第一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一節 |
発行者である会社以外の者による株券等の公開買付け(第二十七条の二―第二十七条の二十二) |
第二節 |
発行者である会社による上場株券等の公開買付け(第二十七条の二十二の二―第二十七条の二十二の四) |
第二章の三 |
株券等の大量保有の状況に関する開示(第二十七条の二十三―第二十七条の三十) |
第一節 |
設立及び業務(第六十七条―第七十九条の五) |
第四節 |
監督(第七十九条の十二―第七十九条の十五) |
第五節 |
雑則(第七十九条の十六―第七十九条の十九) |
第一節 |
総則(第七十九条の二十―第七十九条の二十五) |
第二節 |
会員(第七十九条の二十六―第七十九条の二十八) |
第三節 |
設立(第七十九条の二十九―第七十九条の三十三) |
第四節 |
管理(第七十九条の三十四―第七十九条の四十八) |
第五節 |
業務(第七十九条の四十九―第七十九条の六十二) |
第六節 |
負担金(第七十九条の六十三―第七十九条の六十七) |
第七節 |
財務及び会計(第七十九条の六十八―第七十九条の七十四) |
第八節 |
監督(第七十九条の七十五―第七十九条の七十七) |
第九節 |
解散(第七十九条の七十八―第七十九条の八十) |
第四節 |
取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第百六条の二―第百二十八条) |
第五節 |
取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託(第百二十九条―第百三十三条) |
第五章の二 |
証券金融会社(第百五十六条の二―第百五十六条の十六) |
第六章 |
有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百八十五条) |
第九章 |
犯則事件の調査等(第二百十条―第二百二十七条) |
附則
第二条第一項中「有価証券」を「「有価証券」」に改め、同項第五号中「及び第五号の三」を「、第五号の三及び第七号の二」に改め、同項第五号の二中「第百六十六条第五項」を「第百六十六条第六項」に改め、同項第七号中「証券投資信託又は」を削り、同号を同項第七号の三とし、同項第六号の次に次の二号を加える。
七 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券
七の二 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律に規定する投資証券又は外国投資証券
第二条第一項第九号中「前各号」を「第一号から第六号まで又は前二号」に改め、同項第十号の次に次の二号を加える。
十の二 前各号、次号若しくは第十一号に掲げる証券若しくは証書又は次項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る第十五項又は第十九項各号に規定する権利(当該権利を表示する証券又は証書に係る第十五項又は第十九項各号に規定する権利を含む。以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
十の三 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
第二条第二項中「前項各号に掲げる」を「前項第一号から第十号までに掲げる有価証券及び大蔵省令で定める」に改め、同項第一号中「金融機関又は主として住宅(住宅の用に供する土地及び土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う」を削り、同条第三項中「有価証券の募集」を「、「有価証券の募集」」に、「うち、」を「うち」に、「をいう」を「をいい、「有価証券の私募」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう」に改め、同条第四項中「有価証券の売出し」を「「有価証券の売出し」」に改め、同条第五項中「発行者」を「「発行者」」に改め、「する者」の下に「(大蔵省令で定める有価証券については、大蔵省令で定める者)」を加え、同条第六項を次のように改める。
この法律において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。
一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。
二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。
第二条第七項中「有価証券届出書」を「「有価証券届出書」」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第八項中「証券業」を「「証券業」」に改め、同項第一号中「売買」の下に「(有価証券先渡取引を除く。以下この項において同じ。)」を、「外国市場証券先物取引」の下に「(有価証券の売買にあつては、第七号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号中「代理」の下に「(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第七号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第三号中「有価証券市場に」を「取引所有価証券市場に」に、「売買取引」を「売買」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引(以下「有価証券店頭デリバティブ取引」という。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理(以下「有価証券店頭デリバティブ取引等」という。)
第二条第八項第四号中「引受け」の下に「(有価証券の募集若しくは売出し又は私募に際し、第六項各号のいずれかを行うことをいう。)」を加え、同項第六号中「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘であつて有価証券の募集に該当しないもの(以下「私募」という。)」を「私募」に改め、同項に次の一号を加える。
七 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの
イ 証券取引所に上場されている有価証券について、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法
ロ 第七十五条第一項の規定により登録を受けた有価証券について、当該登録を行う第六十七条第一項に規定する証券業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法
ニ イからハまでに掲げるもののほか、総理府令・大蔵省令で定める方法
第二条第九項中「証券会社」を「「証券会社」」に、「免許」を「登録」に改め、同条第十項中「目論見書」を「「目論見書」」に改め、同条第十一項中「証券取引所」を「「証券取引所」」に、「売買取引、」を「売買、」に、「売買取引等」を「売買等」に、「としてこの法律」を「として第五章の規定」に改め、同条第十二項中「有価証券市場」を「「取引所有価証券市場」」に、「売買取引等」を「売買等」に改め、同条第十三項中「有価証券先物取引」を「「有価証券先物取引」」に、「売買取引」を「売買」に改め、同条第十四項中「有価証券指数等先物取引」を「「有価証券指数等先物取引」」に改め、同条第十五項中「有価証券オプション取引」を「「有価証券オプション取引」」に改め、「(以下「オプション」という。)」を削り、同項第一号中「売買取引」を「売買」に改め、同条第十六項中「外国市場証券先物取引」を「「外国市場証券先物取引」」に改め、同条第十七項中「証券金融会社」を「「証券金融会社」」に改め、同条第十六項の次に次の四項を加える。
この法律において「有価証券先渡取引」とは、売買の当事者が取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引をいう。
この法律において「有価証券店頭指数等先渡取引」とは、取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者があらかじめ有価証券店頭指数(二以上の有価証券の価格に基づき当事者間で取り決めた方法により算出される指数をいう。以下同じ。)として約定する数値(以下「店頭約定指数」という。)若しくは有価証券の価格として約定する数値(以下「店頭約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券店頭指数の数値(以下「店頭現実指数」という。)若しくは現実の当該有価証券の価格の数値(以下「店頭現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれらに類似する取引をいう。
この法律において「有価証券店頭オプション取引」とは、次に掲げる取引又はこれらに類似する取引をいう。
一 取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
二 取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券店頭指数又は有価証券の価格としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券店頭指数又は当該有価証券の価格の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
この法律において「有価証券店頭指数等スワップ取引」とは、取引所有価証券市場及び外国有価証券市場によらないで、当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値若しくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは通貨の価格、有価証券店頭指数の数値若しくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれらに類似する取引をいう。
第四条第一項第三号及び第五項中「五億円」を「一億円」に改め、同条第六項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第五条第一項第二号を次のように改める。
二 当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として大蔵省令で定める要件に該当する者(大蔵省令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項
第五条第二項中「(第二十四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「前項の」を「第一項の」に改め、「(第二十四条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「前項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第三項中「第二十四条の五第三項」を「第二十四条の五第四項」に改め、同項第二号中「既に発行した有価証券の有価証券市場」を「発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所有価証券市場」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が五億円未満のもので大蔵省令で定めるもの(第二十四条第二項において「少額募集等」という。)に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第二号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして大蔵省令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
一 第二十四条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
二 前条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者(前号に掲げる者を除く。)
三 既に、有価証券報告書(第二十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条において同じ。)のうち第二十四条第一項本文に規定する事項を記載したもの又は半期報告書(第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する報告書をいう。以下この条及び第二十四条第二項において同じ。)のうち第二十四条の五第一項に規定する事項を記載したものを提出している者(前二号に掲げる者を除く。)
第十一条第二項中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
第十三条第一項中「五億円」を「一億円」に改め、同条第二項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に改め、同条第六項中「ために」を「ための」に、「の取扱いをする者その他直接又は間接に適格機関投資家向け証券の一般投資者向け勧誘を分担する者で、通常有価証券の売りさばき人に支払われる手数料を超える額の手数料、報酬その他の対価を受けるもの」を「に際し、第二条第六項各号のいずれかを行う者」に改める。
第十五条第一項中「第四十七条の二、第九十条、第百七条の二第一項及び第二百八条において」を「以下」に、「この条、第二十一条第一項及び第四項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の十二第三項、第二十七条の二十六第一項、第三十一条第一項第三号、第六十二条第三項第二号、第六十三条第一項第三号、第六十四条の五第一項及び第五項、第六十六条の二、第六十六条の三」を「この章から第二章の三まで、第二十九条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条第三項第二号、第六十四条の二第一項第三号、第六十四条の七第一項及び第五項」に、「第百五十六条の三第一項、第百五十六条の九、第百六十一条の二第一項、第百六十三条第二項、第百六十八条第二項及び第三項並びに第百六十九条」を「第四章の二、第五章の二、第六章(第百六十七条の二第三項を除く。)、第二百三条第一項並びに附則(附則第三条を除く。)」に、「認可を受けた金融機関」を「登録金融機関」に、「次項」を「以下この章及び第三章(第六十五条の二を除く。)」に改め、同条第二項中「又は証券会社(認可を受けた金融機関を含む。以下この項、第二十一条第一項及び第四項、第二十三条の三第一項、第二十三条の八第一項並びに第六十六条の三において同じ。)」を「、証券会社又は登録金融機関」に、「、証券会社」を「、証券会社又は登録金融機関」に、「他の証券会社」を「他の証券会社又は登録金融機関」に改める。
第二十一条第一項第一号中「その提出が会社の成立前にされたときは、当該会社の発起人」を「取締役、監査役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。)又は当該会社の発起人(その提出が会社の成立前にされたときに限る。」に改め、同項第四号中「証券会社」の下に「又は登録金融機関」を加え、同条第四項を次のように改める。
第一項第四号において「元引受契約」とは、有価証券の募集又は売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(証券会社及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得することを内容とする契約
二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
第二十二条第一項中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
第二十三条の二中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「(同条第三項」を「(同条第四項」に改める。
第二十三条の三第一項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「五億円」を「一億円」に改め、「証券会社」の下に「又は登録金融機関」を加え、同条第四項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第二十三条の八第一項中「又は証券会社」を「、証券会社又は登録金融機関」に、「五億円」を「一億円」に改め、同条第三項中「五億円」を「一億円」に改める。
第二十三条の十二第二項中「第五条第三項」を「第五条第四項」に改める。
第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四第一項中「五億円」を「一億円」に改める。
第二十四条第一項中「その発行する」を「その会社が発行者である」に改め、「目的、」を削り、「及び資本又は出資に関する事項、」を「、当該会社の属する企業集団及び」に改め、「営業及び」及び「、当該会社の役員に関する事項、当該会社の発行する有価証券に関する事項」を削り、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に、「の発行する」を「が発行者である」に改め、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、「第二項中」の下に「「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、第三項中」を加え、「前項本文」を「第一項本文」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条第六項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「第四項」を「第五項」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第三号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者である会社で、少額募集等につき第五条第二項に規定する事項を記載した同条第一項に規定する届出書を提出した会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項本文の規定により提出しなければならない有価証券報告書に、同項本文に規定する事項のうち当該会社に係るものとして大蔵省令で定めるものを記載することにより、同項本文に規定する事項の記載に代えることができる。
一 既に、前項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は第二十四条の五第一項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
二 第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者(前号に掲げる者を除く。)
第二十四条の五第一項中「第三項」を「第四項」に改め、「六月間の」の下に「当該会社の属する企業集団及び」を加え、「営業及び」を削り、「状況」の下に「その他事業の内容に関する重要な事項」を加え、同条第二項中「前項の」を「前二項の」に、「第二十四条第四項」を「第二十四条第五項」に、「前項中」を「第一項中」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、「特定期間」と」の下に「、前項中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と」を加え、同条第三項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「発行する」を「会社が発行者である」に改め、同条第四項中「(同条第二項」を「(同条第三項」に、「第二十四条の五第三項」を「第二十四条の五第四項」に、「の発行する」を「が発行者である」に、「第二十四条の五第四項」を「第二十四条の五第五項」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二十四条第二項に規定する事項を記載した同条第一項の規定による有価証券報告書を提出した、又は提出しようとする会社のうち次の各号のいずれにも該当しない会社は、前項の規定により提出しなければならない半期報告書に、同項に規定する事項のうち当該会社に係るものとして大蔵省令で定めるものを記載することにより、同項に規定する事項の記載に代えることができる。
一 既に、第二十四条第一項本文に規定する事項を記載した有価証券報告書又は前項に規定する事項を記載した半期報告書を提出している者
二 第四条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき、第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した同項に規定する届出書を提出した者(前号に掲げる者を除く。)
第二十四条の六第一項中「及び流通状況」を「、流通状況」に、「株券(」を「株券その他政令で定める有価証券(以下この条、」に、「上場等株券」を「上場株券等」に、「株券の」を「上場株券等(次項において「自己株券等」という。)の」に改め、「(以下「自己株券買付状況報告書」という。)」を削り、同条第二項中「自己株券買付状況報告書に」を「前二項に規定する報告書(以下「自己株券買付状況報告書」という。)に」に、「に規定する自己株券買付状況報告書」を「又は第二項に規定する報告書」に、「の発行する」を「が発行者である」に、「第二十四条の六第二項」を「第二十四条の六第三項」に改め、同条第三項中「、第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
上場株券等の発行者である会社は、商法第二百十二条第一項の規定による株式の消却のための自己株券等の買付け等(買付けその他の有償の譲受けをいう。以下この項及び第二十七条の二十二の二から第二十七条の二十二の四までにおいて同じ。)又は同法第二百二十二条第一項の規定により発行された株式のうち利益をもつて消却されることが発行時において定められているもの(第二十七条の二十二の二第一項において「償還株式」という。)の消却のための自己株券等の買付け等を行つたときは、当該買付け等を行つた日の属する月の翌月十五日までに、当該月中に行つた当該買付け等の状況に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして大蔵省令で定める事項を記載した報告書を、大蔵大臣に提出しなければならない。
第二十五条第一項中「第四項」を「第五項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第五条第三項」を「第五条第四項」に改め、同条第三項中「第二十四条第六項」を「第二十四条第七項」に、「第二十四条の五第五項」を「第二十四条の五第六項」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第二十七条の二第一項中「の発行する」を「が発行者である」に、「有価証券市場外」を「取引所有価証券市場外」に改め、同項第一号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改め、同条第六項中「公開買付け」を「「公開買付け」」に、「この節」を「この章」に、「有価証券市場外」を「取引所有価証券市場外」に改め、同条第七項中「特別関係者」を「「特別関係者」」に改め、同項第二号中「の発行する」を「が発行者である」に改め、同条第八項中「株券等所有割合」を「「株券等所有割合」」に改め、同項第一号中「株券を」を「株券その他政令で定める有価証券を」に改め、同項第二号中「の発行する」を「が発行者である」に、「株券を」を「株券その他政令で定める有価証券を」に改める。
第二十七条の三第一項中「この章」の下に「及び第四十九条第三項」を加え、同条第四項中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
第二十七条の五、第二十七条の十第三項、第二十七条の十一第四項及び第二十七条の十三第三項中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
「第二節 発行者である会社による上場等株券の公開買付け」を「第二節 発行者である会社による上場株券等の公開買付け」に改める。
第二十七条の二十二の二第一項を次のように改める。
上場株券等の当該上場株券等の発行者である会社による取引所有価証券市場外における買付け等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、公開買付けによらなければならない。ただし、取引所有価証券市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による買付け等については、この限りでない。
一 商法第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項の規定による買付け
二 商法第二百十二条第一項の規定による株式の消却又は償還株式の消却のための買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項(当該買付け等に係る上場株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行う旨の文言が含まれるものに限る。次号において同じ。)を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
三 上場株券等の発行者が外国会社である買付け等のうち、多数の者が当該買付け等に関する事項を知り得る状態に置かれる方法により行われる買付け等として政令で定めるもの
第二十七条の二十二の二第二項中「第二項第二号を除く。)」の下に「、第二十七条の四」を加え、「買付けを」を「買付け等を」に、「上場等株券」を「上場株券等」に、「「買付け等」とあるのは「買付け」と、」を「第二十七条の二第六項中」に、「譲渡をいう。以下この節」を「譲渡をいう。以下この章」に改め、「とあり、及び「売付け等」」を削り、「「売付け」」を「「売付け等」」に、「の発行する」を「が発行者である」に改め、同条第三項中「の発行する」を「が発行者である」に、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第四項中「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第五項中「買付けの」を「買付け等の」に改め、「「買付け等」とあるのは「買付け」と、」を削り、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第七項中「買付け」を「買付け等」に、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第八項後段を次のように改める。
この場合において、第四項中「公開買付撤回届出書(第二項において準用する第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。以下この節において同じ。)又は公開買付報告書(第二項において準用する第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「訂正報告書(第七項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。)」と、「公開買付撤回届出書又は公開買付報告書」とあるのは「訂正報告書」と読み替えるものとする。
第二十七条の二十二の二第九項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「買付けを」を「買付け等を」に、「売付け」を「売付け等」に改め、同条第十項及び第十一項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「売付け」を「売付け等」に改める。
第二十七条の二十二の三第一項中「上場等株券の買付け」を「上場株券等の買付け等」に改め、同条第二項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「買付けを」を「買付け等を」に、「買付けの」を「買付け等の」に、「売付け」を「売付け等」に改め、同条第四項中「、「買付け等」とあるのは「買付け」と」を削り、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第五項中「「買付け等」とあるのは「買付け」と、」を削り、「上場等株券」を「上場株券等」に改め、同条第六項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「売付け」を「売付け等」に改め、同条第八項中「上場等株券」を「上場株券等」に、「買付けを」を「買付け等を」に改め、「、「買付け等」とあるのは「買付け」と、「売付け等」とあるのは「売付け」と」を削る。
第二十七条の二十二の四第一項中「上場等株券の売付け」を「上場株券等の売付け等」に改める。
第二十七条の二十三第一項中「「有価証券」」を「「株券関連有価証券」」に、「有価証券を」を「株券関連有価証券を」に、「の発行する有価証券(商法第二百四十二条の規定によりその株式につき株主が議決権を有しないこととされる場合における当該株式に係る株券その他の大蔵省令で定めるものを除く」を「が発行者(大蔵省令で定める有価証券については、大蔵省令で定める者。第二十七条の三十第二項を除き、以下この章において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「知つた株券」の下に「(株券に係る権利を表示する第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券その他の大蔵省令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)」を加え、同条第三項中「株券等保有割合」を「「株券等保有割合」」に、「の発行する」を「が発行者である」に改め、「株券等(株券」の下に「その他の大蔵省令で定める有価証券」を加え、同条第四項中「共同保有者」を「「共同保有者」」に、「の発行する」を「が発行者である」に改め、同条第五項中「の発行する」を「が発行者である」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の「対象有価証券」とは、株券、転換社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。
第二十七条の二十四中「前条第二項第二号」を「前条第三項第二号」に改める。
第二十七条の二十五第一項中「第二十七条の二十三第三項」を「第二十七条の二十三第四項」に改める。
第二十七条の二十七中「の発行する」を「が発行者である」に改める。
第三章を次のように改める。
第三章 証券会社等
第一節 総則
第二十八条 証券業は、内閣総理大臣の登録を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
第二十八条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第二十八条の四第一号から第七号まで及び第九号に該当しないことを誓約する書面
二 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類
三 第三十二条第五項に規定する親法人等、同条第六項に規定する子法人等その他の関係会社の状況として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、定款、会社登記簿の謄本、貸借対照表、損益計算書その他総理府令・大蔵省令で定める書類
第二十八条の三 内閣総理大臣は、第二十八条の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。
内閣総理大臣は、証券会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第二十八条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
二 資本の額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
三 純財産額(総理府令・大蔵省令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。第二十九条の四第三号において同じ。)が前号に規定する金額に満たない株式会社
四 第五十二条第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る株式会社
五 他の証券会社が現に用いている商号と同一の商号又は他の証券会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社
六 第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
七 この法律、外国証券業者に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない株式会社
八 他に営んでいる事業が第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務のいずれにも該当せず、かつ、当該事業を営むことが公益に反すると認められる株式会社又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められる株式会社
九 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第五十六条第二項において同じ。)又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 証券会社が第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定により第二十八条の登録を取り消された場合若しくは外国証券会社が外国証券業者に関する法律第二十四条第一項若しくは同法第二十五条において準用する第五十六条の二第三項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその会社の取締役(外国証券業者に関する法律第四条第一項に規定する国内における代表者を含む。)であつた者(外国の法令の規定により当該外国において受けている当該登録を取り消された個人を含む。)でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ 第五十六条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役若しくは監査役若しくは外国証券業者に関する法律第二十四条第二項の規定により解任を命ぜられた国内における代表者若しくは同項の規定により解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは外国証券業者に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた取締役若しくは監査役(これらに類する役職にある者を含む。)でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ 第七号に規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
十 証券業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社
第二十九条 証券会社は、次に掲げる業務を営もうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
二 第二条第八項第四号に掲げる行為のうち有価証券の元引受けを行う業務
内閣総理大臣は、証券会社に対し前項の認可をしたときは、その旨を当該証券会社の登録に付記しなければならない。
第一項第二号において「有価証券の元引受け」とは、第二条第八項第四号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(証券会社及び登録金融機関を除く。次号において同じ。)から取得すること。
二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
第二十九条の二 内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付することができる。
前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第二十九条の三 第二十九条第一項の認可を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の認可申請書には、受けようとする認可に係る業務について、損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として総理府令・大蔵省令で定めるものを記載した書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十九条の四 内閣総理大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可を受けようとする業務に係る損失の危険の管理に関し、適切な体制及び規則の整備を行つていること。
二 資本の額が、認可を受けようとする業務の態様に応じ、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
五 第二十九条第一項第一号に掲げる業務の認可にあつては、第五十三条第一項に規定する特定取引勘定を設けることにつき内閣総理大臣の認可を受けていること。
六 第二十九条第一項第三号に掲げる業務の認可にあつては、認可申請者の売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他総理府令・大蔵省令で定める業務の内容及び方法が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものであること。
第三十条 証券会社は、第二十八条の二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を証券会社登録簿に登録しなければならない。
証券会社は、第二十八条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二十九条第一項の認可を受けた証券会社は、前項の規定にかかわらず、当該認可を受けた業務に係る損失の危険の管理方法(同条第一項第三号に掲げる業務の認可を受けた証券会社にあつては、売買価格の決定方法、受渡しその他の決済の方法その他総理府令・大蔵省令で定める業務の内容及び方法を含む。)を変更しようとする場合においては、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第三十一条 証券会社は、その商号のうちに証券という文字を用いなければならない。
証券会社でない者は、その商号のうちに証券会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第三十二条 証券会社の取締役又は監査役は、当該証券会社の親銀行等の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねてはならない。
証券会社の取締役若しくは監査役又は使用人は、当該証券会社の子銀行等の取締役又は監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。)を兼ねてはならない。
証券会社の常務に従事する取締役は、前二項の規定の適用がある場合を除き、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関の常務に従事してはならない。
証券会社の取締役は、他の会社の取締役若しくは監査役に就任した場合(他の会社の取締役又は監査役が証券会社の取締役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役若しくは監査役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項の「親銀行等」とは、証券会社の過半数の株式(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数に百分の五十を乗じて得た数を超える株式(議決権のあるものに限る。)をいう。次項、第五十四条第一項、第五十九条第一項及び第二項並びに第六十五条の三において同じ。)を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第四十五条において「親法人等」という。)のうち、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
第二項の「子銀行等」とは、証券会社が過半数の株式を所有していることその他の当該証券会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者(第四十五条において「子法人等」という。)のうち、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
第五項に規定する過半数の株式の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、総理府令・大蔵省令で定める。
第三十三条 証券会社並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
第二節 業務
第三十四条 証券会社は、第二条第八項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の証券業に付随する業務を営むことができる。
三 第百五十六条の三第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
四 顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)
五 有価証券に関する顧客の代理(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項に規定する投資一任契約の締結に係る代理を含む。)
六 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者の第二条第一項第七号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
七 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人の第二条第一項第七号の二に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配に係る業務の代理
八 累積投資契約(証券会社が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)
九 有価証券に関連する情報の提供又は助言(次項第一号に規定する投資顧問業に該当するものを除く。)
十 他の証券会社、外国証券会社又は登録金融機関の業務の代理(証券業(登録金融機関が行う第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可に係る業務を含む。以下この号において同じ。)及び証券業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する証券会社が営むことができる業務に係るものに限る。)
証券会社は、第二条第八項各号に掲げる業務及び前項の規定により営む業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する投資顧問業又は同条第四項に規定する投資一任契約に係る業務
二 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第九項に規定する証券投資信託委託業
三 金融先物取引法第二条第九項に規定する金融先物取引業
四 商品取引所法第二条第八項に規定する商品市場における取引に係る業務(総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)
五 金融先物取引法第二条第八項に規定する金融先物取引等その他金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標(有価証券に関するものを除く。)に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として総理府令・大蔵省令で定めるものに係る業務(前二号に掲げる業務を除く。)
六 通貨の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務(第三号及び前号に掲げる業務を除く。)
七 貸金業の規制等に関する法律第二条第一項に規定する貸金業
八 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資販売業
九 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第二条第七項に規定する小口債権販売業
証券会社は、前項各号の業務を営むこととなつたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券会社は、第二条第八項各号に掲げる業務並びに第一項及び第二項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが公益に反すると認められるとき又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
証券会社は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二項及び第四項の規定は、証券会社が第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を営む場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。
第三十五条 証券会社は、自己の名義をもつて、他人に証券業を営ませてはならない。
第三十六条 証券会社は、商法第二百九十七条に規定する社債管理会社又は担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
証券会社は、他の法律の規定にかかわらず、すべて引受人となることができる。
第三十七条 証券会社は、顧客から証券取引所に上場されている株券、転換社債券その他の有価証券で総理府令・大蔵省令で定めるもの(第七十九条の二から第七十九条の四までにおいて「上場株券等」という。)の売買に関する注文を受けたときは、当該顧客の指示が取引所有価証券市場外で取引を行う旨の指示であることが明らかである場合を除き、取引所有価証券市場外で売買を成立させてはならない。
第三十八条 証券会社は、顧客から有価証券の売買又は有価証券店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
第三十九条 証券会社は、有価証券に関する同一の売買又は同一の有価証券店頭デリバティブ取引について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者又は代理人となることができない。
第四十条 証券会社は、次に掲げる取引に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客(証券会社、外国証券会社、銀行、信託会社その他の総理府令・大蔵省令で定める者を除く。)に対しこれらの取引の概要その他総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該契約の締結前総理府令・大蔵省令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでない。
一 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
二 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引
四 その他総理府令・大蔵省令で定める有価証券の売買その他の取引
第四十一条 証券会社は、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引が成立したときは、遅滞なく、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、取引報告書を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総理府令・大蔵省令で定めるものは、この限りでない。
第四十二条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第五号及び第六号に掲げる行為にあつては、第三十四条第二項第一号の投資一任契約に係る業務として行うもの及び投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。
一 有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引に関連し、有価証券の価格又はオプションの対価の額が騰貴し、又は下落することの断定的判断を提供して勧誘する行為
二 有価証券指数等先物取引に関連し、約定指数若しくは現実指数又は約定数値若しくは現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
三 有価証券店頭指数等先渡取引に関連し、店頭約定指数若しくは店頭現実指数又は店頭約定数値若しくは店頭現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
四 有価証券店頭指数等スワップ取引に関連し、有価証券店頭指数の数値、有価証券の価格、金利又は通貨の価格が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
五 有価証券の売買若しくはその受託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込み(以下「委託等」という。)を受けることをいう。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引の受託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその受託等につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、売買の別に相当するものとして総理府令・大蔵省令で定める事項。次号において同じ。)、銘柄、数又は価格(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、価格に相当するものとして総理府令・大蔵省令で定める事項。次号において同じ。)について定めることができることを内容とする契約を締結する行為
六 有価証券の売買等又は有価証券店頭デリバティブ取引につき、信託契約に基づいて信託をする者の計算においてこれらの取引を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(以下この号、次条第一項第一号及び第四十七条第三項において「信託会社等」という。)を顧客とする場合で、かつ、当該信託契約により当該信託会社等がこれらの取引に関する注文を当該信託をする者の指図に従つてすることとされている場合において、当該信託をする者との間で、売買の別、銘柄、数又は価格について当該信託をする者の個別の取引ごとの指示を受けないで、当該信託をする者を代理して当該信託会社等に対し指図をすることができることを内容とする契約を締結する行為
七 特定かつ少数の銘柄の有価証券について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付け若しくは売付け又はその委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるもの
八 顧客から有価証券の買付け又は売付けの委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格(買付けについては当該価格より低い価格を、売付けについては当該価格より高い価格をいう。)で有価証券の買付け又は売付けをする行為
九 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関する行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
前項第一号、第二号及び第六号の規定は外国市場証券先物取引に係る証券会社又はその役員若しくは使用人が行う行為について、同項第五号及び第九号の規定は外国市場証券先物取引等(外国市場証券先物取引又はこれに係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係るこれらの者が行う行為について準用する。
第四十二条の二 証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)につき、当該有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条及び第六十五条の二第六項において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
二 有価証券の売買その他の取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
三 有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させる行為
証券会社の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
二 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
三 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者をして当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(証券会社又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該証券会社とその顧客との間において争いの原因となるものとして総理府令・大蔵省令で定めるものをいう。以下この条及び第五十一条第二項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第一項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該証券会社があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他総理府令・大蔵省令で定める場合に限る。
第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
第三項ただし書の確認を受けようとする者は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として総理府令・大蔵省令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
第四十三条 証券会社は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を営まなければならない。
一 有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
二 前号に掲げるもののほか、業務の状況が公益に反し、又は投資者保護に支障を生ずるおそれがあるものとして総理府令・大蔵省令で定める状況にあること。
第四十四条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、第三十四条第二項各号に掲げる業務又は同条第四項の承認を受けた業務(第四号において「その他業務」という。)を営む場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一 第三十四条第二項第一号の投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)に関する情報又は同号の投資一任契約に基づいて顧客のために行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
二 第三十四条第二項第二号の証券投資信託委託業に基づく信託財産の運用の指図に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
三 第百五十六条の三第一項に規定する信用取引以外の方法によつて金銭を貸し付けることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為
四 前三号に掲げるもののほか、その他業務に関連して行う第二条第八項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為
第四十五条 証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該証券会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行うこと。
二 当該証券会社との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
三 その他当該証券会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令・大蔵省令で定める行為を行うこと。
第四十六条 有価証券の引受人となつた証券会社は、当該有価証券を売却する場合において、引受人となつた日から六月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。
第四十七条 証券会社は、証券業に係る顧客との取引(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次項において同じ。)に関して顧客から預託を受けた有価証券及びその計算において自己が占有する有価証券(次項の規定により分別される有価証券その他の総理府令・大蔵省令で定める有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と保管する方法として総理府令・大蔵省令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
証券会社は、証券業に係る顧客との取引に関して顧客から預託を受けた金銭、第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券(次条の規定により担保に供されたものに限る。)その他総理府令・大蔵省令で定める金銭又は有価証券について、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として総理府令・大蔵省令で定めるところにより算定したものに相当する金銭(次項において「顧客分別金」という。)を、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
前項の場合において、証券会社は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、顧客分別金を、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。
第四十七条の二 証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
第三節 経理
第四十八条 証券会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第四十九条 証券会社は、営業年度ごとに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
証券会社は、前項に規定する営業報告書のほか、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、当該証券会社の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社に対し、内閣総理大臣の指示するところに従い第一項の営業報告書の全部又は一部を日刊新聞紙に掲載すべき旨を命ずることができる。
第五十条 証券会社は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎営業年度終了の日以後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十一条 証券会社は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の数量に応じ、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、証券取引責任準備金を積み立てなければならない。
前項の準備金は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第五十二条 証券会社は、資本、準備金その他の総理府令・大蔵省令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の総理府令・大蔵省令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として総理府令・大蔵省令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び総理府令・大蔵省令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券会社は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
証券会社は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十三条 証券会社は、特定取引(証券会社が次に掲げる目的で自己の計算において行う有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他総理府令・大蔵省令で定める取引をいう。以下この条において同じ。)及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区別して経理するため、内閣総理大臣の認可を受けて、総理府令・大蔵省令で定めるところにより特別の勘定(以下この条において「特定取引勘定」という。)を設けることができる。
一 取引所有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得ること。
二 前号の目的で行う特定取引により生じ得る損失を減少させること。
前項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社は、特定取引勘定に属するものとして経理された有価証券その他総理府令・大蔵省令で定める財産について、商法第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六までの規定にかかわらず、総理府令・大蔵省令で定めるところにより時価を付さなければならない。
第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社は、特定取引のうち総理府令・大蔵省令で定めるもので営業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、当該特定取引を当該営業年度終了の時において決済したものとみなして、当該営業年度の損益の計算をしなければならない。この場合において、当該特定取引について当該営業年度の利益又は損失とすることを相当とする額(次項において「利益相当額」又は「損失相当額」という。)は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより算定するものとする。
第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社において、第二項の評価換えによる利益の額と前項の算定による利益相当額との合計額が第二項の評価換えによる損失の額と前項の算定による損失相当額との合計額を超える場合には、当該証券会社に対する商法第二百四条ノ三ノ二(同法第二百四条ノ五において準用する場合を含む。)、第二百十条ノ二、第二百十条ノ四、第二百十二条ノ二、第二百九十条、第二百九十三条ノ五及び株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の規定の適用については、これらの規定中「純資産額」とあるのは「純資産額(評価利益額(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十三条第二項ノ評価換ニ因ル利益ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル利益相当額ノ合計額ヨリ同条第二項ノ評価換ニ因ル損失ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル損失相当額ノ合計額ヲ控除シタル額ヲ謂フ)ガアルトキハ之ヲ控除シタル額)」と、商法第二百十条ノ四第二項、第二百十二条ノ二第六項及び第二百九十三条ノ五第五項中「同項ノ合計額」とあるのは「第二百九十条第一項各号ノ金額ノ合計額」とする。
第四節 監督
第五十四条 証券会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 営業(証券業に係るものに限る。第三号及び次条において同じ。)を休止し、又は再開したとき(第二十九条第一項の認可を受けた証券会社にあつては、当該認可に係る業務の営業を休止し、又は再開したときを含む。)。
二 第二十九条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。
三 他の会社と合併(当該証券会社が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、又は他の会社から営業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
四 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他総理府令・大蔵省令で定める会社について、その過半数の株式又は過半数の出資(出資(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)の総額に百分の五十を乗じて得た額を超える出資をいう。次号並びに第五十九条第一項及び第二項において同じ。)を取得し、又は所有したとき。
五 その過半数の株式又は過半数の出資を所有している銀行、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他総理府令・大蔵省令で定める会社についてその過半数の株式若しくは過半数の出資を所有しないこととなつたとき、又は当該会社が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
六 その過半数の株式が他の一の法人その他の団体によつて所有されることとなつたとき。
七 破産、和議開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行つたとき。
八 その他総理府令・大蔵省令で定める場合に該当するとき。
前項第四号に規定する過半数の出資の所有の判定に関し必要な事項は、その所有の態様その他の事情を勘案して、総理府令・大蔵省令で定める。
第五十五条 証券会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
二 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であつた者
四 合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
証券会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては、営業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該証券会社の第二十八条の登録は、その効力を失う。
証券会社は、証券業の廃止、合併(当該証券会社が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)、合併及び破産以外の理由による解散又は営業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
証券会社は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券会社は、第三項の規定による公告をした場合(合併及び営業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該証券会社が行つた有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等(第五十八条において「顧客取引」という。)を、速やかに、結了し、かつ、証券業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく、返還しなければならない。
第五十六条 内閣総理大臣は、証券会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券会社の第二十八条の登録を取り消し、第二十九条第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一 第二十八条の四第一号から第三号まで、第五号、第六号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第七号に該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第二十八条の登録を受けたとき。
三 証券業又はこれに付随する業務に関し法令(第五十二条第二項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五 第二十九条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
六 第二十九条第一項の認可を受けた証券会社が第二十九条の四第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
内閣総理大臣は、証券会社の取締役又は監査役が、第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該証券会社に対して、当該取締役又は監査役の解任を命ずることができる。
第二十九条第一項の認可を受けた証券会社が第五十四条第一項第二号に該当することとなつたとき、又は当該証券会社の第二十八条の登録が前条第二項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第一項、次条第三項若しくは第五十六条の三の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
第五十六条の二 内閣総理大臣は、証券会社が第五十二条第二項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
内閣総理大臣は、証券会社が第五十二条第二項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該証券会社の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該証券会社の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該証券会社の第二十八条の登録を取り消すことができる。
第五十六条の三 内閣総理大臣は、証券会社が正当な理由がないのに、証券業を営むことができることとなつた日から三月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該証券会社の第二十八条の登録を取り消すことができる。
第五十六条の四 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一 第五十六条第一項の規定により第二十八条の登録若しくは第二十九条第一項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二 第五十六条の二第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三 第五十六条の二第三項又は前条の規定により第二十八条の登録を取り消したとき。
第五十七条 内閣総理大臣は、第五十五条第二項の規定により第二十八条の登録がその効力を失つたとき、又は第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第五十六条の三の規定により第二十八条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
内閣総理大臣は、第五十六条第一項の規定により第二十九条第一項の認可を取り消したとき、又は第五十六条第三項の規定により第二十九条第一項の認可がその効力を失つたときは、同条第二項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
第五十八条 第五十五条第五項の規定は、証券会社が解散し、若しくは証券業を廃止した場合又は第五十六条第一項、第五十六条の二第三項若しくは第五十六条の三の規定により第二十八条の登録を取り消された場合における当該証券会社であつた者について準用する。この場合において、当該証券会社であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお証券会社とみなす。
第五十五条第五項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第二十九条第一項の認可を受けた証券会社が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第五十六条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該証券会社の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該証券会社は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第二十九条第一項の認可を受けているものとみなす。
第五十九条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社、これと取引をする者、当該証券会社がその過半数の株式若しくは過半数の出資を所有する会社のうち総理府令・大蔵省令で定める会社(以下この項において「子特定会社」という。)若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第三項に規定する持株会社をいう。以下この項及び第六十五条の二第十項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定会社にあつては、当該証券会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社、当該子特定会社若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定会社にあつては当該証券会社の財産に関し必要な検査に、当該証券会社を子会社とする持株会社にあつては当該証券会社の営業又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
前項に規定する子会社とは、会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその過半数の株式又は過半数の出資を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十二条第一項若しくは第二項又は第四十五条の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の親銀行等(第三十二条第五項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(同条第六項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の親銀行等若しくは子銀行等の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第六十条 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、証券会社に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
第六十一条 内閣総理大臣は、第六十七条第一項に規定する証券業協会(以下この条及び第六十四条の七から第六十四条の九までにおいて「協会」という。)に加入せず、又は証券取引所の会員となつていない証券会社の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、協会に加入せず、又は証券取引所の会員となつていない証券会社に対して、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、当該証券会社又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下この条において「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた証券会社は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けた証券会社は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第六十二条 内閣総理大臣は、第二十八条の登録又は第二十九条第一項の認可を拒否しようとするときは、登録申請者又は証券会社に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該証券会社につき審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣は、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三又は第六十条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
内閣総理大臣は、第二十八条の登録、第二十九条第一項の認可、第三十条第四項の認可、第三十四条第四項の承認、第五十三条第一項の認可、前条第三項若しくは第四項の承認をし若しくはしないこととしたとき、第二十九条の二第一項の規定により条件を付することとしたとき、又は第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十六条の三、第六十条若しくは前条第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は証券会社に通知しなければならない。
第六十三条 内閣総理大臣は、証券会社又は登録金融機関を監督するに当たつては、業務の運営についての証券会社又は登録金融機関の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第五節 雑則
第六十四条 証券会社は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その証券会社のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他総理府令・大蔵省令で定める事項につき、総理府令・大蔵省令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
二 有価証券の売買若しくはその委託等の勧誘又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託の勧誘若しくは有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等の勧誘
証券会社は、前項の規定により当該証券会社が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
第一項の規定により登録を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
二 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
ニ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた証券会社又は登録金融機関及び営業所又は事務所の商号及び名称並びにその行つた期間
前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項に該当する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
第六十二条第三項の規定は、前項の登録について準用する。
第六十四条の二 内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
二 第六十四条の五第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 登録申請者以外の証券会社又は登録金融機関に所属する外務員として登録されている者
第六十二条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により登録を拒否する場合について準用する。
第六十四条の三 外務員は、その所属する証券会社に代わつて、その有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
第六十四条の四 証券会社は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第六十四条第三項第二号イからハまでに掲げる事項に変更があつたとき。
二 第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
第六十四条の五 内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一 第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時第六十四条の二第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 証券業又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
第六十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第六十四条の六 内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一 前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二 外務員の所属する証券会社が解散し又は証券業を廃止したとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
第六十四条の七 内閣総理大臣は、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、協会に、第六十四条、第六十四条の二及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する証券会社又は登録金融機関の外務員に係るもの(以下この条及び第六十四条の九において「登録事務」という。)を行わせることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第一項の規定により登録事務を行う協会は、第六十四条第五項の規定による登録、第六十四条の四の規定による届出に係る登録の変更、第六十四条の五第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する証券会社又は登録金融機関の外務員が第六十四条の五第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
第六十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第六十四条の八 外務員の登録を受けようとする証券会社は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
第六十四条の九 第六十四条の七第一項の規定により登録事務を行う協会の第六十四条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否又は第六十四条の五第一項の規定による処分について不服がある証券会社は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第六十四条の十 裁判所は、証券会社(第五十八条第一項の規定により証券会社とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、和議手続、整理手続又は更生手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
第五十九条第一項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
第六十五条 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを営業としてはならない。ただし、銀行が顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合又は銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて若しくは信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
前項本文の規定は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が、次の各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一 国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下この項、次条及び第百七条の二第一項において「国債証券等」という。) 第二条第八項第一号から第三号まで及び第四号から第六号までに掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二 前号に掲げる有価証券以外の有価証券で第二条第一項第八号に掲げる有価証券その他政令で定めるもののうち、発行の日から償還の日までの期間が一年未満のもの 同条第八項第一号から第三号まで及び第四号から第六号までに掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
三 第二条第一項第一号から第三号まで、第五号、第五号の二、第六号から第七号の三まで及び第十号の二に掲げる有価証券(同項第九号に掲げる有価証券で同項第一号から第三号まで、第五号、第五号の二、第六号及び第七号の三に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)以外の有価証券のうち、同項第三号の二、第四号及び第五号の三に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)並びに同項第十号に掲げる有価証券その他政令で定める有価証券(前号に掲げるものを除く。) 同条第八項第一号から第三号まで及び第四号から第六号までに掲げる行為(同項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
四 第二条第一項第七号及び第七号の二に掲げる有価証券 同条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものであつて政令で定めるものに限る。)及び同項第六号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱いを除く。)
五 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券(政令で定めるものを除く。) 私募の取扱い
六 次に掲げる取引 第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為
イ 国債証券等に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(国債証券等のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)
ロ 外国市場証券先物取引(国債証券等及び国債証券等のみの有価証券指数に係るものに限る。)
ハ 第二条第一項第九号に掲げる有価証券のうち国債証券の性質を有するもの(以下「外国国債証券」という。)に係る有価証券先物取引
ニ 外国国債証券に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(外国国債証券のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)
ホ 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(外国国債証券に係るものに限る。)
ヘ 外国市場証券先物取引(外国国債証券及び外国国債証券のみの有価証券指数に係るものに限る。)
七 次に掲げる取引 第二条第八項第三号の二に掲げる行為(ロに掲げる取引については、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ 第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る有価証券店頭デリバティブ取引(第一号から第三号までに掲げる有価証券のみの有価証券店頭指数に係るものを含む。)
ロ 第一号から第三号までに掲げる有価証券以外の有価証券に係る有価証券店頭デリバティブ取引(第一号から第三号までに掲げる有価証券のみの有価証券店頭指数以外の有価証券店頭指数に係るものを含む。)のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
第六十五条の二 銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は、前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除く。)のいずれかを営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
第二十八条の二から第二十八条の四まで(同条第一号から第五号まで、第八号及び第九号を除く。)並びに第六十二条第一項及び第三項の規定は、前項の登録について準用する。
第一項の登録を受けた銀行、信託会社その他政令で定める金融機関(以下この条、第六十八条第三項、第百七条の二第一項、第百六十一条第一項、第百六十三条第二項、第百六十八条第二項及び第三項、第百六十九条、第百九十四条の五第二項並びに第二百八条において「登録金融機関」という。)は、前条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券につき、有価証券の元引受け(第二十九条第一項第二号の有価証券の元引受けをいう。)を営業として行おうとするとき、又は前条第二項第七号に掲げる取引につき、同号に定める行為を営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第二十九条第二項、第二十九条の二から第二十九条の四まで(同条第二号から第四号まで及び第六号を除く。)並びに第六十二条第一項及び第三項の規定は、前項の認可について準用する。
第三十条、第三十七条から第四十一条まで、第四十三条、第四十七条、第四十七条の二、第四十九条、第五十四条第一項(第一号、第二号、第七号及び第八号に限る。)、第五十五条、第五十六条第一項(第一号(第二十八条の四第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(第二十九条の四第一号及び第五号に係る部分に限る。)に限る。)及び第三項、第五十六条の三、第五十六条の四(第二号を除く。)、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十二条第二項及び第三項、第六十四条から第六十四条の六まで、第六十四条の八並びに第六十四条の九の規定は登録金融機関について、第三十三条及び第四十二条の規定は登録金融機関又はその役員若しくは使用人について準用する。
第四十二条の二第一項、第三項及び第五項の規定は登録金融機関について、同条第二項及び第四項の規定は登録金融機関の顧客について準用する。
第五十一条の規定は、登録金融機関が、国債証券等の有価証券先物取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為若しくは前条第二項第六号に掲げる取引に係る第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為又は前条第二項第七号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
第二項及び第四項から前項までの場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
内閣総理大臣は、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関に、前条第二項第七号に掲げる取引について、同号に定める行為を営業として行うことを認可する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において総理府令・大蔵省令で定める条件を付してするものとする。
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関、当該登録金融機関と取引をする者若しくは当該登録金融機関を子会社(第五十九条第一項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社に対し当該登録金融機関の第一項の登録若しくは第三項の認可に係る業務若しくは財産に関する報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせ、若しくは当該登録金融機関を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者は、第二十八条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該登録金融機関を代理して前条第二項第四号に掲げる有価証券につき同号に定める行為(以下この項及び次項において「特定証券業務」という。)を行うことができる。この場合において、特定証券業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
特定証券業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定証券業務につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定証券業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第六十五条の三 第六十五条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が過半数の株式を所有する株式会社に、第二十八条の登録及び第二十九条第一項の認可をすることを妨げるものではない。
第六十六条 第二十八条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第六十七条第一項中「及び外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同項の次に次の一項を加える。
協会は、有価証券(証券取引所に上場されていないものに限る。以下この項及び第七十五条第一項において同じ。)の流通を円滑ならしめ、売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、有価証券(第七十五条第一項の規定により登録を受けたものに限る。)の売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。第七十五条第一項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。
第六十八条第三項中「認可を受けた金融機関」を「登録金融機関」に、「認可を受けた業務」を「営業として第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について同項各号に定める行為」に改める。
第六十九条第一項第三号中「及び協会員の氏名又は」を「の氏名及び協会員の」に改める。
第七十条第一項第一号中「及び外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同条第二項第二号を削り、同項第三号中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とする。
第七十四条第一項中「第十一号」を「第十二号」に、「次条第一項の登録に関する事務を行う」を「店頭売買有価証券市場を開設する」に改め、同項中第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号を削り、同項第十号中「解決」の下に「及び第七十九条の十六の二に規定するあつせん」を加え、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
第七十四条第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 協会員の役員及び使用人の資質の向上に関する事項
第七十四条第三項中「その旨」を「、その旨」に、「次条第一項の登録に関する事務を行う」を「店頭売買有価証券市場を開設する」に改める。
第七十五条第一項を次のように改める。
店頭売買有価証券市場を開設する協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
第七十五条第二項中「協会」を「前項の協会」に改める。
第七十六条第一項中「前条第一項の登録に関する事務を行おう」を「店頭売買有価証券市場を開設しよう」に、「当該登録及び」を「前条第一項の規定による登録及び」に改める。
第七十七条第一項中「登録をし、又はこれを取り消した」を「規定による登録又はその取消しを行おうとする」に改め、「遅滞なく」を削る。
第七十八条を次のように改める。
第七十八条 大蔵大臣は、協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第二条第一項第十号の三に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この項及び第百十一条第一項において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該協会が第七十五条第一項の規定による登録をしていないものを、当該協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。
大蔵大臣は、前項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十八条の次に次の二条を加える。
第七十八条の二 大蔵大臣は、協会が第七十六条第一項第一号に係る同項に規定する規則に違反して第七十五条第一項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
大蔵大臣は、第一項の命令をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十八条の三 協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
大蔵大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条第一項を次のように改める。
大蔵大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条第二項中「前項第二号に掲げる場合における登録の取消命令」を「前項の規定による処分」に改める。
第七十九条の二中「協会員」の下に「(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する協会の協会員に限る。)」を加え、「その所属する」を「、その所属する」に改め、同条第一号中「又は他人」を削り、「店頭売買有価証券の売買」の下に「又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買」を加え、同条第三号中「他人の計算において行う」を削り、「を受託した」を「の受託等をした」に、「受託に」を「受託等に」に改め、同条に次の一号を加える。
四 自己の計算において行う上場株券等の取引所有価証券市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所有価証券市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量その他大蔵省令で定める事項
第七十九条の三を次のように改める。
第七十九条の三 協会は、前条の報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条第一項において同じ。)について、大蔵省令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を、速やかに、その協会員に通知し、公表しなければならない。
第七十九条の四第一項を次のように改める。
協会は、大蔵省令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買に関する毎日の相場その他の事項を、遅滞なく、大蔵大臣に報告しなければならない。
第七十九条の四第二項中「店頭売買報告書の写しの提出」を「規定により報告された事項の通知」に改める。
第七十九条の六第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第四項中「若しくは外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
第七十九条の八第五項中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改める。
第七十九条の十一中「若しくは職員」を「、職員若しくは第七十九条の十六の二第二項に規定するあつせん委員」に改める。
第七十九条の十二中「及び外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」に改める。
第七十九条の十六の次に次の一条を加える。
第七十九条の十六の二 協会員の行う有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
協会員は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
第七十九条の十八第一項第三号中「五人」を「五」に改め、第四章第五節中同条の次に次の一条を加える。
第七十九条の十九 第六十七条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令又は大蔵省令で定める。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 投資者保護基金
第一節 総則
第七十九条の二十 この章において「一般顧客」とは、証券会社の本店その他の国内の営業所(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店)の顧客であつて当該証券会社と証券業又は証券業に付随する業務(証券会社が第三十四条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第十四条において準用する第三十四条第一項)の規定により営む業務をいう。次項において同じ。)に係る取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。
証券会社がその一般顧客の計算において他の証券会社と証券業又は証券業に付随する業務に係る取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該証券会社を当該他の証券会社の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。
この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。
一 第百八条の三又は第百六十一条の二の規定により証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭及び有価証券
二 証券業に係る取引(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
三 証券業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は証券会社が一般顧客から預託を受けた有価証券(証券会社が保護預りをするために一般顧客から預託を受けた有価証券を含み、第一号に掲げる有価証券、契約により証券会社が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
第七十九条の二十一 投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
第七十九条の二十三 基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
第七十九条の二十四 基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第七十九条の二十五 民法第四十四条及び第五十条の規定は、基金について準用する。
第二節 会員
第七十九条の二十六 基金の会員の資格を有する者は、証券会社に限る。
基金は、証券会社が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
第七十九条の二十七 証券会社(政令で定める証券会社を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
第二十八条又は外国証券業者に関する法律第三条第一項の登録を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録の申請と同時に、いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。
前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時に、当該基金の会員となる。
証券会社は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第七十九条の二十八 基金の会員である証券会社は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。
一 証券業の廃止(外国証券会社にあつては、国内に設けられたすべての支店における証券業の廃止を含む。)又は証券会社の解散(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店の清算の開始を含む。)
二 第五十六条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項)、第五十六条の二第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による第二十八条の登録(外国証券会社にあつては、同法第三条第一項の登録)の取消し
前項の規定により基金を脱退した者は、第七十九条の五十二から第七十九条の六十一までの規定の適用については、なお当該基金の会員である証券会社とみなす。
証券会社は、第一項各号に掲げる事由による場合又は大蔵大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
証券会社は、その所属する基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した証券会社の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
大蔵大臣は、第三項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
一 当該証券会社が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
二 当該証券会社が、他の基金に会員として加入する手続をとつていること。
大蔵大臣は、第三項の承認をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第三節 設立
第七十九条の二十九 基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の証券会社が発起人とならなければならない。
発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
第三項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第七十九条の四十二第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
第七十九条の四十三の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人」と読み替えるものとする。
民法第六十五条及び第六十六条の規定は、創立総会の議決について準用する。
第七十九条の三十 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
前項の認可申請書には、定款、業務規程その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第七十九条の三十一 大蔵大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三 役員のうちに第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当する者がいないこと。
四 当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
五 業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
六 当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
大蔵大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
大蔵大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
大蔵大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
大蔵大臣は、設立の認可をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条の三十二 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第七十九条の三十三 基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
第四節 管理
第七十九条の三十四 基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四 会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
定款の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
基金は、第七十九条の三十第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
第七十九条の三十五 基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。
第七十九条の三十六 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
役員が第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
第七十九条の三十七 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。
大蔵大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第七十九条の三十八 監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。
第七十九条の三十九 基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
第七十九条の四十 大蔵大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第七十九条の四十一 理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
基金は、総会の議決を大蔵大臣に報告しなければならない。
大蔵大臣及び内閣総理大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第七十九条の四十二 この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第七十九条の四十三 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第七十九条の四十四 民法第六十一条第二項、第六十二条及び第六十四条から第六十六条までの規定は、基金の総会について準用する。
第七十九条の四十五 基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
一 第七十九条の五十四の規定により行う認定を行う場合
二 第七十九条の五十五第一項の規定により定めるべき事項を定める場合
三 第七十九条の五十九の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
四 その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合
委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、大蔵大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第七十九条の四十一第四項の規定は、審議会について準用する。
第七十九条の四十六 基金の職員は、理事長が任命する。
第七十九条の四十七 基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第七十九条の四十八 基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第五節 業務
第七十九条の四十九 基金は、第七十九条の二十一に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 第七十九条の五十六の規定による一般顧客に対する支払
三 第七十九条の六十に規定する裁判上又は裁判外の行為
四 第七十九条の六十一に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
五 負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)の徴収及び管理
六 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章及び第五章の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
第七十九条の五十 基金は、あらかじめ大蔵大臣の認可を受けて、第六十七条第一項に規定する証券業協会又は証券会社に対し、その業務の一部を委託することができる。
前項に規定する認可があつたときは、第六十七条第一項に規定する証券業協会及び証券会社は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託し、当該業務を行うことができる。
大蔵大臣は、第一項の認可をしたときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条の五十一 基金の業務規程には、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
基金は、業務規程を変更しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
第七十九条の五十二 基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である証券会社に対し、当該証券会社の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた証券会社は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
内閣総理大臣は、基金から要請があつた場合において、基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第七十九条の五十三 基金の会員である証券会社は、次の各号に該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。
一 第五十六条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項)、第五十六条の二第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により第二十八条の登録(外国証券会社にあつては、同法第三条第一項の登録)を取り消されたとき。
二 破産、和議開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき(外国証券会社にあつては、国内において破産、和議開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。)。
三 証券業の廃止(外国証券会社にあつては、国内に設けられたすべての支店における証券業の廃止を含む。以下この号において同じ。)をしたとき若しくは解散(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店の清算の開始を含む。)をしたとき、又は第五十五条第三項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十三条第三項)の規定による証券業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
四 第五十六条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。)。
基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣に報告しなければならない。
内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。
一 第五十六条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項)、第五十六条の二第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による第二十八条の登録(外国証券会社にあつては、同法第三条第一項の登録)の取消し
二 第五十六条第一項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第二十四条第一項)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(第五十六条第一項第四号(外国証券会社にあつては、同法第二十四条第一項第四号)に該当する場合に限る。)
内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十八条第一項の規定による破産の申立て又は商法第四百三十一条第三項(同法第四百八十五条第三項において準用する同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第三百八十一条第二項の規定による特別清算の開始の通告をしたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社につき、裁判所から、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十九条、会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第三十五条第一項又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条の三十(同法第百三十八条の十五(同法第百三十八条の十六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を大蔵大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。
第七十九条の五十四 基金は、前条第一項又は第三項から第五項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る証券会社(以下「通知証券会社」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。
第七十九条の五十五 基金は、通知証券会社につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第一項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る証券会社(以下「認定証券会社」という。)について破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による公告その他の政令で定める事由が生じたときは、同項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
基金は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を大蔵大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
第七十九条の五十六 基金は、認定証券会社の一般顧客の請求に基づいて、前条第一項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定証券会社に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定証券会社による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、大蔵省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
基金は、前項の規定にかかわらず、認定証券会社の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
第一項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、この限りでない。
第七十九条の五十七 前条第一項の請求をした認定証券会社の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
一 補償対象債権に係る顧客資産の全部又は一部を担保権の目的として提供している場合 その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を大蔵省令で定めるところにより評価した金額(当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額)
二 当該認定証券会社に対して債務を負つている場合 その債務の額(当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額)
証券会社が、第七十九条の二十第二項の規定により一般顧客とみなされる場合における前条第一項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起因となつている当該証券会社の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有するものとする。
前条第一項及び第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
基金は、前条第一項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。
第七十九条の五十八 一般顧客である個人が、認定証券会社に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第七十九条の五十六第一項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
前項の場合において、同項の規定により譲渡があつたものとみなされた有価証券が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一第一項に規定する株式等に該当する場合には、当該有価証券の譲渡に係る同条の規定の適用については、基金及びその事務所は、それぞれ同項第二号に規定する証券業者及びその営業所とみなす。
第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十九条の五十九 基金は、通知証券会社(認定証券会社を除く。)又は通知証券会社の信託管理人(第四十七条第三項に規定する信託の信託管理人をいう。第三項及び第七十九条の六十一において同じ。)の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。
返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。
一 返還資金融資が行われることが顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。
二 返還資金融資による貸付金が顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。
内閣総理大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を大蔵大臣及び当該適格性の認定を受けた証券会社(信託管理人が認定を受けた場合にあつては、当該信託管理人が管理する信託をした証券会社)が所属する基金に通知しなければならない。
基金は、返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を大蔵大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。
第七十九条の六十 基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知証券会社に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて第一項の行為をしなければならない。
基金は、第一項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。
第七十九条の六十一 基金は、会員である証券会社の委託を受けて、当該証券会社の信託管理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務を行うことができる。
第七十九条の六十二 この節の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、大蔵省令又は総理府令・大蔵省令で定める。
第六節 負担金
第七十九条の六十三 基金は、第七十九条の四十九各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
投資者保護資金は、第七十九条の四十九各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。
第七十九条の六十四 証券会社は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知証券会社の負担金を免除することができる。
第七十九条の六十五 前条第一項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。
前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
一 第七十九条の五十六第一項の支払その他の投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に基金の財政が均衡するものであること。
二 特定の証券会社に対し差別的取扱いをしないものであること。
前項の規定は、同項第一号に掲げる基準に適合するように負担金の算定方法を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によつて会員である証券会社の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金の算定方法を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。
第七十九条の六十六 証券会社は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
第七十九条の六十七 この節の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、大蔵省令又は総理府令・大蔵省令で定める。
第七節 財務及び会計
第七十九条の六十八 基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。
第七十九条の六十九 基金は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、大蔵大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第七十九条の七十 基金は、事業年度(基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、前事業年度の貸借対照表及び損益計算書、財産目録並びに事業報告書及び予算の区分に従う決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
基金は、前項の規定により財務諸表等を大蔵大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
基金は、第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けた財務諸表等を当該基金の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第七十九条の七十一 基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は投資者保護資金に繰り入れることができる。
第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
第七十九条の七十二 基金は、第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、大蔵大臣の認可を受けて、金融機関等(銀行、証券会社その他大蔵省令で定めるものをいう。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
第七十九条の七十三 基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。
第七十九条の七十四 この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第八節 監督
第七十九条の七十五 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第七十九条の七十六 大蔵大臣は、基金が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該基金の定款若しくは業務規程に違反した場合又は業務若しくは財産の状況によりその業務の継続が困難であると認める場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
大蔵大臣は、前項の規定により設立の認可を取り消したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条の七十七 大蔵大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、基金に対し当該基金の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に基金の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第九節 解散
第七十九条の七十八 基金は、次に掲げる事由によつて解散する。
前項第一号に掲げる理由による解散は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
大蔵大臣は、前項の認可をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。
第七十九条の七十九 清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第二号の規定による解散の場合には大蔵大臣が選任する。
第七十九条の八十 清算人は、基金の債務を弁済してなお残余財産があるときは、大蔵省令で定めるところにより、当該残余財産をその会員がそれぞれ加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。
前項に定めるもののほか、基金の解散に関する所要の措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第八十一条中「証券会社」の下に「又は政令で定める外国証券会社」を加え、同条に次の一項を加える。
証券取引所を設立するには、会員になろうとする証券会社又は政令で定める外国証券会社が発起人とならなければならない。
第八十一条の次に次の一条を加える。
第八十一条の二 発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
設立を予定する証券取引所の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
加入予定者で、証券取引所の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、証券取引所の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
民法第六十五条及び第六十六条の規定は、創立総会の議決について準用する。
第八十二条第一項中「前条第二項の免許を受けようとする者は、左に」を「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に」に改め、同項第二号中「及びその開設する有価証券市場」を削り、同項第三号中「及び会員の氏名又は」を「の氏名及び会員の」に改め、同条第二項中「添附し」を「添付し」に改める。
第八十三条第一項第一号中「又は」を「及び」に、「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改め、同項第三号を削り、同条第二項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「終つた」を「終わつた」に、「あるとき」を「あるとき。」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に、「のあるとき」を「があるとき。」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「添附書類」を「添付書類」に、「あるとき」を「あるとき。」に改め、同号を同項第三号とする。
第八十四条の次に次の一条を加える。
第八十四条の二 第八十一条第二項の免許があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第八十五条の二第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第八十六条第一項中「以て」を「もつて」に改め、同条第二項を削る。
第八十八条第三号中「及び有価証券市場を開設する地」を削り、同条第十三号を次のように改める。
第九十二条第二項中「定款の」を「定款に」に、「経費負担の外」を「経費及び当該会員が当該証券取引所に与えた損害の負担のほか」に改める。
第九十七条第二項及び第三項を次のように改める。
会員信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
証券取引所は、その定款において、会員信認金の運用方法を定めなければならない。
第九十七条第四項及び第九十八条中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第九十九条第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第百条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「第三項」を「次項」に改め、同条第三項中「定が」を「定めが」に改め、同条第四項中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改める。
第百二条第一項中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改める。
「第四節 有価証券市場における有価証券の売買取引等」を「第四節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等」に改める。
第百六条の二中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」に改める。
第百七条中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第百七条の二第一項中「有価証券市場における」を「開設する取引所有価証券市場における当該取引を行うための」に改め、同項第二号中「第六十五条第二項第五号イ」を「第六十五条第二項第六号イ」に、「認可を受けた金融機関」を「登録金融機関」に改め、同条第二項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に改め、「第百二十一条」の下に「、第百二十二条」を加え、「第百二十八条から第百三十二条まで」を「第百二十九条、第百三十条」に、「第百六十一条、第百七十二条、第百七十八条」を「第百五十六条の三」に改める。
第百八条中「次に」を「その開設する取引所有価証券市場ごとに、当該取引所有価証券市場における次に」に改め、同条各号を次のように改める。
一 有価証券の売買(有価証券先物取引を除く。第百十条第一項及び第百十二条第一項において同じ。)に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
六 前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買等に関し必要な事項
第百八条の三第一項を次のように改める。
証券取引所は、証券先物取引等(大蔵大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)について、大蔵省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
一 会員が自己の計算において証券先物取引等を行う場合又は会員がその受託した証券先物取引等を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員
二 会員がその受託した証券先物取引等(会員に対する証券先物取引等の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該証券先物取引等(以下この条において「取次証券先物取引等」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該証券先物取引等の委託者(会員に対して証券先物取引等を委託した者であつて取次者でないものをいう。第三項において同じ。)
三 会員が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次証券先物取引等を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
四 会員が取次証券先物取引等を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次証券先物取引等の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
第百八条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、「取引証拠金」の下に「、第二項の取次証拠金及び第三項の委託証拠金」を加え、同条第三項中「取引証拠金」の下に「(大蔵省令で定めるものに限る。)」を加え、「売買取引等」を「売買等」に改め、同条第一項の次に次の三項を加える。
取次者は、証券先物取引等の委託の取次ぎの引受けについて、大蔵省令で定めるところにより、申込者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
会員は、証券先物取引等の受託について、大蔵省令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該証券先物取引等が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次証券先物取引等である場合にあつては、申込者)をして、当該会員に委託証拠金を預託させることができる。
証券取引所は、大蔵省令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
第百九条第一項中「臨時に立会を開閉し」を「その開設する取引所有価証券市場ごとに、有価証券の売買等を臨時に開始し若しくは終了し、」に、「その旨」を「、その旨」に改める。
第百十条第一項を次のように改める。
証券取引所は、有価証券をその売買のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第百十条第二項中「大蔵大臣は、」の下に「第一項の届出があつたとき、又は」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
証券取引所は、次条第一項の規定による命令に基づき上場する場合を除くほか、有価証券、有価証券指数又はオプション(以下「有価証券等」という。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、当該有価証券等の上場について、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
第百十一条第一項を次のように改める。
大蔵大臣は、証券取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該証券取引所が上場していないものを、当該証券取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該証券取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
第百十二条第一項を次のように改める。
証券取引所は、売買のため上場した有価証券の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。
第百十二条第二項中「大蔵大臣は、」の下に「第一項の届出があつたとき、又は」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
証券取引所は、第百十九条第一項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合を除くほか、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場した有価証券等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、当該有価証券等の上場の廃止について、大蔵大臣の承認を受けなければならない。
第百十三条第一項を次のように改める。
大蔵大臣は、証券取引所が第百八条第一号に係る同条に規定する業務規程に違反して有価証券の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該証券取引所に対し、当該上場を行つた有価証券の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた有価証券の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百十三条第二項中「前項の承認」を「第一項の命令」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第十五条第一項の通知があつた場合における同法第三章第二節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第百十七条第一項中「証券取引所は」の下に「、その開設する取引所有価証券市場ごとに」を加え、「有価証券の売買取引等」を「当該取引所有価証券市場における有価証券の売買等」に、「その旨」を「、その旨」に改める。
第百十九条第一項中「に上場されている」を「が上場する」に、「又はこの法律」を「、この法律」に改め、「命令」の下に「又は当該有価証券を上場する証券取引所の規則」を、「必要」の下に「かつ適当」を、「対し、」の下に「取引所有価証券市場における」を加え、「売買取引」を「売買」に改める。
第百二十一条第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に、「会員に」を「会員又は証券取引所に」に、「会員は」を「会員又は証券取引所は」に改め、同条第二項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第百二十二条を次のように改める。
第百二十二条 証券取引所は、大蔵省令で定めるところにより、その開設する取引所有価証券市場における毎日の総取引高、その上場する有価証券等の銘柄別に、毎日の最高、最低及び最終の価格、約定指数、約定数値、対価の額その他の事項を、速やかに、その会員に通知し、公表しなければならない。
第百二十三条第一項中「及び毎月」を削り、「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「及び取引高報告書を作成し、これを」を「その他の事項を、遅滞なく、」に、「提出し」を「報告し」に改め、同条第二項中「相場及び取引高報告書の写しの提出」を「規定により報告された事項の通知」に改める。
第百二十四条中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第五節の節名を削り、第百二十五条から第百二十七条まで及び第百二十八条を次のように改める。
第百二十九条の前に次の節名を付する。
第五節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等の受託
第百二十九条第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に、「取次し」を「取次ぎし、」に、「売付若しくは買付」を「売付け若しくは買付け」に、「媒介、取次」を「媒介、取次ぎ」に改め、同条第二項中「売付若しくは買付」を「売付け若しくは買付け」に、「類似の取引」を「類似の有価証券店頭デリバティブ取引」に改め、同条第三項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第百三十条第一項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改め、同条第二項中「次に」を「その開設する取引所有価証券市場ごとに、当該取引所有価証券市場における次に」に改め、同項第一号中「売買取引等」を「売買等」に改め、同項第二号中「受渡し」を「有価証券の売買等の受渡し」に改め、同項第三号中「売買取引」を「売買」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前三号」に、「売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引」を「売買等」に改め、同号を同項第四号とする。
第百三十一条から第百三十三条までを次のように改める。
第百三十四条第一項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
第百三十四条第一項第三号中「五人以下となつたとき」を「五以下となつたこと。」に改め、同項第五号中「取消」を「取消し」に改める。
第百三十五条の次に次の四条を加える。
第百三十五条の二 証券取引所は、互いに合併することができる。
証券取引所が合併を行うには、合併契約書を作成して総会の承認を受けなければならない。
合併契約書には、合併を行うべき時期その他の総理府令・大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
民法第六十九条の規定は、第二項の承認の決議について準用する。
第二項の総会(第百三十五条の四第一項及び第百五十条第一項において「合併総会」という。)の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約書の要領を示してしなければならない。
合併は、大蔵大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可を受けようとする者は、合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所について次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を大蔵大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の合併認可申請書には、合併契約書、合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第百三十五条の三 大蔵大臣及び内閣総理大臣は、前条第七項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。
二 合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三 合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所において、合併により消滅する証券取引所の開設している取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
大蔵大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
一 役員のうちに第二十八条の四第九号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
二 合併認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第百三十五条の四 合併を行う各証券取引所は、合併総会の日の五日前から合併の日まで合併契約書、当該各証券取引所の貸借対照表その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を主たる事務所に備え置かなければならない。
前項の場合において、合併を行う証券取引所の債権者及び会員は、事業時間内いつでも、当該証券取引所に対し、同項の書類の閲覧を求め、又は当該証券取引所の定める費用を支払いその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。この場合において、当該閲覧又は交付を求められた証券取引所は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
合併後存続する証券取引所又は合併により設立された証券取引所は、第一項の書類及び第百三十六条第一項において準用する商法第四百十二条に規定する手続の経過、合併の日その他の合併に関する事項として総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書類を合併の日から六月間主たる事務所に備え置かなければならない。
第二項の規定は、合併後存続する証券取引所又は合併により設立された証券取引所が前項の規定により備え置く書類について準用する。
第百三十五条の五 合併後存続する証券取引所又は合併により設立された証券取引所は、合併により消滅した証券取引所の権利義務(当該証券取引所がその行う業務に関し、行政官庁の免許、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
合併により消滅した証券取引所の開設していた取引所有価証券市場において成立した有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引であつて決済を結了していないものは、合併後存続する証券取引所又は合併により設立された証券取引所の開設する取引所有価証券市場において同一の条件で成立した取引とみなす。
第百三十六条第一項中「第七十三条乃至第七十六条」を「第七十三条、第七十五条、第七十六条」に、「乃至第八十三条」を「から第八十三条まで」に改め、「商法」の下に「第九十八条第二項、第百二条、」を、「第百三十一条」の下に「、第四百十二条、第四百十五条、第四百十七条第一項」を加え、「第百三十五条ノ二十五第二項第三項」を「第百三十五条ノ八、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項」に、「の解散の場合に、これを」を「について」に、「但し」を「この場合において」に改め、「及び第七十四条」を削り、「、「理事長及び」を「「理事長及理事」と、同法第七十五条中「前条」とあるのは「証券取引法第百三十六条第一項ニ於テ準用スル商法第四百十七条第一項」と、商法第百二条中「前条」とあるのは「証券取引法第百四十三条」と、同法第四百十二条中「第四百八条第一項」とあるのは「証券取引法第百三十五条の二第二項」と、同法第四百十五条及び第四百十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事長及」に改める。
第百四十一条第一項中「二週間」の下に「以内に」を加え、同条第二項中「四週間」の下に「以内に」を加える。
第百四十二条中「破産の場合の外」を「合併及び破産の場合を除くほか」に改め、「二週間」の下に「以内に」を加える。
第百四十三条を次のように改める。
第百四十三条 証券取引所が合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する証券取引所については変更の登記、合併により消滅する証券取引所については解散の登記、合併により設立された証券取引所については第百三十八条第二項に規定する登記をしなければならない。
第百四十四条中「二週間」の下に「以内に」を加える。
第百五十条を次のように改める。
第百五十条 合併による証券取引所の変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
三 第百三十六条第一項において準用する商法第四百十二条第一項の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における当該証券取引所にあつては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
四 合併により消滅する証券取引所(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本
五 合併に際して第百三十八条第二項第六号に規定する事項に変更あるときは、その変更を証する書面合併による証券取引所の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
三 第百三十八条第二項第六号に規定する事項を証する書面
第百五十三条中「商業登記法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を、「第十四号」の下に「、第二十五条」を加え、「並びに」を「、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条、」に改め、「第百二十条まで」の下に「並びに非訟事件手続法第百三十五条の七及び第百四十条」を加え、「、これを」を「ついて」に、「同法」を「商業登記法」に改める。
第百五十五条第一項第二号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に改める。
第百五十六条第一項及び第二項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改め、同条を第百五十五条の二とし、第五章第八節中同条の次に次の一条を加える。
第百五十六条 第八十条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令又は大蔵省令で定める。
第百五十六条の二中「五千万円」を「次条第一項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額」に改める。
第百五十六条の三第一項中「会員」の下に「又は第六十七条第一項に規定する証券業協会の協会員」を、「いう。)」の下に「その他政令で定める取引」を、「当該証券取引所」の下に「が開設する取引所有価証券市場又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場」を加え、同条第三項中「種類」を「内容」に改める。
第百五十六条の四第一項中「並びに有価証券市場の状況等」を削り、同条第二項第一号中「五千万円」を「第百五十六条の二の政令で定める金額」に改め、同項第三号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に、「第三十五条第一項」を「第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項」に、「すべての種類の免許」を「登録」に、「取消し」を「その取消し」に改め、同項第四号イ中「第三十二条第四号イからニまで」を「第二十八条の四第九号イからヘまで」に改め、同号ロ中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同項第五号中「添附書類」を「添付書類」に改める。
第百五十六条の六第一項を次のように改める。
証券金融会社は、第百五十六条の三第一項に規定する業務の遂行を妨げない限度において、当該業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一 有価証券の貸借(第百五十六条の三第一項に規定する業務を除く。)又は有価証券の貸借の媒介若しくは代理
二 証券会社に対する金銭の貸付け(第百五十六条の三第一項に規定する業務を除く。)
第百五十六条の六第二項中「証券取引所の会員に対する金銭又は有価証券の貸付けに関する」を「第百五十六条の三第一項に規定する」に、「同項」を「前項」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
証券金融会社は、前項各号の業務を営もうとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券金融会社は、第一項及び第百五十六条の三第一項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
第百五十六条の七を次のように改める。
第百五十六条の七 証券金融会社は、第百五十六条の三第一項に規定する業務の内容若しくは方法を変更しようとするとき、又は資本の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
証券金融会社は、金銭若しくは有価証券の貸付け(第百五十六条の三第一項に規定する業務に係るものに限る。)の条件を決定若しくは変更しようとするとき、資本の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
証券金融会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第百五十六条の三第二項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
第百五十六条の八第一項中「貸付け」の下に「(第百五十六条の三第一項に規定する業務に係るものに限る。)」を加え、「有価証券市場」を「取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第百五十六条の十第三項中「この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく」を「法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の」に改める。
第百五十六条の十二第一項中「この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく」を「法令又は法令に基づいてする行政官庁の」に、「取消し」を「取り消し」に改め、同条を第百五十六条の十一とし、同条の次に次の一条を加える。
第百五十六条の十二 内閣総理大臣は、第百五十六条の八第一項の規定による命令のほか、証券金融会社の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該証券金融会社に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十六条の十三第一項中「有価証券市場における売買取引を公正にし、又は有価証券の流通を円滑にするために必要が」を「公益又は投資者保護のため必要かつ適当で」に改め、同条第二項中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第百五十六条の十四を次のように改める。
第百五十六条の十四 証券金融会社は、営業年度ごとに、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第五章の二中第百五十六条の十四の次に次の二条を加える。
第百五十六条の十五 次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
一 証券金融会社の業務(第百五十六条の三第一項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
二 証券金融会社の合併又は営業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け
第百五十六条の十六 第百五十六条の二から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第百五十七条及び第百五十八条中「若しくは外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」に改める。
第百五十九条を次のように改める。
第百五十九条 何人も、他人をして証券取引所が上場する有価証券(以下この条において「上場有価証券」という。)、有価証券指数又はオプション(以下この条において「上場有価証券等」という。)について、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「上場有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 権利の移転を目的としない仮装の上場有価証券の売買をすること。
二 金銭の授受を目的としない仮装の有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引をすること。
三 オプションの付与又は取得を目的としない仮装の有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引をすること。
四 自己のする売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五 自己のする買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該有価証券を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
六 有価証券指数等先物取引の申込みと同時期に、当該取引の約定指数又は約定数値と同一の約定指数又は約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
七 上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引の申込みと同時期に、当該取引の店頭約定指数又は店頭約定数値と同一の店頭約定指数又は店頭約定数値において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
八 有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
九 上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等スワップ取引の申込みと同時期に、当該取引の条件と同一の条件において、他人が当該取引の相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
十 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
何人も、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引を誘引する目的をもつて、次に掲げる行為をしてはならない。
一 上場有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場を変動させるべき一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をすること。
二 取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場が自己又は他人の操作によつて変動するべき旨を流布すること。
三 上場有価証券売買等を行うにつき、重要な事項について虚偽であり、又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること。
何人も、政令で定めるところに違反して、取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもつて、一連の上場有価証券売買等又はその委託等若しくは受託等をしてはならない。
第一項(第六号を除く。)、第二項及び前項の規定は、店頭売買有価証券の売買及び店頭売買有価証券又は店頭売買有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数に係る有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。この場合において、第一項中「証券取引所が上場する有価証券(以下この条において「上場有価証券」という。)、有価証券指数又はオプション(以下この条において「上場有価証券等」という。)について、上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券若しくは上場有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「上場有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買又は店頭売買有価証券若しくは店頭売買有価証券の価格に基づき算出される有価証券店頭指数(以下この条において「店頭売買有価証券店頭指数等」という。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引のうちいずれかの取引」と、同項第一号中「上場有価証券の売買」とあるのは「店頭売買有価証券の売買」と、同項第二号中「有価証券指数等先物取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭指数等先渡取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引」と、同項第三号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第七号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等」と、同項第八号中「有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭オプション取引」と、同項第九号中「上場有価証券店頭指数等」とあるのは「店頭売買有価証券店頭指数等」と、第二項中「上場有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は上場有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「上場有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」とあるのは「店頭売買有価証券の売買又は店頭売買有価証券店頭指数等に係る有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「店頭売買有価証券売買等」という。)のうちいずれかの取引」と、同項第一号中「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第二号中「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、同項第三号中「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と、前項中「取引所有価証券市場における上場有価証券等の相場」とあるのは「店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場」と、「上場有価証券売買等」とあるのは「店頭売買有価証券売買等」と読み替えるものとする。
第百六十条第一項中「、有価証券市場」を「、取引所有価証券市場」に、「売買取引等」を「売買等」に、「店頭売買有価証券の店頭売買取引」を「店頭売買有価証券市場における有価証券の売買」に、「有価証券市場等」を「取引所有価証券市場等」に改める。
第百六十一条第一項中「証券取引所の会員」を「証券会社若しくは登録金融機関」に、「売買取引」を「売買」に、「有価証券市場」を「取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項の規定は、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び有価証券店頭デリバティブ取引について準用する。
第百六十一条の二第一項中「(百分の三十以上に限る。)」を削る。
第百六十二条第一項第一号中「その売付け」を「若しくは有価証券を借り入れて(これらに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)その売付けをすること又は当該売付けの委託若しくは受託」に改める。
第百六十三条第一項中「掲げる有価証券」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、「特定有価証券の売買取引に係るオプションの買付け又は売付け(オプションにあつては、取得又は付与。以下この条及び次条において同じ。)」を「当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第百六十五条までにおいて同じ。)」に、「特定有価証券又は特定有価証券の売買取引に係るオプション(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付け又は売付け」を「特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等」に、「(オプションの付与又は取得を含む。以下この項及び次条において同じ」を「その他の取引(以下この項及び次条において「売買等」という」に、「売買が」を「売買等が」に、「、買付け又は売付け」を「、買付け等又は売付け等」に改め、同条第二項中「特定有価証券等の買付け又は売付け」を「特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等」に改め、「証券会社」の下に「又は登録金融機関」を加え、「委託して」を「委託等をして」に、「当該買付け又は売付け」を「当該買付け等又は売付け等」に改める。
第百六十四条第一項中「その買付け」を「それに係る買付け等」に、「売付け」を「売付け等」に、「に買付け」を「に買付け等」に改め、同条第五項及び第六項中「売買」を「売買等」に改め、同条第八項中「買付け」を「買付け等」に、「売付け」を「売付け等」に改める。
第百六十五条各号を次のように改める。
一 当該上場会社等の特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの(以下この条において「特定取引」という。)であつて、当該特定取引に係る特定有価証券の額(特定有価証券の売付けについてはその売付けに係る特定有価証券の額を、その他の取引については大蔵省令で定める額をいう。)が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として大蔵省令で定める額を超えるもの
二 当該上場会社等の特定有価証券等に係る売付け等(特定取引を除く。)であつて、その売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として大蔵省令で定める数量が、その者が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として大蔵省令で定める数量を超えるもの
第百六十六条第一項中「の売買(オプションにあつては、付与又は取得をいう。)その他の有償の譲渡又は譲受け」を「に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引」に改め、同項第一号中「上場会社等」の下に「(当該上場会社等の親会社を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「商法」を「当該上場会社等の商法」に改め、同項第四号中「締結している者」の下に「又は締結の交渉をしている者」を、「契約の締結」の下に「若しくはその交渉」を加え、同条第二項第一号ハ中「若しくは第二百十二条ノ二又は」を「、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは」に改め、「規定」の下に「又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)」を加え、同項第二号中「次に」を「当該上場会社等に次に」に改め、同号イ中「又は業務」を削り、「損害」の下に「又は業務遂行の過程で生じた損害」を加え、同号ハ中「特定有価証券等」を「特定有価証券又は特定有価証券に係るオプション」に改め、同項第三号中「又は純利益」を「若しくは純利益」に改め、「という。)」の下に「又は第一号ホに規定する配当若しくは分配」を加え、同条第三項中「除く。)」の下に「又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたもの」を加え、「の売買等」を「に係る売買等」に改め、同条第四項中「売上高等」の下に「若しくは第二項第一号ホに規定する配当若しくは分配」を加え、同条第五項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 特定有価証券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買等をする場合
二の三 商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき株式の譲渡を請求する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券の買付けをする場合
第百六十六条第五項第四号中「の特定有価証券等」の下に「又は特定有価証券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)」を加え、「(オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券の売買取引において買主としての地位を取得するものに限る。)をいう」を「をいう。次号において同じ」に改め、同項第四号の二を次のように改める。
四の二 商法第二百十条ノ二、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての当該上場会社等の商法第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議若しくは同法第三百七十五条第一項の規定による株主総会の決議若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項に規定する取締役会の決議(同条第四項に規定する事項に係るものに限る。)又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づいて行う決議等(以下この号において「定時総会決議等」という。)について第一項に規定する公表(当該定時総会決議等の内容が当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定と同一の内容であり、かつ、当該定時総会決議等の前に当該決定について同項に規定する公表がされている場合の当該公表を含む。)がされた後、当該定時総会決議等に基づいて当該自己の株式に係る株券若しくは株券に係る権利を表示する第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この号において「株券等」という。)又は株券等の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る株券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。以下この号において同じ。)の買付けをする場合(当該自己の株式の取得についての当該上場会社等の業務執行を決定する機関の決定以外の第一項に規定する業務等に関する重要事実について、同項に規定する公表がされていない場合(当該自己の株式の取得以外の商法第二百十条ノ二、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得について、この号の規定に基づいて当該自己の株式に係る株券等又は株券等の売買に係るオプションの買付けをする場合を除く。)を除く。)
第百六十六条第五項第六号中「又は当該有価証券の売買取引に係るオプションの」を「に係る」に改め、同項第七号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場」に改め、「(当該売買等に係る特定有価証券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う売買等によらないで)」を削り、同項第八号中「の売買等」を「に係る売買等」に改め、同条第四項の次に次の一項を加える。
第一項及び次条において「親会社」とは、他の会社(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を含む。以下この項において同じ。)を支配する会社として政令で定めるものをいう。
第百六十七条第一項中「「上場株券等」」を「「上場等株券等」」に改め、「政令で定めるもの又は」の下に「上場株券等の」を加え、「上場等株券の同項に規定する」を削り、「上場株券等又は上場等株券」を「上場等株券等又は上場株券等」に、「「株券等」」を「「特定株券等」」に、「当該有価証券の売買取引に係るオプションの買付けその他の有償の譲受け(以下この条において「買付け等」という。)」を「当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」に、「上場株券等又は上場等株券の発行者である会社の発行する株券等又は当該株券等の売買取引に係るオプションの売付けその他の有償の譲渡(以下この条において「売付け等」という。)」を「株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)」に改め、同項第一号中「当該公開買付者等の」を「当該公開買付者等(その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。)の」に改め、同項第四号中「締結している者」の下に「又は締結の交渉をしている者」を、「契約の締結」の下に「若しくはその交渉」を加え、同条第四項中「除く。)」の下に「又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該公開買付け等事実を知つたもの」を加え、「上場株券等又は上場等株券の発行者である会社の発行する」を削り、「(株券等の売買取引に係るオプションを含む。以下この条において同じ。)の買付け等」を「に係る買付け等」に、「の売付け等」を「に係る売付け等」に改め、同条第五項中「、第二項及び前項の」を「から前項までにおける」に改め、同条第六項中「及び第四項」を「及び第三項」に改め、同項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 株券等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することにより株券等に係る買付け等又は売付け等をする場合
二の三 商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき株式の譲渡を請求する権利を有する者が当該権利を行使することにより株券の買付けをする場合
第百六十七条第六項第三号中「の買付け等」を「に係る買付け等」に改め、同項第四号及び第五号中「上場株券等」を「上場等株券等」に、「売買取引」を「売買」に改め、同項第六号中「の買付け等」を「に係る買付け等」に改め、同項第七号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場若しくは店頭売買有価証券市場」に改め、「(当該買付け等に係る株券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う買付け等によらないで)」及び「(当該売付け等に係る株券等が店頭売買有価証券である場合にあつては、当該店頭売買有価証券を登録する証券業協会の協会員が自己又は他人の計算において行う売付け等によらないで)」を削り、「第四項」を「第三項」に改め、同項第八号中「上場株券等若しくは上場等株券の発行者である会社の発行する」を削り、「の買付け等」を「に係る買付け等」に改め、同条第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第百六十七条の二 何人も、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場に類似する市場を開設してはならない。
何人も、前項に規定する類似する市場により次に掲げる取引をしてはならない。
二 有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引と類似の有価証券店頭デリバティブ取引
前二項の規定は、第二十九条第一項第三号に掲げる業務の認可を受けた証券会社又は外国証券業者に関する法律第七条第一項第三号に掲げる業務の認可を受けた外国証券会社が当該認可を受けた業務を行う場合には、適用しない。
第百六十八条第二項及び第三項中「発行者」の下に「、有価証券の売出しをする者」を加え、「又は証券会社」を「、証券会社又は登録金融機関」に改める。
第百六十九条中「何人も、有価証券の発行者」を「何人も、発行者、有価証券の売出しをする者」に改め、「証券会社」の下に「、登録金融機関」を加え、「有価証券の発行者又は」を「発行者又は」に改める。
第百七十二条から第百七十九条まで及び第百八十条から第百八十五条までを次のように改める。
第百八十六条第三項及び第百八十六条の二中「の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき」を「から非公開の申出があつたとき(非公開を相当とする理由があると認められるときに限る。)」に改める。
第百八十七条中「、第百七十二条の規定による仲介」を削る。
第百八十八条中「又は証券取引所若しくはその会員」を「、投資者保護基金、証券取引所若しくはその会員又は証券金融会社」に改める。
第百八十九条第二項に次の一号を加える。
三 当該外国証券規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
第百八十九条第四項中「刑事事件の捜査」を「裁判所又は裁判官の行う刑事手続」に改める。
第百九十条第一項中「、第二十七条の二十二第二項」を「若しくは第二項」に、「第五十五条第一項」を「第五十九条第一項(第六十四条の十第三項において準用する場合を含む。)」に、「第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第六十五条の二第十項」に改め、「第七十九条の十四」の下に「、第七十九条の七十七」を加える。
第百九十四条の三第一号中「第三十五条第一項又は第五十四条第一項若しくは第二項」を「第五十六条第一項又は第五十六条の二第二項」に改め、同条第二号中「第三十五条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十六条の二第三項」に、「第二十八条第一項の免許」を「第二十八条の登録」に改め、同条第三号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同条第四号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改める。
第百九十四条の四に次のただし書を加える。
ただし、第七十九条の五十三第三項の規定により大蔵大臣に通知したときは、この限りでない。
第百九十四条の四第一号中「第二十八条第一項」を「第二十八条」に、「免許」を「登録」に改め、同条第二号中「第三十四条」を「第二十九条第一項」に改め、同条第三号中「第三十五条第一項又は第五十四条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項」に改め、同条第四号中「第三十五条第一項」を「第五十六条第一項、第五十六条の二第三項又は第五十六条の三」に、「第二十八条第一項の免許」を「第二十八条の登録」に改め、同条第八号中「第百五十六条の十四」を「第百五十六条の十五」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十六条第一項の規定による第二十九条第一項の認可の取消し
第百九十四条の四に次の一項を加える。
内閣総理大臣は、第五十五条第一項又は第四項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を大蔵大臣に通知するものとする。
第百九十四条の五第二項中「認可を受けた金融機関」を「登録金融機関」に改める。
第百九十四条の六第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第百五十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により閣議の決定を経て行う業務の全部又は一部の停止の命令
第百九十四条の六第一項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第百九十四条の四(同条第一号、第四号、第五号及び第七号に係る部分に限る。)」を「第百九十四条の四第一項第六号又は第八号」に改め、同号を同項第八号とし、同条第二項第一号中「第五十五条第一項」を「第五十九条第一項」に、「若しくは外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同項第二号中「第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第六十五条の二第十項」に、「第六十五条第二項第五号」を「第六十五条第二項第六号」に改め、「行為」の下に「若しくは第六十五条第二項第七号に掲げる取引に係る同号に定める行為」を加え、同項第三号中「及び外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等」に改め、同項第四号中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に、「売買取引」を「売買」に改める。
第百九十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「若しくは第二項」を「若しくは第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第五号中「第百五十七条」の下に「、第百五十八条」を加え、同条第六号を削り、同条に次の一項を加える。
財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等を行つた者は、五年以下の懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
第百九十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第二十四条第六項」を「第二十四条第七項」に、「第二十四条の五第五項」を「第二十四条の五第六項」に、「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改め、同条第五号中「若しくは第二項」を「若しくは第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に改め、同条第六号中「第二十四条第五項」を「第二十四条第六項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「第二十四条の五第三項若しくは第四項」を「第二十四条の五第四項若しくは第五項」に、「第二十四条の六第一項若しくは第二項」を「第二十四条の六第一項から第三項まで」に改め、同条第十一号中「第二十八条第一項」を「第二十八条」に、「免許を」を「登録を」に改め、「(同条第二項に掲げる種類別に受けた免許に係る業務以外の証券業を営んだ者を含む。)」を削り、同条第十三号を削り、同条第十二号中「第四十四条」を「第三十五条」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号の次に次の一号を加える。
第百九十八条第十五号中「第四項」を「第三項」に改め、同条第十六号を同条第十七号とし、同条第十五号の次に次の一号を加える。
第百九十八条の四中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十条」を「第二十八条の二(第六十五条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「第百五十六条の三」を「第百五十六条の三第二項若しくは第三項」に改め、同条第二号中「第五十三条第一項」を「第四十九条第一項若しくは第二項(これらの規定を第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百五十六条の十四」に改め、同条第六号を同条第十二号とし、同条第五号を同条第十一号とし、同条第四号中「第五十五条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第六十五条の二第十項」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の二号を加える。
九 第六十四条の十第三項において準用する第五十九条第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
十 第六十四条の十第三項において準用する第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第百九十八条の四第三号中「第五十五条第一項」を「第五十九条第一項」に、「第六十五条の二第七項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「第六十五条の二第十項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第二号の次に次の四号を加え、同条を第百九十八条の五とする。
三 第五十条若しくは第五十二条第三項の規定による説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
四 第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第五十五条第一項又は第四項(これらの規定を第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第五十五条第三項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
第百九十八条の三中「証券会社」の下に「、金融機関」を加え、同条第一号を次のように改める。
一 第四十七条(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百九十八条の三第二号中「第三十五条第一項」を「第五十六条第一項又は第五十六条の二第二項」に改め、「処分」の下に「(第二十九条第一項の認可に係る業務の停止の処分を除く。)」を加え、同条第三号中「第百五十六条の十二第一項」を「第百五十六条の十一第一項」に改め、同条を第百九十八条の四とする。
第百九十八条の二中「第五十条の三第一項(第六十五条の二第四項」を「第四十二条の二第一項(第六十五条の二第六項」に改め、同条を第百九十八条の三とし、第百九十八条の次に次の一条を加える。
第百九十八条の二 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
一 第百九十七条第一項第五号若しくは第二項又は前条第十五号の罪の犯罪行為により得た財産
二 前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。
第百九十九条中「有価証券」の下に「若しくは店頭売買有価証券」を加える。
第二百条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第二十四条第六項」を「第二十四条第七項」に、「第二十四条の五第五項」を「第二十四条の五第六項」に、「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改め、同条第五号中「同条第二項」を「同条第三項」に、「第二十四条の五第三項」を「第二十四条の五第四項」に、「第二十四条の五第四項」を「第二十四条の五第五項」に改め、「第二十四条の六第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第十三号中「第五十条の三第二項(第六十五条の二第四項」を「第四十二条の二第二項(第六十五条の二第六項」に改め、同条第十四号中「第五十条の三第五項(第六十五条の二第四項」を「第四十二条の二第五項(第六十五条の二第六項」に改め、同条第十五号中「第八十七条の二第二項」を「第百六十七条の二第二項」に改める。
第二百条の三第六号及び第七号を削り、同条第五号中「第六十五条の二第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第六十二条第二項(第六十五条の二第三項」を「第六十四条第二項(第六十五条の二第五項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号を削り、同条第二号中「第四十三条ただし書」を「第三十四条第四項」に、「証券業」を「第二条第八項各号に掲げる業務並びに第三十四条第一項に規定する業務及び同条第二項各号に掲げる業務」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第五十六条第一項(第二十九条第一項の認可に係るものに限る。)又は第六十五条の二第五項において準用する第五十六条第一項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
第二百条の三第一号中「第三十三条」を「第三十条第四項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第三号とし、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第二十九条第一項の規定による認可を受けないで同項各号に掲げる業務を営んだとき。
二 第二十九条の二第一項(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
第二百条の三第八号中「第八十六条第一項」を「第八十六条」に改め、同条第九号及び第十号を次のように改める。
九 第百五十六条の六第三項の規定による承認を受けないで第百五十六条の三第一項及び第百五十六条の六第一項各号に規定する業務以外の業務を営んだとき。
十 第百五十六条の七第一項の規定による認可を受けないで、同項の規定により内閣総理大臣の認可を受けてできることとされる行為をしたとき。
第二百一条中「有価証券市場」を「取引所有価証券市場」に改め、「相場」の下に「(取引所有価証券市場における有価証券の価格に基づき算出される指数の数値を含む。)」を加え、「又は次に掲げる取引と類似の取引」及び「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
前項の規定は、次に掲げる取引については、適用しない。
一 証券会社若しくは外国証券会社又は第六十五条第一項に規定する銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が一方の当事者となる有価証券店頭デリバティブ取引
二 証券会社若しくは外国証券会社又は第六十五条第一項に規定する銀行、信託会社その他政令で定める金融機関が媒介、取次ぎ若しくは代理を行う有価証券店頭デリバティブ取引
第二百三条第一項中「証券業協会」を「証券会社の役員(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第四条第一項に規定する国内における代表者及び同法第二条第八号に規定する支店に駐在する役員。以下この項において同じ。)若しくは職員又は証券業協会」に改め、「又は証券金融会社の役員若しくは職員」を削り、「職務」の下に「(証券会社の役員若しくは職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた証券会社の業務に係る職務に限る。)」を加える。
第二百四条中「第七十九条の十一」の下に「、第七十九条の四十七」を加え、「(第百五十六条の十一において準用する場合を含む。)」を削る。
第二百五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第八号を削り、同条第七号中「第四十七条の二」を「第四十条」に、「第六十五条の二第三項」を「第六十五条の二第五項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 第二十九条の三(第六十五条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第三項若しくは第四項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
第二百五条第九号中「第六十六条の五、第六十七条第三項、第八十条第四項又は第百二十八条第一項」を「第六十七条第四項又は第八十条第四項」に改める。
第二百五条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三十七条第一項」を「第三十条第一項若しくは第三項(これらの規定を第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項若しくは第六項、第五十四条第一項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)、第六十四条の四(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二十七第四項」に改め、同条第二号中「第四十一条第二項、第五十一条」を「第三十一条第二項、第四十七条の二(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号中「第四十二条」を「第三十二条第一項から第三項まで」に改め、同条第四号中「第四十八条(第六十五条の二第三項」を「第四十一条(第六十五条の二第五項」に改め、同条第五号中「第五十三条第二項」を「第四十九条第三項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 第六十一条第三項又は第四項(これらの規定を第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二百五条の二に次の三号を加える。
七 第七十九条の三十の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
八 第七十九条の五十二第二項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
九 第七十九条の五十三第一項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第二百六条中「証券業協会」の下に「、投資者保護基金」を加え、同条各号を次のように改める。
一 第六十四条の七第三項、第七十四条第二項、第七十六条第一項又は第八十五条の二第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二 第七十四条第三項前段、第七十七条第一項、第八十五条の二第四項前段、第百十条第一項又は第百十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 第七十八条第一項又は第百十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第七十八条の二第一項、第七十九条第一項、第百十三条第一項又は第百十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 第七十九条の五十五第四項又は第七十九条の五十九第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。
七 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
九 第百十二条第二項の規定に違反して上場を廃止したとき。
十 第百五十六条の六第二項又は第百五十六条の七第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二百七条第一項第二号中「第百九十八条の二又は第百九十八条の三」を「第百九十八条の三又は第百九十八条の四」に改め、同項第三号中「第百九十八条の四」を「第百九十八条の五(第五号、第六号、第九号及び第十号を除く。)」に改め、同項第四号中「第二百条の三第五号から第七号まで」を「第二百条の三第一号、第二号、第五号若しくは第七号」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 第百九十八条第十一号から第十四号まで若しくは第十六号、第百九十八条の五第五号、第六号、第九号若しくは第十号、第二百条第十五号、第二百条の三(第一号、第二号、第五号及び第七号を除く。)、第二百五条、第二百五条の二又は前条(第五号から第七号までを除く。)各本条の罰金刑
第二百八条中「認可を受けた金融機関(第百七条の二第二項に規定する証券取引所により当該有価証券市場における取引資格を与えられた者に限る。)」を「登録金融機関」に、「支店の」を「国内における」に、「あつた者又は」を「あつた者、投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人、」に改め、「若しくは清算人」の下に「又は証券金融会社の代表者若しくは役員」を加え、同条第一号中「第六十一条」を「第四十六条、第七十九条の二十六第二項、第七十九条の七十三、第百八条の三第一項若しくは第四項」に、「、第百三十二条第一項、第百六十一条の二第一項又は第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」を「又は第百六十一条の二第一項」に、「違反したとき」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「第七十四条第三項後段」を「第三十二条第四項、第六十四条の七第四項、第七十四条第三項後段、第七十八条の三第一項」に、「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同条第三号を削り、同条第三号の二中「第五十七条、第五十八条又は第五十九条(第六十五条の二第五項」を「第五十一条(第六十五条の二第七項」に、「使用したとき」を「使用したとき。」に改め、同号を同条第三号とし、同条第十七号中「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第十六号中「第百三十六条」を「第百三十六条第一項」に、「分配したとき」を「分配したとき。」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条第十五号中「第百三十六条」を「第百三十六条第一項」に、「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第十四号中「第百二十八条第三項、第百三十六条」を「第百三十六条第一項」に改め、「民法第七十九条第一項第二項又は同法第八十一条第一項」を「民法第七十九条第一項若しくは第二項若しくは同法第八十一条第一項又はこの法律において準用する商法」に、「したとき」を「したとき。」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第十号から第十三号までを削り、同条第九号中「証券取引所の」の下に「創立総会若しくは」を加え、「申立をなし」を「申立てをし」に、「隠蔽したとき」を「隠したとき。」に改め、同号を同条第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
十八 第百三十六条第一項において準用する商法第四百十二条の規定に違反して証券取引所の合併をしたとき。
第二百八条第八号中「民法第五十一条」の下に「又は第百三十五条の四第一項若しくは第三項」を加え、「財産目録若しくは社員名簿」を「これらの規定に定める書類」に、「又は」を「、又は」に、「したとき」を「したとき。」に改め、同号を同条第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 第百三十五条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
第二百八条第七号中「若しくは」を「、第七十九条の四十一第三項、第七十九条の五十三第二項又は」に、「規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき」を「規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の六号を加える。
九 第四章の二の規定により大蔵大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
十 第七十九条の三十四第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一 第七十九条の四十九に規定する業務以外の業務を行つたとき。
十二 第七十九条の七十第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
十三 第七十九条の七十一の規定に違反して経理をしたとき。
十四 第七十九条の八十第一項の規定に違反して、投資者保護基金の残余財産を処分したとき。
第二百八条第六号中「第七十九条の三」の下に「又は第百二十二条」を加え、「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号中「怠つたとき」を「怠つたとき。」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号を削り、同条第三号の三中「違反したとき」を「違反したとき。」に改め、同号を同条第五号とし、同号の前に次の一号を加える。
四 第五十六条第一項(第六十五条の二第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十六条の二第一項、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五又は第百五十六条の十二第一項の規定による命令(第五十六条第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
第二百八条の次に次の一条を加える。
第二百八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
二 第百六十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二百十条中「若しくは外国市場証券先物取引等」を「、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等」に改める。
附則第六条中「第三十一条」を「第二十八条の四」に、「証券業者」を「証券会社」に改め、同条を附則第三条とし、同条の次に次の三条を加える。
第四条 平成十三年三月三十一日までに基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る証券会社(以下「特例適用会社」という。)に関して、基金が第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項の規定により支払をすべき金額については、同条第三項の規定は、適用しない。
第五条 基金の成立の日を含む事業年度から附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する基金の事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十四第一項に規定する負担金の額は、会員である証券会社の納付すべき負担金を算定する基礎として基金が業務規程で定める額(以下「算定基礎額」という。)に、投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額及び当該証券会社の財務の状況を勘案して大蔵大臣及び内閣総理大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。この場合において、基金が定める算定基礎額は、特定の証券会社に対し差別的なものであつてはならない。
第六条 基金が、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第四十二条第七項又は同法附則第四十三条第五項の規定により第七十九条の四十九第一号又は第二号に掲げる業務とみなされるものを含む。次条において同じ。)を行う場合における第七十九条の七十二の規定の適用については、同条中「金融機関等(銀行、証券会社その他大蔵省令で定めるものをいう。)」とあるのは、「金融機関等(銀行、証券会社その他大蔵省令で定めるものをいう。)又は日本銀行」とする。
前項の規定の適用がある場合には、日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金に対し、資金の貸付けをすることができる。
政府は、基金が第一項の規定により読み替えられた第七十九条の七十二の規定により借入れをする場合において、必要があると認めるときは、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、当該借入れに係る基金の債務の保証をすることができる。
附則第七条から第九条までを次のように改める。
第七条 基金は、特例適用会社に係る第七十九条の四十九第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務を終了した日として政令で定める日の属する事業年度終了の日において、前条第三項の規定による政府の保証に係る借入金の残額があるときは、当該借入金に係る債務の弁済に関する経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(以下「清算勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
基金は、前項に規定する事業年度終了の日において、同項の借入金に係る債務及び負担金債権(第七十九条の二十八第四項又は第七十九条の六十四第一項の規定による負担金について未納のものがある場合におけるその負担金に係る債権をいう。以下この項において同じ。)並びに同日における準備金(第七十九条の七十一第一項に規定する準備金をいう。以下この項において同じ。)を清算勘定に帰属させるとともに、投資者保護資金から同日におけるその残高に相当する金額を、当該借入金の残高から当該負担金債権の額及び当該準備金の額を控除した額に相当する金額に限り、清算勘定に繰り入れるものとする。
第八条 証券会社は、前条第一項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第十条の規定によりその所属する基金の清算勘定が廃止される日の属する事業年度までの各事業年度においては、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第七十九条の六十四第一項の規定による負担金のほか、当該基金が当該債務の弁済に充てるための資金として、業務規程の定めるところにより、当該基金に対し、負担金を納付しなければならない。
第七十九条の六十四第二項、第七十九条の六十五第一項及び第七十九条の六十六の規定は、前項の負担金について準用する。
第一項の規定による負担金の額は、算定基礎額に、前条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済に要する額を勘案して大蔵大臣及び内閣総理大臣が定める負担金率を乗じて得た額を下回つてはならないものとする。
第九条 基金は、基金の成立の日を含む事業年度から、清算勘定が設けられた場合にあつては次条の規定により清算勘定を廃止した日の属する事業年度まで、清算勘定が設けられなかつた場合にあつては附則第七条第一項に規定する政令で定める日の属する事業年度までの各事業年度においては、第七十九条の六十九の規定にかかわらず、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、同条の規定により作成する当該事業年度の予算及び資金計画について、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規定は、基金の発起人が、基金のために、基金の成立の日を含む事業年度の開始前に、第七十九条の二十九第六項の規定により創立総会の議決を経て決定された当該事業年度の予算及び資金計画について、前項の規定による大蔵大臣の認可を申請し、当該認可を受けることを妨げない。
附則に次の三条を加える。
第十条 基金は、附則第七条第二項の規定により清算勘定に帰属することとなつた借入金に係る債務の弁済が完了した日において、清算勘定を廃止するものとする。
第十一条 附則第七条第一項の規定により基金に清算勘定が設けられている場合における第七十九条の四十九第五号の規定の適用については、同号中「負担金(第七十九条の二十八第四項及び第七十九条の六十四第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とあるのは、「負担金(第七十九条の二十八第四項、第七十九条の六十四第一項及び附則第八条第一項に規定する負担金をいう。第七十九条の五十一第一項において同じ。)」とする。
第十二条 附則第九条第一項の規定に違反して、大蔵大臣の認可を受けなかつた場合においては、その行為をした基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。