第二十條 農業共済組合を設立するには、十五人以上の第十五條第一項第一号又は第二項に掲げる者が、農業共済保險組合を設立するには、二以上の農業共済組合が発起人とならなければならない。
第二十一條 発起人は、予め組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
第二十二條 設立準備会においては、出席した組合員たる資格を有する者(その者が農業共済組合であるときは、その組合員)の中から定款の作成に当るべき者(以下定款作成委員という。)を選任し、且つ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
設立準備会の議事は、出席した前條第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意を以てこれを決する。
第二十三條 定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。但し、農業共済組合を設立する場合にあつては、組合の設立につき第十五條第一項第一号の規定による組合員たる資格を有する者の三分の二以上の同意がなければ、創立総会を開くことができない。
定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会においては、前項の定款を修正することができる。但し、区域及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
前項の者は、書面又は代理人を以て議決権を行うことができる。
創立総会については、第十七條、第十八條第二項乃至第四項及び民法第六十六條の規定を準用する。
第二十四條 発起人は、創立総会終了の後遅滯なく、定款及び事業計画書を行政廳に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
発起人は、行政廳の要求があるときは、農業共済團体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第二十五條 行政廳は、前條第一項の申請があつたときは、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基いてする行政廳の処分に違反する場合を除いては、その申請に係る同項の認可をしなければならない。
第二十六條 第二十四條第一項の申請があつたときは、行政廳は、申請書を受理した日から一箇月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
行政廳が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第二十四條第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政廳に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
行政廳は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消を判決をしたときは、その判決確定の日に第二十四條第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
第二十七條 第二十四條第一項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滯なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
第二十八條 農業共済團体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。
第二十九條 都道府縣知事は、都道府縣農業共済保險審査会の申出があつた場合において、必要があると認めるときは、命令の定めるところにより、区域及び組合員たる資格を定め、組合員たる資格を有する者に対し、農業共済組合を設立すべきことを命ずることができる。
前項の規定により設立を命ぜられた者は、命令の定めるところにより、創立総会を開き、定款その他設立に必要な事項を定め、都道府縣知事の認可を受けなければならない。
第三十條 農業共済團体の定款には、左の事項を記載しなければならない。
五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定