財政構造改革の推進に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月五日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百九号
財政構造改革の推進に関する特別措置法
目次
第一章
総則(第一条―第六条)
第二章
各歳出分野における改革の基本方針、集中改革期間における主要な経費の量的縮減目標及び政府が講ずべき制度改革等
第一節
社会保障(第七条―第十二条)
第二節
公共投資(第十三条―第十五条)
第三節
文教(第十六条―第十八条)
第四節
防衛(第十九条・第二十条)
第五節
政府開発援助(第二十一条・第二十二条)
第六節
農林水産(第二十三条・第二十四条)
第七節
科学技術(第二十五条―第二十七条)
第八節
エネルギー対策(第二十八条・第二十九条)
第九節
中小企業対策(第三十条・第三十一条)
第十節
人件費(第三十二条)
第十一節
その他の事項に係る経費(第三十三条)
第十二節
補助金等の見直し(第三十四条―第三十八条)
第三章
地方財政の健全化(第三十九条―第四十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国及び地方公共団体の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、財政構造改革の推進に関する国の責務、財政構造改革の当面の目標及び国の財政運営の当面の方針を定めるとともに、各歳出分野における改革の基本方針、集中改革期間(平成十年度から平成十二年度までの期間をいう。以下同じ。)における国の一般会計の主要な経費に係る量的縮減目標及び政府が講ずべき制度改革等並びに地方財政の健全化に必要な事項を定めることを目的とする。
(財政構造改革の趣旨)
第二条 財政構造改革は、人口構造の高齢化等我が国の経済社会情勢の変化、国際情勢の変化等国及び地方公共団体の財政を取り巻く環境が大きく変容している中で、国及び地方公共団体の財政が危機的状況にあることを踏まえ、将来に向けて更に効率的で信頼できる行政を確立し、安心で豊かな福祉社会及び健全で活力ある経済を実現することが緊要な課題であることにかんがみ、経済構造改革を推進しつつ、財政収支を健全化し、これに十分対応できる財政構造を実現するために行われるものとする。
(財政構造改革の推進に関する国の責務)
第三条 国は、前条の趣旨にのっとり、財政構造改革を推進する責務を有する。
(財政構造改革の当面の目標)
第四条 財政構造改革の当面の目標は、次のとおりとする。
一 平成十五年度までに、一会計年度の国及び地方公共団体の財政赤字額(国際連合の定めた基準に準拠して経済企画庁が作成する国民経済計算の体系(以下「国民経済計算の体系」という。)における中央政府の貯蓄投資差額及び地方政府の貯蓄投資差額を合算した額であって、零未満のものをいう。以下同じ。)を零から差し引いた額を当該会計年度の国内総生産(国民経済計算の体系における国内総生産をいう。)の額で除して得られる数値(次条において「財政赤字の対国内総生産比」という。)を百分の三以下とすること。
二 平成十年度から平成十四年度までの間の各年度に国の一般会計において特例公債(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行される公債以外の公債であって、一会計年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行されるものをいう。以下同じ。)を発行する場合には、その発行額の縮減を図りつつ、一般会計の歳出(同法第二十九条で定める補正予算(以下単に「補正予算」という。)が作成された場合における一般会計の歳出を含む。)は、平成十五年度までに特例公債に係る収入以外の歳入をもってその財源とするものとし、あわせて同年度の予算における公債依存度(一般会計の歳入(補正予算が作成された場合における一般会計の歳入を含む。)の額における公債金収入の額(同法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債に係る収入の額及び特例公債に係る収入の額を合算した額をいう。)の占める割合をいう。以下同じ。)を平成九年度の予算における公債依存度に比して引き下げること。
(財政赤字の対国内総生産比の公表)
第五条 平成十年度から平成十五年度までの間における各年度の予算及び当該各年度の地方団体(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第二条第二号に規定する地方団体をいう。第四十一条において同じ。)の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画(同法第七条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。第四十一条において同じ。)の国会への提出後、遅滞なく、大蔵大臣及び自治大臣は、当該各年度における財政赤字の対国内総生産比の見込みの数値を計算して、公表するものとする。
2 大蔵大臣及び自治大臣は、前項に規定する各年度における国民経済計算の体系における中央政府の貯蓄投資差額及び地方政府の貯蓄投資差額が公表された場合においては、遅滞なく、当該各年度における財政赤字の対国内総生産比を計算して、公表するものとする。
(国の財政運営の当面の方針)
第六条 国は、第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、財政運営に当たり、一般歳出の額(一般会計の歳出の額から国債費(国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定その他政令で定める規定による一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金をいう。)の額、交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額その他政令で定める経費の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)を抑制するとともに、次に掲げる観点等を踏まえ、特別会計を含むすべての歳出分野を対象とした改革を推進することを当面の方針とする。
一 行政の各分野において国及び地方公共団体と民間が分担すべき役割を見直すこと。
二 行政の各分野において国と地方公共団体が分担すべき役割を見直すこと。
三 国及び地方公共団体の施策により国民の受ける利益の水準とそれに要する費用を支弁するための国民の負担の水準との間の衡平を図ること。
四 活力ある経済社会を創出すること。
五 財政資金を効率的に配分すること。
六 国民負担率(一会計年度において国の収入となる租税及び印紙収入の額並びに地方公共団体の収入となる租税の額を合算した額、当該会計年度における国民経済計算の体系における社会保障負担の額及び一般政府の無基金雇用者福祉帰属負担の額を合算した額並びに当該会計年度における国及び地方公共団体の財政赤字額を零から差し引いた額を合算した額を国民経済計算の体系における国民所得の額で除して得られる数値をいう。)を百分の五十を上回らないように抑制すること。
2 政府は、平成十年度の当初予算(補正予算及び財政法第三十条で定める暫定予算以外の予算をいう。以下同じ。)を作成するに当たり、一般歳出の額が平成九年度の当初予算における一般歳出の額を下回るようにするものとする。
第二章 各歳出分野における改革の基本方針、集中改革期間における主要な経費の量的縮減目標及び政府が講ずべき制度改革等
第一節 社会保障
(社会保障関係費に係る改革の基本方針)
第七条 政府は、社会保障制度の構造改革を進め、将来にわたり安定的に運営することが可能な社会保障制度の構築を図るため、社会保障制度の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることにより、人口構造の高齢化等に伴う社会保障関係費の増加額をできる限り抑制するものとする。
2 前項に規定する社会保障関係費とは、生活保護、社会福祉、社会保険、保健衛生対策及び失業対策に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
(社会保障関係費の量的縮減目標)
第八条 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、次条から第十二条までに定める措置を講ずること等により、社会保障関係費の額を次のとおり抑制するものとする。
一 平成十年度の当初予算における社会保障関係費の額は、平成九年度の当初予算における社会保障関係費の額に三千億円を加算した額を下回ること。
二 平成十一年度及び平成十二年度の当初予算における社会保障関係費の額は、当該各年度の前年度の当初予算における社会保障関係費の額におおむね百分の百二を乗じた額を上回らないこと。
2 前項の場合において、社会保障関係費の範囲は、集中改革期間の各年度の当初予算で定める。ただし、平成九年度の当初予算における社会保障関係費の範囲は、平成十年度の当初予算で定める。
(医療保険制度改革に関する検討)
第九条 政府は、医療保険制度の安定的運営を図るため、平成十二年度までのできるだけ早い時期に、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法律に基づく医療保険制度等について抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、高齢者の置かれた経済状況を踏まえ、平成十二年度までに、一定額以上の収入等を有する高齢者に対する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療給付等の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(年金制度改革に関する検討)
第十条 政府は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び共済各法(国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律をいう。)(以下「厚生年金保険法等」という。)に基づく年金たる給付に係る保険料等についての将来の世代における負担の抑制を図るため、集中改革期間中において最初に行われる財政再計算(厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する再計算等厚生年金保険法等の規定に基づく保険料率等の再計算をいう。第三項において同じ。)に当たり、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 主として高齢者が長期にわたり療養を行う医療施設その他の施設に入所している者に対する年金たる給付の在り方
二 年金の額の改定の方法
三 事業所に使用される六十五歳以上の者に対する年金たる給付の在り方
四 年金たる給付を受ける権利を有する者(次項において「受給権者」という。)となる年齢
五 年金たる給付の水準
六 その他将来の世代の負担の抑制を図るための措置(次項に規定する措置を除く。)
2 政府は、平成十二年度までに、給付と負担の適切な関係を維持することが年金制度の円滑な運営に必要であることに配慮しつつ、高齢者の置かれた経済状況を踏まえ、一定額以上の収入等を有する受給権者に対する厚生年金保険法等による年金たる給付の額の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、集中改革期間中において最初に行われる財政再計算に当たり、世代間及び世代内の負担の公平の観点から、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一 厚生年金保険法及び国民年金法に基づく保険料率等に関し、厚生年金保険法第八十一条第六項及び国民年金法第八十七条第五項により段階的に行うこととされている保険料率等の引上げの在り方
二 厚生年金保険法等に基づく年金たる給付に係る保険料及び掛金の賦課の対象となる報酬の範囲
(年金事業等の事務費に係る国及び地方公共団体の負担の抑制)
第十一条 政府は、厚生年金保険法等に基づく年金事業その他の社会保険事業の事務の執行に要する費用について、第七条の趣旨を踏まえその在り方について検討を加えるとともに、第八条第一項に掲げる量的縮減目標及び第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、平成十年度から平成十五年度までの間、厚生年金保険法及び国民年金法に基づく年金事業の事務並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく短期給付及び長期給付に係る組合の事務の執行に要する費用(以下この条において「年金事業等の事務費」という。)の一部に国及び地方公共団体の負担以外の財源を充てるものとし、これにより、年金事業等の事務費に係る国及び地方公共団体の負担を抑制するものとする。
(雇用保険制度の見直し)
第十二条 政府は、平成十年度当初予算の成立の日までのできるだけ早い時期に、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢求職者給付金の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、同法に基づく失業等給付に係る国庫負担の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二節 公共投資
(公共事業予算に係る改革の基本方針)
第十三条 政府は、公共事業に係る予算について、経済構造改革を早急に推進する必要性、行政の各分野における国と地方公共団体との適切な役割分担等の観点を踏まえ、重点化及び効率化を図るものとする。
(公共投資関係費の量的縮減目標)
第十四条 政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、公共投資関係費の額が平成九年度の当初予算における公共投資関係費の額に百分の九十三を乗じた額を上回らないようにするものとする。
2 政府は、平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり、公共投資関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における公共投資関係費の額を下回るようにするものとする。
3 前二項に規定する公共投資関係費とは、国、地方公共団体等が実施する社会資本としての道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設又は復旧の事業(国民生活の安定に寄与するための住宅の建設又は確保に関する事業を含む。)及び官公庁施設の建設等の事業(財政法第四条第一項ただし書に規定する公共事業費に該当するものに限る。)に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
4 第八条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合における公共投資関係費の範囲について準用する。
(公共事業に関する計画における事業の量の実質的縮減)
第十五条 政府は、公共事業に関する計画(公共事業に関し事業の実施の目標及び量を定める全国に及ぶ計画であって、法律の規定に基づき策定されるもの又は政府が定めるものをいう。以下同じ。)のうちこの法律の施行の際現に存する平成八年度以前の年度を始期とするもの(住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第四条第一項に定める住宅建設五箇年計画及び計画の終期を平成九年度とするものを除く。)について、前条の趣旨及び第四条に規定する財政構造改革の当面の目標を踏まえ、当該各計画を、当該各計画に定める事業の量を変更することなく当該各計画における期間に比して長期の期間の計画に改定するものとし、これにより、一箇年当たり平均事業量(当該各計画に定める事業の量を当該各計画の期間の年数で除して得た量をいう。次項において同じ。)を縮減するものとする。
2 政府は、公共事業に関する計画であって平成九年度を始期とするもの(以下この項において「当該各計画」という。)について、前条の趣旨及び第四条に規定する財政構造改革の当面の目標を踏まえ、長期的視点に立って、当該各計画の期間については当該各計画と同一の公共事業の分野における平成八年度を終期とする各計画における期間に比し長期の期間とするとともに当該各計画の事業の量については前項の趣旨を参酌して策定するものとし、これにより、一箇年当たり平均事業量を抑制するものとする。
第三節 文教
(文教予算に係る改革の基本方針)
第十六条 政府は、文教予算(学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図る等のための行政事務及び事業を遂行するため、国の予算に計上される経費をいう。)について、児童又は生徒の数の減少に応じた合理化、受益者負担の徹底、国と地方公共団体との適切な役割分担等の観点から、義務教育及び国立学校に対する一般会計の負担並びに私立学校に対する助成等の在り方について見直し、抑制するものとする。
(一般会計からの国立学校特別会計への繰入れ及び私立学校に対する助成の総額の量的縮減目標)
第十七条 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第三条第二項の規定による一般会計からの繰入金の額が当該各年度の前年度の当初予算における同項の規定による一般会計からの繰入金の額を上回らないようにするものとする。
2 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第四条及び第九条の規定による私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金並びに同法第十条の規定による私立学校に対する国の補助金(私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金に限る。)の総額が当該各年度の前年度の当初予算におけるこれらの規定による補助金の総額を上回らないようにするものとする。
(公立義務教育諸学校等の教職員の給与費等に係る国及び地方公共団体の負担の抑制)
第十八条 第十六条の趣旨を踏まえるとともに第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、附則第二十四条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第十四号)附則第二項から第五項までに規定する学級編制及び教職員定数の標準に関し、これらの規定による経過措置の終了に伴い国及び地方公共団体が講ずるものとされる財政上の措置については、平成十二年度までの間に講ずるものとし、これにより、公立義務教育諸学校等の教職員の給与費等に係る国及び地方公共団体の負担を抑制するものとする。
第四節 防衛
(防衛関係費に係る改革の基本方針)
第十九条 政府は、我が国の安全保障上の観点と経済事情及び財政事情等を勘案し、防衛関係費について、節度ある防衛力の整備を行う必要があることを踏まえつつ、財政構造改革の推進の緊要性に配意して、抑制するものとする。
2 前項に規定する防衛関係費とは、自衛隊の管理及び運営並びにこれに関する事務、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務並びに安全保障会議の事務に関するものとして一般会計予算に計上される経費をいう。
(防衛関係費の量的縮減目標)
第二十条 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、防衛関係費(日米安全保障協議委員会の下に設置された沖縄県に所在するアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域に関連する諸問題を検討するための特別行動委員会において取りまとめられ、同協議委員会において承認された沖縄県におけるアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域の整理、統合及び縮小並びに沖縄県におけるアメリカ合衆国軍隊の運用の方法の調整方策に係る計画及び措置を実施するため必要となる経費(第三項において「特別行動委員会関係経費」という。)を除く。以下この条において同じ。)の額が当該各年度の前年度の当初予算における防衛関係費の額を上回らないようにするものとする。
2 前項に規定する日米安全保障協議委員会とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。
3 第八条第二項の規定は、第一項の場合における防衛関係費及び特別行動委員会関係経費の範囲について準用する。
第五節 政府開発援助
(政府開発援助に係る改革の基本方針)
第二十一条 政府は、政府開発援助について、その量的拡充が国際的に顕著なものとなっている一方で、我が国の財政が危機的状況にあることを踏まえ、その量的拡充から質の向上への転換を図るものとする。
2 前項に規定する政府開発援助とは、次に掲げるものをいう。
一 開発途上にある海外の地域等(以下この号において「開発途上地域等」という。)における経済及び社会の開発又は人道支援に寄与し、もって国際協力の促進に資することを目的として、政府が直接又は間接に開発途上地域等に対して行う協力のうち次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。)
イ 技術協力
ロ 無償の資金供与による協力
ハ 有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域等にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付けられているものに限る。)
ニ イからハまでに掲げるもののほか、この号の目的を達成するため必要な協力
二 前号の目的を達成するための活動に携わる国際機関等に対して行う出資並びに資金の拠出及び貸付け(同号ハの条件が付けられているものに限る。)であって、同号の目的達成に係るもの
三 前二号に掲げるものに係る調査、研究、企画、立案、実施等に直接又は間接に関連する事務
(政府開発援助費の量的縮減目標)
第二十二条 政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、政府開発援助費の額が平成九年度の当初予算における政府開発援助費の額に十分の九を乗じた額を上回らないようにするものとする。
2 政府は、平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり、政府開発援助費の額が当該各年度の前年度の当初予算における政府開発援助費の額を下回るようにするものとする。
3 前二項に規定する政府開発援助費とは、前条第二項に掲げるものに関し一般会計予算に計上される経費をいう。
4 第八条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合における政府開発援助費の範囲について準用する。
第六節 農林水産
(農林水産関係予算に係る改革の基本方針)
第二十三条 政府は、農林水産業の担い手に対して農林水産業に関する施策を集中的に行い、市場原理の一層の導入等を図ることにより、農林水産関係予算(農林水産業の改良発達及び農林漁家の福祉の増進並びに国民食糧の安定的供給を図るための行政事務及び事業を遂行するため、国の予算に計上される経費をいう。)について、重点化及び効率化を図るものとする。
(主要食糧関係費の量的縮減目標)
第二十四条 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、主要食糧関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における主要食糧関係費の額を上回らないようにするものとする。
2 前項に規定する主要食糧関係費とは、主要食糧の計画的な流通を確保するための措置、政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置並びに主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
3 第八条第二項の規定は、第一項の場合における主要食糧関係費の範囲について準用する。
第七節 科学技術
(科学技術振興費に係る改革の基本方針等)
第二十五条 政府は、科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定する科学技術基本計画の実施に当たり、原子力、宇宙開発及び防衛に係る研究に関する経費等を極力抑制するとともに、同計画について、国及び地方公共団体の財政が危機的状況にあることを踏まえた弾力的な取扱いを行うものとする。
2 政府は、科学技術振興費について、当該経費に係る研究開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により重点化及び効率化を進めるとともに、集中改革期間中においては科学技術振興費以外の経費との均衡に配慮するものとする。
3 前項に規定する科学技術振興費とは、国の試験研究機関、大学、民間等において行われる研究開発に関し、主として科学技術の振興を図るために必要なものとして一般会計予算に計上される経費をいう。
(科学技術振興費の量的縮減目標)
第二十六条 政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、科学技術振興費の額が平成九年度の当初予算における科学技術振興費の額におおむね百分の百五を乗じた額を上回らないようにするものとする。
2 政府は、平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり、科学技術振興費の額の当該各年度の前年度の当初予算における科学技術振興費の額に対する増加額をできる限り抑制するものとする。
3 第八条第二項の規定は、前二項の場合における科学技術振興費の範囲について準用する。
(研究開発機関等の統合又は廃止に関する計画の作成)
第二十七条 政府は、集中改革期間中に、国の試験研究機関、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(以下「特殊法人」という。)等であって研究開発を目的とするもの及び特殊法人等に属する研究所等の統合又は廃止に関する計画を作成するものとする。
第八節 エネルギー対策
(エネルギー対策に係る改革の基本方針)
第二十八条 政府は、中長期的に安定的なエネルギー施策を推進する観点に立ちつつ、石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計のすべての歳出を見直し、一般会計から同特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定への繰入金の額を縮減するとともに、電源開発促進対策特別会計について、すべての歳出を見直し、電源立地対策及び電源多様化対策の一層の効率化を行うものとする。
(エネルギー対策費の量的縮減目標)
第二十九条 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、エネルギー対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算におけるエネルギー対策費の額を上回らないようにするものとする。
2 前項に規定するエネルギー対策費とは、エネルギーの長期的かつ安定的な供給を確保する等のため、原子力及びエネルギー技術の研究開発の促進並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策等に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
3 第八条第二項の規定は、第一項の場合におけるエネルギー対策費の範囲について準用する。
第九節 中小企業対策
(中小企業対策費に係る改革の基本方針)
第三十条 政府は、中小企業対策費について、中小企業者等の活力及び地方公共団体の役割を尊重する観点から、すべての歳出を見直すものとする。
2 前項に規定する中小企業対策費とは、中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る施策に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
(中小企業対策費の量的縮減目標)
第三十一条 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、中小企業対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算における中小企業対策費の額を上回らないようにするものとする。
2 第八条第二項の規定は、前項の場合における中小企業対策費の範囲について準用する。
第十節 人件費
(人件費の抑制)
第三十二条 政府は、集中改革期間中においては、適切な措置を講ずることにより、人件費(国家公務員以外の者に係る人件費に対する国の補助及び負担に要する費用を含む。)の総額を極力抑制するものとする。
第十一節 その他の事項に係る経費
(その他の事項に係る経費の抑制)
第三十三条 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、当該各年度の一般歳出のうち第七条、第十四条、第十七条各項、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十九条、第三十条及び前条に規定する経費以外の経費(以下この条において「その他の事項に係る経費」という。)の総額が、当該各年度の前年度の当初予算におけるその他の事項に係る経費の総額を極力上回らないよう、抑制するものとする。
第十二節 補助金等の見直し
(補助金等の見直し)
第三十四条 国は、経済社会情勢の変化、行政の各分野における国及び地方公共団体と民間との役割分担の在り方並びに行政の各分野における国と地方公共団体との役割分担の在り方を踏まえ、すべての分野において、国の補助金、負担金、交付金(国以外の者が実施する特定の事業等に要する費用の財源の配付を目的として国が交付する給付金をいう。)、補給金(国以外の者が事業等を実施するための経費について不足を生ずる場合にその不足を補うために国が交付する給付金をいう。)、委託費(国の事業等を国以外の者に委託する場合に国が交付する給付金をいう。)その他相当の反対給付を受けないで国が交付する給付金であって政令で定めるもの(以下「補助金等」という。)に関する見直しを行うものとする。
(地方公共団体に対して交付される補助金等の削減等)
第三十五条 政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体に対して交付されるもののうち、制度等見直し対象補助金等(次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。次項において同じ。)については、交付の対象となる事業等に係る制度若しくは施策の見直し又は当該事業等の見直しを行うことにより、当該補助金等の削減又は合理化を図るものとする。
一 国の安全の確保及び対外関係の処理等に係る国の責務に関するもの
二 災害救助又は災害復旧に係るもの
三 法律に基づく財産の使用又は処分の制限に伴う当該財産の所有者の経済的な負担の増加を緩和させるもので、国が負担するもの
四 この法律の規定に基づき、集中改革期間中に当該補助金等の給付の根拠となる制度の改革に関する検討又は制度の見直しを行うこととしているものその他政令で定めるもの
2 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、その他補助金等(一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体に対して交付されるもののうち、制度等見直し対象補助金等以外のものをいう。以下この条において同じ。)の額の各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の所管ごとの合算額が当該各年度の前年度の当初予算におけるその他補助金等の額の各省各庁の所管ごとの合算額に十分の九を乗じた額を上回らないようにするものとする。
3 第八条第二項の規定は、前項の場合におけるその他補助金等の範囲について準用する。
(特殊法人等に対して交付される補助金等の削減等)
第三十六条 政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって特殊法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「特殊法人等」という。)に対して交付されるものについては、交付の対象となる事業等の見直しを行うことにより、当該補助金等の削減又は合理化を図るものとする。
(地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される補助金等の削減等)
第三十七条 政府は、一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付されるもののうち、次に掲げる事項のいずれかに該当するものについては、交付の対象となる事業等に係る制度若しくは施策の見直し又は当該事業等の見直しを行うことにより、当該補助金等の削減又は合理化を図るものとする。
一 国の安全の確保及び対外関係の処理等に係る国の責務に関するもの
二 法律に基づく財産の使用又は処分の制限に伴う当該財産の所有者の経済的な負担の増加を緩和させるもので、国が負担するもの
三 この法律の規定に基づき、集中改革期間中に当該補助金等の給付の根拠となる制度の改革に関する検討又は制度の見直しを行うこととしているものその他政令で定めるもの
2 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、一般会計予算に計上される補助金等であって地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付されるもののうち、前項に規定するもの以外のものに該当する補助金等の額の各省各庁の所管ごとの合算額が当該各年度の前年度の当初予算における同項に規定するもの以外のものに該当する補助金等の額の各省各庁の所管ごとの合算額に十分の九を乗じた額を上回らないようにするものとする。
3 第八条第二項の規定は、前項の場合における同項の補助金等の範囲について準用する。
(補助金等の交付の決定に関し各省各庁の長が講ずべき措置)
第三十八条 各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、補助金等の交付の決定に関し次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 補助金等の交付の目的等に応じ、当該補助金等に係る交付を決定する場合におけるその決定額等の下限を定めること。
二 補助金等の交付の目的等に応じ、当該補助金等の交付の決定の概要等を公表することとし、公表に係る具体的方法等について定めるとともに、補助金等における予算の執行に係る手続の簡素化又は合理化に努めること。
第三章 地方財政の健全化
(財政構造改革の推進に関する地方公共団体の責務)
第三十九条 地方公共団体は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、国の財政構造改革の推進に関する施策に呼応し、及び並行して、財政構造改革に努め、その財政の自主的かつ自立的な健全化を図るものとする。
(地方公共団体に対する行財政上の措置)
第四十条 政府は、地方公共団体の財政の自主的かつ自立的な健全化が円滑に推進されるよう、地方公共団体に対し、適切に行政上及び財政上の措置を講ずるものとする。
(地方一般歳出の額の抑制等のための措置)
第四十一条 政府は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、地方一般歳出の額(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から当該見込額のうち地方債の利子及び元金償還金の額その他政令で定める経費の額を合算した額を控除した額をいう。次項において同じ。)が抑制されたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、平成十年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画における地方一般歳出の額が、平成九年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画における地方一般歳出の額を下回るよう、必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後必要に応じ、財政構造改革の実施状況等を勘案し、国及び地方公共団体の財政の在り方について検討を加え、第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成のため必要があると認めるときは、更なる歳出の改革と縮減のための措置を講ずるものとする。
(財政法の一部改正)
第三条 財政法の一部を次のように改正する。
第二十二条に次の一号を加える。
七 その他政令で定める事項
(国民年金法の一部改正)
第四条 国民年金法の一部を次のように改正する。
附則第九条の三の二の次に次の一条を加える。
(国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例)
第九条の三の三 平成十年度から平成十五年度までの各年度における第八十五条第一項の規定の適用については、同項中「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。以下同じ。)」とあるのは、「国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)」とする。
(国民年金特別会計法の一部改正)
第五条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
7 平成十年度から平成十五年度までの各年度における第四条第一項及び第六条の規定の適用については、同項中「国民年金事業の福祉施設に要する経費」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費」と、同条中「国民年金事業の福祉施設に要する経費又は」とあるのは「国民年金事業の業務取扱いに関する諸費若しくは同事業の福祉施設に要する経費又は」とする。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第六条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条ノ六の次に次の一条を加える。
第十八条ノ六ノ二 平成十年度ヨリ平成十五年度迄ノ各年度ニ於ケル第五条及第六条ノ規定ノ適用ニ付テハ第五条中「同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」トアルハ「同事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」ト第六条中「厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」トアルハ「厚生年金保険事業ノ業務取扱ニ関スル諸費、福祉施設費若ハ営繕費」トス
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第七条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
附則第二十条の二の次に次の一条を加える。
(組合の事務に要する費用の負担の特例)
第二十条の三 平成十年度から平成十五年度までの各年度における第九十九条第二項第五号に掲げる費用については、国は、予算の範囲内で、これを負担し、同号及び同条第四項の規定は、適用しない。
2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第九十九条第一項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(附則第二十条の三第一項の規定による国の負担に係るものを除く。)を含み」と、「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(附則第二十条の三第一項の規定による国の負担に係るものを除く。)を含み」と、同条第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)」と、第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び附則第二十条の三第一項の規定」と、同条第四項中「第五号までに掲げる費用(同号に掲げる」とあるのは「第四号までに掲げる費用及び附則第二十条の三第一項に規定する費用(同項に規定する」と、第百二十四条の二第一項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び附則第二十条の三第一項」と、第百二十五条第一項中「、組合の負担金並びに国の負担金」とあるのは「並びに組合の負担金」と、前条中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第八条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
附則第四十条の三の次に次の一条を加える。
(組合の事務に要する費用の負担の特例)
第四十条の四 平成十年度から平成十五年度までの各年度における第百十三条第二項第五号に掲げる費用については、地方公共団体は、国家公務員共済組合法附則第二十条の三第一項の規定により国が予算の範囲内で負担すべき費用を負担する場合における当該費用の算定の方法の例により自治大臣の定めるところにより、これを負担し、同号の規定は、適用しない。
2 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第百十三条第一項中「老人保健法第五十三条第一項」とあるのは「組合の事務に要する費用(福祉事業に係る事務に要する費用及び附則第四十条の四第一項の規定による地方公共団体の負担に係る費用を除く。以下この項において同じ。)並びに老人保健法第五十三条第一項」と、「老人保健拠出金及び」とあるのは「短期給付に係る組合の事務に要する費用並びに老人保健拠出金及び」と、「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用(当該納付に係る組合の事務に要する費用を含む。)を含み」と、「基礎年金拠出金に係る負担に要する費用(第三項第二号」とあるのは「長期給付に係る組合の事務に要する費用及び基礎年金拠出金に係る負担に要する費用(当該負担に係る組合の事務に要する費用を含み、第三項第二号」と、同条第二項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第五号を除く。)」と、同条第四項中「第二項第五号」とあるのは「附則第四十条の四第一項」と、第百十六条第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第四十条の四第一項」と、第百四十条第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第四十条の四第一項」と、第百四十一条第一項中「の負担金」とあるのは「及び組合の負担金」とあるのは「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)」とあるのは「組合」と、第百四十二条第二項の表第百十三条第二項各号、第三項及び第四項の項中「第百十三条第二項各号」とあるのは「第百十三条第二項各号(第五号を除く。)」と、同表第百四十四条の二第二項及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)の項中「及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)」とあるのは「、第百四十四条の三十一(見出しを含む。)及び附則第四十条の四第一項」と、第百四十四条の三第二項の表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項の中欄中「の負担金」とあるのは「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)」と、同項の下欄中「及び団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金」とあるのは「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」と、第百四十四条の十中「第百十三条第二項第五号」とあるのは「附則第四十条の四第一項」と、「同条第四項」とあるのは「第百十三条第四項」と、前条中「除く。)を含む」とあるのは「及び基礎年金拠出金」とあるのは「並びに基礎年金拠出金」と、「除く。)を含む」と、「費用を含む」とする」とあるのは「費用(当該負担に係る組合の事務に要する費用を含む。)を含む」とする」とする。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(港湾整備緊急措置法の一部改正)
第九条 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「(港湾整備七箇年計画)」に改め、同条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「港湾整備五箇年計画」を「港湾整備七箇年計画」に改め、同条第二項及び第四項から第六項までの規定中「港湾整備五箇年計画」を「港湾整備七箇年計画」に改める。
第四条(見出しを含む。)中「港湾整備五箇年計画」を「港湾整備七箇年計画」に改める。
(港湾整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の港湾整備緊急措置法(以下この項において「新港湾整備法」という。)第三条第一項の港湾整備七箇年計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の港湾整備緊急措置法第三条第一項の港湾整備五箇年計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新港湾整備法第四条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている五箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において七箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る港湾整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る港湾整備事業で既に行ったものとみなす。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
第十一条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「港湾整備五箇年計画」を「港湾整備七箇年計画」に改める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第十二条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「五箇年間」を「七箇年間」に、「平成八年六月三十日」を「財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の施行の日から起算して一月を経過した日」に改める。
第四条の見出しを「(総合交通安全施設等整備事業七箇年計画)」に改め、同条中「五箇年間」を「七箇年間」に、「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業七箇年計画」に、「平成八年七月三十一日」を「財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の日から起算して二月を経過した日」に改める。
第六条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に改める。
第七条の見出しを「(特定交通安全施設等整備事業七箇年計画)」に改め、同条第一項中「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業七箇年計画」に、「五箇年間」を「七箇年間」に、「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改め、同条第二項中「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改め、同条第三項中「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改め、同項各号中「五箇年間に行なう」を「七箇年間に行う」に改め、同条第四項中「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業七箇年計画」に、「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改め、同条第五項中「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改める。
第八条第一項及び第三項中「特定交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改める。
第九条第二項中「総合交通安全施設等整備事業五箇年計画」を「総合交通安全施設等整備事業七箇年計画」に改める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「新交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新総合計画」という。)が作成されるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(以下この条において「旧交通安全施設整備法」という。)第四条の総合交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧総合計画」という。)を新総合計画とみなして、新交通安全施設整備法第九条第二項及び第十一条の規定を適用する。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。
2 新交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業七箇年計画(以下この条において「新特定計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第七条第一項の特定交通安全施設等整備事業五箇年計画(以下この条において「旧特定計画」という。)を新特定計画と、旧交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画を新交通安全施設整備法第八条第一項の実施計画とみなして、新交通安全施設整備法第七条第五項、第八条から第十条まで及び第十二条の規定を適用する。この場合において、旧特定計画に定められている五箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量は、それぞれ新特定計画において七箇年間に行うべき特定交通安全施設等整備事業の実施の目標及び特定交通安全施設等整備事業の量として定められたものとみなす。
3 前項の規定により新交通安全施設整備法第七条第五項の規定を適用する場合においては、旧総合計画を新総合計画と、この法律の施行の際現に存する旧交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定を新交通安全施設整備法第六条第一項の道路の指定とみなす。この場合において、旧総合計画に定められている五箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項は、新総合計画において七箇年間に実施すべき交通安全施設等整備事業に関する事項として定められたものとみなす。
4 旧総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は旧特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものについては、それぞれ新総合計画に係る交通安全施設等整備事業又は新特定計画に係る特定交通安全施設等整備事業で既に実施したものとみなす。
(下水道整備緊急措置法の一部改正)
第十四条 下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「(下水道整備七箇年計画)」に改め、同条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に改め、同条第二項中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項各号中「五箇年間に行なう」を「七箇年間に行う」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に改める。
第四条の見出しを「(下水道整備七箇年計画の実施)」に改め、同条第一項中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に改め、同条第二項中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に、「行なう」を「行う」に改める。
(下水道整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の下水道整備緊急措置法(以下この項において「新下水道整備法」という。)第三条第一項の下水道整備七箇年計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の下水道整備緊急措置法第三条第一項の下水道整備五箇年計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新下水道整備法第四条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている五箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において七箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る下水道整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る下水道整備事業で既に行ったものとみなす。
(都市公園等整備緊急措置法の一部改正)
第十六条 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「(都市公園等整備七箇年計画)」に改め、同条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改め、同条第二項中「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改め、同項各号中「五箇年間に行なう」を「七箇年間に行う」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改める。
第四条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改める。
第五条の見出しを「(都市公園等整備七箇年計画の実施)」に改め、同条第一項中「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に改め、同条第二項中「都市公園等整備五箇年計画」を「都市公園等整備七箇年計画」に、「行なう」を「行う」に改める。
(都市公園等整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正後の都市公園等整備緊急措置法(以下この項において「新都市公園整備法」という。)第三条第一項の都市公園等整備七箇年計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の都市公園等整備緊急措置法第三条第一項の都市公園等整備五箇年計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新都市公園整備法第四条及び第五条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている五箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において七箇年間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る都市公園等整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る都市公園等整備事業で既に行ったものとみなす。
(廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正)
第十八条 廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「平成十二年度」を「平成十四年度」に改め、同条第三項中「下水道整備五箇年計画」を「下水道整備七箇年計画」に改める。
(廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の廃棄物処理施設整備緊急措置法(以下この項において「新廃棄物処理施設整備法」という。)第三条第一項の廃棄物処理施設整備事業の計画(以下この条において「新計画」という。)が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の廃棄物処理施設整備緊急措置法第三条第一項の廃棄物処理施設整備事業の計画(以下この条において「旧計画」という。)を新計画とみなして、新廃棄物処理施設整備法第四条の規定を適用する。この場合において、旧計画に定められている平成十二年度までの間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量は、それぞれ新計画において平成十四年度までの間に行うべき事業の実施の目標及び事業の量として定められたものとみなす。
2 旧計画に係る廃棄物処理施設整備事業で既に行ったものについては、新計画に係る廃棄物処理施設整備事業で既に行ったものとみなす。
(森林法の一部改正)
第二十条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四項を加える。
15 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。次項において「財政構造改革特別措置法」という。)の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画についての第四条第五項の規定の適用については、同項中「五年間」とあるのは、「七年間」とする。
16 財政構造改革特別措置法の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画に引き続く次の全国森林計画(附則第十八項において「新全国森林計画」という。)についての第四条第一項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画をたてた年から七年後に」とする。
17 附則第十五項に規定する森林整備事業計画に引き続く次の森林整備事業計画についての第四条第四項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画をたてた年から七年後に」とする。
18 附則第十六項の規定による新全国森林計画の作成に伴う地域森林計画、国有林の森林計画及び市町村森林整備計画の計画期間の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
第二十一条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを「(治山事業七箇年計画及び治水事業七箇年計画)」に改め、同条第一項中「五箇年間」を「七箇年間」に、「治山事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画」に、「治水事業五箇年計画」を「治水事業七箇年計画」に改め、同条第二項中「治山事業五箇年計画又は治水事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画又は治水事業七箇年計画」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項各号中「五箇年間に行なう」を「七箇年間に行う」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「治山事業五箇年計画又は治水事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画又は治水事業七箇年計画」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に、「治山事業五箇年計画又は治水事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画又は治水事業七箇年計画」に改める。
第四条(見出しを含む。)中「治山事業五箇年計画及び治水事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画及び治水事業七箇年計画」に改める。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第二十二条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「治山事業五箇年計画」を「治山事業七箇年計画」に改め、同項第一号中「以下次号」を「次号」に改める。
(治水特別会計法の一部改正)
第二十三条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「治水事業五箇年計画」を「治水事業七箇年計画」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二項から第五項までの規定中「平成十年三月三十一日」を「平成十二年三月三十一日」に改める。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
外務大臣臨時代理 国務大臣 村岡兼造
大蔵大臣 三塚博
文部大臣 町村信孝
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 島村宜伸
通商産業大臣 堀内光雄
運輸大臣 藤井孝男
労働大臣 伊吹文明
建設大臣 瓦力
自治大臣 上杉光弘