第五條 大麻取扱者になろうとする者は、省令の定めるところにより、厚生大臣の免許を受けなければならない。
2 左の各号の一に該当する者には、大麻取扱者免許を與えない。
第六條 厚生省に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。
2 前項の規定により登録すべき事項は、省令でこれを定める。
第七條 厚生大臣は、大麻取扱者免許を與えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。
2 前項の免許証は、これを讓り渡し、又は貸與してはならない。
第八條 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。
第九條 第七條の規定により大麻取扱者名簿に登録される者は、左の区別に從つて登録手数料を國庫に納めなければならない。
第十條 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、省令の定めるところにより、厚生大臣に申請しなければならない。
2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、省令の定めるところにより、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。
3 厚生大臣は、第一項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。
4 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八條の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を厚生大臣に返納しなければならない。
第十一條 前五條の定めるものの外、大麻取扱者名簿の登録の変更、免許証の再交付又は返納その他大麻取扱者名簿及び大麻取扱者免許証に関し必要な事項は、省令でこれを定める。
2 大麻取扱者名簿の登録の変更又は大麻取扱者免許証の再交付をするときは、登録の変更又は免許証の再交付を申請する者は、手数料として十円を國庫に納めなければならない。