第三條 土地を收用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、左の各号の一に該当するものに関する事業でなければならない。
一 道路法(大正八年法律第五十八号)による道路若しくは道路の附属物、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道若しくは一般自動車運送事業の用に供する專用自動車道又は一般公共の用に供する駐車場
二 河川法(明治二十九年法律第七十一号)が適用され、若しくは準用される河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもつて設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設
三 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備又は同法が準用される砂防のための施設
四 運河法(大正二年法律第十六号)による運河の用に供する施設
五 国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。)が設置する農業用道路、用水路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は防風林その他これに準ずる施設
六 国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)によつて行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備
七 日本国有鉄道が日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三條第一項各号に掲げる業務の用に供する施設又は日本專売公社が日本專売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第二十七條各号に掲げる業務の用に供する施設
八 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第一條第一項若しくは第二項の規定による地方鉄道、同條第三項の規定による索道で一般の需要に応じ旅客若しくは物品を運送するもの又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道若しくは同法が準用される無軌條電車の用に供する施設
九 道路運送法による一般乘合旅客自動車運送事業又は一般路線貨物自動車運送事業の用に供する施設
十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾施設又は漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港施設
十一 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)による水路測量標
十三 気象、海象、地象又はこう水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設
十四 国が電波監視のために設置する無線方位又は電波の質の測定裝置
十六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による放送事業の用に供する放送設備
十七 公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)による公益事業の用に供する電気工作物又はガス工作物
十八 水道條例(明治二十三年法律第九号)による水道又は下水道法(明治三十三年法律第三十二号)による下水道の用に供する施設
十九 市町村が消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)によつて設置する消防の用に供する施設
二十 都道府県又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)による水防管理団体が水防の用に供する施設
二十一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一條に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術研究のための施設
二十二 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二條に規定する公民館類似施設を除く。)若しくは博物館又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九條に規定する図書館同種施設を除く。)
二十三 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業の用に供する施設又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による公共職業補導所
二十四 国、地方公共団体若しくはその組合、健康保險組合若しくは同連合会、国民健康保險組合若しくは同連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは共済組合連合会が設置する病院、療養所、診療所若しくは助産所、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)による保健所若しくは医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による公的医療機関又は検えき所
二十五 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)による火葬場
二十六 屠場法(明治三十九年法律第三十二号)によると場又はへい獸処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)によるへい獸処理場
二十七 汚物掃除法(明治三十三年法律第三十一号)による公共溝きよ、公共便所、じんかい燒却場その他汚物掃除に関する施設
二十八 中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)による中央卸売市場
二十九 国立公園法(昭和六年法律第三十六号)による国立公園事業
三十 国又は地方公共団体が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八條第一項の規定による住居地域内において、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は讓渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営
三十一 国又は地方公共団体が設置する庁舍、工場、研究所、試験所その他直接その事務又は事業の用に供する施設
三十二 国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設
三十三 前各号の一に掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舍その他の施設