近年の家庭電化ブームに伴い、電気による火災や感電事故が増加傾向にある。これらの災害は主に電気工事の欠陥、電気用品の品質不良、電気用品の使用・取扱いの不適正が原因である。電気工事については電気工事士法で対応し、使用・取扱いについては電力会社による定期検査強化等で防止に努めている。一方、電気用品の品質・安全度については、昭和10年以来の旧電気用品取締規則による規制が、近年の家庭電気用品の急速な普及状況に対応できなくなっている。そこで、粗悪な電気用品による災害を防止し、一般家庭における電気の保安を確保するため、電気用品取締制度を全面的に改善・合理化する必要がある。
参照した発言:
第39回国会 参議院 商工委員会 第3号
総則(第一条・第二条) |
製造事業者の登録(第三条―第十七条) |
電気用品の型式等(第十八条―第二十六条) |
販売等の制限(第二十七条・第二十八条) |
指定試験機関(第二十九条―第四十二条) |
雑則(第四十三条―第五十六条) |
罰則(第五十七条―第六十三条) |
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第三条の登録を受けようとする者 |
一件につき 四千円 |
二 第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は第二十四条第一項の認可の更新を受けようとする者(指定試験機関の行なう試験に合格した電気用品の型式について、これらの認可又は認可の更新を受けようとする者を除く。) |
一件につき 四万円 |
三 指定試験機関の行なう試験を受けようとする者 |
一件につき 四万円 |
四 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 |
一件につき 二百円 |
五 登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 |
一枚につき 二十円 |
六 登録簿の閲覧を請求しようとする者 |
一回につき 二十円 |
総則(第一条・第二条) |
製造事業者の登録(第三条―第十七条) |
電気用品の型式等(第十八条―第二十六条) |
販売等の制限(第二十七条・第二十八条) |
指定試験機関(第二十九条―第四十二条) |
雑則(第四十三条―第五十六条) |
罰則(第五十七条―第六十三条) |
納付しなければならない者 |
金額 |
一 第三条の登録を受けようとする者 |
一件につき 四千円 |
二 第十八条若しくは第二十三条第一項の認可又は第二十四条第一項の認可の更新を受けようとする者(指定試験機関の行なう試験に合格した電気用品の型式について、これらの認可又は認可の更新を受けようとする者を除く。) |
一件につき 四万円 |
三 指定試験機関の行なう試験を受けようとする者 |
一件につき 四万円 |
四 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者 |
一件につき 二百円 |
五 登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 |
一枚につき 二十円 |
六 登録簿の閲覧を請求しようとする者 |
一回につき 二十円 |