(都市公園の設置基準)
第三条 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準に適合するように行うものとする。
(公園施設の設置基準)
第四条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の二をこえてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲内でこれをこえることができる。
2 前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第五条 都市公園を設置する地方公共団体(以下「公園管理者」という。)は、当該都市公園に設ける公園施設で自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるものに限り、公園管理者以外の者に当該公園施設を設け、又は管理させることができる。
2 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が条例で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
(許可の条件)
第八条 公園管理者は、第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。
(国等の行う都市公園の占用の特例)
第九条 郵便その他国の行う事業又は日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社若しくは原子燃料公社の行う事業のため、第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する場合においては、これらの事業を行う者と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項又は第三項の許可があつたものとみなす。
(原状回復)
第十条 第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 公園管理者は、第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第十一条 公園管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定に基く処分に違反している者
二 この法律の規定による許可に附した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可を受けた者
2 公園管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 公園管理者は、前二項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ当該処分をされ、又は当該措置を命ぜられるべき者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
4 第一項又は第二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(監督処分に伴う損失の補償)
第十二条 公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
4 公園管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(原因者負担金)
第十三条 公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
(附帯工事に要する費用)
第十四条 都市公園に関する工事により必要を生じた他の工事又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事に要する費用は、第八条の規定により許可に附した条件に特別の定がある場合及び第九条の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において、当該都市公園に関する工事について費用を負担する者がその全部又は一部を負担しなければならない。
2 公園管理者は、前項の都市公園に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。
(義務履行のために要する費用)
第十五条 この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。
(都市公園の保存)
第十六条 公園管理者は、都市公園の区域内において都市計画法第五条の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が執行される場合その他公益上特別の必要がある場合又は廃止される都市公園に代るべき都市公園が設置される場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。
(都市公園台帳)
第十七条 公園管理者は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「都市公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
2 都市公園台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、建設省令で定める。
3 公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。
(条例で規定する事項)
第十八条 この法律及びこの法律に基く命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、公園管理者である地方公共団体の条例で定める。