日本万国博覧会記念協会法
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和46年6月1日
法令の形式: 法律
日本万国博覧会記念協会法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十四号
日本万国博覧会記念協会法
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
設立(第八条―第十二条)
第三章
管理(第十三条―第二十条)
第四章
業務(第二十一条―第二十四条)
第五章
財務及び会計(第二十五条―第三十三条)
第六章
監督(第三十四条・第三十五条)
第七章
補則(第三十六条・第三十七条)
第八章
罰則(第三十八条―第四十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 日本万国博覧会記念協会は、人類の進歩と調和を主題として開催された日本万国博覧会の跡地を一体として保有し、これを緑に包まれた文化公園として整備し、その適切な運営を行なうとともに、日本万国博覧会記念基金を設けてこれを管理する等の事業を行ない、もつて同博覧会の成功を記念することを目的とする。
(法人格)
第二条 日本万国博覧会記念協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(数)
第三条 協会は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第四条 協会の資本金は、その設立に際し、政府及び政令で定める地方公共団体が出資する財産の価額の合計額に相当する金額とする。
2 政府は、協会設立の際現に国の有する別表に掲げる不動産及び政令で定めるその他の財産を協会に対し出資するものとする。
3 協会は、必要があるときは、大蔵大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により協会がその資本金を増加するときは、協会に対し出資することができる。
5 政府は、前項の規定により出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
6 協会に対し出資される金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他同項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称)
第五条 協会は、その名称中に日本万国博覧会記念協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に日本万国博覧会記念協会という文字を用いてはならない。
(登記)
第六条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。
第二章 設立
(発起人)
第八条 協会を設立するには、学識経験を有する者及び協会の行なう事業に関し密接な関係を有する地方公共団体の長五人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、第四条第一項に規定する地方公共団体に対し協会に対する出資を募集しなければならない。
3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。
(設立の認可)
第九条 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を大蔵大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第十条 大蔵大臣は、前条の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、日本万国博覧会を記念するにふさわしい事業を適切に行なうことが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。
(事務の引継ぎ)
第十一条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の会長となるべき者に引き継がなければならない。
2 協会の会長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
(設立の登記)
第十二条 協会の会長となるべき者は、前条第二項の規定による出資の目的たる財産の給付があつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三章 管理
(定款)
第十三条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員の選任方法その他の役員に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 日本万国博覧会記念基金に関する事項
九 財務及び会計に関する事項
十 定款の変更に関する事項
十一 公告の方法
十二 設立当初の役員
2 協会の定款の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第十四条 協会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。
2 役員の選任は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の職務及び権限)
第十五条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を統理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事長は、協会を代表し、定款で定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
4 理事は、定款で定めるところにより、会長、副会長及び理事長を補佐して協会の業務を掌理し、会長、副会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長、副会長及び理事長が欠員のときはその職務を行なう。
5 監事は、協会の業務を監査する。
(役員の兼職禁止)
第十六条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十七条 協会と会長、副会長又は理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
(評議員会)
第十八条 協会に、その業務の運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3 評議員は、協会の業務の適切な運営に必要な学識経験を有する者、関係行政機関の職員及び関係地方公共団体の長のうちから、大蔵大臣の認可を受けて、会長が任命する。
(職員の任命)
第十九条 協会の職員は、会長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十条 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四章 業務
(業務)
第二十一条 協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 日本万国博覧会の跡地を緑地として整備し、これに各種の文化的施設を設置するとともに、これらの施設を運営すること。
二 日本万国博覧会記念基金を管理し、及び運用すること。
三 前二号の業務に附帯する業務
四 前三号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、前項第四号の業務を行なおうとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第二十二条 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、大蔵省令で定める。
(日本万国博覧会記念基金)
第二十三条 協会は、日本万国博覧会記念基金(以下「基金」という。)を設け、附則第二条の規定により協会が承継した財産の一部をもつてこれに充てるものとする。
2 前項の基金に充てられた財産の保全及び運用その他同項の基金に関し必要な事項は、政令で定める。
(補助金)
第二十四条 政府及び政令で定める地方公共団体は、予算の範囲内において、協会に対し、第二十一条第一項第一号の業務に要する経費の一部を補助することができる。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第二十五条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十六条 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第二十七条 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に大蔵大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を大蔵大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(書類の提出)
第二十八条 協会は、第二十六条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表及び決算報告書を協会に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十九条 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第三十条 協会は、大蔵大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、大蔵大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(財産の処分等の制限)
第三十一条 協会は、大蔵省令で定める重要な財産を譲り受け、貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十二条 協会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、大蔵大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(大蔵省令への委任)
第三十三条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第六章 監督
(報告及び検査)
第三十四条 大蔵大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務及び資産の状況に関し報告させ、又はその職員に協会の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令等)
第三十五条 大蔵大臣は、前条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行なつた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく大蔵大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 大蔵大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
第七章 補則
(解散)
第三十六条 協会の解散については、別に法律で定める。
(関係行政機関の長との協議等)
第三十七条 大蔵大臣は、次の場合には、関係行政機関の長に協議し、かつ、協会に出資した地方公共団体の長の意見をきかなければならない。
一 第二十一条第二項又は第二十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十六条の規定による認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするとき。
第八章 罰則
第三十八条 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第三十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により大蔵大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十一条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
第四十条 第五条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(財団法人日本万国博覧会協会からの引継ぎ)
第二条 昭和四十年十月十五日に設立された財団法人日本万国博覧会協会(以下「日本万国博覧会協会」という。)は、寄附行為で定めるところにより、協会の発起人に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 協会の発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、日本万国博覧会協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、日本万国博覧会協会は、その時において解散するものとする。この場合には、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により日本万国博覧会協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
5 協会は、第三項の規定による日本万国博覧会協会の権利及び義務の承継をした場合には、その承継した権利及び義務に係る業務を行なうことができる。
(経過規定)
第三条 この法律の施行の際現にその名称中に日本万国博覧会記念協会という文字を用いている者については、第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 協会の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第五条 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(所得税法の一部改正)
第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える。
日本万国博覧会記念協会
日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)
(法人税法の一部改正)
第七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本道路公団の項の次に次のように加える。
日本万国博覧会記念協会
日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表中日本道路公団の項の次に次のように加える。
日本万国博覧会記念協会
日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表中日本道路公団の項の次に次のように加える。
日本万国博覧会記念協会
日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「及び日本中央競馬会」を「、日本中央競馬会及び日本万国博覧会記念協会」に改める。
第七十三条の四第一項に次の一号を加える。
二十五 日本万国博覧会記念協会が日本万国博覧会記念協会法(昭和四十六年法律第九十四号)第二十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
(大蔵省設置法の一部改正)
第十一条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条に次の一号を加える。
二十七 日本万国博覧会記念協会に関すること。
別表
一 土地
大阪府吹田市大字山田上百三十三番地の三 所在
雑種地 三十七万五千五百五・九一平方メートル
大阪府吹田市大字山田上二百五十九番地の三 所在
雑種地 三千九百六十六・七平方メートル
大阪府吹田市大字山田別所百六十四番地の三 所在
雑種地 一万二千三百十八・一六平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
雑種地 九十万六千四百五十・三四平方メートル
二 建物
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
鉄骨造陸屋根地下一階付き四階建 一むね延べ面積 二万三千百八十五・二七平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
コンクリートブロック造鉄板ぶき平屋建 一むね
床面積 四百四十・一六平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
木造銅板一文字ぶき平屋建 一むね
床面積 七十七・七六平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
鉄骨造鋼板ぶき平屋建 二むね
総床面積 七百五十七・二五平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
鉄骨造鋼板ぶき地下一階付き平屋建 一むね
延べ面積 千四百十二・六四平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
鉄骨造亜鉛鉄板かわら棒ぶき地下一階付き平屋建 一むね
延べ面積 五百四十・九六平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
鉄骨造亜鉛鉄板かわら棒ぶき平屋建 一むね
床面積 七十・五六平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
鉄筋コンクリート造アスファルトシングルぶき平屋建 二むね
総床面積 百二十四・一六平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
補強コンクリートブロック造アスファルトシングルぶき平屋建 一むね
床面積 二十二・七七平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
木造ルーフィングぶき平屋建 一むね
床面積 二十三・〇四平方メートル
大阪府吹田市大字山田小川四十一番地の一 所在
鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階建 二むね
総床面積 百七十四・二八平方メートル
大阪府吹田市大字山田別所百六十四番地の三 所在
鉄筋コンクリート造銅板一文字ぶき平屋建 一むね
床面積 三百八平方メートル
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作