民主的な平和国家・文化国家建設の基礎となる教育制度の根本的改革を目的として、教育刷新委員会の改革案と米国教育使節団の勧告に基づき、学制を六・三・三・四制に改めた。主な理由は、教育の機会均等の実現、義務教育の九年への延長と男女差別の撤廃、複雑な学制の単純化、高度な文化水準の維持向上である。また、極端な国家主義を排し、真理の探究と人格の完成を目標とし、中央集権的な教育行政を改め地方分権化を図った。さらに、夜間学校や通信教育の制度化、私立学校の自由な発展の保障などを含む改革案である。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第19号