(被災市街地復興土地区画整理事業)
第十条 被災市街地復興推進地域内の都市計画法第十二条第二項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域の土地についての土地区画整理事業(以下「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及び次条から第十八条までに定めるところによる。
(復興共同住宅区)
第十一条 住宅不足の著しい被災市街地復興推進地域において施行される被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画においては、建設省令で定めるところにより、当該被災市街地復興推進地域の復興に必要な共同住宅の用に供すべき土地の区域(以下「復興共同住宅区」という。)を定めることができる。
2 復興共同住宅区は、土地の利用上共同住宅が集団的に建設されることが望ましい位置に定め、その面積は、共同住宅の用に供される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
(復興共同住宅区への換地の申出等)
第十二条 前条第一項の規定により事業計画において復興共同住宅区が定められたときは、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下この条、次条及び第十五条から第十七条までにおいて同じ。)内の宅地(同法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下この条から第十七条までにおいて同じ。)でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模(次条において、「指定規模」という。)のものの所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に、被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者(以下この条、次条及び第十五条から第十七条までにおいて「施行者」という。)に対し、建設省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を復興共同住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について共同住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
一 事業計画が定められた場合 土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告又は住宅・都市整備公団若しくは地域振興整備公団が施行する土地区画整理事業の事業計画の認可の公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
二 事業計画の変更により新たに復興共同住宅区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
三 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い復興共同住宅区の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
2 施行者は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を復興共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
一 建築物(住宅を除く。)その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので建設省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二 地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(共同住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
3 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 施行者は、第二項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 施行者が土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、土地区画整理法第十四条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
(宅地の共有化)
第十三条 第十一条第一項の規定により事業計画において復興共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第一項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地に他人の権利(建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利に限る。)の目的となっている建築物その他の工作物が存するときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
2 前項の規定による申出は、建設省令で定めるところにより、当該宅地の地積の合計が指定規模となるように、数人共同してしなければならない。
3 施行者は、第一項の規定による申出があった場合において、当該申出の手続が前項の規定に違反しておらず、かつ、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る各宅地を、換地計画において換地を定めないで復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地として指定し、当該申出の手続が同項の規定に違反していると認めるとき、又は当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。前条第三項及び第四項の規定は、この場合について準用する。
一 建築物(住宅を除く。)その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので建設省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二 地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
4 前条第五項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。
(復興共同住宅区への換地等)
第十四条 第十二条第二項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を復興共同住宅区内に定めなければならない。
2 前条第三項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を定めないで、復興共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
3 前項の規定により換地を定めないで復興共同住宅区内の土地の共有持分を与える場合における清算については、土地区画整理法第九十四条(地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十一条の二において準用する場合を含む。次条第四項において同じ。)中「又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第九十一条第三項の規定により共有となるべきものとして定める土地」とあるのは、「及び被災市街地復興特別措置法第十四条第二項の規定により数人の共有となるべきものとして定める土地」とする。
4 第二項の規定により換地計画において復興共同住宅区内の土地の共有持分が与えられるように定められた宅地の所有者は、土地区画整理法第百三条第四項(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。次条第五項及び第十七条第三項において同じ。)の規定による公告があった日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。土地区画整理法第百四条第六項後段の規定は、この場合について準用する。
(清算金に代わる住宅等の給付)
第十五条 施行者(土地区画整理法第三条第三項若しくは第四項、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項又は第三条の四の規定による施行者に限る。以下この条から第十七条までにおいて同じ。)は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第九十条(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、当該宅地についての換地に施行者が建設する住宅(自己の居住の用に供するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該宅地について換地を定めるほか、当該住宅を与えるように定めることができる。ただし、当該宅地について所有権以外の権利(地役権を除く。)又は処分の制限があるときは、この限りでない。
2 施行者は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の全部について換地を定めないことについて土地区画整理法第九十条の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、次条第一項の規定により施行者が建設又は取得をする住宅等(住宅及びその敷地又は建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用途に供するもの(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該宅地について当該住宅等を与えるように定めることができる。ただし、当該宅地について先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利(次項において「先取特権等」という。)があるときは、この限りでない。
3 施行者は、土地区画整理法第九十条の規定により換地を定めない宅地又はその部分について借地権を有する者がある場合において、その者が同条後段の規定による同意に併せて、当該借地権について交付されるべき清算金に代えて、次条第一項の規定により施行者が建設又は取得をする住宅等を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該借地権について当該住宅等を与えるように定めることができる。ただし、当該借地権について先取特権等があるときは、この限りでない。
4 前三項の規定により住宅又は住宅等を与える場合における清算については、土地区画整理法第九十四条後段中「前条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分」とあるのは「被災市街地復興特別措置法第十五条第一項から第三項までの規定により住宅又は住宅及びその敷地若しくは建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用途に供するもの(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利」と、「当該建築物の一部及びその建築物の存する土地」とあるのは「当該住宅又は建築物の部分で住宅の用途に供するもの及び当該住宅又は建築物の敷地」とする。
5 第一項から第三項までの規定により換地計画において住宅又は住宅等が与えられるように定められた宅地の所有者又は借地権者は、土地区画整理法第百三条第四項の公告があった日の翌日において、換地計画に定められたところにより、その住宅又は住宅等を取得するものとする。
6 土地区画整理法第百八条第二項の規定は、前項の規定により住宅又は住宅等を取得させる場合について準用する。
7 施行者は、第二項又は第三項の規定により住宅等を与えるように定める換地計画を定め、又は変更したときは、当該住宅等の所在地を管轄する登記所に、建設省令で定める事項を届け出なければならない。
(施行地区外における住宅の建設等)
第十六条 施行者は、土地区画整理法第二条第一項の事業として、施行地区外において、前条第二項又は第三項の規定により住宅等を与えられるべき旨の申出をした者のために必要な住宅等の建設又は取得(住宅又は住宅の用途に供する建築物を建設するために必要な土地を取得し、又はその土地を宅地に造成することを含む。)を行うことができる。この場合においては、同法第二条第四項中「土地区画整理事業を施行する土地」とあるのは、「土地区画整理事業を施行する土地(被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第十六条第一項前段に規定する住宅等の建設又は取得を行う土地を除く。)」とする。
2 前項の場合における同項前段に規定する住宅等の建設又は取得に関する事業についての土地区画整理法第百七条第二項から第四項までの規定(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)の適用については、土地区画整理法第百七条第二項及び第三項中「土地及び建物」とあり、及び同条第四項中「土地及びその土地に存する建物」とあるのは、「土地及び建物並びに被災市街地復興特別措置法第十六条第一項の規定により施行者が建設又は取得をした住宅等」とする。
3 施行者が第一項の規定により施行地区外において住宅等の建設又は取得を行う場合においては、当該住宅等の建設又は取得に関する事業については、土地区画整理法第七十二条、第七十三条、第七十九条、第八十一条及び第八十二条の規定は、適用しない。
(公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地)
第十七条 土地区画整理法第三条第三項若しくは第四項、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項又は第三条の四の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
二 第五条第一項第一号に規定する災害を受けた市街地に居住する者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの
(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設を除く。)
2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第百四条第十一項中「第三条第一項から第三項まで」とあるのは「第三条第三項、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項」と、同法第百八条第一項中「又は第三条の四」とあるのは「、第三条の二第一項若しくは第二項、第三条の三第一項若しくは第二項又は第三条の四」と読み替えるものとする。
3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。
(土地区画整理法の準用等)
第十八条 土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、第十二条から前条までの規定による処分及び決定について準用する。
2 被災市街地復興土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二、第百二十九条及び第百四十四条の規定の適用については、第十二条から前条までの規定は、同法の規定とみなす。
(被災市街地復興推進地域内における第二種市街地再開発事業の施行区域の特例)
第十九条 被災市街地復興推進地域内の土地の区域については、当該区域が都市再開発法第三条の二第二号イ又はロに掲げる条件に該当しないものであっても、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。
(都市計画施設の区域内における建築の規制の特例)
第二十条 被災市街地復興推進地域内の都市計画施設の区域内において行われる建築物の建築についての都市計画法第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「区域内の土地でその指定したものの区域」とあるのは、「区域」とする。