武器等製造法
法令番号: 法律第145号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

武器製造は戦後ポツダム共同省令で全面禁止されていたが、1951年4月に例外的許可となり、駐留軍からの特需で製造が活発化した。同年10月の省令失効により法的規制が消失し、公共安全維持のための措置が必要となった。また、関係業界の受注熱望による濫立の弊害も見られ始めた。この状況を踏まえ、法の空白解消と武器生産の混乱による国民経済への悪影響を防ぐため、武器製造事業の規制を目的とした本法案を再提案するに至った。

参照した発言:
第16回国会 参議院 通商産業委員会 第5号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月22日)
衆議院
(昭和28年6月23日)
参議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年7月1日)
衆議院
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月21日)
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月24日)
(昭和28年7月25日)
(昭和28年7月27日)
参議院
(昭和28年7月27日)
(昭和28年7月28日)
(昭和28年7月29日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
武器等製造法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十五号
武器等製造法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
武器(第三条―第十六条)
第三章
猟銃等(第十七条―第二十条)
第四章
雑則(第二十一条―第三十条)
第五章
罰則(第三十一条―第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「武器」とは、左に掲げる物をいう。
一 銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
二 銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含む。以下同じ。)
三 爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、且つ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾を除く。以下同じ。)
四 爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの
五 前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの
六 もつぱら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。
一 猟銃
二 補鯨砲
三 もり銃
四 と殺銃
第二章 武器
(製造の許可)
第三条 武器の製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
第四条 武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他通商産業省令で定める場合において、通商産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
(許可の基準)
第五条 通商産業大臣は、第三条の許可の申請が左の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
一 当該武器の製造のための設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
二 当該武器の保管のための設備が通商産業省令で定める要件を備えること。
三 その許可をすることによつて当該武器の製造の能力が著しく過大にならないこと。
四 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
五 申請者が左に掲げる事由に該当しないこと。
イ この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
ロ 第十五条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消の日から三年を経過しない者
ハ 最近三年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者
ニ 禁治産者
ホ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからニまでの一に該当する者があるもの
2 通商産業大臣は、前項の申請が同項各号に適合してないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(許可の取消)
第六条 通商産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
(承継)
第七条 武器製造事業者について、相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、武器製造事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により武器製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(武器の種類の変更)
第八条 武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項第一号から第四号まで及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(製造設備及び保管設備)
第九条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備を第五条第一項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 武器製造事業者は、当該武器の保管のための設備を第五条第一項第二号の要件を備えるように維持しなければならない。
3 通商産業大臣は、当該武器の製造のための設備が第五条第一項第一号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第二号の要件を備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。
第十条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、通商産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(保管規程)
第十一条 武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 通商産業大臣は、保管規程が当該武器の亡失又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。
3 武器製造事業者及びその従業者は、保管規程を守らなければならない。
(工場等の移転)
第十二条 武器製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、通商産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(事業の廃止の届出)
第十三条 武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(許可の失効)
第十四条 武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
(許可の取消等)
第十五条 通商産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一 第五条第一項第五号イからホまでの一に該当するに至つたとき。
二 第八条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第二十一条第一項の条件に違反したとき。
四 不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。
(契約の届出)
第十六条 武器を譲渡し、又は武器の製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約を締結しようとする者は、あらかじめ、譲渡の対価又は請負若しくは委託の報酬、引渡の期日その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。但し、武器製造事業者に対しその製造をする武器の材料、部品若しくは附属品たる武器を譲渡し、又はその材料、部品若しくは附属品たる武器の製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約及び武器を販売しようとする者に対しその販売する武器を譲渡し、又はその製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約については、この限りでない。
2 通商産業大臣は、前項の規定により届出があつた事項が著しく不当であつて、国民経済の健全な運行に支障を生ずると認めるときは、その届出をした者に対し、戒告することができる。
第三章 猟銃等
(製造の許可)
第十七条 猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第十八条 猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(販売の事業の許可)
第十九条 猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
2 第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(準用)
第二十条 第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条及び第十五条中「通商産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第二項中「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
(許可の条件)
第二十一条 第三条、第八条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十二条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の許可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(国に対する適用)
第二十二条 この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
2 前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
(帳簿)
第二十三条 武器製造事業者、猟銃等製造事業者及び第十九条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、帳簿を備え、武器(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第三号の火工品たるものを除く。第二十六条において同じ。)の製造又は猟銃等の製造若しくは販売について、通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(報告の徴収)
第二十四条 通商産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第二十五条 通商産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 警察官、警察吏員又は海上保安官は、人の生命、身体若しくは財産の保護又は公共の安全の保持のため特に必要があるときは、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の武器又は猟銃等を保管する場所に立ち入り、関係者に質問することができる。
3 前二項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に呈示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事故届)
第二十六条 武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官、警察吏員又は海上保安官に届け出なければならない。
(手数料)
第二十七条 左の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。
納付しなければならない者
金額
一 第三条の許可を受けようとする者
二万円
二 第八条第一項の許可を受けようとする者
一万円
三 第十条第一項の許可を受けようとする者
五千円
四 第十二条第一項の許可を受けようとする者
一万円
五 第十七条第一項の許可を受けようとする者
六千円
六 第十九条第一項の許可を受けようとする者
四千円
七 第二十条において準用する第八条第一項又は第十二条第一項の許可を受けようとする者
三千円
2 前項の手数料は、第三条、第八条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の許可を受けようとする者の納付するものについては、国庫の、その他の者の納付するものについては、当該都道府県の収入とする。
(通商産業大臣と公安委員会との関係等)
第二十八条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三条、第四条但書、第八条第一項若しくは第十二条第一項(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第十八条但書若しくは第十九条第一項の許可をし、第七条第二項若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は第六条若しくは第十五条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会、市町村公安委員会若しくは特別区公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
2 警察官、警察吏員又は海上保安官は、第二十六条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に通報しなければならない。
(聴聞)
第二十九条 行政庁は、第六条又は第十五条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告した上、公開による聴聞を行わなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(不服の申立)
第三十条 この法律の規定による行政庁の処分に対して不服のある者は、その旨を記載した書面をもつて、当該行政庁に不服の申立をすることができる。
2 行政庁は、前項の不服の申立があつたときは、前条の例により公開の聴聞をした後、文書をもつて決定をし、その写を不服の申立をした者に送付しなければならない。
第五章 罰則
第三十一条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条の規定に違反した者
二 第十五条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
三 第十七条第一項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者
四 第十八条の規定に違反した者
五 第十九条第一項の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者
第三十二条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八条第一項の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者
二 第九条第三項の規定による設備の修理又は改造の命令に違反した者
三 第十条第一項の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者
四 第十一条第一項の認可を受けないで武器の製造の事業を行つた者
五 第十二条第一項の許可を受けないでその工場又は事業場を移転した者
六 第二十条において準用する第八条第一項の許可を受けないでその製造をし、又は販売する猟銃等の種類を変更した者
七 第二十条において準用する第十二条第一項の許可を受けないでその工場若しくは事業場又は店舗を移転した者
第三十三条 第十六条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第七条第二項若しくは第十三条(これらの各規定を第二十条において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十三条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
三 第二十四条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第二十五条第一項又は第二項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。
2 この法律の施行の際、現に武器若しくは猟銃等の製造又は猟銃等の販売の事業を行つている者は、第三条、第十七条第一項又は第十九条第一項の許可を受けないでも、この法律の施行の日から起算して六十日を限り、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者とみなす。これらの者がその期間内に第三条、第十七条第一項又は第十九条第一項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対する処分のある日まで、また同様とする。
3 通商産業設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第三十六号の次に次の一号を加える。
三十六の二 武器の製造の事業を許可すること。
第十条第一号中「航空機」を
航空機
銃砲
に改め、同条第六号を次のように改める。
六 武器の製造の事業の許可に関すること。(軽工業局の所掌に係ることを除く。)
第二十五条第一項の表中
航空機生産審議会
航空機及びその関連機器の生産に関する重要事項を調査審議すること。
航空機生産審議会
航空機及びその関連機器の生産に関する重要事項を調査審議すること。
武器生産審議会
武器の生産に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
4 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の四号を加える。
五 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者、猟銃等製造事業者、同法第四条但書若しくは第十八条但書の許可を受けた者又はこれらの者の使用人(当該武器製造事業者、当該猟銃等製造事業者又は当該許可を受けた者があらかじめ、その住所地を管轄する公安委員会(都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会をいう。以下同じ。)に届け出たものに限る。)がその製造に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者又は次条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するとき。
六 武器等製造法の猟銃等販売事業者又はその使用人(当該猟銃等販売事業者があらかじめ、その住所地を管轄する公安委員会に届け出たものに限る。)が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者若しくは次条の規定による許可を受けて所持する者から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持するとき。
七 文化財保護委員会の承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作をしたものを研まの完了の日から三十日間所持するとき。
八 その住所地を管轄する都道府県知事に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃又は救命用信号銃の製造をする者がその製造に係るものを製造の完了の日から三十日間所持するとき。
第三条中「(都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会をいう。以下同じ。)」を削る。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 第三条の規定による許可を受けて銃砲を所持する者が当該許可に係る銃砲を武器等製造法の猟銃等販売事業者に譲り渡す場合においては、当該許可証とともにしなければならない。この場合においては、前条第一項第一号の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、猟銃等販売事業者は、すみやかに、当該許可証に、譲渡人の譲渡承認書を添えて、その店舗の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
第二十九条第一号中「第六条第一項、」の下に「第六条の二第二項、」を加える。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 大達茂雄
通商産業大臣 岡野清豪
運輸大臣 石井光次郎