都市公園法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年四月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十九号
都市公園法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
都市公園の設置及び管理(第三条―第十八条)
第三章
雑則(第十九条―第二十四条)
第四章
罰則(第二十五条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「都市公園」とは、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定により決定された都市計画区域内において地方公共団体が設置する公園若しくは緑地又は同法第三条の規定により決定された都市計画の施設である公園若しくは緑地で地方公共団体が設置するものをいい、それらの地方公共団体が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
一 園路及び広場
二 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四 ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
3 国立公園法(昭和六年法律第三十六号)第三条の規定により決定された国立公園計画又は同法第十一条ノ二第一項の規定により指定された国立公園に準ずる区域に係る国立公園計画に準じて決定された計画(以下これらを「国立公園計画等」という。)に基いて設けられる同法第二条に規定する施設で第一項に規定する公園若しくは緑地又は前項各号に掲げる施設に該当するものは、前二項の規定にかかわらず、都市公園又は公園施設に含まれないものとする。
第二章 都市公園の設置及び管理
(都市公園の設置基準)
第三条 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準に適合するように行うものとする。
(公園施設の設置基準)
第四条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、当該都市公園の敷地面積の百分の二をこえてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲内でこれをこえることができる。
2 前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。
(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
第五条 都市公園を設置する地方公共団体(以下「公園管理者」という。)は、当該都市公園に設ける公園施設で自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるものに限り、公園管理者以外の者に当該公園施設を設け、又は管理させることができる。
2 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が条例で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
(許可の条件)
第八条 公園管理者は、第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附することができる。
(国等の行う都市公園の占用の特例)
第九条 郵便その他国の行う事業又は日本国有鉄道、日本専売公社、日本電信電話公社若しくは原子燃料公社の行う事業のため、第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用する場合においては、これらの事業を行う者と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項又は第三項の許可があつたものとみなす。
(原状回復)
第十条 第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 公園管理者は、第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第十一条 公園管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定に基く処分に違反している者
二 この法律の規定による許可に附した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可を受けた者
2 公園管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この法律の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 公園管理者は、前二項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ当該処分をされ、又は当該措置を命ぜられるべき者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。
4 第一項又は第二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(監督処分に伴う損失の補償)
第十二条 公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
4 公園管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
(原因者負担金)
第十三条 公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
(附帯工事に要する費用)
第十四条 都市公園に関する工事により必要を生じた他の工事又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事に要する費用は、第八条の規定により許可に附した条件に特別の定がある場合及び第九条の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において、当該都市公園に関する工事について費用を負担する者がその全部又は一部を負担しなければならない。
2 公園管理者は、前項の都市公園に関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。
(義務履行のために要する費用)
第十五条 この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。
(都市公園の保存)
第十六条 公園管理者は、都市公園の区域内において都市計画法第五条の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が執行される場合その他公益上特別の必要がある場合又は廃止される都市公園に代るべき都市公園が設置される場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。
(都市公園台帳)
第十七条 公園管理者は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「都市公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。
2 都市公園台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、建設省令で定める。
3 公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない。
(条例で規定する事項)
第十八条 この法律及びこの法律に基く命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、公園管理者である地方公共団体の条例で定める。
第三章 雑則
(補助金)
第十九条 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
(報告及び資料の提出)
第二十条 地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、建設省令で定めるところにより、建設大臣に報告しなければならない。
2 建設大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(都市公園の行政又は技術に関する勧告等)
第二十一条 建設大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
(私権の制限)
第二十二条 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
(公園予定地等)
第二十三条 地方公共団体が都市公園を設置すべき区域を決定し、その旨を公告した後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、地方公共団体が当該区域内にある土地について権原を取得した後においては、第四条から第十四条まで及び前条の規定は、当該土地(以下「公園予定地」という。)又は当該公園予定地に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。
2 地方公共団体は、前項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(異議の申立及び訴願)
第二十四条 公園管理者(前条の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号の一に掲げる処分について不服のある者は、処分のあつた日から三十日以内に当該処分をした公園管理者である地方公共団体の長に異議の申立をすることができる。
一 第五条第二項又は第六条第一項若しくは第三項(前条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
二 第十条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指示
三 第十一条第一項又は第二項(前条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令
四 第十二条第四項、第十三条又は第十四条第二項(前条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定
2 前項の規定による異議の申立があつたときは、公園管理者である地方公共団体の長は、申立を受理した日から三十日以内に文書をもつて決定しなければならない。
3 前項の規定による決定に不服のある者は、決定の通知を受けた日から二十日以内に建設大臣に訴願することができる。
4 訴願法(明治二十三年法律第百五号)第十二条の規定は、第一項の規定による異議の申立について準用する。
第四章 罰則
第二十五条 第十一条第一項又は第二項(第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第二十三条の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。)の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第二十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第五条第二項(第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
二 第六条第一項又は第三項(第二十三条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定地を含む。)を占用した者
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(既設公園の取扱)
2 この法律の施行の際現に都市計画区域内において地方公共団体若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理している公園若しくは緑地又は都市計画の施設である公園若しくは緑地で地方公共団体若しくは地方公共団体の長が設置し、若しくは管理しているもの(国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第二条に規定する施設で公園又は緑地に該当するものを除く。以下「既設公園」という。)は、この法律の施行の日において、当該地方公共団体又は当該地方公共団体の長の統括する地方公共団体が設置する都市公園となるものとする。
(既設公園施設に関する経過措置)
3 この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園の施設(第二条第二項各号に掲げる施設に該当する既設公園の施設をいい、当該既設公園を管理する地方公共団体の長がこの法律の施行の際当該既設公園の効用を全うするものでないものとして指定する施設及び国立公園計画等に基いて設けられている国立公園法第二条に規定する施設を除く。以下「既設公園施設」という。)として設けられている建築物の建築面積及びこの法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設として新設又は増設の工事が行われている建築物の建築予定面積の総計が、第四条第一項に規定する公園施設の設置基準に適合していない場合においても、これらの建築物は、同条同項の規定にかかわらず、この法律の施行の日以後においてもなお存置することができる。
4 この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設を設け、又は管理している者で公園管理者となるべき者以外のものは、その権原に基いてなお当該既設公園施設を設け、又は管理することができるものとされている期間(当該期間が十年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して十年とする。)、従前と同様の条件により、当該公園施設を設け、又は管理することについて第五条第二項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設を設けるため当該既設公園施設の新設、増設又は移転の工事を行つている者で公園管理者となるべき者以外のものについても、同様とする。
(公園施設以外の既存物件に関する経過措置)
5 この法律の施行の際現に権原に基いて第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けて既設公園を占用している者は、その権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が第六条第四項前段に規定する政令で定める期間をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して当該政令で定める期間とする。)、従前と同様の条件により、当該工作物その他の物件又は施設を設けて当該都市公園を占用することについて第六条第一項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設を設けるため既設公園を占用して当該工作物その他の物件又は施設の新設、増設又は移転の工事を行つている者についても、同様とする。
6 この法律の施行の際現に権原に基いて既設公園施設及び第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下この項において「工作物等」という。)を設けて既設公園を占用している者がある場合においては、その者がその権原に基いてなお当該既設公園を占用することができるものとされている期間(当該期間が五年をこえるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この法律の施行の日から起算して五年とする。)に限り、当該工作物等を第七条各号に掲げる工作物その他の物件又は施設とみなし、その者を従前と同様の条件により当該工作物等を設けて当該都市公園を占用することについて第六条第一項の許可を受けたものとみなす。この法律の施行の際現に権原に基いて工作物等を設けるため既設公園を占用して当該工作物等の新設、増設又は移転の工事を行つている者がある場合においても、同様とする。
(損失の補償)
7 公園管理者は、附則第四項から前項までに規定する者が、これらの規定によつて、従前の権原によりなお公園施設を設け、若しくは管理し、又は都市公園を占用することができるものとされていた期間を短縮されたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償するものとする。
8 第十二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(地盤国有公園に関する経過措置)
9 国は、明治六年太政官布告第十六号に基いて設置された公園又は旧東京市区改正条例(明治二十一年勅令第六十二号)により議定された事業、旧特別都市計画法(大正十二年法律第五十三号)による特別都市計画事業、旧神宮関係特別都市計画法(昭和十五年法律第七十五号)による都市計画事業若しくは旧特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による特別都市計画事業によつて生じた公園でこの法律の施行の際都市公園となるものを構成する国有に属する土地物件については、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十一条の規定にかかわらず、当該土地物件に係る都市公園が設置されている間、当該都市公園を管理すべきものとなつた地方公共団体に無償で貸し付けるものとする。ただし、当該都市公園を構成する国有の土地のうち附則第六項に規定する工作物等の敷地であるものについては、当該工作物等の敷地である期間中は有償とする。
(建設省設置法の改正)
10 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第五号の四を第五号の五とし、第五号の三の次に次の一号を加える。
五の四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の施行に関する事務を管理すること。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 小林英三
建設大臣 馬場元治