1 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済及び畑作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十八年度において、一般会計から、百十五億六千二百七十六万三千円を限り、同特別会計の農業勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の農業勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。