(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
第七十一条の二 地価税法第二条第一号に規定する土地等(以下この章において「土地等」という。)で、同条第四号に規定する課税時期(以下この章において「課税時期」という。)において国の施設等(国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する郵便局その他の施設で大蔵省令で定めるものをいう。)として使用されている同条第九号に規定する建物の用に供されているもの(当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分)については、地価税を課さない。
2 前項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十一条の二第一項(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)」とする。
(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
第七十一条の三 事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項及び次項において「事業協同組合等」という。)が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第一号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第二号に規定する賦払が完了したものを除く。)のうち、当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして大蔵省令で定めるもの(第三項において「集団化等事業用地」という。)については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。
一 当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(中小企業事業団又は都道府県の同号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(中小企業事業団又は都道府県の同号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。
二 当該事業協同組合等が公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号又は附則第十八条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
2 事業協同組合等が有する土地等で前項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税に対する同項の規定の適用については、同項中「満たすもの(第一号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第二号に規定する賦払が完了したものを除く。)」とあるのは、「満たすもの」とする。
3 課税時期において前二項の規定の適用がある集団化等事業用地とするための地価税法第二条第二号に規定する借地権等(民法第二百六十九条ノ二第一項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。)が設定されている土地等については、地価税を課さない。
4 前三項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで及び租税特別措置法第七十一条の三第一項から第三項まで(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)」とする。
(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の四 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「優良宅地造成事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産若しくはこれに準ずる土地等で同法第三十五条第一項に規定する雑所得の基因となるもの又は法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲宅地」という。)があるときは、当該優先分譲宅地に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第三項において「分譲予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに前三条の規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良宅地造成事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
一 都市計画法第二十九条又は附則第四項の許可(第三号において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地があるときは、その一団の土地等の面積のうちに当該優先分譲宅地の面積の占める割合が百分の十未満であるものに限る。第三号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地を除く。第三号において同じ。)の面積が千平方メートル以上であるもの
二 土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の棚卸資産である土地等の面積が千平方メートル以上であるもの
三 開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の土地等の面積が千平方メートル以上であるもの
2 都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「優良住宅建設事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係る棚卸資産に該当するもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲住宅」という。)があるときは、当該優先分譲住宅の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに前三条の規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良住宅建設事業者の同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
一 一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が二十五戸以上であるもの(当該住宅のうちに優先分譲住宅があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が二十五戸以上であるものに限る。)
二 政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が十五戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が百分の十未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が十五戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が千平方メートル以上であるものに限る。)
3 課税時期において優良宅地造成事業者又は優良住宅建設事業者により前二項の規定の適用がある分譲予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに前三条の規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の五分の一に相当する金額とする。
4 前三項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の四第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「二分の一」とあるのは「五分の一」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の四第一項から第三項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
5 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項並びに第七十一条の八第二項及び第三項において「地価税の申告書」という。)に第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項から第三項までの規定を適用することができる。
(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第十二条第一項に規定する北海道旅客会社等(以下この項及び次項において「北海道旅客会社等」という。)が課税時期において有する土地等(地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の三までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該北海道旅客会社等の平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、平成四年から平成八年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
一 北海道旅客会社等により借地権等が設定されている土地等その他北海道旅客会社等に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
二 専ら北海道旅客会社等に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
3 前二項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「租税特別措置法第七十一条の五第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び租税特別措置法第七十一条の五第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
4 前条第五項及び第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の六 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの(以下この項において「障害者」という。)を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、常時雇用する障害者の数が当該事業所で常時雇用する者の数のうちに占める割合として政令で定める割合が百分の二十五以上であり、かつ、当該障害者の数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の三までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の四の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2 前条第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の五第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の六第一項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第七十一条の四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の七 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「木材市場等」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の三までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の四の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2 第七十一条の五第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の五第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の七第一項(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第七十一条の四第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第七十一条の八 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)附則第二項、森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第二条又は漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)附則第二項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第二条第十一号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後五年を経過する日までの期間内に含まれる平成四年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第十八条第二項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
一 地価税法第十八条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額
二 当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第二号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。