額に当該贈与、遺贈又は寄附行為に係る土地等の価額(当該土地等につき第十七条の規定の適用があるときは、当該土地等の価額に二分の一を乗じて計算した金額)がその年の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する地価税について、当該贈与、遺贈又は寄附行為により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
(更正の請求の特例)
第三十条 第二十五条第一項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者(その包括承継人を含む。)は、第二十六条第一項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額が過大となったときは、大蔵省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から四月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正後の金額)について国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
第五章 更正及び決定
(更正の特例等)
第三十一条 税務署長は、第二十七条の規定に該当する者が同条第一項又は第二項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。
2 第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第二十七条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第二十七条に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあるのは「地価税法第二十七条(修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、「法定納期限」とあるのは「地価税法第二十八条第三項又は第四項(納付)に規定する地価税を納付すべき期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)並びに第六十五条第一項及び第三項(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第二十五条第一項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第二十七条第一項又は第二項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
(同族会社の行為又は計算の否認)
第三十二条 税務署長は、法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社(以下この条において「同族会社」という。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社又は当該同族会社の株主等(同法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)若しくは当該株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
2 前項の場合において、法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとする。
第六章 雑則
(帳簿の備付け等)
第三十三条 第二十五条第一項の規定による申告書を提出しなければならない者(第十七条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地その他大蔵省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。
(申告書の公示)
第三十四条 税務署長は、その年の課税時期に係る第二十五条第一項の規定による申告書又は当該申告書に係る修正申告書に記載された同項第二号に掲げる地価税の額(修正申告書については、その申告後の当該地価税の額。以下この条において同じ。)が千万円を超える者について、その者の氏名又は名称、納税地及びこれらの申告書に記載された当該地価税の額を公示しなければならない。
(大蔵省令への委任)
第三十五条 この法律に定めるもののほか、帳簿の保存の方法、申告書の公示の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、大蔵省令で定める。
(当該職員の質問検査権)
第三十六条 国税庁の当該職員又は土地等を有する者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、地価税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の土地等若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。
一 納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
二 前号に掲げる者に土地等の譲渡(借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。以下この号において同じ。)をしたと認められる者若しくは前号に掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者
三 第一号に掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者
2 前項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第一号に掲げる者に対する質問又は検査について準用する。
3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(官公署等への協力要請)
第三十七条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(固定資産課税台帳等の供覧等)
第三十八条 国税庁長官、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三十四条第一項後段(都における普通税の特例)の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。)に対し、同法第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する固定資産課税台帳並びに同法第三百八十七条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)の規定による同条の土地名寄帳及び家屋名寄帳を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該市町村は、これらの固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳を国税庁長官又は当該国税局長若しくは当該税務署長が指定する国税庁又は国税局若しくは税務署の職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第七章 罰則
第三十九条 偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた地価税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
第四十条 正当な理由がなくて第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第四十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第三十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
第四十二条 地価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三十九条から第四十一条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第三十九条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この法律は、平成四年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用する。
(非課税に関する経過措置)
第三条 公益法人等が有する土地等でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第六条第二項第二号に規定する未利用地に該当するものは、施行日において取得され、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、同項の規定を適用する。
2 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項(市街化区域及び市街化調整区域)に規定する市街化区域内にある農地法第二条第一項(定義)に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「市街化区域農地等」という。)で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において都市計画法第八条第一項第十四号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある市街化区域農地等(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(生産緑地の買取りの申出)又は第十五条第一項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)に係る土地等については、平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税を課さない。この場合において、第二章の規定の適用については、第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び附則第三条第二項」とする。
一 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
二 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の事務)の市の区域
三 前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
(納税地に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に所得税法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人に対する第十一条第一項又は第二項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に所得税法第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている者については、施行日においてその納税地を地価税の納税地として第十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
3 前項の場合において、所得税法第十八条第三項又は法人税法第十八条第二項の規定による通知は、第十三条第二項の規定による通知とみなす。
(平成四年の課税時期に係る地価税の税率の特例)
第五条 平成四年の課税時期に係る地価税の税率については、第二十二条中「千分の三」とあるのは、「千分の二」とする。
(平成四年の課税時期に係る地価税の申告書の提出期限に関する経過措置)
第六条 平成四年の課税時期に係る第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限については、同項中「その年十月一日から同月三十一日まで」とあるのは「平成四年十一月十六日から同年十二月十五日まで」と、第二十六条第二項ただし書中「同項」とあるのは「附則第六条において読み替えられた同項」とする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条 地価税の負担の在り方については、少なくとも五年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を課ずるものとする。
(相続税法の一部改正)
第九条 相続税法の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「贈与税」の下に「、地価税」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 登録免許税法の特例(第七十一条―第八十四条の二)」を
第四章の二
地価税法の特例(第七十一条―第七十一条の八)
第五章
登録免許税法の特例(第七十二条―第八十四条の二)
に改める。
第一条中「贈与税」の下に「、地価税」を、「相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)」の下に「、地価税法(平成三年法律第六十九号)」を加える。
「第五章 登録免許税法の特例」を「第四章の二 地価税法の特例」に改める。
第七十一条を次のように改める。
(日本国有鉄道清算事業団の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)
第七十一条 日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)第二十六条第一項第二号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する地価税法第二条第一号に規定する土地等(日本国有鉄道清算事業団から取得したものに限る。)については、当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の全部を日本国有鉄道清算事業団が有している間は、当該土地等を日本国有鉄道清算事業団が有するものとみなして、同法の規定を適用する。
第七十一条の次に次の七条及び章名を加える。
(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
第七十一条の二 地価税法第二条第一号に規定する土地等(以下この章において「土地等」という。)で、同条第四号に規定する課税時期(以下この章において「課税時期」という。)において国の施設等(国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する郵便局その他の施設で大蔵省令で定めるものをいう。)として使用されている同条第九号に規定する建物の用に供されているもの(当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分)については、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の二第一項(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)」とする。
(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
第七十一条の三 事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項及び次項において「事業協同組合等」という。)が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第一号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第二号に規定する賦払が完了したものを除く。)のうち、当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして大蔵省令で定めるもの(第三項において「集団化等事業用地」という。)については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。
一 当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(中小企業事業団又は都道府県の同号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(中小企業事業団又は都道府県の同号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。
二 当該事業協同組合等が公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号又は附則第十八条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
2 事業協同組合等が有する土地等で前項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税に対する同項の規定の適用については、同項中「満たすもの(第一号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第二号に規定する賦払が完了したものを除く。)」とあるのは、「満たすもの」とする。
3 課税時期において前二項の規定の適用がある集団化等事業用地とするための地価税法第二条第二号に規定する借地権等(民法第二百六十九条ノ二第一項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。)が設定されている土地等については、地価税を課さない。
4 前三項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の三第一項から第三項まで(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)」とする。
(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の四 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「優良宅地造成事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産若しくはこれに準ずる土地等で同法第三十五条第一項に規定する雑所得の基因となるもの又は法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲宅地」という。)があるときは、当該優先分譲宅地に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第三項において「分譲予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに前三条の規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良宅地造成事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
一 都市計画法第二十九条又は附則第四項の許可(第三号において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地があるときは、その一団の土地等の面積のうちに当該優先分譲宅地の面積の占める割合が百分の十未満であるものに限る。第三号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地を除く。第三号において同じ。)の面積が千平方メートル以上であるもの
二 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の棚卸資産である土地等の面積が千平方メートル以上であるもの
三 開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の土地等の面積が千平方メートル以上であるもの
2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「優良住宅建設事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係る棚卸資産に該当するもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲住宅」という。)があるときは、当該優先分譲住宅の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに前三条の規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良住宅建設事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
一 一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が二十五戸以上であるもの(当該住宅のうちに優先分譲住宅があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が二十五戸以上であるものに限る。)
二 政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が十五戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が十五戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が千平方メートル以上であるものに限る。)
3 課税時期において優良宅地造成事業者又は優良住宅建設事業者により前二項の規定の適用がある分譲予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに前三条の規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
4 前三項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の四第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「五分の一」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の四第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
5 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項並びに第七十一条の八第二項及び第三項において「地価税の申告書」という。)に第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項から第三項までの規定を適用することができる。
(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第十二条第一項に規定する北海道旅客会社等(以下この項及び次項において「北海道旅客会社等」という。)が課税時期において有する土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の三までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該北海道旅客会社等の平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
一 北海道旅客会社等により借地権等が設定されている土地等その他北海道旅客会社等に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二 専ら北海道旅客会社等に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
3 前二項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の五第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の五第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
4 前条第五項及び第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の六 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの(以下この項において「障害者」という。)を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、常時雇用する障害者の数が当該事業所で常時雇用する者の数のうちに占める割合として政令で定める割合が百分の二十五以上であり、かつ、当該障害者の数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の三までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の四の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2 前条第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の五第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の六第一項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第七十一条の四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の七 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「木材市場等」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の三までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の四の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2 第七十一条の五第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の五第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の七第一項(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第七十一条の四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第七十一条の八 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第二項、森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条又は漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)附則第二項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第二条第十一号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後五年を経過する日までの期間内に含まれる平成四年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第十八条第二項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
一 地価税法第十八条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額
二 当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第二号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第五章 登録免許税法の特例
第七十八条の三第二項中「(昭和四十年法律第九十五号)」を削る。
第八十四条の二第一項中「(昭和六十一年法律第九十号)」を削る。
(国税徴収法の一部改正)
第十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十号中「次に掲げる期限」を「次に定める期限」に改め、同号ニ中「ハまでに掲げる期限」の下に「(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第三十五条第三項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)」を加える。
第十五条第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 地価税(国税通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第一号に掲げるものを除く。) その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申告があつた日(その日が当該地価税の法定申告期限前である場合には、当該法定申告期限))
第三十六条第三号中「又は相続税法第六十四条(同族会社の行為又は計算の否認)」を「、相続税法第六十四条(同族会社の行為又は計算の否認)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条(同族会社の行為又は計算の否認)」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第十二条 国税通則法の一部を次のように改正する。
第二条第八号中「次に掲げる期限」を「次に定める期限」に改め、同号ニ中「ハまでに掲げる期限」の下に「(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び第三十五条第三項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)」を加える。
第十五条第二項中「第一号から第九号まで及び第十一号から第十四号まで」を「第一号から第十四号まで」に改め、第十号を削り、第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 地価税 課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。)
第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項中「贈与税」の下に「、地価税」を加える。
第三十八条第四項に後段として次のように加える。
この場合においては、同条第五項中「六月」とあるのは、「十月」と読み替えるものとする。
第四十三条第二項中「贈与税」の下に「、地価税」を加える。
第五十八条第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第二号中「早い日」の下に「(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」を加える。
第八十五条第一項及び第八十六条第一項中「贈与税」の下に「、地価税」を加える。
別表第一(第六条関係)
一 次に掲げる区域内にある山林、原野、池沼その他の大蔵省令で定めるもの又は都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)第三条第一項(緑地保全地区に関する都市計画)の規定により定められた緑地保全地区内の同項に規定する緑地に係る土地等
イ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第一項(特別地域)の規定により指定された特別地域(同法第四十二条第一項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第十七条第一項の特別地域と同等の規制を受けるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)
ロ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項(特別地区)の規定により指定された特別地区(同法第四十六条第一項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第二十五条第一項の特別地区と同等の規制を受けるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)
ハ 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第八条ノ八第三項(特別保護地区)の規定により指定された特別保護地区
二 農地法第二条第一項(定義)に規定する農地若しくは採草放牧地(以下この号において「農地等」という。)で次に掲げるもの以外のもの又は森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項(定義)に規定する森林に係る土地等
イ 都市計画法第七条第一項(市街化区域及び市街化調整区域)に規定する市街化区域内にある農地等で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において同法第八条第一項第十四号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある農地等(生産緑地法第十条(生産緑地の買取りの申出)又は第十五条第一項(生産緑地の買取りの希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)
(1) 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
(2) 首都圏整備法第二条第一項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項(指定都市の事務)の市の区域
(3) (2)に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
ロ 農地法第四条第一項本文(農地の転用の制限)若しくは第五条第一項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可又は同法第七十三条第一項(売り渡した土地等の処分の制限)の規定による許可(農地等を農地等以外のものにするために受けるものに限る。)を受けた農地等及び同法第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号に規定する届出をした農地等
三 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条(指定土地)の規定による主務大臣の指定に係る土地等
四 公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池その他これらに類するものに係る土地等で政令で定めるもの
五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第一項(病院等)に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法第二条第一項(助産所)に規定する助産所、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項(定義)に規定する老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定めるものの用に供されている土地等及び薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第五項(定義)に規定する薬局の用に供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの
六 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム若しくは民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条(定義)に規定する特定民間施設又は更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)第二条第二項(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている土地等
七 次に掲げるものに係る土地等(政令で定めるものに限る。)
イ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条(指定)の規定により指定された重要文化財若しくは国宝、同法第五十六条の十第一項(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第六十九条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、同法第九十八条第二項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された文化財又は同法第百十六条第一項(法令廃止に伴う経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件のうち、建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するもの
ロ 文化財保護法第八十三条の三第一項若しくは第二項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区若しくは同法第八十三条の四第一項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項(歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)の規定により定められた歴史的風土特別保存地区又は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区若しくは第二種歴史的風土保存地区の区域内にある土地
八 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第五項(定義)に規定する文化学術研究交流施設の用に供されている土地等
九 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二条第一項(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園、同法第八十二条の二(専修学校)に規定する専修学校又は同法第八十三条第一項(各種学校)に規定する各種学校(修業期間が一年以上であることその他の大蔵省令で定める要件を満たす各種学校に限る。)
ロ 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第二号(保健婦国家試験の受験資格)に規定する保健婦養成所、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号(受験資格)に規定する養成施設その他これらに類する医療若しくは福祉に従事する者の養成所で大蔵省令で定めるもの、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設(修業期間が一年以上であることその他の大蔵省令で定める要件を満たすものに限る。)又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第一項(指定自動車教習所)の規定により指定された指定自動車教習所
十 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)に規定する運輸事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として大蔵省令で定めるもの
十一 次に掲げる施設又は設備の用に供されている土地等
イ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項(定義)に規定する旅客自動車運送事業(同法第三条第一号ハ(種類)に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業のうち旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条第一項(運賃及び料金の認可)の運輸大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項(定義)に規定する一般貨物自動車運送事業若しくは同条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業、貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第九項(定義)に規定する第二種利用運送事業又は郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の定めるところにより郵政大臣から委託を受けて郵便物の同法第一条(この法律の目的)に規定する運送等を行う事業に直接必要な施設又は設備として大蔵省令で定めるもの
ロ 道路運送法第二条第九項に規定する一般自動車道
ハ 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第三項(定義)に規定する一般自動車ターミナル
十二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(公共用飛行場の告示等)の規定により公共の用に供する飛行場として告示された飛行場(大蔵省令で定めるものを除く。)又は当該飛行場の周辺にある同法第百二条第一項(運航開始前の検査)に規定する定期航空運送事業者の格納庫若しくは航空貨物取扱施設の用に供されている土地等
十三 次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項(定義)に規定する港湾施設(同条第四項に規定する臨海地区外にある港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第八条第一項(事業開始の義務)に規定する港湾運送事業者の同法第二条第一項第四号(定義)に規定する荷さばき場を含む。)又は漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条(漁港施設の意義)に規定する漁港施設
ロ 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第六条第一項(料金)に規定する倉庫業者の同法第三条(営業の許可)の規定による許可に係る同法第二条第一項(定義)に規定する倉庫又は農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)第一条第一項(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者若しくは同法第十九条第一項(連合農業倉庫業者)に規定する連合農業倉庫業者の同法第六条(農業倉庫業者の認可)(第二十六条第一項(準用)において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る同法第一条第一項若しくは第十九条第一項の倉庫
十四 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第一項(事業の開始の義務)に規定する第一種電気通信事業者の同法第六条第二項(事業の種類)に規定する第一種電気通信事業に直接必要な施設又は設備として大蔵省令で定めるものの用に供されている土地等
十五 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者の同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者の同条第六項に規定する工業用水道施設その他の大蔵省令で定める施設の用に供されている土地等
十六 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第六項(定義)に規定する電気事業者の同条第五項に規定する電気事業に直接必要な工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項(定義)に規定するガス事業者の同条第五項に規定するガス事業に直接必要な工作物又は熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する熱供給事業者の同条第二項に規定する熱供給事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として大蔵省令で定めるもの
十七 日本たばこ産業株式会社の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第三十八条第一項(塩専売事業に関する業務)に規定する塩専売事業に係る塩の貯蔵所、同法第八条第一項(製造方法の変更等)に規定する製造者の同法第六条第一項第三号(指定の申請)に規定する製造場(塩の貯蔵所を含む。)、同法第十七条第一項(再製及び加工)の規定により同項の委託を受けた者の塩の同法第二条第二項(定義)に規定する再製若しくは同条第三項に規定する加工に直接必要な施設若しくは同法第十九条第三項(販売人の指定等)に規定する元売人の同法第二十一条第二号(指定の申請)に規定する貯蔵所又はアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第七条(アルコール製造者の許可)に規定するアルコール製造者の同条に規定する製造場若しくは蔵置場若しくは同法第二十八条第一項(売りさばき人以外の者の販売の禁止)に規定する売りさばき人(国からアルコールを買い受け、これを他の当該売りさばき人に販売する者で大蔵省令で定めるものに限る。)の同法第二十九条ノ四第二項(貯蔵設備の新設等)に規定する貯蔵設備その他同法第二条第一項(定義)に規定するアルコールの販売に直接必要な施設の用に供されている土地等
十八 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十二項(定義)に規定する有価証券市場、商品取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第七項(定義)に規定する商品市場又は金融先物取引所法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する金融先物市場の用に直接供されている土地等
十九 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号若しくは第三号(機構の業務の特例)、港湾法附則第二十七項(国の融資の特例)又は漁港法附則第十九項(国の融資の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業で政令で定めるものにより整備されるこれらの規定に規定する公共の用に供する施設、港湾施設又は漁港施設(国又は地方公共団体(港務局を含む。)に寄附されることを条件として都市計画法第五十九条第四項(施行者)の認可その他の処分で政令で定めるものを受けて整備されるこれらの施設に限る。)の用に供される土地等
二十 国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業(国又は地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものが行うものに限る。)で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供されている土地等
イ 当該計画に係る区域の面積及び当該事業の施行区域の面積がそれぞれ政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
二十一 次に掲げる施設で大蔵省令で定めるものの用に供されている土地等
イ 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三条第一項(米穀の政府買入れ)、第四条ノ二第一項(麦の政府買入れ)、第六条第一項(輸入のための政府買入れ)又は第十一条第二項(輸出入の規制)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管するための施設
ロ 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(以下この号において「公益法人」という。)が飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第五条第一項(飼料の売渡)の規定により政府から売り渡された同法第二条(定義)に規定する輸入飼料で飼料の安定的供給を確保するために備蓄するもの又は公益法人が大豆及び大豆関連製品の需給の安定を図るために備蓄する大豆を保管するための穀物用サイロに係る施設
ハ 石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第八号(業務の範囲)の規定に基づき行う石油の備蓄のための施設
二十二 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第四項(定義)に規定する地方卸売市場、家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項(定義)に規定する家畜市場、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第二条第二項(定義)に規定すると畜場又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号(定義)に規定する食鳥処理場の用に供されている土地等
二十三 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第二条(定義)に規定する公衆浴場の用に供されている土地等
二十四 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項(定義)に規定する墓地又は同条第七項に規定する火葬場の用に供されている土地等
二十五 理化学研究所、日本原子力研究所、生物系特定産業技術研究推進機構、日本科学技術情報センターその他特別の法律により設立された法人で公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定める法人が有する土地等
(これらの法人の地価税に係る場合に限る。)
別表第二(第十七条関係)
一 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号(工場立地に関する準則等の公表)に規定する環境施設の用に供されている土地等(当該土地等の面積が基準面積(当該土地等の面積の同項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に対する割合に関する事項につき公表された同項の準則に適合するために必要な面積として大蔵省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、当該土地等のうち当該基準面積に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。)
二 イからヘまでに掲げる者のそれぞれイからヘまでに規定する施設又は設備の用に供されている土地等のうちそれぞれイからヘまでに定める基準に適合するために必要なものとして政令で定めるもの
イ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項(危険物施設の設置の許可)の許可を受けた者 当該許可に係る同法第十条第四項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の位置及び構造に係る同項に規定する技術上の基準
ロ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第一項(用語の意義)に規定する鉱業権者 同条第二項に規定する鉱山における保安を確保するため、同法第八条第一項又は第二項(施設計画の認可、届出等)の認可又は届出に係る施設の位置について通商産業大臣が定めた基準
ハ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条(製造の許可)、第十条第一項(製造施設等の変更)又は第十二条第一項(火薬庫)の許可を受けた者 これらの許可に係る同法第七条第一号(許可の基準)又は第十二条第二項に規定する製造施設又は火薬庫の位置に係るこれらの規定(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ニ 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項(製造の許可等)、第六条(販売事業の許可)、第十四条第一項(製造のための施設等の変更)、第十四条の三第一項(販売のための施設等の変更)、第十六条第一項若しくは第十九条第一項(貯蔵所)の許可を受けた者又は同法第五条第二項若しくは第二十四条の二第一項(消費)の届出をした者 これらの許可又は届出に係る同法第八条第一号若しくは第三号(許可の基準)、第十二条第一項(製造のための施設及び製造の方法)、第十六条第二項又は第二十四条の三第一項(消費)に規定する施設の位置及び構造に係るこれらの規定(同法第十四条第三項、第十四条の三第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ホ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項(事業の許可)又は第八条第一項(販売施設の変更の許可等)の許可を受けた者 これらの許可に係る同法第五条第一号又は第二号(許可の基準)に規定する販売施設又は特定供給設備の位置に係るこれらの規定(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ヘ 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第五条第一項(新設の届出等)又は第七条第一項(変更の届出等)の届出をした者 同法第五条第一項に規定する第一種事業所内の通路(これに隣接する大蔵省令で定める空地を含む。)の配置の同法第八条第一項第一号(新設等の計画に係る指示)に規定する基準
三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第一項(事業の許可)、第二十三条第一項(設置の許可)、第五十一条の二第一項(事業の許可)、第五十二条第一項(使用の許可)若しくは第六十一条の三第一項(使用の許可及び届出等)の許可を受けた者、同法第四十四条第一項(事業の指定等)の指定を受けた者又は同法第六十一条の二第一項(核原料物質の使用の届出等)の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で大蔵省令で定めるものの内にある土地等
四 揮発油販売業法(昭和五十一年法律第八十八号)第六条第一項第三号(登録の拒否等)に規定する揮発油販売業者の同法第二条第一項(定義)に規定する給油所の用に供されている土地等
五 文化財保護法第二条第一項(文化財の定義)に規定する文化財で別表第一第七号イに掲げる文化財に準ずるもののうちその保存及び活用を図るべきものとして政令で定めるものに係る土地等
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項(一般廃棄物処理施設)の届出に係る同項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項(産業廃棄物処理施設)の届出に係る同法第十二条第五項第二号(事業者の処理)に規定する産業廃棄物処理施設の用に供されている土地等
七 石油備蓄法(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項(備蓄に関する計画)に規定する石油精製業者等が保有する同法第七条第二項(基準備蓄量等)に規定する基準備蓄量の同法第五条第一項に規定する石油を備蓄するための施設又は同法第二条第七項(定義)に規定する石油ガス輸入業者が保有する同法第十条の四第二項(基準備蓄量等)に規定する基準備蓄量の同法第二条第三項に規定する石油ガスを備蓄するための施設で、大蔵省令で定めるものの用に供されている土地等
八 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条の三第一項(設備の維持等)に規定する指定自動車整備事業者の同法第九十四条の二第一項(指定自動車整備事業の指定等)に規定する指定自動車整備事業の指定に係る事業場の用に供されている土地等
九 法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人(専ら信用に関する事業又は共済に関する事業を営むものとして政令で定めるものを除く。)が有する土地等(当該法人の地価税に係る場合に限る。)
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 井上裕
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次