現行道路運送法施行後3年間の経験から、不備欠陥を是正し、道路運送事業の適正な運営と公正な競争を確保するとともに、道路運送の秩序を確立し総合的な発達を図るため提案。主な改正点として、自動車運送事業の種類を実態に即して変更し、免許等の基準を法律で明確化。運賃・料金制度の改正、従業員の服務等の法律事項化、自動車道関係制度の整備、国営事業の規制強化、自動車運送取扱事業制度の新設、自家用車規制の強化、道路運送審議会制度の改正、車両整備規定の分離を行うもの。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 運輸委員会 第19号
総則(第一條・第二條) |
自動車運送事業(第三條―第四十六條) |
自動車道及び自動車道事業(第四十七條―第七十五條) |
国営自動車運送事業及び国営自動車道事業(第七十六條―第七十九條) |
自動車運送取扱事業(第八十條―第九十五條) |
軽車両運送事業(第九十六條―第九十八條) |
自家用自動車の使用(第九十九條―第百二條) |
道路運送審議会(第百三條―第百十九條) |
雑則(第百二十條―第百二十七條) |
罰則(第百二十八條―第百三十八條) |
総則(第一条・第二条) |
自動車運送事業(第三条―第四十六条) |
自動車道及び自動車道事業(第四十七条―第七十五条) |
国営自動車運送事業及び国営自動車道事業(第七十六条―第七十九条) |
自動車運送取扱事業(第八十条―第九十五条) |
軽車両運送事業(第九十六条―第九十八条) |
自家用自動車の使用(第九十九条―第百二条) |
道路運送審議会(第百三条―第百十九条) |
雑則(第百二十条―第百二十七条) |
罰則(第百二十八条―第百三十八条) |