(目的)
第一条 日本万国博覧会記念協会は、人類の進歩と調和を主題として開催された日本万国博覧会の跡地を一体として保有し、これを緑に包まれた文化公園として整備し、その適切な運営を行なうとともに、日本万国博覧会記念基金を設けてこれを管理する等の事業を行ない、もつて同博覧会の成功を記念することを目的とする。
(法人格)
第二条 日本万国博覧会記念協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(資本金)
第四条 協会の資本金は、その設立に際し、政府及び政令で定める地方公共団体が出資する財産の価額の合計額に相当する金額とする。
2 政府は、協会設立の際現に国の有する別表に掲げる不動産及び政令で定めるその他の財産を協会に対し出資するものとする。
3 協会は、必要があるときは、大蔵大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府及び政令で定める地方公共団体は、前項の規定により協会がその資本金を増加するときは、協会に対し出資することができる。
5 政府は、前項の規定により出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
6 協会に対し出資される金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他同項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(名称)
第五条 協会は、その名称中に日本万国博覧会記念協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に日本万国博覧会記念協会という文字を用いてはならない。
(登記)
第六条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。