(報告及び検査)
第十七条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設置する者の特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(電気工作物及びガス工作物に係る取扱い)
第十八条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第七項に規定するガス工作物である特定施設を設置する者については、第六条から第十三条までの規定を適用せず、電気事業法又はガス事業法の相当規定の定めるところによる。
2 通商産業大臣は、第六条、第八条第一項、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する振動によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、通商産業大臣に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4 通商産業大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
(振動の測定)
第十九条 都道府県知事は、指定地域について、振動の大きさを測定するものとする。
(関係行政機関の協力)
第二十条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設、特定建設作業又は道路交通振動の状況に関する資料の送付その他の協力を求め、又は振動の防止に関し意見を述べることができる。
(国の援助)
第二十一条 国は、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴つて発生する振動の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
(研究の推進等)
第二十二条 国は、振動を発生する施設の改良のための研究、振動の生活環境に及ぼす影響の研究その他振動の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(事務の委任)
第二十三条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、市町村長に委任することができる。
(条例との関係)
第二十四条 この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する振動に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
2 この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域内において建設工事として行われる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場若しくは事業場において発生する振動又はその作業に伴つて発生する振動に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。