(婦人相談所)
第十六条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
2 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次の各号の業務を行うものとする。
一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに附随して必要な指導を行うこと。
4 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
(婦人相談員)
第十七条 都道府県は、婦人相談員を置かなければならない。
3 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。
4 婦人相談員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する婦人相談員の職務を行うに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事又は市長が任命する。
(婦人保護施設)
第十八条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。
(民生委員等の協力)
第十九条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。
(都道府県及び市の支弁)
第二十条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 婦人相談所に要する費用(第五号に掲げる費用を除く。)
三 都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用
四 都道府県の行う収容保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
2 市は、この設置する婦人相談員に要する費用を支弁しなければならない。
(都道府県の補助)
第二十一条 都道府県は、市町村又は社会福祉法人の設置する婦人保護施設の設備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
(国の負担及び補助)
第二十二条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについてはその十分の五、同項第五号に掲げるものについてはその十分の八を負担するものとする。
2 国は、厚生大臣の定める基準に従い、市が第二十条第二項の規定により支弁した費用の十分の五を補助するものとする。
3 国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号に掲げるものについてはその十分の五以内、同項第四号に掲げるものについてはその十分の八以内を補助することができる。
4 国は、予算の範囲内において、都道府県が前条の規定により補助した金額の三分の二以内を補助することができる。