(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後必要に応じ、財政構造改革の実施状況等を勘案し、国及び地方公共団体の財政の在り方について検討を加え、第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成のため必要があると認めるときは、更なる歳出の改革と縮減のための措置を講ずるものとする。
(国民年金特別会計法の一部改正)
第五条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
7 平成十年度から平成十五年度までの各年度における第四条第一項及び第六条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「国民年金事業の福祉施設に要する経費又は」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費又は」とする。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第六条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条ノ六の次に次の一条を加える。
第十八条ノ六ノ二 平成十年度ヨリ平成十五年度迄ノ各年度ニ於ケル第五条及第六条ノ規定ノ適用ニ付テハ第五条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」トアルハ「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」ト第六条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」トアルハ「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」トス
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第七条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
附則第二十条の二の次に次の一条を加える。
(組合の事務に要する費用の負担の特例)
第二十条の三 平成十年度から平成十五年度までの各年度における第九十九条第二項第五号に掲げる費用については、国は、予算の範囲内で、これを負担し、同号及び同条第四項の規定は、適用しない。
2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第九十九条第一項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(附則第二十条の三第一項の規定による国の負担に係るものを除く。)を含み」と、「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(附則第二十条の三第一項の規定による国の負担に係るものを除く。)を含み」と、同条第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)」と、第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び附則第二十条の三第一項の規定」と、同条第四項中「第五号までに掲げる費用(同号に掲げる」とあるのは「第四号までに掲げる費用及び附則第二十条の三第一項に規定する費用(同項に規定する」と、第百二十四条の二第一項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び附則第二十条の三第一項」と、第百二十五条第一項中「、組合の負担金並びに国の負担金」とあるのは「並びに組合の負担金」と、前条中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第八条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
附則第四十条の三の次に次の一条を加える。
(組合の事務に要する費用の負担の特例)
第四十条の四 平成十年度から平成十五年度までの各年度における第百十三条第二項第五号に掲げる費用については、地方公共団体は、国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により国が予算の範囲内で負担すべき費用を負担する場合における当該費用の算定の方法の例により自治大臣の定めるところにより、これを負担し、同号の規定は、適用しない。
2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第百十三条第一項中「老人保健法第五十三条第一項」とあるのは「組合の事務に要する費用(福祉事業に係る事務に要する費用及び附則第四十条の四第一項の規定による地方公共団体の負担に係る費用を除く。以下この項において同じ。)並びに老人保健法第五十三条第一項」と、「老人保健拠出金及び」とあるのは「短期給付に係る組合の事務に要する費用並びに老人保健拠出金及び」と、「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用(当該納付に係る組合の事務に要する費用を含む。)を含み」と、「基礎年金拠出金に係る負担に要する費用(第三項第二号」とあるのは「長期給付に係る組合の事務に要する費用及び基礎年金拠出金に係る負担に要する費用(当該負担に係る組合の事務に要する費用を含み、第三項第二号」と、同条第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)」と、同条第四項中「第二項第五号」とあるのは「附則第四十条の四第一項」と、第百十六条第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第四十条の四第一項」と、第百四十条第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第四十条の四第一項」と、第百四十一条第一項中「の負担金」とあるのは「及び組合の負担金」とあるのは「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)」とあるのは「組合」と、第百四十二条第二項の表第百十三条第二項各号、第三項及び第四項の項中「第百十三条第二項各号」とあるのは「第百十三条第二項各号(第五号を除く。)」と、同表第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)の項中「及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)」とあるのは「、第百四十四条の三十一(見出しを含む。)及び附則第四十条の四第一項」と、第百四十四条の三第二項の表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項の中欄中「の負担金」とあるのは「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)」と、同項の下欄中「及び団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」と、第百四十四条の十中「第百十三条第二項第五号」とあるのは「附則第四十条の四第一項」と、「同条第四項」とあるのは「第百十三条第四項」と、前条中「除く。)を含む」とあるのは「及び基礎年金拠出金」とあるのは「並びに基礎年金拠出金」と、「除く。)を含む」と、「費用を含む」とする」とあるのは「費用(当該負担に係る組合の事務に要する費用を含む。)を含む」とする」とする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(港湾整備緊急措置法の一部改正)
第九条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「(港湾整備七箇年計画)」に改め、同条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「港湾整備五箇年計画」を「港湾整備七箇年計画」に改め、同条第二項及び第四項から第六項までの規定中「港湾整備五箇年計画」を「港湾整備七箇年計画」に改める。
第四条(見出しを含む。)中「港湾整備五箇年計画」を「港湾整備七箇年計画」に改める。
(港湾整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の港湾整備緊急措置法(以下この項において「新港湾整備法」という。)第三条第一項の港湾整備七箇年計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の港湾整備緊急措置法第三条第一項の港湾整備五箇年計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新港湾整備法第四条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている五箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において七箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る港湾整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る港湾整備事業で既に行ったものとみなす。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
第十一条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「港湾整備五箇年計画」を「港湾整備七箇年計画」に改める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第十二条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「五箇年間」を「七箇年間」に、「平成八年六月三十日」を「財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の施行の日から起算して一月を経過した日」に改める。
第四条の見出しを「(総合交通安全施設等整備事業七箇年計画)」に改め、同条中「五箇年間」を「七箇年間」に、「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業七箇年計画」に、「平成八年七月三十一日」を「財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の日から起算して二月を経過した日」に改める。
第六条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に改める。
第七条の見出しを「(特定交通安全施設等整備事業七箇年計画)」に改め、同条第一項中「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業七箇年計画」に、「五箇年間」を「七箇年間」に、「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改め、同条第二項中「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改め、同条第三項中「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改め、同項各号中「五箇年間に行なう」を「七箇年間に行う」に改め、同条第四項中「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業七箇年計画」に、「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改め、同条第五項中「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改める。
第八条第一項及び第三項中「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改める。
第九条第二項中「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「新交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新総合計画」という。)が作成されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「旧交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧総合計画」という。)を新総合計画とみなして、新交通安全施設整備法第九条第二項及び第十一条の規定を適用する。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。
2 新交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新特定計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧特定計画」という。)を新特定計画と、旧交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画を新交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画とみなして、新交通安全施設整備法第七条第五項、第八条から第十条まで及び第十二条の規定を適用する。この場合において、旧特定計画に定められている五箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量は、それぞれ新特定計画において七箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量として定められたものとみなす。
3 前項の規定により新交通安全施設整備法第七条第五項の規定を適用する場合においては、旧総合計画を新総合計画と、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定を新交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定とみなす。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。
4 旧総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は旧特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものについては、それぞれ新総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は新特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものとみなす。
(下水道整備緊急措置法の一部改正)
第十四条 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「(下水道整備七箇年計画)」に改め、同条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に改め、同条第二項中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項各号中「五箇年間に行なう」を「七箇年間に行う」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に改める。
第四条の見出しを「(下水道整備七箇年計画の実施)」に改め、同条第一項中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に改め、同条第二項中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に、「行なう」を「行う」に改める。
(下水道整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の下水道整備緊急措置法(以下この項において「新下水道整備法」という。)第三条第一項の下水道整備七箇年計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の下水道整備緊急措置法第三条第一項の下水道整備五箇年計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新下水道整備法第四条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている五箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において七箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る下水道整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る下水道整備事業で既に行ったものとみなす。
(都市公園等整備緊急措置法の一部改正)
第十六条 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「(都市公園等整備七箇年計画)」に改め、同条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改め、同条第二項中「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改め、同項各号中「五箇年間に行なう」を「七箇年間に行う」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改める。
第四条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改める。
第五条の見出しを「(都市公園等整備七箇年計画の実施)」に改め、同条第一項中「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改め、同条第二項中「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に、「行なう」を「行う」に改める。
(都市公園等整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正後の都市公園等整備緊急措置法(以下この項において「新都市公園整備法」という。)第三条第一項の都市公園等整備七箇年計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の都市公園等整備緊急措置法第三条第一項の都市公園等整備五箇年計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新都市公園整備法第四条及び第五条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている五箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において七箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る都市公園等整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る都市公園等整備事業で既に行ったものとみなす。
(廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正)
第十八条 廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「平成十二年度」を「平成十四年度」に改め、同条第三項中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に改める。
(廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の廃棄物処理施設整備緊急措置法(以下この項において「新廃棄物処理施設整備法」という。)第三条第一項の廃棄物処理施設整備事業の計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の廃棄物処理施設整備緊急措置法第三条第一項の廃棄物処理施設整備事業の計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新廃棄物処理施設整備法第四条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている平成十二年度までの間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において平成十四年度までの間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る廃棄物処理施設整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る廃棄物処理施設整備事業で既に行ったものとみなす。
(森林法の一部改正)
第二十条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四項を加える。
15 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。次項において「財政構造改革特別措置法」という。)の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画についての第四条第五項の規定の適用については、同項中「五年間」とあるのは、「七年間」とする。
16 財政構造改革特別措置法の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画に引き続く次の全国森林計画(附則第十八項において「新全国森林計画」という。)についての第四条第一項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画をたてた年から七年後に」とする。
17 附則第十五項に規定する森林整備事業計画に引き続く次の森林整備事業計画についての第四条第四項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画をたてた年から七年後に」とする。
18 附則第十六項の規定による新全国森林計画の作成に伴う地域森林計画、国有林の森林計画及び市町村森林整備計画の計画期間の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
第二十一条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「(治山事業七箇年計画及び治水事業七箇年計画)」に改め、同条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「治山事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画」に、「治水事業五箇年計画」を「治水事業七箇年計画」に改め、同条第二項中「治山事業五箇年計画又は治水事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画又は治水事業七箇年計画」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項各号中「五箇年間に行なう」を「七箇年間に行う」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「治山事業五箇年計画又は治水事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画又は治水事業七箇年計画」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に、「治山事業五箇年計画又は治水事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画又は治水事業七箇年計画」に改める。
第四条(見出しを含む。)中「治山事業五箇年計画及び治水事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画及び治水事業七箇年計画」に改める。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第二十二条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「治山事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画」に改め、同項第一号中「以下次号」を「次号」に改める。
(治水特別会計法の一部改正)
第二十三条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「治水事業五箇年計画」を「治水事業七箇年計画」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二項から第五項までの規定中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。