(公団の設立)
第二条 運輸大臣は、公団の総裁又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。
第三条 運輸大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第二項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(事業の承継等)
第六条 日本国有鉄道が日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十三条第一号の規定により運輸大臣の許可を受けて行なつている鉄道新線の建設に関する事業は、公団の成立の日から、公団が第十九条第一項第一号の業務として行なうものとする。この場合においては、日本国有鉄道は、遅滞なく、当該事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。
2 運輸大臣は、前項の規定により公団が行なうこととなつた業務について、公団の成立の日から起算して一月以内に第二十条第一項の基本計画を定め、これを公団に指示するものとし、公団は、その指示があつた日から起算して二月以内に第二十一条第一項の工事実施計画を作成して運輸大臣に提出しなければならない。
3 前項の工事実施計画に対する運輸大臣の認可があるまでの間は、第一項の規定により公団が行なうこととなつた業務は、運輸大臣の指示に従つて行なうものとする。
(権利及び義務の承継等)
第七条 前条第一項の規定により日本国有鉄道が許可を受けて行なつている鉄道新線の建設に関する事業を公団が第十九条第一項第一号の業務として行なうこととなつた時において当該鉄道新線の建設に関する事業に関し日本国有鉄道が有する権利及び義務(政令で定める権利又は義務を除く。)は、その時において、公団が承継する。
2 前項の規定により公団が日本国有鉄道の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際その承継される資産の価額(日本国有鉄道の会計における当該資産の帳簿価額をいう。)から負債の金額を差し引いた額は、日本国有鉄道から公団に対し出資されたものとする。
(日本国有鉄道から公団に転出した復帰希望職員に関する公共企業体職員等共済組合法の特例)
第八条 公団の成立の際現に日本国有鉄道の職員である国鉄共済組合の組合員(公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)(以下この条において「法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。以下この条において「組合員」という。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公団に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「公団職員」という。)となるため退職した場合において、その者が、公団職員となつた日から六十日以内に、国鉄共済組合の運営規則で定めるところにより、その引き続く公団職員としての在職期間を、これに引き続き再び組合員の資格を取得したとき(以下この条において「復帰したとき」という。)の法第十五条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を国鉄共済組合に申し出たときは、当該退職(以下この条において「転出」という。)に係る長期給付は、その申出をした者(以下この条において「復帰希望職員」という。)が引き続き公団職員として在職する間、その支払を差し止める。
2 復帰希望職員が引き続き公団職員として在職し、引き続き復帰したときは、法の長期給付に関する規定(第六章の規定を除く。)の適用については、その者は、転出の時に退職しなかつたものとみなし、当該公団職員であつた期間引き続き組合員であつたものとみなす。ただし、当該公団職員であつた期間内に発した疾病又は負傷に係る疾病給付については、この限りでない。
3 復帰希望職員及び公団については、当該復帰希望職員の転出の時にさかのぼつて、法第六章(第六十六条第一項第一号及び第三号に掲げる金額に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、第六十四条第一項中「給付及び福祉事業」とあるのは「長期給付」と、第六十五条第一項中「組合員(前条第二項の運営規則で定める組合員を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「組合員」と、第六十六条第一項中「公共企業体は、次に掲げる金額を」とあるのは「公団は第二号に掲げる金額を、公共企業体は第四号に掲げる金額をそれぞれ」と、同条第四項中「公共企業体」とあるのは「公団若しくは公共企業体」と読み替えるものとする。
4 復帰希望職員が引き続き公団職員として在職しなくなつたとき(引き続き日本国有鉄道に復帰したときを除く。)は、国鉄共済組合は、運輸省令で定めるところにより、当該復帰希望職員及び公団に対し、これらの者が負担した掛金又は負担金を返還しなければならない。
(経過規定)
第九条 この法律の施行の際現に日本鉄道建設公団という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十条 公団の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十九年三月三十一日に終わるものとする。
第十一条 公団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十六条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。
(公職選挙法の一部改正)
第十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「特定船舶整備公団」の下に「、日本鉄道建設公団」を加える。
(土地収用法の一部改正)
第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 日本鉄道建設公団が設置する鉄道の用に供する施設
(道路法の一部改正)
第十五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項及び第三十一条中「日本国有鉄道」の下に「若しくは日本鉄道建設公団」を加える。
(地方鉄道軌道整備法の一部改正)
第十六条 地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「又は並行して」を「若しくは並行して」に、「運輸を開始した」を「運輸を開始し、又は日本鉄道建設公団が地方鉄道に接近し、若しくは並行して建設した鉄道線路を日本国有鉄道が借り受け、若しくは譲り受けて運輸を開始した」に、「又は並行する」を「若しくは並行する」に、「日本国有鉄道の当該鉄道線路」を「日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の当該鉄道線路」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「阪神高速道路公団」の下に「、日本鉄道建設公団」を加える。
(高速自動車国道法の一部改正)
第十八条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項及び第三項中「日本国有鉄道」の下に「若しくは日本鉄道建設公団」を加える。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第十九条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「日本国有鉄道」の下に「又は日本鉄道建設公団」を加える。
(登録税法の一部改正)
第二十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二号中「日本国有鉄道」の下に「又ハ日本鉄道建設公団」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第二十一条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ四中「日本国有鉄道」の下に「又ハ日本鉄道建設公団」を加える。
(所得税法の一部改正)
第二十二条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の九中「特定船舶整備公団」の下に「及び日本鉄道建設公団」を加える。
(法人税法の一部改正)
第二十三条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「特定船舶整備公団」の下に「、日本鉄道建設公団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第二十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二の四第一項第二号中「特定船舶整備公団」の下に、「、日本鉄道建設公団」を加える。
第七十三条の四第一項第一号中「農地開発機械公団」の下に「、日本鉄道建設公団」を加える。
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
17 日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第十九条第一項第一号の規定による鉄道施設の建設の用に供するため取得した土地及び同項第二号の規定により日本国有鉄道に貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十五条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「特定船舶整備公団」の下に「、日本鉄道建設公団」を加える。
(建設省設置法の一部改正)
第二十六条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十六号の二中「水資源開発公団」の下に「、日本鉄道建設公団」を加える。
(運輸省設置法の一部改正)
第二十七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条に次の二項を加える。
7 鉄道監督局国有鉄道部に、日本鉄道建設公団監理官一人を置く。
8 日本鉄道建設公団監理官は、命を受けて、第二十七条第一項第五号に規定する事務を行なう。
第二十七条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
第三十八条第一項の表鉄道建設審議会の項中「鉄道新線の敷設」の下に「及び日本鉄道建設公団の鉄道施設の建設」を加える。
(北海道開発法の一部改正)
第二十八条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第二号中「日本住宅公団」の下に「、日本鉄道建設公団」を加える。