(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(北海道旧土人保護法の廃止に伴う経過措置)
第三条 北海道知事は、この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の北海道旧土人保護法(次項において「旧保護法」という。)第十条第一項の規定により管理する北海道旧土人共有財産(以下「共有財産」という。)が、次項から第四項までの規定の定めるところにより共有者に返還され、又は第五項の規定により指定法人若しくは北海道に帰属するまでの間、これを管理するものとする。
2 北海道知事は、共有財産を共有者に返還するため、旧保護法第十条第三項の規定により指定された共有財産ごとに、厚生省令で定める事項を官報で公告しなければならない。
3 共有財産の共有者は、前項の規定による公告の日から起算して一年以内に、北海道知事に対し、厚生省令で定めるところにより、当該共有財産の返還を請求することができる。
4 北海道知事は、前項に規定する期間の満了後でなければ、共有財産をその共有者に対し、返還してはならない。ただし、当該期間の満了前であっても、当該共有財産の共有者のすべてが同項の規定による請求をした場合には、この限りでない。
5 第三項に規定する期間内に共有財産の共有者が同項の規定による請求をしなかったときは、当該共有財産は、指定法人(同項に規定する期間が満了した時に、第七条第一項の規定による指定がされていない場合にあっては、北海道)に帰属する。
6 前項の規定により共有財産が指定法人に帰属したときは、その法人は、当該帰属した財産をアイヌ文化の振興等のための業務に要する費用に充てるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
(北海道開発法の一部改正)
第五条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項に次の一号を加える。
七 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)の施行に関する事務(同法第五条の規定に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項に関する事務を除く。)を処理すること。
(文部省設置法の一部改正)
第六条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中第百三号を第百四号とし、第百号から第百二号までを一号ずつ繰り下げ、第九十九号の次に次の一号を加える。
百 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
第十三条中「第百三号まで」を「第百四号まで」に改める。