(組合員の資格の特例)
第十五条 農林漁業団体職員共済組合法第十四条第一項に規定する職員であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同項の規定にかかわらず、農林漁業団体職員共済組合の組合員としない。
一 日本国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの(第三号に掲げる者を除く。)
二 連合王国の領域内において就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの(次号に掲げる者を除く。)
三 日本国の領域及び連合王国の領域内において同時に就労し、かつ、保険料の納付義務に関する連合王国年金法令の規定の適用を受ける者として政令で定めるもの
2 前項の規定は、ドイツとの協定の規定によりドイツ年金法令の適用を受けないこととされた者については、適用しない。
3 第一項第二号に該当する者であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、農林漁業団体職員共済組合に申し出て、農林漁業団体職員共済組合の組合員となることができる。
4 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日から、組合員の資格を取得する。ただし、第一項第二号に該当することとなった日から一月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日から、組合員の資格を取得する。
5 第三項の規定による組合員は、いつでも、農林漁業団体職員共済組合に申し出て、組合員の資格を喪失することができる。
6 第三項の規定による組合員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日(その事実があった日に更に組合員の資格を取得したときは、その日)から、組合員の資格を喪失する。
7 第一項に規定する者の農林漁業団体職員共済組合の組合員の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
(農林水産大臣の権限)
第十六条 農林水産大臣は、協定及びこの法律を施行するために必要があると認めるときは、農林漁業団体職員共済組合に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。