農林漁業信用基金法をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年六月十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信
法律第七十九号
農林漁業信用基金法
目次
第一章
総則(第一条―第九条)
第二章
設立(第十条―第十四条)
第三章
管理(第十五条―第二十六条)
第四章
業務(第二十七条―第三十条)
第五章
財務及び会計(第三十一条―第四十三条)
第六章
監督(第四十四条・第四十五条)
第七章
雑則(第四十六条―第四十九条)
第八章
罰則(第五十条―第五十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 農林漁業信用基金は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、これらの保証につき必要な資金を融通すること及び林業者等の融資機関からの林業の経営の改善に必要な資金の借入れに係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もつて農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。
2 農林漁業信用基金は、前項に規定するもののほか、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)に基づき、漁業共済団体が行う漁業共済事業等に係る共済金等の支払に関して必要とする資金の貸付け等の業務を行うことを目的とする。
(法人格)
第二条 農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、法人とする。
(数)
第三条 信用基金は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第四条 信用基金の資本金は、その設立に際し政府及び政府以外の者が出資する金額の合計額とする。
2 全信用基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により信用基金がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、信用基金に出資することができる。
4 都道府県は、信用基金に出資しようとする場合は、自治大臣の承認を受け、第三十一条第二号の林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資しなければならない。ただし、当該林業信用保証業務に係る出資が自治大臣の定める基準に該当する場合は、承認を要しない。
5 農業信用基金協会、漁業信用基金協会及び農林中央金庫は、それぞれ、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条及び農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第十六条の規定にかかわらず、信用基金に出資することができる。
6 政府及び政府以外の者は、信用基金の設立に際し、又は第二項の認可があつた場合において、信用基金に出資しようとするときは、第三十一条各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額を示すものとする。
(持分の払戻し等の禁止)
第五条 信用基金は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 信用基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡し等)
第六条 政府以外の出資者は、定款で定めるところにより、その持分を譲り渡すことができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもつて信用基金その他の第三者に対抗することができない。
(名称)
第七条 信用基金は、その名称中に農林漁業信用基金という文字を用いなければならない。
2 信用基金でない者は、その名称中に農林漁業信用基金という文字を用いてはならない。
(登記)
第八条 信用基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、信用基金について準用する。
第二章 設立
(発起人)
第十条 信用基金を設立するには、農業、林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)又は水産業及び金融について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対し信用基金に対する出資を募集しなければならない。
3 前項の出資の募集は、第三十一条各号に掲げる業務ごとにしなければならない。
4 第二項の事業計画書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(設立の認可等)
第十一条 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第十二条 主務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 事業の運営が健全に行われ、農業、林業及び中小漁業の発展に寄与することが確実であると認められること。
2 主務大臣は、前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、信用基金の理事長又は監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、信用基金の成立の時において、それぞれ第十八条第一項の規定により理事長又は監事に任命されたものとする。
(事務の引継ぎ)
第十三条 前条第二項の規定により理事長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第十四条 理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 信用基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三章 管理
(定款記載事項)
第十五条 信用基金の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員に関する事項
六 運営審議会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
2 信用基金の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第十六条 信用基金に、役員として、理事長一人、副理事長二人、理事六人以内及び監事一人を置く。
2 信用基金に、役員として、前項の理事及び監事のほか、非常勤の理事十五人以内及び監事三人以内を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第十七条 理事長は、信用基金を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、信用基金を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して信用基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して信用基金の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、信用基金の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十八条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第十九条 理事長及び副理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第二十条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第二十一条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十二条 役員(非常勤の理事及び監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第二十三条 信用基金と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が信用基金を代表する。
(運営審議会)
第二十四条 信用基金に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、信用基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 運営審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4 運営審議会は、委員五十人以内で組織する。
5 委員は、政府以外の出資者(法人の場合は、その代表者)及び信用基金の業務に関し学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
6 委員の任期は、二年とする。
7 第十九条第一項ただし書及び第二項並びに第二十一条第二項及び第三項の規定は、委員について準用する。
(職員の任命)
第二十五条 信用基金の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十六条 信用基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四章 業務
(業務)
第二十七条 信用基金は、第一条第一項に掲げる目的を達成するため、次の業務を行う。
一 農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。
二 農業信用保証保険法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。
三 農業信用基金協会の農業信用保証保険法第二条第三項に規定する農業近代化資金等に係る保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
四 次条の規定による債務の保証を行うこと。
五 中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保証保険を行うこと。
六 中小漁業融資保証法第三章第二節の規定による融資保険を行うこと。
七 漁業信用基金協会の中小漁業融資保証法第二条第三項に規定する漁業近代化資金等に係る保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 信用基金は、第一条第二項に掲げる目的を達成するため、漁業災害補償法第百九十六条の三に規定する業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、漁業災害補償法で定める。
第二十八条 信用基金は、次に掲げる資金で政令で定めるものを、当該出資者たる林業者等(第一号に掲げる資金については、その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となつている林業者等を含む。)が融資機関から借り入れること(当該政令で定める資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務の保証を行うことができる。
一 出資者たる林業者等(その者が森林組合等である場合には、その直接の構成員となつている林業者等を含む。)がその林業の経営のために必要とする資金で当該経営の改善に資すると認められるもの
二 出資者たる森林組合等がその直接の構成員となつている林業者等に対しその林業の経営に必要な資金で当該経営の改善に資すると認められるものを貸し付けるために必要とする資金
三 出資者たる森林組合等がその直接又は間接の構成員となつている林業者等にその林業の経営に必要な資材を供給するために必要とする資金
2 前項の「林業者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 林業を営む者(会社にあつては、資本の額又は出資の総額が千万円以下のもの及び常時使用する従業者の数が三百人以下のもの、個人にあつては、常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)
二 森林組合、生産森林組合、森林組合連合会並びに林業を営む者が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合、農業協同組合及び農業協同組合連合会
三 前二号に掲げる者のほか、これらの者が主たる構成員又は出資者となつている法人で政令で定めるもの
3 第一項の「森林組合等」とは、前項第二号に掲げる者をいう。
4 第一項の「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
一 農林中央金庫
二 商工組合中央金庫
三 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの
四 森林組合法第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合連合会
五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号に掲げる事業を行う事業協同組合で政令で定めるもの
六 中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号に掲げる事業を行う協同組合連合会
七 銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
(業務の委託)
第二十九条 信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第二十七条第一項第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を農林中央金庫に委託することができる。
2 信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第二十七条第一項第四号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに附帯する業務の一部を融資機関(前条第一項の融資機関をいう。以下同じ。)に委託することができる。
3 農林中央金庫及び融資機関は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務方法書)
第三十条 信用基金は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
第五章 財務及び会計
(区分経理)
第三十一条 信用基金は、次の各号に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第二十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「農業信用保険業務」という。)
二 第二十七条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「林業信用保証業務」という。)
三 第二十七条第一項第五号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)
(事業年度)
第三十二条 信用基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第三十三条 信用基金は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第三十四条 信用基金は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 信用基金は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
(書類の送付)
第三十五条 信用基金は、第三十三条の認可又は前条第一項の承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。
(農業保険資金等)
第三十六条 信用基金は、農業信用保険業務に係る勘定に、第二十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関して、農業保険資金を設け、政府及び政府以外の者が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもつてこれに充てなければならない。
2 信用基金は、農業信用保険業務に係る勘定に、第二十七条第一項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、農業融資資金を設け、政府が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもつてこれに充てなければならない。
3 第一項の農業保険資金及び前項の農業融資資金並びにこれらの資金が充てられる業務の経理に関しては、この法律に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
(漁業保証保険資金等)
第三十七条 信用基金は、漁業信用保険業務に係る勘定に、第二十七条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、漁業保証保険資金を設け、政府が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業保証保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもつてこれに充てなければならない。
2 信用基金は、漁業信用保険業務に係る勘定に、第二十七条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、漁業融資保険資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもつてこれに充てなければならない。
3 信用基金は、漁業信用保険業務に係る勘定に、第二十七条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、漁業融資資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもつてこれに充てなければならない。
4 第一項の漁業保証保険資金、第二項の漁業融資保険資金及び前項の漁業融資資金並びにこれらの資金が充てられる業務の経理に関しては、この法律に定めるもののほか、政令で定めるところによる。
(責任準備金)
第三十八条 信用基金は、農業信用保険業務に係る勘定及び漁業信用保険業務に係る勘定においては、それぞれ、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
(利益及び損失の処理)
第三十九条 信用基金は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として積み立てなければならない。
2 信用基金は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による準備金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 第一項の準備金は、前項の規定により損失をうめる場合を除いては、これを取り崩してはならない。
(借入金)
第四十条 信用基金は、主務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第四十一条 信用基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
二 農林中央金庫、商工組合中央金庫、銀行又は主務大臣の指定するその他の金融機関への預金
三 その他主務省令で定める方法
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十二条 信用基金は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(主務省令への委任)
第四十三条 この法律に規定するもののほか、信用基金の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第六章 監督
(監督)
第四十四条 信用基金は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法又は漁業災害補償法を施行するために必要があると認めるときは、信用基金に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十五条 主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法又は漁業災害補償法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、信用基金の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳薄、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 雑則
(出資者に対する通知又は催告)
第四十六条 信用基金が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を信用基金に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
(書類の備付け及び閲覧)
第四十七条 信用基金は、定款、業務方法書、出資者原簿及び財務諸表を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、第三十一条各号に掲げる業務に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の移転の年月日
三 出資額(第三十六条第一項の農業保険資金、同条第二項の農業融資資金、第三十七条第一項の漁業保証保険資金、同条第二項の漁業融資保険資金又は同条第三項の漁業融資資金に充てるべきものとして示して行われている出資にあつては、当該資金ごとの出資額)
3 政府以外の出資者及び信用基金の債権者(信用基金が保証契約を結んでいる融資機関を含む。)は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。
(解散)
第四十八条 信用基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第三十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3 前二項に規定するもののほか、信用基金の解散については、別に法律で定める。
(主務大臣等)
第四十九条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び大蔵大臣(漁業災害補償関係業務に関する事項並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項(給与及び退職手当の支給の基準に関するものを除く。)については、農林水産大臣)とする。
2 第四十五条第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が農林水産大臣及び大蔵大臣である場合においては、農林水産大臣又は大蔵大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第八章 罰則
第五十条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした信用基金又は受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第四十五条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第五十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした信用基金の役員又は職員は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第八条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十七条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第三十一条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定に違反する経理を行つたとき。
五 第三十八条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかつたとき。
六 第四十一条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。
七 第四十四条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
八 第四十七条第一項の規定に違反して書類を備えて置かず、同条第二項の規定に違反して出資者原簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第一項の書類の閲覧を拒んだとき。
第五十二条 第七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(信用基金の業務の特例等)
第二条 信用基金は、当分の間、第二十七条に規定する業務のほか、林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条に規定する業務を行う。この場合において、この法律の特例その他必要な事項は、林業等振興資金融通暫定措置法で定める。
2 前項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、第四十九条第一項中「漁業災害補償関係業務に関する事項並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項(給与及び退職手当の支給の基準に関するものを除く。)」とあるのは、「漁業災害補償関係業務及び林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一号の業務(これに附帯する業務を含む。以下「林業等振興資金暫定業務」という。)に関する事項、これらの業務に係る財務及び会計に関する事項(給与及び退職手当の支給の基準に関するものを除く。)並びに林業等振興資金暫定業務に係る資本金の増加に関する事項」とする。
(林業信用基金の解散等)
第三条 林業信用基金は、信用基金の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において信用基金が承継する。
2 林業信用基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 林業信用基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により信用基金が林業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における林業信用基金に対する政府、都道府県並びに政府及び都道府県以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、信用基金の設立に際し政府、当該都道府県並びに当該政府及び都道府県以外の者から信用基金に出資されたものとする。この場合において、その承継の際における次の表の上欄に掲げる金額は、それぞれ、信用基金の設立に際し、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
政府の出資金(附則第二十七条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法(以下「旧暫定措置法」という。)第六条第一号の業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金を除く。)に相当する金額
政府
林業信用保証業務
都道府県の出資金に相当する金額
当該都道府県
政府及び都道府県以外の者の出資金に相当する金額
当該政府及び都道府県以外の者
政府から旧暫定措置法第六条第一号の業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額
政府
附則第二十七条の規定による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法(以下「新暫定措置法」という。)第六条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
5 林業信用基金の解散については、附則第十五条の規定による廃止前の林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号。以下「旧林業信用基金法」という。第四十四条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
6 第一項の規定により林業信用基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(農業信用保険協会からの権利義務の承継等)
第四条 農業信用保険協会(以下「保険協会」という。)は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、信用基金の発起人に対し、信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の議決については、附則第十八条の規定による改正前の農業信用保証保険法(以下「旧農業信用保証保険法」という。)第七十七条第五項において準用する旧農業信用保証保険法第四十七条の規定を準用する。
3 信用基金の発起人は、第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、主務大臣に、信用基金において保険協会の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。
4 前項の認可があつたときは、保険協会の一切の権利及び義務は、信用基金の成立の時において信用基金に承継されるものとし、保険協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、旧農業信用保証保険法及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5 前項の規定により保険協会が解散する場合には、保険協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
6 第四項の規定により保険協会が解散する場合には、保険協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び利益又は損失の処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)については、なお従前の例による。この場合において、信用基金は、決算関係書類につき、保険協会の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出して、その承認を受けるものとする。
7 信用基金は、前項の規定により決算関係書類を主務大臣に提出するときは、これに決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
8 信用基金は、第六項の承認を受けたときは、当該承認に係る決算関係書類を保険協会の解散の時においてその会員であつた者に送付しなければならない。
9 第四項の規定により信用基金が保険協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における保険協会に対する農業信用基金協会及び農林中央金庫の出資金に相当する金額は、それぞれ、信用基金の設立に際し当該農業信用基金協会及び農林中央金庫から信用基金に第三十六条第一項の農業保険資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
10 第四項の規定により信用基金が保険協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の時までに保険協会に対して政府から旧農業信用保証保険法第六十四条第一号の保険の事業における保険金の支払の財源に充てるべきものとして示して交付された交付金の額に相当する金額及び同条第二号の貸付けの事業における貸付けの財源に充てるべきものとして示して交付された交付金の額に相当する金額は、第三十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれ、同条第一項の農業保険資金及び同条第二項の農業融資資金に充てなければならない。
11 第四項の規定により信用基金が保険協会の権利及び義務を承継した場合において、旧農業信用保証保険法第六十六条第一項の保険準備資金又は同条第二項の融資資金の取崩しがされているときは、当該取崩しがされた資金の額に相当する額は、農業信用保険業務に係る勘定において繰越欠損金として整理しなければならない。
12 第四項の規定により信用基金が保険協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧農業信用保証保険法第六十七条の責任準備金として積み立てられている金額は、農業信用保険業務に係る勘定において、主務省令で定めるところにより、第三十八条の責任準備金として整理しなければならない。
13 第四項の規定により保険協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(保険協会からの脱退の特例)
第五条 前条第四項の規定により保険協会が解散する場合には、保険協会の会員であつて、同条第一項の総会に先だつて、保険協会に対し、書面をもつて保険協会からの脱退の意思を通知したものは、旧農業信用保証保険法第七十二条(脱退の時期に係る部分に限る。)及び旧農業信用保証保険法第七十七条第三項において準用する旧農業信用保証保険法第二十条第二項の規定にかかわらず、前条第四項の規定による保険協会の解散の時において保険協会から脱退することができる。
2 前項に規定する通知をした者は、信用基金に対し、旧農業信用保証保険法第七十七条第三項において準用する旧農業信用保証保険法第二十一条第一項及び第三項の規定の例により、その出資額の払戻しを請求することができる。
3 信用基金は、前項の規定による請求があつたときは、第五条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する請求をした者に対し、保険協会の定款で定められた出資額の払戻しの例により、その出資額の全部又は一部の払戻しをしなければならない。この場合において、信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(保険協会の解散)
第六条 この法律の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する保険協会は、旧農業信用保証保険法第七十七条第六項において準用する旧農業信用保証保険法第四十九条第一項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧農業信用保証保険法第七十七条第七項において準用する旧農業信用保証保険法第五十七条第二項の規定による解散の命令によつて解散した保険協会の解散及び清算の例による。
(中央漁業信用基金からの権利義務の承継等)
第七条 中央漁業信用基金(以下「中央基金」という。)は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、評議員会の意見を聴いた上で、信用基金の発起人に対し、信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 信用基金の発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、主務大臣に、信用基金において中央基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、中央基金の一切の権利及び義務は、信用基金の成立の時において信用基金に承継されるものとし、中央基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、附則第二十一条の規定による改正前の中小漁業融資保証法中中央漁業信用基金の解散に関する規定(附則第二十四条の規定による改正前の漁業災害補償法第百九十六条の十一第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)は、適用しない。
4 前項の規定により中央基金が解散する場合には、中央基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
5 第三項の規定により中央基金が解散する場合には、中央基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第三項の規定により信用基金が中央基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における中央基金に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、信用基金の設立に際し政府及び当該政府以外の者から信用基金に出資されたものとする。この場合において、その承継の際における次の表の上欄に掲げる金額は、それぞれ、信用基金の設立に際し、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
政府から附則第二十一条の規定による改正前の中小漁業融資保証法(以下「旧中小漁業融資保証法」という。)第百十九条第一項の保険資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額
政府
第三十七条第一項の漁業保証保険資金
政府及び政府以外の者から旧中小漁業融資保証法第百十九条第二項の保険資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額
政府及び当該政府以外の者
第三十七条第二項の漁業融資保険資金
政府及び政府以外の者から旧中小漁業融資保証法第百十九条第三項の融資資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額
政府及び当該政府以外の者
第三十七条第三項の漁業融資資金
政府、都道府県及び漁業共済団体から附則第二十四条の規定による改正前の漁業災害補償法(以下「旧漁業災害補償法」という。)第百九十六条の八第一項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額
政府、当該都道府県及び当該漁業共済団体
附則第二十四条の規定による改正後の漁業災害補償法(以下「新漁業災害補償法」という。)第百九十六条の八第一項の漁業災害補償関係資金
7 第三項の規定により信用基金が中央基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧中小漁業融資保証法第百二十条の責任準備金として積み立てられている金額は、漁業信用保険業務に係る勘定において、主務省令で定めるところにより、第三十八条の責任準備金として整理しなければならない。
8 第三項の規定により中央基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(中央基金の解散)
第八条 この法律の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する中央基金は、その時に解散する。
2 附則第二十一条の規定による改正後の中小漁業融資保証法(以下「新中小漁業融資保証法」という。)第六十条、第六十一条、第六十二条第三項、第六十三条、第六十四条、第八十六条第十四号及び第十五号並びに民法第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)の規定は、前項の規定による中央基金の解散及び清算について準用する。この場合において、新中小漁業融資保証法第六十一条及び第六十三条中「総会」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第九条 附則第三条第一項の規定により信用基金に承継される林業信用基金の長期借入金に係る債務について旧暫定措置法第七条第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
第十条 附則第三条第一項、第四条第四項又は第七条第三項の規定により信用基金が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記については、登録免許税を課さない。
2 附則第三条第一項、第四条第四項又は第七条第三項の規定により信用基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(信用基金の設立についての特例)
第十一条 信用基金の設立に際し、附則第四条第三項及び第七条第二項の認可があつたときは、当該設立については、第十条第二項中「定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対し信用基金に対する出資を募集しなければならない」とあるのは「定款及び事業計画書を作成しなければならない」と、第十一条中「前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して」とあるのは「定款及び事業計画書を主務大臣に提出して」と、第十四条第一項中「前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは」とあるのは「前条第一項の規定による事務の引継ぎを受けたときは」として、これらの規定を適用し、第十条第三項及び第十三条第二項の規定は、適用しない。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に農林漁業信用基金という名称を使用している者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十三条 信用基金の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第十四条 信用基金の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「信用基金の成立後遅滞なく」とする。
(林業信用基金法の廃止)
第十五条 林業信用基金法は、廃止する。
(林業信用基金法の廃止に伴う経過措置)
第十六条 旧林業信用基金法第七条第三項の規定によつてした承認又は旧林業信用基金法第三十六条第一項若しくは第二項ただし書の規定によつてした認可は、それぞれ、第四条第四項の規定によつてした承認又は第四十条第一項若しくは第二項ただし書の規定によつてした認可とみなす。
第十七条 附則第十五条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後附則第三十三条第一項の規定によりなお効力を有する旧林業信用基金法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第十八条 農業信用保証保険法の一部を次のように改正する。
目次中
第一節
農業信用保険協会(第五十九条―第七十七条)
第二節
保証保険(第七十八条―第八十四条)
第三節
融資保険(第八十五条―第九十条)
第一節
保証保険(第五十九条―第六十五条)
第二節
融資保険(第六十六条―第七十一条)
に、「第九十一条」を「第七十二条」に、「第九十二条―第九十四条」を「第七十三条―第七十五条」に改める。
第一条中「行なう」を「行う」に、「農業信用保険協会」を「農林漁業信用基金」に改める。
第九条中「行なつた」を「行つた」に、「農業信用保険協会(以下この条及び次条において「保険協会」という。)」を「農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)」に、「第八十三条第一項」を「第六十四条第一項」に、「保険協会へ」を「信用基金へ」に改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に改める。
第九条の二の見出し中「保険協会」を「信用基金」に改め、同条第一項中「第六十四条第二号」を「農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第二十七条第一項第三号」に、「保険協会」を「信用基金」に、「あわせ行なう」を「併せ行う」に改める。
第五十五条中「この条及び次条において」を削る。
第三章第一節を削る。
第七十八条第一項及び第二項中「保険協会」を「信用基金」に改め、「会員たる」を削り、第三章第二節中同条を第五十九条とする。
第七十九条を第六十条とする。
第八十条第一項中「保険協会が第七十八条第一項」を「信用基金が第五十九条第一項」に改め、同条第二項中「第七十八条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第六十一条とする。
第八十一条を第六十二条とする。
第八十二条中「第七十八条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第六十三条とする。
第八十三条第一項中「第八十条第一項」を「第六十一条第一項」に、「保険協会」を「信用基金」に改め、同条第二項中「第八十条第二項」を「第六十一条第二項」に改め、同条を第六十四条とする。
第八十四条中「保険協会」を「信用基金」に、「第七十八条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第六十五条とする。
第三章中第二節を第一節とする。
第八十五条第一項中「保険協会」を「信用基金」に改め、「会員たる」を削り、第三章第三項中同条を第六十六条とする。
第八十六条を第六十七条とする。
第八十七条中「保険協会が第八十五条第一項」を「信用基金が第六十六条第一項」に改め、同条を第六十八条とする。
第八十八条中「第八十五条第一項」を「第六十六条第一項」に改め、同条を第六十九条とする。
第八十九条中「第八十七条」を「第六十八条」に、「保険協会」を「信用基金」に改め、同条を第七十条とする。
第九十条中「第八十五条第一項」を「第六十六条第一項」に、「第八十一条」を「第六十二条」に、「第八十四条」を「第六十五条」に、「第七十八条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第七十一条とする。
第三章中第三節を第二節とする。
第九十一条第一項中「(これらの規定を第七十七条第七項において準用する場合を含む。)」を削り、第四章中同条を第七十二条とする。
第九十二条第一項中「(第七十七条第七項において準用する場合を含む。)」を削り、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「協会(基金協会及び保険協会をいう。以下同じ。)」を「基金協会」に改め、「(協会から業務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)」を削り、「又は協会」を「又は基金協会」に、「その協会」を「その基金協会」に改め、第五章中同条を第七十三条とする。
第九十三条中「協会」を「基金協会」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「(第七十七条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三号中「行なう」を「行う」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第五号中「(第七十七条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第七号中「(第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第八号及び第九号中「(これらの規定を第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第十号中「(これらの規定を第七十七条第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第十一号中「(第七十七条第六項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第十二号中「(第七十七条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を削り、同条第十五号及び第十六号を削り、同条を第七十四条とする。
第九十四条中「又は第六十三条第二項」を削り、「一万円」を「十万円」に改め、同条を第七十五条とする。
(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 附則第四条第四項の規定により信用基金が保険協会の権利及び義務を承継したときは、保険協会の解散の際現に成立している旧農業信用保証保険法第三章第二節又は第三節の規定による保険の保険関係は、それぞれ、前条の規定による改正後の農業信用保証保険法(以下「新農業信用保証保険法」という。)第三章第一節又は第二節の規定により成立した保険関係とみなす。
2 前項の規定により新農業信用保証保険法第三章第一節の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十号)附則第二項に規定する保険関係に該当する保険関係についての新農業信用保証保険法第五十九条第三項及び第六十一条(第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新農業信用保証保険法第五十九条第三項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、新農業信用保証保険法第六十一条第一項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第二項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第五十九条第一項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。
第二十条 附則第十八条の規定の施行前(附則第三十三条第二項に規定する保険協会については、同項の規定によりなお効力を有する旧農業信用保証保険法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第二十一条 中小漁業融資保証法の一部を次のように改正する。
目次中「第七十八条」を「第六十八条」に、
第三章
中央漁業信用基金
第一節
通則(第七十九条―第八十七条)
第二節
設立(第八十八条―第九十三条)
第三節
管理(第九十四条―第百五条)
第四節
業務
第一款
通則(第百六条―第百八条)
第二款
保証保険(第百八条の二―第百八条の十)
第三款
融資保険(第百九条―第百十四条)
第五節
財務及び会計(第百十五条―第百二十三条)
第六節
監督(第百二十四条・第百二十五条)
第七節
補則(第百二十六条・第百二十七条)
第三章
漁業信用保険
第一節
保証保険(第六十九条―第七十七条)
第二節
融資保険(第七十八条―第八十三条)
に、「第百二十八条」を「第八十四条」に、「第百二十九条―第百三十一条」を「第八十五条―第八十七条」に改める。
第一条中「中央漁業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改め、「とともにその保証につき必要な資金の融通を行う」を削る。
第二十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第七号中「申込」を「申込み」に改め、同条第十号中「第百六条第一号に規定する」を「第三章第一節の規定による」に改める。
第四十三条中「中央漁業信用基金から」を「農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)から」に、「第百八条の七」を「第七十四条」に、「中央漁業信用基金へ」を「信用基金へ」に改める。
第四十三条の二の見出し中「中央漁業信用基金」を「信用基金」に改め、同条第一項中「第百六条第三号」を「農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第二十七条第一項第七号」に、「中央漁業信用基金」を「信用基金」に改める。
第六十五条中「この条及び次条第二項において」を削る。
第六十九条から第七十八条までを削る。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 漁業信用保険
第三章第一節の節名を次のように改める。
第一節 保証保険
第七十九条から第八十七条までを削る。
第三章第二節及び第三節を削る。
第三章第四節の節名、同節第一款、同節第二款の款名及び同節第三款の款名を削る。
第百八条の二第一項及び第二項中「中央基金」を「信用基金」に改め、同条第三項中「この款」を「この節」に改め、第三章第一節中同条を第六十九条とする。
第百八条の三を第七十条とする。
第百八条の四第一項中「中央基金が第百八条の二第一項」を「信用基金が第六十九条第一項」に、「第百八条の二第三項」を「第六十九条第三項」に改め、同条第二項中「第百八条の二第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条を第七十一条とする。
第百八条の五第三項中「中央基金」を「信用基金」に改め、同条を第七十二条とする。
第百八条の六中「第百八条の二第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条を第七十三条とする。
第百八条の七中「第百八条の二第一項」を「第六十九条第一項」に、「第百八条の四第一項」を「第七十一条第一項」に、「中央基金」を「信用基金」に改め、同条を第七十四条とする。
第百八条の八中「中央基金」を「信用基金」に、「第百八条の二第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条を第七十五条とする。
第百八条の九中「第百八条の二第一項」を「第六十九条第一項」に、「第百八条の二第三項」を「第六十九条第三項」に改め、同条を第七十六条とする。
第百八条の十中「第百八条の二第一項」を「第六十九条第一項」に、「第百八条の二第三項」を「第六十九条第三項」に改め、同条を第七十七条とする。
第百九条第一項中「中央基金」を「信用基金」に改め、同条を第七十八条とし、同条の前に次の節名を付する。
第二節 融資保険
第百十条を第七十九条とする。
第百十一条中「中央基金が第百九条第一項」を「信用基金が第七十八条第一項」に、「第百八条の十」を「第七十七条」に改め、同条を第八十条とする。
第百十二条中「第百九条第一項」を「第七十八条第一項」に改め、同条を第八十一条とする。
第百十三条中「第百十一条」を「第八十条」に、「中央基金」を「信用基金」に改め、同条を第八十二条とする。
第百十四条中「第百八条の五」を「第七十二条」に、「第百八条の八」を「第七十五条」に、「第百九条第一項」を「第七十八条第一項」に、「第百八条の二第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同条を第八十三条とする。
第三章第五節から第七節までを削る。
第百二十八条第一項ただし書中「、第六十六条及び第百二十五条第一項」を「及び第六十六条」に改め、第四章中同条を第八十四条とする。
第百二十九条第一項中「若しくは第百二十五条第一項」を削り、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「若しくは中央基金」及び「(協会又は中央基金から業務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)」を削り、第五章中同条を第八十五条とする。
第百三十条中「若しくは清算人又は中央基金の役員を三万円」を「又は清算人を十万円」に改め、同条第一号中「又は承認」を削り、同条第二号中「又は第八十六条第一項」を削り、同条第三号中「又は中央基金」を削り、同条第九号中「、第四十四条の二、第百十九条又は第百二十一条」を「又は第四十四条の二」に改め、同条第十六号及び第十七号を削り、同条を第八十六条とする。
第百三十一条中「又は第八十五条第二項」を削り、「一万円」を「十万円」に改め、同条を第八十七条とする。
(中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 附則第七条第三項の規定により信用基金が中央基金の権利及び義務を承継したときは、中央基金の解散の際現に成立している旧中小漁業融資保証法第三章第四節第二款又は第三款の規定による保険の保険関係は、それぞれ、新中小漁業融資保証法第三章第一節又は第二節の規定により成立した保険関係とみなす。
2 前項の規定により新中小漁業融資保証法第三章第一節の規定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)附則第三条に規定する保険関係に該当する保険関係についての新中小漁業融資保証法第六十九条第三項及び第四項、第七十一条並びに第七十四条の規定の適用については、新中小漁業融資保証法第六十九条第三項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第四項中「百分の七十(公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という。)に係る保険関係にあつては、百分の八十)」とあるのは「百分の七十」と、「百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、百分の六十)」とあるのは「百分の五十」と、新中小漁業融資保証法第七十一条第一項中「借入金等」とあるのは「借入金」と、同条第二項及び新中小漁業融資保証法第七十四条中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第六十九条第一項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする。
第二十三条 附則第二十一条の規定の施行前(附則第三十三条第三項に規定する中央基金については、同項の規定によりなお効力を有する旧中小漁業融資保証法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(漁業災害補償法の一部改正)
第二十四条 漁業災害補償法の一部を次のように改正する。
目次中「中央漁業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改める。
第六章の二の章名を次のように改める。
第六章の二 農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務
第百九十六条の三の見出し中「中央漁業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改め、同条中「中央漁業信用基金」を「農林漁業信用基金」に、「中央基金」を「信用基金」に改め、「、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号。以下「保証法」という。)第百六条に規定する業務のほか」を削る。
第百九十六条の四第一項、第百九十六条の五第一項及び第百九十六条の六中「中央基金」を「信用基金」に改める。
第百九十六条の七中「中央基金」を「信用基金」に、「保証法第百六条に規定する」を「その他の」に改める。
第百九十六条の八第一項、第二項及び第三項並びに第百九十六条の九第一項中「中央基金」を「信用基金」に改める。
第百九十六条の十各号を次のように改める。
一 第百九十六条の五第一項若しくは前条第一項若しくは第二項ただし書の認可をしようとするとき又は漁業災害補償関係業務に関して農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第三十三条の認可をしようとするとき。
二 第百九十六条の五第二項第八号の農林水産省令を定めようとするとき又は漁業災害補償関係業務に関して農林漁業信用基金法第四十一条第三号若しくは第四十三条の農林水産省令を定めようとするとき。
三 第百九十六条の四第一項の規定による指定をしようとするとき又は漁業災害補償関係業務に関して農林漁業信用基金法第四十一条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。
四 漁業災害補償関係業務に関して農林漁業信用基金法第三十四条第一項の承認をしようとするとき。
第百九十六条の十一を次のように改める。
(農林漁業信用基金法の特例)
第百九十六条の十一 漁業災害補償関係業務については、農林漁業信用基金法第四条第六項、第十条第三項、第四十七条第二項及び第四十八条第一項中「第三十一条各号に掲げる業務」とあるのは「第三十一条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、農林漁業信用基金法第四十五条第二項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は漁業災害補償法」とする。
2 漁業災害補償関係業務については、農林漁業信用基金法第三十条及び第四十条の規定は、適用しない。
第百九十七条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第百九十九条中「中央基金」を「信用基金」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第二百条中「一万円」を「十万円」に改め、同条第二号中「行なう」を「行う」に、「行なつた」を「行つた」に改める。
第二百一条中「一万円」を「十万円」に改める。
(漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 旧漁業災害補償法第百九十六条の八第二項の規定によつてした承認又は旧漁業災害補償法第百九十六条の九第一項若しくは第二項ただし書の規定によつてした認可は、それぞれ、新漁業災害補償法第百九十六条の八第二項の規定によつてした承認又は新漁業災害補償法第百九十六条の九第一項若しくは第二項ただし書の規定によつてした認可とみなす。
第二十六条 附則第二十四条の規定の施行前(附則第三十三条第三項に規定する中央基金については、同項の規定によりなお効力を有する旧漁業災害補償法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正)
第二十七条 林業等振興資金融通暫定措置法の一部を次のように改正する。
第六条の前の見出し中「林業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改め、同条中「林業信用基金(以下「基金」という。)は、林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)第二十九条」を「農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第二十七条」に改め、同条第二号中「基金に」を「信用基金に」に、「林業信用基金法第二条第二項に規定する」を「農林漁業信用基金法第二十八条第一項の」に改め、「借り入れること」の下に「(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)」を加え、同号ロ中「一千万円」を「千万円」に改める。
第七条第一項中「基金」を「信用基金」に改め、「含む」の下に「。第五項において同じ」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「基金」を「信用基金」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二項の認可をしようとするとき又は前条第一号の業務に関して農林漁業信用基金法第四条第二項、第三十条第一項、第三十三条若しくは第四十条第一項若しくは第二項ただし書の認可をしようとするとき。
二 前条第一項の業務に関して農林漁業信用基金法第三十条第二項、第四十一条第三号又は第四十三条の農林水産省令を定めようとするとき。
三 前条第一号の業務に関して農林漁業信用基金法第四十一条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
四 前条第一号の業務に関して農林漁業信用基金法第三十四条第一項の承認をしようとするとき。
第七条に次の一項を加える。
6 この法律の規定により信用基金の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四条第六項
第三十一条各号に掲げる業務
第三十一条各号に掲げる業務及び林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。)第六条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下同じ。)
第十条第三項、第四十七条第二項及び第四十八条第一項
第三十一条各号に掲げる業務
第三十一条各号に掲げる業務及び暫定措置法第六条第一号に掲げる業務
第二十九条第二項
第二十七条第一項第四号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに
第二十七条第一項第四号及び暫定措置法第六条第二号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)並びにこれらに
第三十一条第二号
第二十七条第一項第四号に掲げる業務及びこれに
第二十七条第一項第四号に掲げる業務及び暫定措置法第六条第二号に掲げる業務並びにこれらに
第四十四条第二項及び第四十五条第一項
又は漁業災害補償法
、漁業災害補償法又は暫定措置法
第四十五条第二項
又は中小漁業融資保証法
、中小漁業融資保証法又は暫定措置法
第五十一条第一号
この法律
この法律又は暫定措置法
第五十一条第三号
第二十七条
第二十七条及び暫定措置法第六条
第五十一条第四号
又は第三十九条
若しくは第三十九条又は暫定措置法第七条第一項
第八条中「基金」を「信用基金」に改める。
(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 旧暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可は、新暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可とみなす。
第二十九条 附則第二十七条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後附則第三十三条第一項の規定によりなお効力を有する旧暫定措置法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業近代化資金助成法の一部改正)
第三十条 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「農業信用保険協会が行なう」を「農林漁業信用基金が行う」に改め、同条第二項中「(昭和三十六年法律第二百四号)」の下に「及び農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)」を加える。
第六条第二号中「行なつた」を「行つた」に、「第八十三条第一項」を「第六十四条第一項」に、「農業信用保険協会」を「農林漁業信用基金」に改める。
(漁業近代化資金助成法の一部改正)
第三十一条 漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「第百八条の七」を「第七十四条」に、「中央漁業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第三十二条 農林中央金庫法の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「農業信用保険協会」を「農林漁業信用基金」に改め、「、中央漁業信用基金」を削る。
(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
第三十三条 この法律の施行の際現に存する林業信用基金については、旧林業信用基金法及び旧暫定措置法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に存する保険協会(清算中のものを含む。)については、旧農業信用保証保険法、附則第三十条の規定による改正前の農業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 この法律の施行の際現に存する中央基金については、旧中小漁業融資保証法、旧漁業災害補償法、附則第三十一条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(租税特別措置法の一部改正)
第三十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十八条の四第三項第二号中「林業信用基金」を「農林漁業信用基金」に、「林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)第二十九条第一号」を「農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)第二十七条第一項第四号」に改める。
(所得税法の一部改正)
第三十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中中央漁業信用基金の項を削り、
農業信用基金協会
農業信用保険協会
農業信用基金協会
に改め、農林漁業金融公庫の項の次に次のように加える。
農林漁業信用基金
農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)
別表第一第一号の表林業信用基金の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第三十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中中央漁業信用基金の項を削り、
農業信用基金協会
農業信用保険協会
農業信用基金協会
に改め、農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
農林漁業信用基金
農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)
別表第二第一号の表林業信用基金の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
第三十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中中央漁業信用基金の項を削り、
農業信用基金協会
農業信用保険協会
農業信用基金協会
に改め、農林漁業金融公庫の項の次に次のように加える。
農林漁業信用基金
農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)
別表第二林業信用基金の項を削る。
(売上税法の一部改正)
第三十八条 売上税法(昭和六十二年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中中央漁業信用基金の項を削り、
農業信用基金協会
農業信用保険協会
農業信用基金協会
に改め、農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
農林漁業信用基金
農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第七十九号)
別表第二第一号の表林業信用基金の項を削る。
(地方税法の一部改正)
第三十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「、中央漁業信用基金」を削り、「農業信用保険協会」を「農林漁業信用基金」に改め、「、林業信用基金」を削る。
(大蔵省設置法の一部改正)
第四十条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十六号中「、農業信用保険協会」を削り、「中央漁業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第四十一条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号中「、農業信用保険協会」を削り、同号の次に次の一号を加える。
六の二 農林漁業信用基金の指導監督及び助成を行うこと。
第四条第百十二号中「、林業信用基金」を削り、同条第百二十九号中「及び中央漁業信用基金」を削る。
第二十九条中「第五号」の下に「、第六号の二」を加える。
第三十八条中「第五号」の下に「、第六号の二」を加える。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 加藤六月
農林水産大臣 加藤六月
自治大臣 葉梨信行
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 金丸信