(管理の機関)
第七条 各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。
(物品管理官)
第八条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。
2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。
3 各省各庁の長又は前二項の規定により物品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。
4 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官に事故がある場合(物品管理官が第六項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理させることができる。
5 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官の事務の一部を分掌させることができる。
6 第一項、第二項、第四項又は前項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、代理させ、又は分掌させることができる。
7 第四項の規定により物品管理官の事務を代理する職員は、代理物品管理官といい、第五項の規定により物品管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品管理官という。
(物品出納官)
第九条 物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納及び保管に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を委任するものとする。
2 前項の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。
3 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官に事故がある場合(物品出納官が第五項において準用する前条第六項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理させることができる。
4 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官の事務の一部を分掌させることができる。
5 前条第六項の規定は、第一項、第三項又は前項の場合について準用する。
6 第三項の規定により物品出納官の事務を代理する職員は、代理物品出納官といい、第四項の規定により物品出納官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品出納官という。
(物品供用官)
第十条 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。
2 前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
3 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品供用官に事故がある場合(物品供用官が次項において準用する第八条第六項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理させることができる。
4 第八条第六項の規定は、第一項又は前項の場合について準用する。
5 第三項の規定により物品供用官の事務を代理する職員は、代理物品供用官という。
(都道府県等の長又は吏員に対する事務の委任)
第十一条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、物品の管理に関する事務を都道府県又は特別市の長又は吏員に行わせることができる。
2 前項の規定により物品の管理に関する事務を行う都道府県又は特別市の長又は吏員については、この法律その他の物品の管理に関する法令の当該事務の取扱に関する規定を準用する。
(管理事務の総括)
第十二条 大蔵大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。
2 大蔵大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第十六条第一項に規定する管理換その他必要な措置を求めることができる。