(目的)
第一条 この法律は、海外の地域、特に開発途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、若しくは受けるおそれのある国の政府又は国際機関(以下「被災国政府等」という。)の要請に応じ、国際緊急援助活動を行う人員を構成員とする国際緊急援助隊を派遣するために必要な措置を定め、もつて国際協力の推進に寄与することを目的とする。
(国際緊急援助隊の任務)
第二条 国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。
三 前二号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のための活動
(関係行政機関との協議)
第三条 外務大臣は、被災国政府等より国際緊急援助隊の派遣の要請があつた場合において、第一条の目的を達成するためその派遣が適当であると認めるときは、国際緊急援助隊の派遣につき協力を求めるため、被災国政府等からの当該要請の内容、災害の種類等を勘案して、別表に掲げる行政機関(次条において「関係行政機関」という。)の長及び国家公安委員会と協議を行う。
(関係行政機関等の措置)
第四条 関係行政機関の長は、前条の協議に基づき、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。
2 国家公安委員会は、前条の協議に基づき、都道府県警察に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、指示することができる。
3 都道府県警察は、前項の指示を受けた場合には、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。
4 消防庁長官は、前条の協議に基づき、市町村(東京都及び市町村の消防の一部事務組合を含む。次項において同じ。)に対し、その消防機関の職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、要請することができる。
5 市町村は、前項の要請を受けた場合には、その消防機関の職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。
(外務大臣の国際協力事業団に対する命令)
第五条 外務大臣は、第一条の目的を達成するため適当であると認める場合には、国際協力事業団に対し、国際緊急援助活動を前条の規定に基づき行う国若しくは地方公共団体の職員又は同事業団の職員その他の人員を国際緊急援助隊として派遣するよう、命ずることができる。
2 前項の命令は、第三条の協議が行われた場合には、当該協議に基づいて行うものとする。
(国際緊急援助隊の任務の遂行)
第六条 外務大臣は、被災国政府等と連絡を密にし、その要請等を考慮して、国際緊急援助隊の活動の調整を行う。
2 国際緊急援助隊は、被災国政府等の要請を十分に尊重して活動しなければならない。
(国際協力事業団による業務の実施)
第七条 国際緊急援助隊の派遣及びこれに必要な業務(国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を含む。)は、国際協力事業団が行う。