(介護福祉士の資格)
第三十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士となる資格を有する。
一 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設において二年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
二 学校教育法に基づく大学において厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずる者として厚生省令で定める者であつて、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
三 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者であつて、厚生省令で定める学校又は養成所を卒業した後、文部大臣及び厚生大臣の指定した学校、厚生大臣及び労働大臣の指定した職業訓練校等又は厚生大臣の指定した養成施設において一年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
五 職業能力開発促進法第六十二条第一項の規定に基づく介護等に係る技能検定(当該技能検定の実施に関し、労働大臣が厚生省令、労働省令で定めるところにより、厚生大臣に協議したものに限る。)に合格した者
(介護福祉士試験)
第四十条 介護福祉士試験は、介護福祉士として必要な知識及び技能について行う。
2 介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者であつて、厚生省令で定めるもの
3 第六条、第八条及び第九条の規定は、介護福祉士試験について準用する。
(指定試験機関の指定等)
第四十一条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、介護福祉士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第十条第三項及び第四項並びに第十一条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第十条第三項第一号中「、試験事務の実施」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する試験事務(以下単に「試験事務」という。)の実施」と、第十四条第一項中「社会福祉士として」とあるのは「介護福祉士として」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と読み替えるものとする。
(登録)
第四十二条 介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 第二十九条から第三十四条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、第二十九条中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第三十条中「第二十八条」とあるのは「第四十二条第一項」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第三十一条並びに第三十二条第一項及び第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
(指定登録機関の指定等)
第四十三条 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十七条まで並びに第三十六条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、同項第二号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条第一項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その他の」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と、第三十六条第二項中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。
4 厚生大臣は、第一項の指定を行おうとするとき又は前項において準用する第十三条第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、労働大臣に協議するものとする。
(厚生省令への委任)
第四十四条 この章に規定するもののほか、介護福祉士試験、第三十九条第一号から第三号までに規定する養成施設、指定試験機関、介護福祉士の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生省令で定める。