(目的)
第一條 この法律は、通訳案内業の健全な発達を図り、外客接遇の向上に資することを目的とする。
(定義)
第二條 この法律で「通訳案内業」とは、報酬を受けて、外國人に附き添い、外國語を用いて、旅行に関する案内をする業をいう。
(免許)
第三條 通訳案内業を営もうとする者は、運輸大臣の行う試驗に合格し、都道府縣知事の免許を受けなければならない。
(欠格條項)
第四條 左の各号の一に該当する者には、免許を與えない。
一 一年以上の懲役又は禁この刑に処せられた者で、刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
三 第十四條第一項第三号又は第四号の規定により免許を取り消された者で、免許を取り消された日から一年を経過しないもの
(試驗)
2 第三條の試驗を受けようとする者は、手数料として五百円を納めなければならない。
(不正受驗者の処分)
第六條 不正な手段により第三條の試驗に合格しようとした者に対しては、その試驗を停止し、又はその合格を無効とする。
2 前項の者に対しては、三年以内において期間を定め、試驗を受けさせないことができる。
(免許証の交付)
第七條 都道府縣知事は、第三條の免許を與えたときは、免許証を交付しなければならない。
(免許の更新)
第八條 第三條の免許は、五年目ごとに、申請により更新を受けなければ、その効力を失う。
(免許証の再交付等)
第九條 通訳案内業を営む者(以下「通訳案内業者」という。)は、免許証を亡失し、若しくは著しく損じたとき、又は免許証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに都道府縣知事にその再交付又は書換を申請しなければならない。
(免許手数料等)
第十條 第三條の免許、第八條の免許の更新又は前條の免許証の再交付若しくは書換を受けようとする者は、省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2 前項の手数料の額は、三百円以下の範囲内において、省令で定める。
(免許の申請手続等)
第十一條 前八條に規定するものの外、免許の申請及び更新、第三條の試驗並びに免許証の交付、書換、再交付及び返納について必要な事項は、省令で定める。
(免許証の携帶)
第十二條 通訳案内業者は、就業中免許証を携帶し、当該官吏吏員又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
2 当該官吏吏員が前項の請求をするには、その身分を示す証票を携帶し、通訳案内業者の要求があるときは、これを示さなければならない。
(禁止行爲)
第十三條 通訳案内業者は、左の行爲をしてはならない。
一 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつ旋について、販賣業者その他の関係者に対し金品を要求すること。
(免許の取消等)
第十四條 通訳案内業者が左の各号の一に該当するときは、都道府縣知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
四 前号の外その業務に関して不正な行爲をしたとき。
2 都道府縣知事は、前項の処分をしようとするときは、当該通訳案内業者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、公開による聽問をしなければならない。当該通訳案内業者又はその代理人は、公開による聽問の場所において、都道府縣知事に対し意見を述べ、又は証拠を提出することができる。
(團体の届出)
第十五條 通訳案内業者の團体は、省令の定めるところにより、行政廳に対し、その成立又は解散の届出をしなければならない。
(訴願及び訴訟の提起)
第十六條 この法律又はこの法律に基く命令により行政廳のした処分に不服のある者は、運輸大臣に訴願をすることができ、又裁判所に違法な処分の取消又は変更の訴訟を提起することができる。
(罰則)
第十七條 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
二 第十四條の規定による営業の停止の処分に違反して通訳案内業を営んだ者
第十八條 第十三條の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
第十九條 第十二條第一項の規定に違反した者は、千円以下の過料に処する。
2 通訳案内業者の團体が第十五條の規定による届出を怠り、又は虚僞の届出をしたときは、その團体の代表者又は管理者を千円以下の過料に処する。