(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用除外)
第二十條 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)及び事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の規定は、第五條第一項若しくは第二項(第十一條第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)又は第十一條第二項の認可を受けてする正当な行為には、適用しない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
二 国内取引の一定分野における競争を実質的に制限することとなるとき。
三 次條第四項の規定による請求があつた後一月を経過したとき。(同項の請求に応じ、通商産業大臣が第六條(第十一條第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をした場合を除く。)
(公正取引委員会等との関係)
第二十一條 通商産業大臣は、第五條第一項若しくは第二項又は第十一條第二項の認可をしようとするときは、公正取引委員会の同意を得なければならない。
2 通商産業大臣は、第六條の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、第二十條但書第一号又は第二号に該当すると認める場合において、勧告し、又は審判開始決定書を発送しようとするときは、通商産業大臣の意見をきかなければならない。
4 公正取引委員会は、第五條第一項の認可を受けて締結した協定(同條第二項の認可を受けて変更したときは、その変更後のもの)又は第十一條第二項の認可を受けて定めた組合員の遵守すべき事項(同條第三項において準用する第五條第二項の認可を受けて変更したときは、その変更後のもの)が第五條第三項第一号又は第二号(これらの各規定を第十一條第三項において準用する場合を含む。)に適合しなくなつたと認めるときは、通商産業大臣に対し、第六條の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
第二十二條 通商産業大臣は、第五條第一項若しくは第二項、第十一條第二項、第十四條第一項、第十六條第一項若しくは第十七條第一項の認可をし、又は第六條若しくは第十八條第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る貨物(第十四條第一項、第十六條第一項又は第十七條第一項の認可の場合にあつては、認可に係る輸出組合の所属員たる輸出業者の取扱に係る貨物)についての主務大臣の同意を得なければならない。
(輸出取引審議会)
第二十三條 通商産業省に、輸出取引審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第二十四條 通商産業大臣は、第二條第四号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。
2 審議会は、前項に掲げるものの外、この法律の運用に関する重要な事項について、通商産業大臣の諮問に応じて答申し、又は通商産業大臣に建議する。
第二十五條 審議会は、会長一人及び委員五十人以内で組織する。
2 会長及び委員は、関係行政機関の職員及び輸出貿易に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
第二十六條 学識経験のある者のうちから任命された会長及び委員の任期は、一年とする。但し、再任を妨げない。
第二十九條 第二十三條から前條までに定めるものの外、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(聴聞)
第三十條 通商産業大臣は、第四條第二項、第六條又は第十八條第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間を置いて予告した上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(不服の申立)
第三十一條 この法律の規定による通商産業大臣の処分に対して不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、通商産業大臣に不服の申立をすることができる。
2 通商産業大臣は、前項の不服の申立があつたときは、前條の例により公開の聴聞をした後、文書をもつて決定をし、その写を不服の申立をした者に送付しなければならない。
(報告)
第三十二條 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者又は輸出組合から報告を徴することができる。