(発起人及び組合員)
第十二條 組合を設立するには、組合員になろうとする七人以上の者が発起人であることを要する。
2 組合は、十五人以上の組合員及びその組合員の所有又は賃借する百隻以上の保險の目的たる船舶(船舶の運航に伴つて生ずる船主の費用及び責任を保險契約の目的とする場合においては、その船舶。以下同じ。)がなければ設立することができない。
(定款記載事項)
第十三條 発起人は、組合の定款を作成し、これに左の事項を記載して署名しなければならない。
十 組合員総会(以下「総会」という。)に関する規定
十五 組合の負担に帰すべき設立費用及び発起人が受くべき報酬の額
十六 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
(加入申込証)
第十四條 組合に加入しようとする者は、加入申込証二通に出資口数並びに保險の目的たる船舶及び保險契約の目的について第十六條第二項第二号の事業方法書で定める事項及び保險金額を記載して署名しなければならない。
2 設立の際の加入申込証は、発起人が作り、左の事項を記載しなければならない。
四 一定の時期までに創立総会が終らなかつたときは、加入の申込を取り消すことができること。
3 組合の成立後の加入申込証は、理事が作り、左の事項を記載しなければならない。
(創立総会)
第十五條 発起人は、定款作成後、組合員になろうとする者を募り、出資の全額及び保險料の全部若しくは一部の拂込が終了した者の数及びその所有又は賃借する保險の目的たる船舶の数が第十二條第二項に定める数以上に達したときは、加入申込証に定める出資及び保險料の拂込の期限経過後、遅滯なく、創立総会を開かなければならない。
2 定款の承認、理事及び監事の選任その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
3 創立総会においては、定款を修正することができる。但し、組合員の資格に関する規定については、この限りでない。
4 理事及び監事は、組合員になろうとする者(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員)のうちから選任する。
5 創立総会における議事は、組合員になろうとする者(その出資の全額及び保險料の全部若しくは一部の拂込を終了した者に限る。以下第六項において同じ。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決定する。
6 組合員になろうとする者は、創立総会において、各自一個の議決権を有する。
7 第三十三條及び第三十五條第二項但書並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百三十九條第四項及び第二百四十條(特別利害関係人の議決権)、第二百四十四條(株主総会の議事録)及び第二百四十七條から第二百五十三條まで(株主総会の決議の取消)の規定は、創立総会に準用する。この場合において、商法第二百四十七條第一項中「第三百四十三條」とあるのは、「船主相互保險組合法第十五條第五項」と読み替えるものとする。
(設立の認可申請)
第十六條 発起人は、創立総会終了の後、遅滯なく、主務大臣に設立の認可を申請してその認可を受けなければならない。
2 前項の場合において、発起人は、設立認可申請書に左に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3 前項第二号及び第三号に掲げる書類に記載すべき事項は、主務省令で定める。
4 組合が第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項を変更するには、主務大臣の認可を受けなければならない。
(設立の認可)
第十七條 主務大臣は、前條第一項の設立の認可申請があつたときは、左の各号の一に該当する場合を除き、且つ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められる場合には、その設立を認可しなければならない。
一 設立の手続又は前條第二項に掲げる書類の内容が法令又は法令に基いてする行政庁の処分に違反するとき。
二 前條第二項に掲げる書類に重要な事項につき虚僞の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているとき。
三 発起人、理事及び監事のうちに左の各号の一に該当する者があるとき。
ロ 禁こ以上の刑又はこの法律により罰金の刑に処せられ、その執行の終つた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者
ハ 組合がこの法律の規定により設立の認可を取り消された場合において、当該処分のあつた日の三十日以前に当該組合の理事又は監事であつた者で当該組合がその取消処分を受けた日から五年を経過するまでのもの
ニ 第五十三條第一項の規定により解任された役員でその処分の日から五年を経過するまでのもの
ホ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
2 保險業法第二條(免許に際しての供託金)の規定は、前項の設立の認可をしようとする場合に準用する。
3 主務大臣は、前項の設立の認可をし、又はしなかつたときは、遅滯なく、その旨を書面をもつて、設立認可申請者に通知しなければならない。
(成立の時期)
第十八條 組合は、前條第一項の設立の認可に因つて成立する。
(理事への事務引継)
第十九條 発起人は、第十七條第一項の設立の認可があつたときは、遅滯なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
(商法の準用)
第二十條 商法第百九十三條、第百九十四條及び第百九十六條(発起人の責任)並びに第百九十七條(発起人に対する訴)の規定は、組合の発起人に準用する。この場合において、第百九十六條中「第三百四十三條」とあるのは「船主相互保險組合法第三十二條第四項」と、第百九十七條中「資本ノ十分ノ一以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「組合員である五分の一以上の者」と読み替えるものとする。