(目的)
第一条 この法律は、地方財政及び公立の義務教育諸学校の危険校舎の現状にかんがみ、当該危険校舎の改築を促進するため、当該改築に要する経費について、臨時に、特に国が補助を行うこととし、もつて義務教育の円滑な実施を確保することを目的とする。
(国の補助)
第二条 国は、公立の義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校並びに盲学校及びろう学校の小学部及び中学部をいう。)の校舎で、その構造上危険な状態にあるもの(以下「危険校舎」という。)の改築を行おうとする地方公共団体に対し、その経費の一部を補助することができる。
2 校舎の危険度その他前項の規定により国が補助を行うことができる危険校舎の範囲の決定について必要な事項は、政令で定める。
(補助率)
第三条 前条の規定により国が行う補助は、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、危険校舎の改築に要する経費の三分の一以内とする。
(補助の申請)
第四条 地方公共団体は、当該地方公共団体が改築しようとする危険校舎の改築に要する経費について国の補助を受けようとする場合においては、文部省令で定めるところにより、文部大臣に補助金の交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付の取消、停止等)
第五条 文部大臣は、地方公共団体に対して補助金を交付する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、当該地方公共団体に対して、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一 正当な理由がなくて、危険校舎の改築の全部又は一部を行わないこととなつたとき。
三 前各号の外、文部大臣の指示に違反したと認められるとき。
2 前項の規定により文部大臣が補助金の交付の取消若しくは停止又は交付した補助金の返還を命じようとする場合においては、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該地方公共団体のため有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
(指示監督)
第六条 文部大臣は、補助金の交付の目的を最もよく達成するため、必要があると認めるときは、その目的を達成するのに必要な限度において、補助金の交付を受ける地方公共団体に対して、危険校舎の改築について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は部下の職員をして当該補助に係る危険校舎を実地検査させることができる。
(政令への委任)
第七条 この法律に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。