第八十三條 第一條に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うものは、これを各種学校とする。
各種学校は、第一條に掲げる学校の名称を用いてはならない。
第四條から第七條まで、第九條から第十一條まで、第十三條、第十四條及び第三十四條の規定は、各種学校に、これを準用する。
前項の外、各種学校に関し必要な事項は、監督廳が、これを定める。
第八十四條 都道府縣監督廳において、学校又は各種学校以外のものが各種学校の教育を行うものと認めるときは、その旨を関係者に通告して、前條の規定によらせることができる。
第八十五條 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
第八十六條 町村制を施行していない地域においては、この法律における町村及び町村学校組合に関する規定は、その地域におけるこれに準ずべきものに、これを適用する。
前項の地域において、この法律により難い事項のあるときは、都道府縣監督廳は、特別の処分をすることができる。
第八十七條 この法律における市には、東京都の区を含むものとする。
第八十八條 この法律に規定するものの外、この法律施行のため必要な事項は、監督廳が、これを定める。