第四十六條 この法律は、医師法施行の日から、これを施行する。
第四十七條 國民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)第二十一條の規定により開設の許可を受け、又は國民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という。)第七十四條の規定により許可を受けたとみなされた診療所又は患者二十人以上の收容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七條又は第八條の規定により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出をしたものとみなす。
2 旧法第二十一條の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第七十四條の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下の收容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存するものは、これを第七條又は第八條の規定により診療所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律施行の日から六月間は、第三條第二項の規定にかかわらず、なお從來の名称を用いることができる。
3 前二項に該当する病院又は診療所の構造設備については、この法律施行の日から三年間は、なお旧法の規定によることができる。但し、構造設備に重大な変更を加える必要がある場合において、その病院又は診療所所在地の都道府縣知事の許可を受けたときは、更に二年間は、なお旧法の規定によることができる。
4 第一項又は第二項の規定により診療所の開設の許可を受け、又は届出をしたとみなされたものについては、この法律施行の日から三年間は、第十三條の規定によらないことができる。但し、病院の普及が充分でない地域にある診療所について、その所在地の都道府縣知事の許可を受けたときは、さらに二年間、第十三條の規定によらないことができる。
第四十八條 この法律施行の際現に存する医業、歯科医業若しくは助産婦の業務又は病院若しくは診療所に関する廣告であつて、第三十九條、第四十條第三項又は第四十一條の規定に違反するものについては、この法律施行の日から六月間は、なお旧法の規定によることができる。
第四十九條 この法律の規定による助産所に該当するものであつて、この法律施行の際現に存するものについては、この法律施行の日から六月間は、なおこの法律の規定によらないことができる。
2 前項の規定に該当する助産所であつて、この法律施行の日から六月内に、第七條又は第八條の規定により助産所の開設の許可を受け、又は開設の届出をしたものの構造設備については、この法律施行の日から二年間は、なおこの法律の規定によらないことができる。
第五十條 旧規則第四十五條第一項但書、第二項、若しくは第五十一條但書の規定によつて都道府縣知事の許可を受けた者又は旧規則第七十五條の規定によつて許可を受けたとみなされた者は、第十二條第一項但書若しくは第二項又は第十八條但書の規定によつて許可を受けた者とみなす。
2 旧規則第三十六條第一項第一号の規定によつて厚生大臣の許可を受けた者は、これを第四十條第一項第三号の規定によつて許可を受けたものとみなす。
第五十一條 この法律施行前から引き続き休止をしている病院又は診療所については、旧法の規定による休止の届出は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。
第五十二條 この法律施行前死亡し、又は失そうの宣告を受けた病院又は診療所の開設者がある場合において、この法律施行の日までに旧規則第四十三條第二項の規定による届出をなさず、且つ、届出期間の満了していないものについては、なお從前の規定により、これを届け出なければならない。
第五十三條 旧規則第五十七條又は第五十八條の規定によつて都道府縣知事がなし、又は旧規則第八十條の規定によつてなしたものとみなされた処分は、これをこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。