総則(第一條・第二條) |
製造等の事業(第三條―第五條) |
航空機(第六條―第十條) |
航空機用機器(第十一條―第十四條) |
航空工場検査官及び航空工場検査員(第十五條・第十六條) |
雑則(第十七條―第二十一條) |
罰則(第二十二條―第二十五條) |
計量行政審議会 |
計量に関する重要事項を調査審議すること。 |
計量行政審議会 |
計量に関する重要事項を調査審議すること。 |
航空機生産審議会 |
航空機及びその関連機器の生産に関する重要事項を調査審議すること。 |
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第六條第一項の検査又は同條第三項の承認を申請する者 |
九万円 |
二 第八條第一項の確認を申請する者 |
八千円 |
三 第九條第一項の検査又は同條第二項において準用する第六條第三項の承認を申請する者 |
五万円 |
四 第十條第一項の確認を申請する者 |
四千円 |
五 第十一條第一項の検査又は同條第二項において準用する第六條第三項の承認を申請する者 |
六万円 |
六 第十二條第一項の製造証明を申請する者 |
|
イ 航空機用原動機 |
五千円 |
ロ 航空機用プロペラ |
一千五百円 |
ハ その他の航空機用機器 |
二千五百円 |
七 第十四條第一項の検査又は同條第二項において準用する第六條第三項の承認を申請する者 |
二万円 |
総則(第一条・第二条) |
製造等の事業(第三条―第五条) |
航空機(第六条―第十条) |
航空機用機器(第十一条―第十四条) |
航空工場検査官及び航空工場検査員(第十五条・第十六条) |
雑則(第十七条―第二十一条) |
罰則(第二十二条―第二十五条) |
計量行政審議会 |
計量に関する重要事項を調査審議すること。 |
計量行政審議会 |
計量に関する重要事項を調査審議すること。 |
航空機生産審議会 |
航空機及びその関連機器の生産に関する重要事項を調査審議すること。 |
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第六条第一項の検査又は同条第三項の承認を申請する者 |
九万円 |
二 第八条第一項の確認を申請する者 |
八千円 |
三 第九条第一項の検査又は同条第二項において準用する第六条第三項の承認を申請する者 |
五万円 |
四 第十条第一項の確認を申請する者 |
四千円 |
五 第十一条第一項の検査又は同条第二項において準用する第六条第三項の承認を申請する者 |
六万円 |
六 第十二条第一項の製造証明を申請する者 |
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イ 航空機用原動機 |
五千円 |
ロ 航空機用プロペラ |
一千五百円 |
ハ その他の航空機用機器 |
二千五百円 |
七 第十四条第一項の検査又は同条第二項において準用する第六条第三項の承認を申請する者 |
二万円 |