日本国と英国との間の社会保障協定を実施するため、公的年金制度における二重適用の調整と被保険者資格に関する特例を設けることを目的とする。具体的には、英国から日本への一時的派遣者を日本の公的年金制度の被保険者としない特例、及び日本から英国への一時的派遣者が英国年金法令の適用を受ける場合に申し出により日本の厚生年金保険の被保険者となれる特例を設けるものである。
参照した発言:
第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第15号
総則(第一条・第二条) |
国民年金法関係(第三条・第四条) |
厚生年金保険法関係(第五条―第七条) |
国家公務員共済組合法関係(第八条・第九条) |
地方公務員等共済組合法関係(第十条―第十二条) |
私立学校教職員共済法関係(第十三条・第十四条) |
農林漁業団体職員共済組合法関係(第十五条・第十六条) |
雑則(第十七条―第二十条) |
総則(第一条・第二条) |
国民年金法関係(第三条・第四条) |
厚生年金保険法関係(第五条―第七条) |
国家公務員共済組合法関係(第八条・第九条) |
地方公務員等共済組合法関係(第十条―第十二条) |
私立学校教職員共済法関係(第十三条・第十四条) |
農林漁業団体職員共済組合法関係(第十五条・第十六条) |
雑則(第十七条―第二十条) |