附 則
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。
(信用協同組合の金庫への組織変更)
2 この法律施行の際、現に存する信用協同組合は、この法律施行の日から起算して一年以内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、労働金庫となることができる。
3 前項の規定により労働金庫となる場合において、その信用協同組合の定款、組織その他の事項がこの法律又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
(役員又は総代に関する経過措置)
4 第二項の規定により労働金庫となる場合において、現に当該信用協同組合の役員又は総代であるものは、引き続き労働金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、その信用協同組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。
(登記)
5 第二項の規定による労働金庫への組織変更は、同項の期間内に、労働金庫の主たる事務所の所在地において、第六十九条第二項(設立の登記の記載事項)の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
6 前項の登記は、第二項の規定による総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決があつた日から二週間以内にしなければならない。
7 第五項の登記については、第六十九条第三項、第七十九条第一項及び第八十条(設立登記の手続)の規定を準用する。
8 第五項の登記の申請書には、金庫の定款及び組織変更に関する総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議事録を添附する外、その信用協同組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その信用協同組合の登記簿の謄本をも添附しなければならない。
9 信用協同組合につきその主たる事務所の所在地で、第五項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その信用協同組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
10 信用協同組合につきその主たる事務所の所在地以外の地で、第五項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
11 第九項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
12 登記官吏は、第九項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その信用協同組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
13 第九項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
(預金及び貸付に関する経過措置)
14 信用協同組合が第二項の規定により労働金庫となつたときは、その労働金庫は、第五十八条(金庫の事業)の規定にかかわらず、その信用協同組合の組合員で組合を脱退したもの及びそのものと生計を一にする配偶者その他の親族に対し、組織変更の際に存した預金若しくは定期積金の契約又は貸付の契約を継続することができる。
(現存する信用協同組合の名称に関する経過措置)
15 この法律施行の際、現に存する信用協同組合であつてその名称中に「労働金庫」の文字を用いているものについては、この法律施行の日から一年間は、第八条第二項及び第三項(名称の使用禁止及び保護)の規定は、適用しない。
(政令への委任)
16 前各項に定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。
(法人税法の改正)
17 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第六項中「信用金庫連合会、」の下に「労働金庫、労働金庫連合会、」を加える。
(登録税法の改正)
18 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「信用金庫連合会、」の下に「労働金庫、労働金庫連合会、」を、「信用金庫法、」の下に「労働金庫法、」を加える。
(印紙税法の改正)
19 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ六ノ二の次に次の一号を加える。
六ノ六ノ三 労働金庫又ハ労働金庫連合会ノ発スル出資証券、預金通帳、積金通帳又ハ積金証書
同条第九号ノ三の次に次の一号を加える。
九ノ四 労働金庫又ハ労働金庫連合会ノ発スル預金証書ニシテ其ノ記載金高千円未満ノモノ
(地方税法の改正)
20 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百九十六条中「信用金庫」を「労働金庫若しくは労働金庫連合会及び信用金庫」に改める。
第三百四十八条第五項中「連合会」の下に「並びに労働金庫及び労働金庫連合会」を加える。
第七百四十三条第六号中「信用金庫」を「労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫」に改める。
第七百四十六条第二項第五号の次に次の一号を加える。
(事業者団体法の改正)
21 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「ツ 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)」を
「
ツ 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号) |
ネ 労 働 金 庫 法(昭和二十八年法律第二百二十七号) |
」に改める。
(臨時金利調整法の改正)
22 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「信用金庫連合会、」の下に「労働金庫、労働金庫連合会、」を加える。
(国民貯蓄組合法の改正)
23 国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「信用金庫預金、」の下に「労働金庫預金、」を加える。
(割増金附貯蓄の取扱に関する法律の改正)
24 割増金附貯蓄の取扱に関する法律(昭和二十三年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「信用金庫、」の下に「労働金庫、」を加える。
(納税貯蓄組合法の改正)
25 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「信用金庫、」の下に「労働金庫、」を加える。
(経済関係罰則の整備に関する法律の改正)
26 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号中第十九号ノ二の次に次の一号を加える。
十九ノ三 労働金庫法ニ依ル労働金庫及労働金庫連合会
(大蔵省設置法の改正)
27 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第九号中「信用金庫及び信用金庫連合会」を「信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会」に、「信用金庫、」を「信用金庫、労働金庫、」に改める。
(労働省設置法の改正)
28 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号の二の次に次の一号を加える。
十九の三 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に基いて、労働金庫又は労働金庫連合会に対し、免許、認可、調査若しくは検査を行い、又は監督のため必要な措置を命ずること。
第七条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 労働金庫法に基いて、労働金庫及び労働金庫連合会の事業を免許し、これを監督すること。