社会福祉士及び介護福祉士法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十号
社会福祉士及び介護福祉士法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
社会福祉士(第四条―第三十八条)
第三章
介護福祉士(第三十九条―第四十四条)
第四章
社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第四十五条―第四十九条)
第五章
罰則(第五十条―第五十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第七条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
2 この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第二章 社会福祉士
(社会福祉士の資格)
第四条 社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。
(社会福祉士試験)
第五条 社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
(社会福祉士試験の実施)
第六条 社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生大臣が行う。
(受験資格)
第七条 社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者
二 学校教育法に基づく大学において厚生大臣の指定する社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第二項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校(以下「職業訓練校等」という。)又は厚生大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
四 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、厚生省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
五 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
六 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
七 学校教育法に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
八 学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
九 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
十 指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
十一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十四条第一項第一号に規定する所員、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める精神薄弱者福祉司及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第六条に規定する社会福祉主事であつた期間が五年以上ある者
(社会福祉士試験の無効等)
第八条 厚生大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士試験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
第九条 社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
第十条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、社会福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第十一条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第十二条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程)
第十三条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(社会福祉士試験委員)
第十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところにより、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(規定の適用等)
第十五条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
第十六条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第十七条 指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第十八条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第十九条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第二十条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(試験事務の休廃止)
第二十一条 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第二十二条 厚生大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
三 第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四 第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第二十三条 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(聴聞)
第二十四条 厚生大臣は、第二十二条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十五条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(厚生大臣による試験事務の実施等)
第二十六条 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 厚生大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第二十七条 厚生大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十条第一項の規定による指定をしたとき。
二 第二十一条の規定による許可をしたとき。
三 第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(登録)
第二十八条 社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(社会福祉士登録簿)
第二十九条 社会福祉士登録簿は、厚生省に備える。
(社会福祉士登録証)
第三十条 厚生大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第三十一条 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
2 社会福祉士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第三十二条 厚生大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 厚生大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
3 厚生大臣は、第一項第二号又は前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(登録の消除)
第三十三条 厚生大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(変更登録等の手数料)
第三十四条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(指定登録機関の指定等)
第三十五条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に社会福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第三十六条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生省」とあり、「厚生大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録を行う場合において、社会福祉士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十四条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(準用)
第三十七条 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三十五条第二項」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
(厚生省令への委任)
第三十八条 この章に定めるもののほか、社会福祉士試験、社会福祉士短期養成施設等、社会福祉士一般養成施設等、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第三章 介護福祉士
(介護福祉士の資格)
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士となる資格を有する。
一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学において厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずる者として厚生省令で定める者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者であつて、厚生省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
四 介護福祉士試験に合格した者
五 職業能力開発促進法第六十二条第一項の規定に基づく介護等に係る技能検定(当該技能検定の実施に関し、労働大臣が厚生省令、労働省令で定めるところにより、厚生大臣に協議したものに限る。)に合格した者
(介護福祉士試験)
第四十条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。
2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 三年以上介護等の業務に従事した者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者であつて、厚生省令で定めるもの
3 第六条、第八条及び第九条の規定は、介護福祉士試験について準用する。
(指定試験機関の指定等)
第四十一条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、介護福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第十条第三項及び第四項並びに第十一条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第十条第三項第一号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の実施」と、第十四条第一項中「社会福祉士として」とあるのは「介護福祉士として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と読み替えるものとする。
(登録)
第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第二十九条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
(指定登録機関の指定等)
第四十三条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十七条まで並びに第三十六条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、同項第二号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条第一項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その他の」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と、第三十六条第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
4 厚生大臣は、第一項の指定を行おうとするとき又は前項において準用する第十三条第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議するものとする。
(厚生省令への委任)
第四十四条 この章に規定するもののほか、介護福祉士試験、第三十九条第一号から第三号までに規定する養成施設、指定試験機関、介護福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等
(信用失墜行為の禁止)
第四十五条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。
(連携)
第四十七条 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
(名称の使用制限)
第四十八条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。
2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
(経過措置)
第四十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第五十条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴を待つて論ずる。
第五十一条 第十六条第一項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十二条 第二十二条第二項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する試験事務(第五十四条において単に「試験事務」という。)又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する登録事務(第五十四条において単に「登録事務」という。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する指定試験機関(第五十四条において単に「指定試験機関」という。)又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する指定登録機関(第五十四条において単に「指定登録機関」という。)の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第二項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの
二 第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの
三 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
第五十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第十九条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第二十条第一項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第二十一条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士という名称を使用している者については、第四十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(登録免許税法の一部改正)
第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号中(七の二)を(七の三)とし、(七)の次に次のように加える。
(七の二)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二十八条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第四十二条第一項(登録)の介護福祉士の登録
イ 社会福祉士の登録
登録件数
一件につき一万五千円
ロ 介護福祉士の登録
登録件数
一件につき九千円
(厚生省設置法の一部改正)
第四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第五十八号の次に次の一号を加える。
五十八の二 社会福祉士及び介護福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
第六条第五十四号の次に次の二号を加える。
五十四の二 社会福祉士及び介護福祉士の養成施設を指定し、試験及び登録を行い、登録を取り消し、並びに名称の使用の停止を命ずること。
五十四の三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
大蔵大臣 宮澤喜一
文部大臣 塩川正十郎
厚生大臣 斎藤十朗
労働大臣 平井卓志
内閣総理大臣 中曽根康弘
社会福祉士及び介護福祉士法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十号
社会福祉士及び介護福祉士法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
社会福祉士(第四条―第三十八条)
第三章
介護福祉士(第三十九条―第四十四条)
第四章
社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第四十五条―第四十九条)
第五章
罰則(第五十条―第五十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第七条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
2 この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一 禁治産者又は準禁治産者
二 禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
第二章 社会福祉士
(社会福祉士の資格)
第四条 社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。
(社会福祉士試験)
第五条 社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。
(社会福祉士試験の実施)
第六条 社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生大臣が行う。
(受験資格)
第七条 社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者
二 学校教育法に基づく大学において厚生大臣の指定する社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条第二項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校(以下「職業訓練校等」という。)又は厚生大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
四 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、厚生省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
五 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
六 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
七 学校教育法に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
八 学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
九 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
十 指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
十一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十四条第一項第一号に規定する所員、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める精神薄弱者福祉司及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第六条に規定する社会福祉主事であつた期間が五年以上ある者
(社会福祉士試験の無効等)
第八条 厚生大臣は、社会福祉士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて社会福祉士試験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
第九条 社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
第十条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、社会福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第二十二条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第十一条 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十三条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第十二条 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程)
第十三条 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(社会福祉士試験委員)
第十四条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、社会福祉士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、社会福祉士試験委員(以下この章において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところにより、厚生大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 第十一条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(規定の適用等)
第十五条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生大臣」とあり、及び第九条第一項中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
第十六条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第十七条 指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第十八条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第十九条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第二十条 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(試験事務の休廃止)
第二十一条 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第二十二条 厚生大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十条第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
三 第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四 第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第二十三条 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項又は第二十一条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(聴聞)
第二十四条 厚生大臣は、第二十二条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十五条 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(厚生大臣による試験事務の実施等)
第二十六条 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 厚生大臣は、指定試験機関が第二十一条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第二十七条 厚生大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十条第一項の規定による指定をしたとき。
二 第二十一条の規定による許可をしたとき。
三 第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(登録)
第二十八条 社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(社会福祉士登録簿)
第二十九条 社会福祉士登録簿は、厚生省に備える。
(社会福祉士登録証)
第三十条 厚生大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第三十一条 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
2 社会福祉士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第三十二条 厚生大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
2 厚生大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。
3 厚生大臣は、第一項第二号又は前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(登録の消除)
第三十三条 厚生大臣は、社会福祉士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(変更登録等の手数料)
第三十四条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(指定登録機関の指定等)
第三十五条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に社会福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第三十六条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生省」とあり、「厚生大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録を行う場合において、社会福祉士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十四条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(準用)
第三十七条 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十七条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三十五条第二項」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
(厚生省令への委任)
第三十八条 この章に定めるもののほか、社会福祉士試験、社会福祉士短期養成施設等、社会福祉士一般養成施設等、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第三章 介護福祉士
(介護福祉士の資格)
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士となる資格を有する。
一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学において厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずる者として厚生省令で定める者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者であつて、厚生省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
四 介護福祉士試験に合格した者
五 職業能力開発促進法第六十二条第一項の規定に基づく介護等に係る技能検定(当該技能検定の実施に関し、労働大臣が厚生省令、労働省令で定めるところにより、厚生大臣に協議したものに限る。)に合格した者
(介護福祉士試験)
第四十条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。
2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 三年以上介護等の業務に従事した者
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者であつて、厚生省令で定めるもの
3 第六条、第八条及び第九条の規定は、介護福祉士試験について準用する。
(指定試験機関の指定等)
第四十一条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、介護福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第十条第三項及び第四項並びに第十一条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第十条第三項第一号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の実施」と、第十四条第一項中「社会福祉士として」とあるのは「介護福祉士として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と読み替えるものとする。
(登録)
第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第二十九条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
(指定登録機関の指定等)
第四十三条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十七条まで並びに第三十六条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、同項第二号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条第一項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その他の」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と、第三十六条第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
4 厚生大臣は、第一項の指定を行おうとするとき又は前項において準用する第十三条第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議するものとする。
(厚生省令への委任)
第四十四条 この章に規定するもののほか、介護福祉士試験、第三十九条第一号から第三号までに規定する養成施設、指定試験機関、介護福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第四章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等
(信用失墜行為の禁止)
第四十五条 社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密保持義務)
第四十六条 社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。
(連携)
第四十七条 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
(名称の使用制限)
第四十八条 社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。
2 介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。
(経過措置)
第四十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第五十条 第四十六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴を待つて論ずる。
第五十一条 第十六条第一項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十二条 第二十二条第二項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する試験事務(第五十四条において単に「試験事務」という。)又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する登録事務(第五十四条において単に「登録事務」という。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十条第一項若しくは第四十一条第一項に規定する指定試験機関(第五十四条において単に「指定試験機関」という。)又は第三十五条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する指定登録機関(第五十四条において単に「指定登録機関」という。)の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十二条第二項の規定により社会福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、社会福祉士の名称を使用したもの
二 第四十二条第二項において準用する第三十二条第二項の規定により介護福祉士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用したもの
三 第四十八条第一項又は第二項の規定に違反した者
第五十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第十九条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第二十条第一項(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第二十一条(第三十七条、第四十一条第三項及び第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士という名称を使用している者については、第四十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(登録免許税法の一部改正)
第三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号中(七の二)を(七の三)とし、(七)の次に次のように加える。
(七の二)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二十八条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第四十二条第一項(登録)の介護福祉士の登録
イ 社会福祉士の登録
登録件数
一件につき一万五千円
ロ 介護福祉士の登録
登録件数
一件につき九千円
(厚生省設置法の一部改正)
第四条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第五十八号の次に次の一号を加える。
五十八の二 社会福祉士及び介護福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。
第六条第五十四号の次に次の二号を加える。
五十四の二 社会福祉士及び介護福祉士の養成施設を指定し、試験及び登録を行い、登録を取り消し、並びに名称の使用の停止を命ずること。
五十四の三 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
大蔵大臣 宮沢喜一
文部大臣 塩川正十郎
厚生大臣 斎藤十朗
労働大臣 平井卓志
内閣総理大臣 中曽根康弘