(許可の条件)
第二十一条 第三条、第八条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十二条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の許可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(国に対する適用)
第二十二条 この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
2 前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
(帳簿)
第二十三条 武器製造事業者、猟銃等製造事業者及び第十九条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、帳簿を備え、武器(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第三号の火工品たるものを除く。第二十六条において同じ。)の製造又は猟銃等の製造若しくは販売について、通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(報告の徴収)
第二十四条 通商産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第二十五条 通商産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 警察官、警察吏員又は海上保安官は、人の生命、身体若しくは財産の保護又は公共の安全の保持のため特に必要があるときは、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の武器又は猟銃等を保管する場所に立ち入り、関係者に質問することができる。
3 前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に呈示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事故届)
第二十六条 武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官、警察吏員又は海上保安官に届け出なければならない。
(手数料)
第二十七条 左の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第三条の許可を受けようとする者 |
二万円 |
二 第八条第一項の許可を受けようとする者 |
一万円 |
三 第十条第一項の許可を受けようとする者 |
五千円 |
四 第十二条第一項の許可を受けようとする者 |
一万円 |
五 第十七条第一項の許可を受けようとする者 |
六千円 |
六 第十九条第一項の許可を受けようとする者 |
四千円 |
七 第二十条において準用する第八条第一項又は第十二条第一項の許可を受けようとする者 |
三千円 |
2 前項の手数料は、第三条、第八条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の許可を受けようとする者の納付するものについては、国庫の、その他の者の納付するものについては、当該都道府県の収入とする。
(通商産業大臣と公安委員会との関係等)
第二十八条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三条、第四条但書、第八条第一項若しくは第十二条第一項(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条但書若しくは第十九条第一項の許可をし、第七条第二項若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は第六条若しくは第十五条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会、市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
2 警察官、警察吏員又は海上保安官は、第二十六条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通報しなければならない。
(聴聞)
第二十九条 行政庁は、第六条又は第十五条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告した上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(不服の申立)
第三十条 この法律の規定による行政庁の処分に対して不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、当該行政庁に不服の申立をすることができる。
2 行政庁は、前項の不服の申立があつたときは、前条の例により公開の聴聞をした後、文書をもつて決定をし、その写を不服の申立をした者に送付しなければならない。