総則(第一条―第三条) |
地方拠点都市地域の整備の促進(第四条―第十八条) |
都市計画法の特例等 |
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(第十九条―第二十三条) |
拠点整備土地区画整理事業(第二十四条―第二十九条) |
国及び地方公共団体の責務(第三十条) |
開発許可等の特例(第三十一条) |
経過措置(第三十二条) |
産業業務施設の移転の促進等(第三十三条―第三十九条) |
地域振興整備公団等の業務の特例等(第四十条―第四十七条) |
雑則(第四十八条・第四十九条) |
罰則(第五十条―第五十三条) |
十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三十三条第一項に規定する過度集積地域内にある事務所又は研究所として使用されている建物(同法第二条第三項に規定する産業業務施設(以下この号において「産業業務施設」という。)に該当するものに限るものとし、貸付けの用に供されているものを除く。)及びその敷地の用に供されている土地等で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの |
上欄のイに規定する拠点地区内にある産業業務施設の用に供される土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置 |
イ 当該過度集積地域から地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画に係る同法第六条第三項に規定する拠点地区への当該事務所又は研究所の移転(政令で定めるものに限る。)で同法第三十四条に規定する認定計画に従つて行われるものに伴い譲渡をされるものであること。 |
|
ロ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものであること。 |
十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三十三条第一項に規定する過度集積地域内にある事務所又は研究所として使用されている建物(同法第二条第三項に規定する産業業務施設(以下この号において「産業業務施設」という。)に該当するものに限るものとし、貸付けの用に供されているものを除く。)及びその敷地の用に供されている土地等で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの |
上欄のイに規定する拠点地区内にある産業業務施設の用に供される土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置 |
イ 当該過度集積地域から地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画に係る同法第六条第三項に規定する拠点地区への当該事務所又は研究所の移転(政令で定めるものに限る。)で同法第三十四条に規定する認定計画に従つて行われるものに伴い譲渡をされるものであること。 |
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ロ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものであること。 |
総則(第一条―第三条) |
地方拠点都市地域の整備の促進(第四条―第十八条) |
都市計画法の特例等 |
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(第十九条―第二十三条) |
拠点整備土地区画整理事業(第二十四条―第二十九条) |
国及び地方公共団体の責務(第三十条) |
開発許可等の特例(第三十一条) |
経過措置(第三十二条) |
産業業務施設の移転の促進等(第三十三条―第三十九条) |
地域振興整備公団等の業務の特例等(第四十条―第四十七条) |
雑則(第四十八条・第四十九条) |
罰則(第五十条―第五十三条) |
十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三十三条第一項に規定する過度集積地域内にある事務所又は研究所として使用されている建物(同法第二条第三項に規定する産業業務施設(以下この号において「産業業務施設」という。)に該当するものに限るものとし、貸付けの用に供されているものを除く。)及びその敷地の用に供されている土地等で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの |
上欄のイに規定する拠点地区内にある産業業務施設の用に供される土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置 |
イ 当該過度集積地域から地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画に係る同法第六条第三項に規定する拠点地区への当該事務所又は研究所の移転(政令で定めるものに限る。)で同法第三十四条に規定する認定計画に従つて行われるものに伴い譲渡をされるものであること。 |
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ロ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものであること。 |
十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三十三条第一項に規定する過度集積地域内にある事務所又は研究所として使用されている建物(同法第二条第三項に規定する産業業務施設(以下この号において「産業業務施設」という。)に該当するものに限るものとし、貸付けの用に供されているものを除く。)及びその敷地の用に供されている土地等で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの |
上欄のイに規定する拠点地区内にある産業業務施設の用に供される土地等又は建物、構築物若しくは機械及び装置 |
イ 当該過度集積地域から地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第八条第一項に規定する承認基本計画に係る同法第六条第三項に規定する拠点地区への当該事務所又は研究所の移転(政令で定めるものに限る。)で同法第三十四条に規定する認定計画に従つて行われるものに伴い譲渡をされるものであること。 |
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ロ 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものであること。 |