(登録製造事業者に係る電気用品の型式の認可)
第十八条 登録製造事業者は、製造しようとする電気用品の型式について、通商産業省令で定める型式の区分(以下単に「型式の区分」という。)に従い、通商産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、特定の用途に使用される電気用品を製造する場合において通商産業大臣の承認を受けたとき、又は試験的に製造する場合には、この限りでない。
(認可の申請)
第十九条 前条の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 前項の申請書には、通商産業省令で定める数量の試験用の電気用品及びその構造図その他の通商産業省令で定める書類を添附しなければならない。ただし、第二十一条第一項の試験に合格した電気用品について前条の認可を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添附することをもつて足りる。
(認可の基準)
第二十条 通商産業大臣は、第十八条の認可の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添附してある場合には、第二号)に該当すると認めるときは、認可をしなければならない。
一 申請に係る試験用の電気用品が通商産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 申請者が申請に係る型式の区分の属する事業区分について第三条の登録を受けていること。
(指定試験機関の試験)
第二十一条 登録製造事業者は、通商産業省令で定める型式の電気用品については、通商産業大臣が指定した者(以下「指定試験機関」という。)の行なう試験を受けることができる。
2 前項の試験を受けようとする登録製造事業者は、通商産業省令で定める区分に従い、次の事項を記載した申請書に第十九条第二項の通商産業省令で定める数量の試験用の電気用品及び同項の通商産業省令で定める書類を添えて、指定試験機関に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3 第一項の試験においては、その試験用の電気用品が前条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているときは、これを合格とする。
(基準適合義務等)
第二十二条 第十八条の認可を受けた登録製造事業者が当該認可に係る型式の電気用品を製造する場合においては、第二十条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
2 第十八条ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の登録製造事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造に係る同項の電気用品(前項において準用する第十八条ただし書の規定の適用を受けて製造されたものを除く。)について検査を行ない、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(輸入事業者に係る電気用品の型式の認可等)
第二十三条 電気用品の輸入の事業を行なう者(以下「輸入事業者」という。)は、販売しようとする電気用品(その者の輸入したものに限る。)の型式について、型式の区分に従い、当該電気用品の製造事業者ごとに、通商産業大臣の認可を受けなければならない。ただし、特定の用途に使用される電気用品を販売する場合において、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 第十九条から第二十一条までの規定は、前項の認可に準用する。この場合において、第十九条第一項第二号中「登録の年月日及び登録番号」とあるのは「当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所」と、第二十条中「認可の申請が次の各号(次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添附してある場合には、第二号)に該当すると認めるとき」とあるのは「認可の申請が第一号に該当すると認めるとき又は認可の申請に次条第一項の試験に合格したことを証する書面を添附してあるとき」と読み替えるものとする。
3 第九条本文並びに第十条第一項及び第三項の規定は、第一項の認可を受けた輸入事業者について準用する。この場合において、同条第一項中「第四条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項」とあるのは、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
(認可の有効期間等)
第二十四条 第十八条又は前条第一項の認可は、七年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の認可の更新の申請に関し必要な手続的事項は、通商産業省令で定める。
(表示)
第二十五条 第十八条又は第二十三条第一項の認可を受けた登録製造事業者又は輸入事業者は、当該認可に係る型式の電気用品(第二十二条第二項において準用する第十八条ただし書の規定の適用を受けて製造されたものを除く。)を販売する時までに、これに通商産業省令で定める方式による表示を附さなければならない。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
(認可の取消し)
第二十六条 通商産業大臣は、第十八条又は第二十三条第一項の認可を受けた登録製造事業者又は輸入事業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消すことができる。
一 第二十二条第三項又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第四十七条又は第四十八条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第十八条又は第二十三条第一項の認可を受けたとき。