(設置)
第一条 地方交付税及び地方譲与税の配付に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
(管理)
第二条 この会計は、内閣総理大臣及び大蔵大臣(以下「所管大臣」という。)が、法令で定めるところに従い、管理する。
2 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定による事務を自治庁長官に行わせることができる。
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、第四条の規定による一般会計からの繰入金、入場税の収入及び附属雑収入をもつてその歳入とし、地方交付税交付金(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)による地方交付税の交付金をいう。)、入場譲与税譲与金(入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)による入場譲与税の譲与金をいう。)、第五条の規定による一般会計への繰入金及び附属諸費をもつてその歳出とする。
(一般会計からの繰入金)
第四条 地方交付税法第六条第二項に規定する交付税の総額に相当する金額は、予算で定めるところにより、毎会計年度、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
(一般会計への繰入金)
第五条 この会計の毎会計年度における入場税の収入額の十分の一に相当する金額は、政令で定めるところにより、この会計から一般会計に繰り入れるものとする。
(歳入歳出予定計算書の作製)
第六条 所管大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第七条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第八条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。
(剰余金の繰入)
第九条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れなければならない。
(歳入歳出決定計算書の作製)
第十条 所管大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第十二条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、資金運用部に預託することができる。
(支出残額の繰越)
第十三条 この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 所管大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第十四条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。