総則(第一条―第六条) |
被保険者(第七条―第十四条) |
年金給付 |
通則(第十五条―第二十五条) |
老齢年金(第二十六条―第二十九条) |
障害年金(第三十条―第三十六条) |
母子年金、遺児年金及び寡婦年金 |
母子年金(第三十七条―第四十一条) |
遺児年金(第四十二条―第四十八条) |
寡婦年金(第四十九条―第五十二条) |
特例による老齢年金、障害年金及び母子年金(第五十三条―第六十八条) |
給付の制限(第六十九条―第七十三条) |
被保険者及び年金給付に関する経過的特例 |
経過措置(第七十四条―第七十九条) |
福祉年金の特別支給(第八十条―第八十三条) |
福祉施設(第八十四条) |
費用(第八十五条―第百条) |
審査の請求(第百一条) |
雑則(第百二条―第百十条) |
罰則(第百十一条―第百十四条) |
保険料納付済期間 |
年金額 |
二五年以上二六年未満 |
二四、〇〇〇円 |
二六年以上二七年未満 |
二五、二〇〇円 |
二七年以上二八年未満 |
二六、四〇〇円 |
二八年以上二九年未満 |
二七、六〇〇円 |
二九年以上三〇年未満 |
二八、八〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
三〇、〇〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
三一、二〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
三二、四〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
三三、六〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
三四、八〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
三六、〇〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
三七、二〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
三八、四〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
三九、六〇〇円 |
三九年以上四〇年未満 |
四〇、八〇〇円 |
四〇年 |
四二、〇〇〇円 |
保険料納付済期間 |
年金額 |
一〇年以上一一年未満 |
一二、〇〇〇円 |
一一年以上一二年未満 |
一二、六〇〇円 |
一二年以上一三年未満 |
一三、二〇〇円 |
一三年以上一四年未満 |
一三、八〇〇円 |
一四年以上一五年未満 |
一四、四〇〇円 |
一五年以上一六年未満 |
一五、〇〇〇円 |
一六年以上一七年未満 |
一五、六〇〇円 |
一七年以上一八年未満 |
一六、二〇〇円 |
一八年以上一九年未満 |
一六、八〇〇円 |
一九年以上二〇年未満 |
一七、四〇〇円 |
二〇年以上二一年未満 |
一八、〇〇〇円 |
二一年以上二二年未満 |
一九、二〇〇円 |
二二年以上二三年未満 |
二〇、四〇〇円 |
二三年以上二四年未満 |
二一、六〇〇円 |
二四年以上二五年未満 |
二二、八〇〇円 |
初診日の属する月の前月までの被保険者期間に係る初診日の前日における保険料納付済期間 |
年金額 |
二六年未満 |
二四、〇〇〇円 |
二六年以上二七年未満 |
二五、二〇〇円 |
二七年以上二八年未満 |
二六、四〇〇円 |
二八年以上二九年未満 |
二七、六〇〇円 |
二九年以上三〇年未満 |
二八、八〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
三〇、〇〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
三一、二〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
三二、四〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
三三、六〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
三四、八〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
三六、〇〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
三七、二〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
三八、四〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
三九、六〇〇円 |
三九年以上四〇年未満 |
四〇、八〇〇円 |
四〇年 |
四二、〇〇〇円 |
死亡日の属する月の前月までの妻の被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間 |
年金額 |
三〇年未満 |
一九、二〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
一九、八〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
二〇、四〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
二一、〇〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
二一、六〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
二二、二〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
二二、八〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
二三、四〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
二四、〇〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
二四、六〇〇円 |
三九年以上四〇年未満 |
二五、二〇〇円 |
四〇年 |
二五、八〇〇円 |
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間 |
年金額 |
三〇年未満 |
七、二〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
七、五〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
七、八〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
八、一〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
八、四〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
八、七〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
九、〇〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
九、三〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
九、六〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
九、九〇〇円 |
三九年以上四〇年未満 |
一〇、二〇〇円 |
四〇年 |
一〇、五〇〇円 |
大正五年三月三十一日以前に生まれた者 |
(四十五歳をこえる者) |
十年 |
大正五年四月一日から大正六年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十四歳をこえ、四十五歳をこえない者) |
十一年 |
大正六年四月一日から大正七年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十三歳をこえ、四十四歳をこえない者) |
十二年 |
大正七年四月一日から大正八年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十二歳をこえ、四十三歳をこえない者) |
十三年 |
大正八年四月一日から大正九年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十一歳をこえ、四十二歳をこえない者) |
十四年 |
大正九年四月一日から大正十年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十歳をこえ、四十一歳をこえない者) |
十五年 |
大正十年四月一日から大正十一年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十九歳をこえ、四十歳をこえない者) |
十六年 |
大正十一年四月一日から大正十二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十八歳をこえ、三十九歳をこえない者) |
十七年 |
大正十二年四月一日から大正十三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十七歳をこえ、三十八歳をこえない者) |
十八年 |
大正十三年四月一日から大正十四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十六歳をこえ、三十七歳をこえない者) |
十九年 |
大正十四年四月一日から大正十五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十五歳をこえ、三十六歳をこえない者) |
二十年 |
大正十五年四月一日から昭和二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十四歳をこえ、三十五歳をこえない者) |
二十一年 |
昭和二年四月一日から昭和三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十三歳をこえ、三十四歳をこえない者) |
二十二年 |
昭和三年四月一日から昭和四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十二歳をこえ、三十三歳をこえない者) |
二十三年 |
昭和四年四月一日から昭和五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十一歳をこえ、三十二歳をこえない者) |
二十四年 |
保険料納付済期間 |
年金額 |
一〇年以上一五年未満 |
一四、四〇〇円 |
一五年以上一六年未満 |
一五、〇〇〇円 |
一六年以上一七年未満 |
一五、六〇〇円 |
一七年以上一八年未満 |
一六、二〇〇円 |
一八年以上一九年未満 |
一六、八〇〇円 |
一九年以上二〇年未満 |
一七、四〇〇円 |
二〇年以上二一年未満 |
一八、〇〇〇円 |
二一年以上二二年未満 |
一九、二〇〇円 |
二二年以上二三年未満 |
二〇、四〇〇円 |
二三年以上二四年未満 |
二一、六〇〇円 |
二四年以上二五年未満 |
二二、八〇〇円 |
保険料納付済期間 |
年金額 |
一〇年以上一一年未満 |
九、六〇〇円 |
一一年以上一二年未満 |
一〇、八〇〇円 |
一二年以上一三年未満 |
一二、〇〇〇円 |
一三年以上一四年未満 |
一三、二〇〇円 |
保険料納付済期間 |
年金額 |
二一年以上二二年未満 |
一九、二〇〇円 |
二二年以上二三年未満 |
二〇、四〇〇円 |
二三年以上二四年未満 |
二一、六〇〇円 |
二四年以上二五年未満 |
二二、八〇〇円 |
明治四十四年四月一日から明治四十五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十九歳をこえ、五十歳をこえない者) |
四年 |
明治四十五年四月一日から大正二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十八歳をこえ、四十九歳をこえない者) |
五年 |
大正二年四月一日から大正三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十七歳をこえ、四十八歳をこえない者) |
六年 |
大正三年四月一日から大正五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十五歳をこえ、四十七歳をこえない者) |
七年 |
大正五年四月一日から大正六年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十四歳をこえ、四十五歳をこえない者) |
八年 |
大正六年四月一日から大正七年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十三歳をこえ、四十四歳をこえない者) |
九年 |
大正七年四月一日から大正八年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十二歳をこえ、四十三歳をこえない者) |
十年 |
大正八年四月一日から大正十年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十歳をこえ、四十二歳をこえない者) |
十一年 |
大正十年四月一日から大正十一年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十九歳をこえ、四十歳をこえない者) |
十二年 |
大正十一年四月一日から大正十二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十八歳をこえ、三十九歳をこえない者) |
十三年 |
大正十二年四月一日から大正十三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十七歳をこえ、三十八歳をこえない者) |
十四年 |
大正十三年四月一日から大正十四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十六歳をこえ、三十七歳をこえない者) |
十五年 |
大正十四年四月一日から大正十五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十五歳をこえ、三十六歳をこえない者) |
十六年 |
大正十五年四月一日から昭和二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十四歳をこえ、三十五歳をこえない者) |
十七年 |
昭和二年四月一日から昭和三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十三歳をこえ、三十四歳をこえない者) |
十八年 |
昭和三年四月一日から昭和四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十二歳をこえ、三十三歳をこえない者) |
十九年 |
昭和四年四月一日から昭和六年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十歳をこえ、三十二歳をこえない者) |
二十年 |
昭和六年四月一日から昭和七年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十九歳をこえ、三十歳をこえない者) |
二十一年 |
昭和七年四月一日から昭和八年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十八歳をこえ、二十九歳をこえない者) |
二十二年 |
昭和八年四月一日から昭和九年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十七歳をこえ、二十八歳をこえない者) |
二十三年 |
昭和九年四月一日から昭和十年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十六歳をこえ、二十七歳をこえない者) |
二十四年 |
昭和十年四月一日から昭和十一年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十五歳をこえ、二十六歳をこえない者) |
二十五年 |
昭和十一年四月一日から昭和十二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十四歳をこえ、二十五歳をこえない者) |
二十六年 |
昭和十二年四月一日から昭和十三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十三歳をこえ、二十四歳をこえない者) |
二十七年 |
昭和十三年四月一日から昭和十四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十二歳をこえ、二十三歳をこえない者) |
二十八年 |
昭和十四年四月一日から昭和十五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十一歳をこえ、二十二歳をこえない者) |
二十九年 |
障害の程度 |
障害の状態 |
|
一級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
二 |
両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの |
|
三 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
四 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
|
五 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
|
六 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
七 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
|
八 |
体幹の機能にすわつていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの |
|
九 |
前各号に掲げるもののほか、これらと同程度以上と認められる身体障害であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内科的疾患に基く身体障害であつて、前各号のいずれにも該当しないものを除く。) |
|
二級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |
二 |
両耳の聴力損失が八〇デシベル以上のもの |
|
三 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
|
四 |
咀嚼の機能を欠くもの |
|
五 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
|
六 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
|
七 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
|
八 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
九 |
一上肢のすベての指を欠くもの |
|
一〇 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
|
一一 |
両下肢のすベての指を欠くもの |
|
一二 |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
|
一三 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
|
一四 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
|
一五 |
前各号に掲げるもののほか、これらと同程度以上と認められる身体障害であつて、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(内科的疾患に基く身体障害であつて、前各号のいずれにも該当しないものを除く。) |
総則(第一条―第六条) |
被保険者(第七条―第十四条) |
年金給付 |
通則(第十五条―第二十五条) |
老齢年金(第二十六条―第二十九条) |
障害年金(第三十条―第三十六条) |
母子年金、遺児年金及び寡婦年金 |
母子年金(第三十七条―第四十一条) |
遺児年金(第四十二条―第四十八条) |
寡婦年金(第四十九条―第五十二条) |
特例による老齢年金、障害年金及び母子年金(第五十三条―第六十八条) |
給付の制限(第六十九条―第七十三条) |
被保険者及び年金給付に関する経過的特例 |
経過措置(第七十四条―第七十九条) |
福祉年金の特別支給(第八十条―第八十三条) |
福祉施設(第八十四条) |
費用(第八十五条―第百条) |
審査の請求(第百一条) |
雑則(第百二条―第百十条) |
罰則(第百十一条―第百十四条) |
保険料納付済期間 |
年金額 |
二五年以上二六年未満 |
二四、〇〇〇円 |
二六年以上二七年未満 |
二五、二〇〇円 |
二七年以上二八年未満 |
二六、四〇〇円 |
二八年以上二九年未満 |
二七、六〇〇円 |
二九年以上三〇年未満 |
二八、八〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
三〇、〇〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
三一、二〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
三二、四〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
三三、六〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
三四、八〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
三六、〇〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
三七、二〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
三八、四〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
三九、六〇〇円 |
三九年以上四〇年未満 |
四〇、八〇〇円 |
四〇年 |
四二、〇〇〇円 |
保険料納付済期間 |
年金額 |
一〇年以上一一年未満 |
一二、〇〇〇円 |
一一年以上一二年未満 |
一二、六〇〇円 |
一二年以上一三年未満 |
一三、二〇〇円 |
一三年以上一四年未満 |
一三、八〇〇円 |
一四年以上一五年未満 |
一四、四〇〇円 |
一五年以上一六年未満 |
一五、〇〇〇円 |
一六年以上一七年未満 |
一五、六〇〇円 |
一七年以上一八年未満 |
一六、二〇〇円 |
一八年以上一九年未満 |
一六、八〇〇円 |
一九年以上二〇年未満 |
一七、四〇〇円 |
二〇年以上二一年未満 |
一八、〇〇〇円 |
二一年以上二二年未満 |
一九、二〇〇円 |
二二年以上二三年未満 |
二〇、四〇〇円 |
二三年以上二四年未満 |
二一、六〇〇円 |
二四年以上二五年未満 |
二二、八〇〇円 |
初診日の属する月の前月までの被保険者期間に係る初診日の前日における保険料納付済期間 |
年金額 |
二六年未満 |
二四、〇〇〇円 |
二六年以上二七年未満 |
二五、二〇〇円 |
二七年以上二八年未満 |
二六、四〇〇円 |
二八年以上二九年未満 |
二七、六〇〇円 |
二九年以上三〇年未満 |
二八、八〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
三〇、〇〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
三一、二〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
三二、四〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
三三、六〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
三四、八〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
三六、〇〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
三七、二〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
三八、四〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
三九、六〇〇円 |
三九年以上四〇年未満 |
四〇、八〇〇円 |
四〇年 |
四二、〇〇〇円 |
死亡日の属する月の前月までの妻の被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間 |
年金額 |
三〇年未満 |
一九、二〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
一九、八〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
二〇、四〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
二一、〇〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
二一、六〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
二二、二〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
二二、八〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
二三、四〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
二四、〇〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
二四、六〇〇円 |
三九年以上四〇年未満 |
二五、二〇〇円 |
四〇年 |
二五、八〇〇円 |
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間 |
年金額 |
三〇年未満 |
七、二〇〇円 |
三〇年以上三一年未満 |
七、五〇〇円 |
三一年以上三二年未満 |
七、八〇〇円 |
三二年以上三三年未満 |
八、一〇〇円 |
三三年以上三四年未満 |
八、四〇〇円 |
三四年以上三五年未満 |
八、七〇〇円 |
三五年以上三六年未満 |
九、〇〇〇円 |
三六年以上三七年未満 |
九、三〇〇円 |
三七年以上三八年未満 |
九、六〇〇円 |
三八年以上三九年未満 |
九、九〇〇円 |
三九年以上四〇年未満 |
一〇、二〇〇円 |
四〇年 |
一〇、五〇〇円 |
大正五年三月三十一日以前に生まれた者 |
(四十五歳をこえる者) |
十年 |
大正五年四月一日から大正六年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十四歳をこえ、四十五歳をこえない者) |
十一年 |
大正六年四月一日から大正七年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十三歳をこえ、四十四歳をこえない者) |
十二年 |
大正七年四月一日から大正八年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十二歳をこえ、四十三歳をこえない者) |
十三年 |
大正八年四月一日から大正九年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十一歳をこえ、四十二歳をこえない者) |
十四年 |
大正九年四月一日から大正十年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十歳をこえ、四十一歳をこえない者) |
十五年 |
大正十年四月一日から大正十一年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十九歳をこえ、四十歳をこえない者) |
十六年 |
大正十一年四月一日から大正十二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十八歳をこえ、三十九歳をこえない者) |
十七年 |
大正十二年四月一日から大正十三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十七歳をこえ、三十八歳をこえない者) |
十八年 |
大正十三年四月一日から大正十四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十六歳をこえ、三十七歳をこえない者) |
十九年 |
大正十四年四月一日から大正十五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十五歳をこえ、三十六歳をこえない者) |
二十年 |
大正十五年四月一日から昭和二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十四歳をこえ、三十五歳をこえない者) |
二十一年 |
昭和二年四月一日から昭和三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十三歳をこえ、三十四歳をこえない者) |
二十二年 |
昭和三年四月一日から昭和四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十二歳をこえ、三十三歳をこえない者) |
二十三年 |
昭和四年四月一日から昭和五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十一歳をこえ、三十二歳をこえない者) |
二十四年 |
保険料納付済期間 |
年金額 |
一〇年以上一五年未満 |
一四、四〇〇円 |
一五年以上一六年未満 |
一五、〇〇〇円 |
一六年以上一七年未満 |
一五、六〇〇円 |
一七年以上一八年未満 |
一六、二〇〇円 |
一八年以上一九年未満 |
一六、八〇〇円 |
一九年以上二〇年未満 |
一七、四〇〇円 |
二〇年以上二一年未満 |
一八、〇〇〇円 |
二一年以上二二年未満 |
一九、二〇〇円 |
二二年以上二三年未満 |
二〇、四〇〇円 |
二三年以上二四年未満 |
二一、六〇〇円 |
二四年以上二五年未満 |
二二、八〇〇円 |
保険料納付済期間 |
年金額 |
一〇年以上一一年未満 |
九、六〇〇円 |
一一年以上一二年未満 |
一〇、八〇〇円 |
一二年以上一三年未満 |
一二、〇〇〇円 |
一三年以上一四年未満 |
一三、二〇〇円 |
保険料納付済期間 |
年金額 |
二一年以上二二年未満 |
一九、二〇〇円 |
二二年以上二三年未満 |
二〇、四〇〇円 |
二三年以上二四年未満 |
二一、六〇〇円 |
二四年以上二五年未満 |
二二、八〇〇円 |
明治四十四年四月一日から明治四十五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十九歳をこえ、五十歳をこえない者) |
四年 |
明治四十五年四月一日から大正二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十八歳をこえ、四十九歳をこえない者) |
五年 |
大正二年四月一日から大正三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十七歳をこえ、四十八歳をこえない者) |
六年 |
大正三年四月一日から大正五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十五歳をこえ、四十七歳をこえない者) |
七年 |
大正五年四月一日から大正六年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十四歳をこえ、四十五歳をこえない者) |
八年 |
大正六年四月一日から大正七年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十三歳をこえ、四十四歳をこえない者) |
九年 |
大正七年四月一日から大正八年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十二歳をこえ、四十三歳をこえない者) |
十年 |
大正八年四月一日から大正十年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(四十歳をこえ、四十二歳をこえない者) |
十一年 |
大正十年四月一日から大正十一年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十九歳をこえ、四十歳をこえない者) |
十二年 |
大正十一年四月一日から大正十二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十八歳をこえ、三十九歳をこえない者) |
十三年 |
大正十二年四月一日から大正十三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十七歳をこえ、三十八歳をこえない者) |
十四年 |
大正十三年四月一日から大正十四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十六歳をこえ、三十七歳をこえない者) |
十五年 |
大正十四年四月一日から大正十五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十五歳をこえ、三十六歳をこえない者) |
十六年 |
大正十五年四月一日から昭和二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十四歳をこえ、三十五歳をこえない者) |
十七年 |
昭和二年四月一日から昭和三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十三歳をこえ、三十四歳をこえない者) |
十八年 |
昭和三年四月一日から昭和四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十二歳をこえ、三十三歳をこえない者) |
十九年 |
昭和四年四月一日から昭和六年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(三十歳をこえ、三十二歳をこえない者) |
二十年 |
昭和六年四月一日から昭和七年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十九歳をこえ、三十歳をこえない者) |
二十一年 |
昭和七年四月一日から昭和八年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十八歳をこえ、二十九歳をこえない者) |
二十二年 |
昭和八年四月一日から昭和九年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十七歳をこえ、二十八歳をこえない者) |
二十三年 |
昭和九年四月一日から昭和十年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十六歳をこえ、二十七歳をこえない者) |
二十四年 |
昭和十年四月一日から昭和十一年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十五歳をこえ、二十六歳をこえない者) |
二十五年 |
昭和十一年四月一日から昭和十二年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十四歳をこえ、二十五歳をこえない者) |
二十六年 |
昭和十二年四月一日から昭和十三年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十三歳をこえ、二十四歳をこえない者) |
二十七年 |
昭和十三年四月一日から昭和十四年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十二歳をこえ、二十三歳をこえない者) |
二十八年 |
昭和十四年四月一日から昭和十五年三月三十一日までの間に生まれた者 |
(二十一歳をこえ、二十二歳をこえない者) |
二十九年 |
障害の程度 |
障害の状態 |
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一級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
二 |
両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの |
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三 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
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四 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
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五 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
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六 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
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七 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
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八 |
体幹の機能にすわつていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの |
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九 |
前各号に掲げるもののほか、これらと同程度以上と認められる身体障害であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内科的疾患に基く身体障害であつて、前各号のいずれにも該当しないものを除く。) |
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二級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |
二 |
両耳の聴力損失が八〇デシベル以上のもの |
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三 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
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四 |
咀嚼の機能を欠くもの |
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五 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
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六 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
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七 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
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八 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
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九 |
一上肢のすベての指を欠くもの |
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一〇 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
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一一 |
両下肢のすベての指を欠くもの |
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一二 |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
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一三 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
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一四 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
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一五 |
前各号に掲げるもののほか、これらと同程度以上と認められる身体障害であつて、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(内科的疾患に基く身体障害であつて、前各号のいずれにも該当しないものを除く。) |