(趣旨)
第一条 この法律は、豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の規定により指定された災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進するため、地方公共団体が行なう集団移転促進事業に係る経費に対する国の財政上の特別措置等について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「移転促進区域」とは、前条に規定する災害が発生した地域又は同条に規定する災害危険区域のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進することが適当であると認められる区域をいう。
2 この法律において「集団移転促進事業」とは、この法律によつて地方公共団体が住宅の用に供する政令で定める規模以上の一団の土地(以下「住宅団地」という。)を整備して移転促進区域内にある住居の集団的移転を促進するために行なう事業をいう。
(集団移転促進事業計画の策定等)
第三条 市町村は、集団移転促進事業を実施しようとするときは、集団移転促進事業の実施に関する計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)を定め、自治大臣の承認を受けなければならない。
2 集団移転促進事業計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
二 移転促進区域内にある住居の数及び移転しようとする住居の数並びに住居を移転しようとする住民(以下「移転者」という。)の数及び当該移転者の属する世帯の数
三 住宅団地の整備又は住宅団地における住宅の整備に関する事項
四 移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に関する事項
五 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の公共施設の整備に関する事項
六 移転促進区域内における農地、宅地その他の土地(以下「農地等」という。)の買取り及び植林その他農地等の利用に関する事項
七 移転促進区域内における建築制限その他土地利用の規制に関する事項
八 移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化のための施設の整備その他移転者の生活確保に関する事項
十 集団移転促進事業の実施に必要な経費及びその資金計画
3 前項の場合において、同項各号に掲げる事項のうち、第六条第二項の規定により都道府県が実施する事業に係るものがあるときは、その旨を明らかにしなければならない。
4 市町村は、第一項の承認を受けようとするときは、都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を自治大臣に提出しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を自治大臣に申し出ることができる。
5 自治大臣は、集団移転促進事業計画を承認しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
6 第一項、第四項及び前項の規定は、集団移転促進事業計画の変更について準用する。ただし、自治省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
7 市町村は、前項ただし書の軽微な変更については、都道府県知事を経由して、自治大臣に届け出なければならない。
(市町村の配慮)
第四条 市町村は、集団移転促進事業計画の策定に当たつては、移転促進区域内の住民の意向を尊重するとともに、移転促進区域内にあるすべての住居が移転されることとなるように配慮しなければならない。
(他の計画との関係)
第五条 集団移転促進事業計画は、他の法令の規定に基づく防災又は地域振興に関する計画と調和が保たれるように定められなければならない。
(集団移転促進事業の実施)
第六条 集団移転促進事業は、次項に規定する場合を除き、市町村が実施するものとする。
2 集団移転促進事業のうち、その事業の規模が著しく大であることその他の事由により市町村が実施することが困難な事業については、当該市町村の申出により、都道府県が実施することができる。
(国の補助)
第七条 国は、集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ四分の三を下らない割合によりその一部を補助するものとする。
一 住宅団地の用地の取得及び造成に要する経費(当該取得及び造成後に譲渡する場合を除く。)
二 移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に要する経費
三 住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の政令で定める公共旋設の整備に要する経費
五 移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化のための施設の整備で政令で定めるものに要する経費
(地方債)
第八条 集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金をもつてその全額を引き受けるものとする。
(援助)
第九条 国及び都道府県は、集団移転促進事業計画の策定及び集団移転促進事業の実施のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
2 国、都道府県及び市町村は、移転者に対し、資金の融通のあつせん、職業紹介、職業訓練その他移転者の生活確保に必要な援助を行なうように努めるものとする。
(国の普通財産の譲与等)
第十条 国は、市町村又は都道府県に対し、集団移転促進事業の円滑な実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、その事業の用に必要な普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。
(政令への委任)
第十一条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。