売春防止法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年五月二十四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十八号
売春防止法
目次
第一章
総則(第一条―第四条)
第二章
刑事処分(第五条―第十五条)
第三章
保護更生(第十六条―第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
第二章 刑事処分
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(周旋等)
第六条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(困惑等による売春)
第七条 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
(対償の収受等)
第八条 前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(前貸等)
第九条 売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる契約)
第十条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(売春をさせる業)
第十二条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(資金等の提供)
第十三条 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
(両罰)
第十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九条から前条までの罪を犯したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(併科)
第十五条 第六条、第七条第一項、第八条第二項、第九条、第十条又は第十一条第一項の罪を犯した者に対しては、懲役及び罰金を併科することができる。
第七条第一項に係る同条第三項の罪を犯した者に対しても、同様とする。
第三章 保護更生
(婦人相談所)
第十六条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
2 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次の各号の業務を行うものとする。
一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。
三 要保護女子の一時保護を行うこと。
3 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
4 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
(婦人相談員)
第十七条 都道府県は、婦人相談員を置かなければならない。
2 市は、婦人相談員を置くことができる。
3 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。
4 婦人相談員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する婦人相談員の職務を行うに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事又は市長が任命する。
(婦人保護施設)
第十八条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。
(民生委員等の協力)
第十九条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。
(都道府県及び市の支弁)
第二十条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 婦人相談所に要する費用(第五号に掲げる費用を除く。)
二 都道府県の設置する婦人相談員に要する費用
三 都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用
四 都道府県の行う収容保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
五 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
2 市は、この設置する婦人相談員に要する費用を支弁しなければならない。
(都道府県の補助)
第二十一条 都道府県は、市町村又は社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
(国の負担及び補助)
第二十二条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについてはその十分の五、同項第五号に掲げるものについてはその十分の八を負担するものとする。
2 国は、厚生大臣の定める基準に従い、市が第二十条第二項の規定により支弁した費用の十分の五を補助するものとする。
3 国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号に掲げるものについてはその十分の五以内、同項第四号に掲げるものについてはその十分の八以内を補助することができる。
4 国は、予算の範囲内において、都道府県が前条の規定により補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第二章及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令の廃止)
2 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)は、廃止する。
3 前項の規定の施行前にした同項に規定する勅令の違反行為の処罰については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(地方条例との関係)
4 地方公共団体の条例の規定で、売春又は売春の相手方となる行為その他売春に関する行為を処罰する旨を定めているものは、第二章の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
5 前項に規定する条例の規定が、第二章の規定の施行と同時にその効力を失うこととなつた場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(社会福祉事業法の一部改正)
6 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)にいう婦人保護施設を経営する事業
(地方財政法の一部改正)
7 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条中第七号の二の次に次の一号を加える。
七の三 婦人相談所及び婦人相談員に要する経費
内閣総理大臣 鳩山一郎
法務大臣 牧野良三
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 小林英三